特許庁及び発明推進協会による令和6年度 海外権利化支援事業です。

中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等を対象とした海外特許庁における権利化手続の補助金になります。

 

5月に第1回の公募を開始する予定となっています。

 

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/kaigai-shien_new-business.html

海外展開に向けた新事業を開始します(海外権利化支援事業)

令和6年4月15日
国際協力課海外展開支援室

 

令和6年度、特許庁では、中小企業、中小スタートアップ企業、大学等が、海外において特許、実用新案、意匠又は商標の権利化をする際に要する費用の一部を助成する事業を実施します。

今年度事業については、5月に第1回の公募を開始する予定です。詳細は以下のURL先をご参照ください。

 

中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度)(外部サイトへリンク)

【新規事業の概要】

事業名 海外権利化支援事業
補助対象者 中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等
国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象※1を想定)
補助対象経費 海外特許庁における権利化のための手続(①出願、②審査請求※2、③中間手続※2)の手数料、及びこれら手続に要する翻訳費用・国内/現地代理人費用 等
補助率 1/2※3
公募回数 年3回程度
年度をまたいだ補助事業の実施が可能となります(以下赤枠))
  • ※1 特許法109条の2・同法施行令10条。地域団体商標については、商工会議所や商工会等を含める予定
  • ※2 特許出願のみ
  • ※3 上限あり

特許庁が令和6年2月分 特許出願等統計速報を公表しました。

特実意匠とも、前年同月比で数%減少しています。

 

理由ははっきりしませんが、1月の出願数が多かったため2月が減ったのか、祝日が2日あり営業日が19日となったことが影響しているのかもしれません。

ただ、今年はうるう年のため、営業日数は昨年の19日と同じです。

 

気になるのは、国際出願で指定官庁としての出願が減っていることです。

すなわち、外国から日本へ入ってくる出願が減っています。

 

円安で外国企業が日本で権利化する費用は安くなっているはずなのですが、日本パッシングが進んでいるのかもしれません。

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html

令和6年2月分(令和6年4月23日作成)

特許庁の2023年度知的財産権制度説明会(実務者向け)です。

 

知的財産の業務に携わっている実務者の方を対象に、特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用、国際出願の手続等、専門性の高い内容について、わかりやすく解説する内容です。

法改正にも当然対応しています。

 

令和6年4月15日
(独)工業所有権情報・研修館
知財人材部

誰でも無料で学べる、INPITの知的財産e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、新たに動画教材をリリースいたしました。
同月にコンテンツ追加があれば、本記事を順次更新し、お知らせいたします。記事内のご希望のコース名をクリックし、各コースの概要説明をご確認ください。

※動画視聴する際には「ポップアップブロックの解除」が必要です。詳細は以前のお知らせをご覧ください。

令和6年4月 リリースコンテンツ
(4月22日更新)

著作権に関する電子書籍です。

 

著作物の創作とそれに準ずる行為の客体(著作物と準著作物)、主体(著作者と準著作者(出版者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、そして想定される自動公衆送信事業者等またはウェブキャスティング事業者)、そして著作者の権利と準著作者の権利の保護と制限・範囲・管理・救済に関するエピソードについて考えるないようとのことです。

 

 著作物の創造と保護に関する著作権法制の国際的枠組みは、19世紀末の国際条約「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(ベルヌ条約)に始まる。今日の著作権法制の主要な法整備は、1世紀以上前に体系化されていたことになる。その国際条約は、20世紀後半に入り、著作権・知的財産権保護に関する発展途上国と先進国との軋轢、いわゆる南北問題により閉塞状態が続くことになる。他方、知的財産に関する経済摩擦やデジタル環境への対応などの新たな国際的枠組みが世界貿易機関(WTO)や世界知的所有権機関(WIPO)で形成されることになる。
 著作権法制に関する3世紀を跨ぐ歴史の中で、二つの傾向性が見いだせる。第一は、著作物の創造に関するアナログ環境における有体物のとらえ方から、著作物の創造のデジタル環境への展開による無体物の理解への回帰である。第二は、著作物の創造の始原としての伝統的文化表現が著作権権法制との関連から、新たな南北問題となっていることである。著作物の創造は、無から生ずるといいきることはできない。自然物および先人の遺産や知識を糧にして、新たな著作物が生まれるという見方が取りうる。自然物および先人の遺産や知識は、狭義の著作権法制における対象とはいいえない。しかし、著作物の創造と保護および活用のライフサイクルにおいて、狭義の著作権法制との連結点が見いだされなければならないだろう。
 ところで、著作権法にかかわる法現象では、著作物に対する著作権で議論されている。しかし、ベルヌ条約では、著作物には著作者の人格的権利(著作者人格権)と著作者の経済的権利(著作権)が規定されている。わが国の著作権法でも、著作物に対して著作者の権利(著作者人格権と著作権)と定義されている。さらに、著作物の伝達行為にも著作者の権利に隣接する権利がある。したがって、著作権問題を考えるときは、著作権(copyright)だけでなく、著作者の権利とそれに隣接する権利を総合的にとらえる必要がある。なお、『文化審議会著作権分科会報告書』(2004)では、① 著作権法制の全体的な「構造」の単純化、②「権利」に関する規定の単純化、③「権利制限」に関する規定の単純化、④「契約」に関する規定の見直し、⑤ 特定の著作物等のみを対象とした規定の見直しについて着手していくとともに、今後ともこの問題について検討していくことが適当としている。しかし、現状の著作権法制は、いっそう複雑化させているとさえいいうる状況にある。

 「不思議の国の著作権」は、著作物の創作とそれに準ずる行為の客体(著作物と準著作物)、主体(著作者と準著作者(出版者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、そして想定される自動公衆送信事業者等またはウェブキャスティング事業者)、そして著作者の権利と準著作者の権利の保護と制限・範囲・管理・救済に関するエピソードについて考えることにする。
 なお、著作物の創作に隣接する権利は、著作隣接権とされるが、実演家人格権が加えられている。また、そこには、出版権や出版者の権利が関与し、自動公衆送信事業者の権利・特定入力型自動公衆送信事業者の権利・放送同時配信等事業者の権利)やウブキャスティング事業者の権利も想定されてくる。そこで、「不思議の国の著作権」では、それら著作物の伝達行為にかかわる者を含めて準著作者とし、それらの権利を準著作者の権利とよぶことにする。
 この不思議な国では、パッチワークの説明が必要な著作権法制に対して、かえって蛇足的な加筆・修正が繰り返えされ、著作権に関する法現象を制御不能なモンスターに育て上げてしまい、おまけにその状況下で検定試験まで実施されている。そこで、「不思議の国の著作権」は5回、その1回の中に七つのエピソーズ、計35エピソーズを取り上げ、美しいはずの著作権法制の全体像をコラージュとして天空に描いてみることにする。

 「不思議の国の著作権 エピソード1」では、「著作物」、「準著作物(実演・レコード・放送・有線放送等)」、「著作者」、「準著作者(実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者等)」、「著作者の権利」、「準著作者の権利(実演家の権利・レコード製作者の権利・放送事業者の権利・有線放送事業者等)」、「権利の制限」の各エピソードを取り上げる。

「不可思議の国の著作権 エピソード2」では、「コンテンツ」、「映画」、「著作権の帰属」、「著作隣接権の帰属」、「著作者の権利の保護期間」、「準著作者の権利の保護期間」、「私的録音録画補償金」の各エピソードを取り上げる。

 「不可思議の国の著作権 エピソード3」では、「音楽」、「キャラクター」、「ウェブキャスティング」、「ビッグデータとパーソナルデータ」、「肖像権」、「知的財産権管理」、「授業目的公衆送信補償金」の各エピソードを取り上げる。

知財管理 2024年4月号 目次が公表されました。

特許情報関係では、情報活用委員会による欧米特許分類CPC付与の現状把握に関する調査の論文が掲載されています。

 

その他には、EPO拡大審判部の審決、ビジネスモデル特許、SDGs、サステナビリティーなど幅広い内容です。

ただ、以前に比べて国際色が薄まっています。

 

知財管理 2024年4月号 目次

論説
EPO拡大審判部の審決(G2/21)と 当該審決を踏まえた実務上の提案    ペーター ヘッヒャール/佐 伯 奈 美    411
 

事業開発とビジネスモデル特許    佐竹 星爾    425
 

SDGsに向けて企業が行うべき活動(その1)-環境問題に関する世界の様々な活動-    SDGsワーキンググループ    441


サステナビリティーに関する条約と知財    医薬・バイオテクノロジー委員会 CBD対応ワーキンググループ    456


まだ間に合う! 参入が遅くても知財で事業に勝つ方法    マネジメント第1委員会第2小委員会    466


“翔(はばた)け,知財人!” 知財人材の社内流動化の研究    マネジメント第2委員会第2小委員会    481
 

欧米特許分類CPC付与の現状把握に関する調査    情報活用委員会第4小委員会    492
 

判例と実務シリーズ:No.551
物の発明に係る非専用品型間接侵害 (特許法101条2号)該当性を判断した判決  -非専用品型間接侵害の要件論-    手代木 啓    499

今更聞けないシリーズ:No.205
審査と審判での判断基準の相違及び対応の相違    黒田 博道    508

RCLIPの第13回グローバル特許権行使戦略セミナーです。

 

データの保護と利用と特許適格性とAI発明について、講演とパネルディスカッションが行われます。

 

第13回グローバル特許権行使戦略セミナーを開催いたします。

日時: 2024年5月24日(金)10:00〜17:30

 

会場: 早稲田大学キャンパス マップ)小野記念講堂(27号館)&Zoom

 

言語: 英語・日本語(同時通訳あり)

 

共催: 早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)、早稲田大学法学部University of Pennsylvania Carey Law School, University of Pennsylvania Center for Technology, Innovation & Competition

 

テーマ:  データ、AIと特許適格性

 

参加費: 無料

 

プログラム:

09:30: 受付開始 (会場参加者のみ)

10:00: 開会の辞
   田村達久教授(早稲田大学法学学術院長・法学部長)

10:05 - 12:30:
 

第一部 データの保護と利用
[司会]鈴木 將文(早稲田大学 教授)

12:30 - 14:00: 昼食

14:00 - 16:30:
 

第二部 特許適格性とAI発明
[司会] クリストフ・ラーデマッハ (早稲田大学 教授)

16:30:閉会の辞

清水節(元・知的財産高等裁判所 所長、弁護士、柳田国際法律事務所 パートナー)

16:30 - 17:30: 懇親会(全ての会場参加者無料)

Wedge2024年5月号では、平成全史が特集されており、購入しました。

 

平成時代は、政治の劣化や経済の停滞など、多くの「宿題」を残し、人々の記憶から忘れ去られないようにするには、正確な「記録」が必要とのこと。


2号連続で「平成全史」を特集するそうです。

 

■【特集】平成全史 令和の日本再生へ 今こそ知りたい平成全史

小誌の創刊は、時代が昭和から平成となった直後の1989年4月20日である。
平成時代は、政治の劣化や経済の停滞など、多くの「宿題」を残した。
人々の記憶から忘れ去られないようにするには、正確な「記録」が必要だ。
2号連続で「平成全史」を特集する。

片山杜秀、江上 剛、土居丈朗、滝田洋一、小野雅世、羽鳥好之、富坂 聰、溝口 敦、出井康博、丸岡 守、島村菜津、笹井清範、與那覇 潤、安藤優子、中西輝政、編集部

Chronology 年表と写真で振り返る 平成前期の日本と世界


Introduction 特殊すぎた戦後昭和の好循環 普通の国として再出発の時
片山杜秀 慶應義塾大学法学部 教授
 

Part 1 経営者よ、今こそ自らを信じ新たな一歩を踏み出せ!
江上 剛 作家
 

Part 2 〝リバウンド〟し続ける日本財政 膨らむ借金に必要な処方箋
土居丈朗 慶應義塾大学経済学部 教授
 

Part 3 「失われた30年」に変化の兆し これだけかかったのはなぜ?
滝田洋一 名古屋外国語大学 特任教授
 

Interview 1 ピンチこそ最大のチャンス 京都・綿善旅館の〝逆張り経営〟
小野雅世 綿善旅館・おかみ


Column 1989年〜2008年 ウェッジが報じた平成(前編)
 

Part 4 芥川賞、直木賞受賞作に見る 平成文学のあゆみ
羽鳥好之 作家、金沢学院大学 特任教授
 

Part 5 【新連載】日本病にもがく中国
平成の日本こそ「目標」であり「鑑」 厄介な隣人・中国の実像
富坂 聰 ジャーナリスト
 

Part 6 衰退する夜の銀座 裏面にある女性たちの「性」の自己管理
溝口 敦 ノンフィクション作家、ジャーナリスト
 

Part 7 日系ブラジル人受け入れから34年 「宝」の存在を忘れるな
出井康博 ジャーナリスト
 

Part 8 「食の平成史」から考える 食べものの価値と商道徳のあり方
 

鼎談
丸岡 守 まるおか 会長 ×
島村菜津 ノンフィクション作家 ×
笹井清範 商い未来研究所 代表
 

Part 9 忘却の時代・平成 いま、私たちが取り戻すべき「歴史」
與那覇 潤 評論家
 

Interview 2 平成の「重さ」を取り払い なりたい自分になれる社会へ
安藤優子 キャスター、ジャーナリスト
聞き手・河合香織 ノンフィクション作家
 

Part 10 「歴史の吊り橋」を渡る世界 今こそ必要な日本の「自立」
中西輝政 京都大学名誉教授

読売新聞が、AIを発明者と認めることは否定的な企業が多いと報じています。

 

理由としては、製品や技術の実現性が検証されていない発明が増えるといった恐れがあるためで、回答した企業・団体の8割が「問題をもたらす恐れがある」と懸念を示したそうです。

 

これだけでは、今一つ意味が分かりにくいのですが、以下の例を聞けばある程度納得できると思います。

 

材料開発では何度も実験を繰り返さなくても、AIが膨大なデータから必要な特性を満たす材料の組み合わせや製造方法を予測する方法もありますが、その信頼性が高くなく、AIを活用した発明の実現性、すなわち実施可能要件が怪しいという話です。

 

確かに、生成AIのように嘘ばかり言うシステムを使って、その結果を基に製品開発や特許出願をしても、上手く行かないと思います。

AIの技術水準が「十分でない」と答えた企業などが多いとのこと。

 

AIが自律的に行った発明に対し、特許権を認めるかの是非については、実際に製品化などにつながるか検証されない発明が増えるほか、特許の出願数が過剰となり審査が遅れると回答した方が80%とのことです。

 

AI技術を冷静に見ている方が多いと言えるでしょう。

 

 特許庁の有識者委員会による調査で、人工知能(AI)を発明者と認めることの是非を聞いたところ、回答した企業・団体の8割が「問題をもたらす恐れがある」と懸念を示したことがわかった。製品や技術の実現性が検証されていない発明が増えるといった恐れがあるためで、近く調査結果を公表する。

 

 生成AIの急速な進化に伴い、AIを活用した発明の特許出願は今後増えると見込まれる。有識者委はAIに関する出願実績やAI技術のある企業、研究機関など125社・団体を対象に昨年10月からアンケートを実施。41社・団体が回答し、公表情報や聞き取りによる調査もした。

 それによると、新薬や原材料の開発、飲料レシピの提案、建築設計案といった分野でAI活用が広がっていた。アンケートでは、特許出願につながった発明などを手がけた企業・研究機関の34%が、創作過程でAIを活用していることが分かった。

 例えば、材料開発では何度も実験を繰り返さなくても、AIが膨大なデータから必要な特性を満たす材料の組み合わせや製造方法を予測することで、開発のスピードや効率性を高められる可能性がある。

 一方で、AIの技術水準が「十分でない」と答えた企業などが多く、現時点で「人間による検証が必要」との意見が目立った。

 AIが自律的に行った発明に対し、特許権を認めるかの是非については、80%が「問題をもたらす恐れがある」と回答した。実際に製品化などにつながるか検証されない発明が増えるほか、特許の出願数が過剰となり、審査が遅れるとの指摘も相次いだ。

 有識者委は現時点で、特許の審査や認定について方針変更は必要ないとした上で「AI関連技術は急速に発展する可能性があり、必要に応じて適切な保護のあり方を検討する」と結論づけた。特許庁は調査結果を踏まえ、AIを使った発明の特許を巡るリスクなどの研究を進める方針だ。

社長の終活に関する近刊です。

事業承継か、廃業か、中小企業を支援する8士業の知恵・実務ノウハウをまとめや一冊とのことです。

 

8士業とは、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士です。

 

弁理士は入っていません。

ただ、知財権の譲渡等は純粋な法律事務に近く、弁護士が対応可能なため、弁理士が経営者の終活に関与する機会が多くないのかもしれません。

 

事業承継か、廃業か。中小企業を支援する8士業の知恵・実務ノウハウが1冊に!

少子高齢化が進む現在、多くの中小企業経営者が高齢となり、
後継者の確保の苦労もあって、事業の承継ないしは廃業が喫緊の課題となっています。

本書は、中小企業の事業承継・廃業の実務について、
弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士
の知識・経験・実務ノウハウを1冊にまとめました!

事業承継の支援に取り組む士業や
中小企業経営者・関係者に贈る信頼の1冊!

自分が講師を務めるデックデザインさんの今すぐ実践!【特許公報の効率的な検索・調査法】を宣伝させて下さい。

 

5/14(火)開催です。

 

○講師割引があります。

申込時にクーポンコード【20240514講師割】を問い合せ欄に記載すると、受講料20%割引になります。

 

特許分類を用いた調査の手順やコツを実例を挙げながらわかりやすく解説!
先行技術調査や侵害予防調査を素早く効率的に実施することができるようになります。

今すぐ実践!【特許公報の効率的な検索・調査法】

~検索調査のコツ・先行技術調査/侵害予防調査の事例~

 

 

コードtds20240514m1ジャンル知財形式オンラインセミナー(Live配信)日程/時間2024年 5月 14日(火) 13:00~16:30配信について見逃し配信あり(視聴期間は10日程度)
当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。
資料(テキスト)電子ファイルをダウンロード受講料
(申込プラン)

通常価格(pdfテキスト): 29,700円 (消費税込)

PDF+カラー製本テキスト: 33,000円 (消費税込)

 

詳細

Ⅰ.特許分類とは
 1.IPC、FI
 2.Fターム
 3.ファセット分類記号
 4.CPC、USクラス

Ⅱ.特許分類と同義語の探し方
 1.J-PlatPatでIPC、FI、Fターム等を探す
 2.EspacenetやUSPTOを使ってCPC等を探す
 3.分類対象ツールの使い方
 4.同義語・類義語の探し方

Ⅲ.特許分類を用いた検索法
 1.IPC・FⅠを用いた検索の留意点
 2.Fタームを用いた検索の留意点
 3.CPCを用いた検索の留意点
 4.先行技調査の事例
 5.侵害予防調査の事例
 6.良くない検索式の例

Ⅳ.おわりに