JETROのセミナーです。

 

特許庁委託事業として、最高裁判事・デリー高裁長官によるインド司法制度・知財訴訟セミナーが開催されます。

東京は6/25(火)、大阪は6/26(水)に開催されます。

 

特許庁委託事業【最高裁判事・デリー高裁長官講演】インド司法制度・知財訴訟セミナー(東京・大阪)

ビジネスにおけるインドの存在感は益々高まっていくと考えられるところ、インドにおける知的財産権の保護の実態の理解も重要になります。 本セミナーでは、特にインドの司法制度に焦点を当て、知的財産権保護の要である知財訴訟に関して、現役の裁判官(最高裁判事、デリー高裁判事(長官))と知財訴訟の第一人者である弁護士から解説をします。皆様の今後のインド知財戦略策定の一助となれば幸いです。是非ご参加ください。

【東京会場】ジェトロ本部

日時 2024年6月25日(火曜) 10時00分~12時00分(受付開始9時30分)
会場 ジェトロ本部5階ABC会議室(東京都港区赤坂1丁目12-32アーク森ビル(総合案内6階))
※オンラインでの実施は行いません。
※後日の録画配信は行いません。
※東京会場と大阪会場の内容は同じものです。
プログラム
10:00~10:05
開会挨拶
10:05~10:20
特別講演
最高裁判事Honorable Mr. Justice Surya Kant, Justice, Supreme Court
10:20~10:40
「インド司法制度の概要と知的財産訴訟」
Anand & Anand 法律事務所所長 Mr. Pravin Anand, Managing Partner, Anand & Anand
10:40~11:00
「最近の代表的な知的判例と今後の知財訴訟の行方」
デリー高裁長官Honorable Mr. Justice Manmohan, Acting Chief Justice, Delhi High Court
11:00~12:00
対談と質疑応答
最高裁判事Honorable Mr. Justice Surya Kant, Justice, Supreme Court
デリー高裁長官Honorable Mr. Justice Manmohan, Acting Chief Justice, Delhi High Court
Anand & Anand 法律事務所所長 Mr. Pravin Anand, Managing Partner, Anand & Anand
※言語:日本語または英語(英語講演については、日本語の逐次通訳あり) 
定員 120名 (先着順。定員になり次第、締め切ります。)
受講料 無料
主催・共催 特許庁、ジェトロ
お申し込み方法

「イベント申し込み」ページに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※初めての方は「お客様情報登録」(無料)が必要です。
【ご注意ください。こちら東京会場のお申込みページとなります。】

お申し込み新しいウィンドウで開きます

お申し込み締切日 2024年6月18日(火曜)17時00分

【大阪会場】ホテルニューオータニ大阪

日時 2024年6月26日(水曜) 15時00分~17時00分(受付開始14時30分)
会場 ホテルニューオータニ大阪2階鳳凰Ⅲ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(大阪府大阪市中央区城見1丁目4-1)
※オンラインでの実施は行いません。
※後日の録画配信は行いません。
※東京会場と大阪会場の内容は同じものです。
プログラム
15:00~15:05
開会挨拶
15:05~15:20
特別講演
最高裁判事Honorable Mr. Justice Surya Kant, Justice, Supreme Court
15:20~15:40
「インド司法制度の概要と知的財産訴訟」
Anand & Anand 法律事務所所長 Mr. Pravin Anand, Managing Partner, Anand & Anand
15:40~16:00
「最近の代表的な知的判例と今後の知財訴訟の行方」
デリー高裁長官Honorable Mr. Justice Manmohan, Acting Chief Justice, Delhi High Court
16:00~17:00
対談と質疑応答
最高裁判事Honorable Mr. Justice Surya Kant, Justice, Supreme Court
デリー高裁長官Honorable Mr. Justice Manmohan, Acting Chief Justice, Delhi High Court
Anand & Anand 法律事務所所長 Mr. Pravin Anand, Managing Partner, Anand & Anand
※言語:日本語または英語(英語講演については、日本語の逐次通訳あり) 
定員 100名 (先着順。定員になり次第、締め切ります。)
受講料 無料
主催・共催 特許庁、ジェトロ
お申し込み方法

「イベント申し込み」ページに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※初めての方は「お客様情報登録」(無料)が必要です。
【ご注意ください。こちら大阪会場のお申込みページとなります。】

お申し込み新しいウィンドウで開きます

お申し込み締切日 2024年6月19日(水曜)17時00分

生成AIに関する近刊です。

 

そもそも生成AIとは何なのか?という基礎的な部分から、生成AIとの向き合い方、どのように使用するのが良いのかを学ぶ内容とのことです。

 

大人にも役立つ内容と思います。妄信的に生成AIをすごいとは思わなくなるのではないでしょうか。

身近になっていく今だからこそ知っておきたい知識、使い方を楽しく学べる生成AI入門書!

急激な実用化が進む生成AI。これからの社会を生き抜くためには、生成AIと上手に付き合っていくことは必須になっていくでしょう。

本書では、そもそも生成AIとは何なのか?という基礎的な部分から、生成AIとの向き合い方、どのように使用するのが良いのかを学ぶ。

実例や実際に生成AIを使っている専門家(漫画家など)にもインタビュー!

Japio知的財産セミナーです。

 

部分意匠制度に対応した中国意匠出願の最新実務と審判決の事例紹介と題して、中国意匠制度と日本意匠制度の違い、中国部分意匠出願に関する規定、中国意匠の無効審判及び侵害事例等が講義されます。

 

<開催予定>

開催日時 2024年7月11日(木) 13:00-15:05
開催形式 オンライン(Zoom Webinars)
受講料 一般 5,500円(消費税込み)/1名
※当財団の賛助会員、協賛団体の方は、割引料金となります。
申込方法 下記「申込書ダウンロード」からセミナー・講演会専用の申込フォームをダウンロードいただき必要事項をご記入のうえ、メールにてお申し込みください。
お申し込みいただいた方には、申込フォームに記載されたメールアドレスへ受付メールを送信いたします。
また、開催日までに、アクセス先URLを送信いたします。

 (申込締切日:2024年7月10日)
その他 本セミナーの受講におきましては、受講者の責任において、受講に必要なコンピュータ、利用環境、通信機器、通信回線、その他設備をご用意ください。
当財団は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されており、本セミナーは、継続研修認定講座とする予定です。

昨年はChatGPTなど生成AIがブームになりましたが、その熱狂も冷めてきたようです。

生成AIでは、よく著作物の無断利用、無断改変等が話題になりますが、ハルシネーション(幻覚)の問題も深刻です。

 

この記事では、エア・カナダがチャットボットの忌引き料金誤回答で賠償金を支払うはめになったこと、生成AIが作成した解雇合意書に重要な項目が欠落していたため、高額な和解金を支払うことになったことなどが紹介されています。

 

またプロモーション映像の中でGoogleのBardが「太陽系外の惑星を初めて撮影したのは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡である」という誤った主張を行った(実際にはヨーロッパ南天天文台がチリに建造したVLT)ため、Googleの株価は大幅に下落。たった1日で、時価総額が約1000億ドルも減少したという「事件」もあったそうです。

 

自分は専門家ですから、専門分野でChatGPTなど生成AIが嘘をついていればすぐにわかります。その結果、利用しなくなりました。

 

一方、専門知識がなければ、生成AIのハルシネーションに騙され、損害を被ることになります。

 

記事では、そもそも「自分たちではAIが間違えているかどうか分からない」という領域で生成AIを活用すべきではない。「生成AIは間違うものだ」という認識があれば、その間違いを発見するためのコストを事前に把握して、それが負担できない使い方であれば回避するという対応を取ることができる。とまとめています。

 

生成AIは自然言語処理技術という側面では優れていますが、言われるほど便利で有能なツールではないように思います。

 

 

【生成AI事件簿】顧客からの問い合わせに誤回答、社内規則や契約書類で重大ミス、大切な場面で失敗して評判失墜など

  • 生成AIを活用する企業は増える一方だが、それとともに、AIの間違いによって損害を被る企業も増えている。
  • エア・カナダはチャットボットの誤回答で賠償金を支払うはめに。別の企業は生成AIが作成した解雇合意書に重要な項目が欠落していたため、高額な和解金を支払わなければならなくなった。
  • 企業に求められるのは、生成AIは間違いを犯すという前提に基づいた準備や行動。AIが間違えているかどうか分からない領域では活用すべきではない。

(小林 啓倫:経営コンサルタント)

チャットボットで損害を被ったエア・カナダ

 企業内でのAI活用が加速している。社員や顧客と自然な言葉でやり取りできる生成AIが登場したことで、AIを応用できる業務が増え、具体的な成果も見えやすくなったためだ。

 たとえば、カナダで1855年に設立され、現在では同国で最大の規模を誇るTD銀行(Toronto-Dominion Bank)は、コンタクトセンター業務に生成AIを活用したバーチャルアシスタントを導入することを発表した。

TD launches new generative AI pilots to help empower colleagues to deliver legendary customer experiences(TD)

 このバーチャルアシスタントは人間のアシスタントに代わって顧客への応対を行うとともに、顧客対応の効率化と顧客満足度の向上を図るため、必要に応じて顧客との会話内容を要約して人間のアシスタントにつなぐという。

 同行はこの発表の中で、2023年にスタンフォード大学とマサチューセッツ工科大学(MIT)が共同で行った研究(「Generative AI at Work」)を引用し、コンタクトセンター業務へのLLM(大規模言語モデル、生成AIの頭脳となる技術)の導入について、既に効果があることが証明されているとしている。

 

 同研究によれば、調査対象となった企業コンタクトセンターにおいて、1時間あたりに解決された顧客からの問い合わせ数が、平均で14%増加したそうである。

 また初心者のアシスタントの業務効率アップに最も大きく貢献しており、LLM導入後、彼らは1時間あたり35%も多く顧客の問い合わせを解決することができるようになったとしている。

 まさしく良いことずくめといったところだが、残念ながら同じカナダにおいて、つい最近気になる事件が起きている。

チャットボットの指示通りの対応をしたのにこの結果

 2022年11月、カナダのブリティッシュコロンビア州に住むジェイク・モファットという人物が、バンクーバーとトロント間の航空券を購入しようとしていた。遠方に住む祖母が急に亡くなり、その葬儀に参列することになったのである。

 そこで彼は、カナダ最大手の航空会社であるエア・カナダのホームページを開き、そこに設けられていたチャットボットに忌引運賃規定について問い合わせをした。エア・カナダは親族の葬儀に参加する利用者に対し、運賃を割り引く制度を設けていたためだ。

 チャットボットは彼の質問に対し、「チケットの発券から90日以内に必要な書類を提出すれば、運賃の一部を払い戻す」と回答。ジェイクはそれを信じて、まずは翌日のバンクーバー発トロント行きのチケットを購入。さらに数日後、帰りの航空券も購入した。

 そして、帰宅後すぐに要求された書類をエア・カナダに提出したが、ジェイクの申請を受けたエア・カナダは、「割引は旅行開始前に申請して取得しなければならず、旅行が完了した後の遺族割引は行わない」との方針を示し、この申請を却下した。

 

Airline Blames Passenger for Believing the Information on Its Website(Fodor’sTravel)

 また、ジェイクが提出した証拠に基づき、エア・カナダに対して、返金額に加えて利息と訴訟費用も支払うことが命じられた。その額は合計で650.88カナダドル、日本円にして約7万4000円だった。

中央経済社の近刊です。

 

個人情報保護などの法規制からオンライン広告、コネクティッドカー、医療等のビジネスの潮流までを解説。生成AIにも言及しています。

不正競争防止法の限定提供データについても、取り上げられているものと思われます。

 

事業者と法律家の双方の視点から詳解した決定版。
個人情報保護などの法規制からオンライン広告、コネクティッドカー、
医療等のビジネスの潮流までを解説。生成AIにも言及。

第1章 データビジネスの潮流
第2章 データ利活用に関する法規制
第3章 データそのものに対する管理権
第4章 AIとビッグデータ
第5章 データ提供契約等の実務
第6章 プラットフォーマーによるデータの囲い込み行為と競争法
第7章 オンライン広告施策のための利活用に関する法律問題
第8章 コネクティッドカーにまつわる法律問題
第9章 医療ビッグデータにまつわる法律問題

少し前ですが、ゲンダイに「会社の飲み会に行きたくない」人が増えている、もはや「会社の飲み会」は無意味になってしまったという記事が掲載されました。

 

その少し前に、プレジデントオンラインに「会社の飲み会」を避ける人は大損している…飲み会は無駄という若手が知らない"お値段以上のリターン"という記事もありました。

 

どちらが、現実を表しているのでしょうか。

 

私は後者だと思います。

中の良い友人、同僚との飲み会は心地よいでしょう。しかし、同質の情報、考え方しか入ってきません。

 

会社の飲み会は上司や先輩もいて楽しくない面もあるのは確かです。

しかし、自分と同じレベルではない考え方や情報を得ることができます。

偉い人の「声をかけてみるリスト」に入りやすくなるというのも、その通りと思います。

 

お客さんなど社外との飲み会も同様です。

お客さんが声をかけてみるリストへ入りやすくなる、と言っても良いかもしれません。

 

社内の付き合いとは違いますが、自分は開業してから最初の2年間は、可能な限り全ての懇親会へ参加しました。

仕事につながらなかった方も大勢いますが、懇親会に参加した時間と費用が無駄だったと思ったことはありません。

 

自分と同質の方とばかり付き合っても、成長はないでしょう。

 

“飲みニケーション”はすたれてきている――そう感じている人も多いだろう。

職場の飲み会で上司や同僚とお酒を飲みながら、仕事やプライベートの話をする飲みニケーション。酒の席で部下が将来の展望を話したり、上司にお酌してヨイショしたりと、飲みニケーションならではのお決まりもあったものだ。

近年ではハラスメント対策やコロナ禍による外出規制により、飲み会そのものを敬遠する流れも顕著だが、いまだに飲み会という空間がチームビルディングを高めるイベントとして認識している人もいる。

 

“飲みニケーション”はすたれてきている――そう感じている人も多いだろう。

職場の飲み会で上司や同僚とお酒を飲みながら、仕事やプライベートの話をする飲みニケーション。酒の席で部下が将来の展望を話したり、上司にお酌してヨイショしたりと、飲みニケーションならではのお決まりもあったものだ。

近年ではハラスメント対策やコロナ禍による外出規制により、飲み会そのものを敬遠する流れも顕著だが、いまだに飲み会という空間がチームビルディングを高めるイベントとして認識している人もいる。

 

飲み会に参加するのは時間とお金の無駄なのか。文筆家の御田寺圭さんは「SNSでは若い世代を中心に飲み会の評判が悪い。それでも『飲み会には行っておけ』と言いたい。なぜなら極めて“コスパ”が良いからだ」という――。

 

SNS時代の嫌われモノ「飲み会」
令和の時代にそぐわない唾棄すべき催しとして、SNSでは論をまたずに忌み嫌われているものがある。

飲み会である。

 

飲み会について、SNSでは若い世代を中心にしてそれを嫌がる声がいくつも聞こえてくる。

「なんでカネを払ってまで上司の説教を聞かないといけないのか」
「なんで仕事の延長のような奉仕をしないといけないのか」
「しかも自腹を切ってまで」

――など、とにかく飲み会の評判はめっぽう悪い。

なるほど一理あるように見える。仕事以外では顔を合わせたくない人と、仕事の後まで付き合ってしかも説教まで聞かされた日には、味わう疲れは倍増である。お酒が飲めない人にとっては、お酒を強要される雰囲気もいたたまれない。「日本社会そのものが働く者にとって総じてブラックである」というきびしい批判が起こる原因の一端が飲み会にあるという指摘も、まったく的外れだとは思わない。

……けれども、自分はあえて言いたい。

「飲み会には行っておけ」と。

このような言明はSNSウケが最悪であり、この記事も方々で非難を受けてしまうかもしれないが、それでも言いたいのだ。アルコールへの風当たりが強くなっていると先月の記事で書いたばかりなのに、それでも私が「飲み会には行っておけ」と推奨する理由は明快だ。飲み会は、きわめてコスパがよいからだ。

 

「5000円と3~4時間」で十分すぎるリターンが得られる
なぜ飲み会のコスパがよいのか。

飲み会あるいはそれに類する慰労会や社員旅行も含めた行事に参加するときに支払うコストにくらべて、参加することで手に入れられる社会人生活上のメリットが大きいからだ。

いちどの飲み会で支払うコストは高くてもせいぜい5000円と3~4時間である。それが若手社員からすればけっして安いコストではないのはわかるが、しかし5000円と3~4時間をかけるには十分すぎるリターンがある。かりに飲み会以外の場で、飲み会に費やしたのと同じ経済的・時間的コストをかけたとしても、飲み会に参加することと同等以上の便益を得るのは容易ではない。私に言わせてもらえば無理である。

飲み会は総じて費用対効果の期待値が大きく、お金と時間をかけるに値する魅力的な投資対象であるといえる。では具体的に、飲み会にお金と時間を投じることで、どのようなリターンが期待できるのか。

偉い人の「声をかけてみるリスト」に入りやすくなる

それは端的にいえば「おぼえ」のよさである。

この「おぼえ」とは少し古風な言葉かもしれないが、わかりやすくいえば評判とか信任とか重用といった言葉の総称である。飲み会に参加すれば、目上・上役の人つまり会社の偉いオジサン連中から自分の顔とか名前とか為人ひととなりとかを、文字どおりの意味で「おぼえ」てもらうことができるのである。

 

「なんだよ、おぼえてもらえるだけかよ」と侮るべきではない。なぜなら、自分のことを「おぼえ」てくれたその偉いオジサンが新しい企画やプロジェクトを立ち上げたとき、そのメンバー編成の際にオジサンの脳内に出力される「声をかけてみるリスト」のなかに、なんとなく「おぼえ」ていたその若手社員の顔や名前がボヤ~と浮かび上がってリストインされる確率が高くなるからである。

大阪弁護士会×INPIT-KANSAIオンラインセミナーです。

 

海外展開を検討している中小企業の経営者の方、国際業務に対する知識を習得したい企業の営業・総務・法務担当の方を対象に、国際業務において生じる典型的なトラブル事例を用いて、知的財産の専門家及び弁護士が分かりやすく解説する内容とのことです。

 

令和6年5月17日

 

経済のグローバル化が進む昨今、関西でも多くの中小企業が国際的な事業展開を行っております。しかしながら、海外展開には多くのビジネスリスクが潜んでいます。
INPIT-KANSAIと大阪弁護士会では、中小企業の皆様の事業活動における知的財産リスクの軽減に寄与する情報提供活動を行っております。本セミナーでは、海外展開を検討している中小企業の経営者の皆様、国際業務に対する知識を習得したい企業の営業・総務・法務担当の皆様を対象に、国際業務において生じる典型的なトラブル事例を用いて、知的財産の専門家及び弁護士が分かりやすく解説していきます。

開催日時

2024年6月13日(木) 14:00~16:00

開催形式

オンラインLive配信(配信環境:Zoom)

参加費および定員

無料/100名 
※要事前申込・先着順(定員に達し次第、締め切らせていただきます)

講師

講演①「弁護士は見た!海外取引の落とし穴~弁護士があるとき/ないとき~」

大阪弁護士会 玉置 菜々子弁護士

プリティ 梨佐 クリスティーン弁護士

講演②「知的財産を知ってスマートな海外ビジネスを~ 難しくない知的財産のポイント ~」

(独)工業所有権情報・研修館 近畿統括本部 知財戦略エキスパート 濱野 廣明

お申込み方法

【参加申込みフォーム】よりお申し込み下さい。
お申し込み者には前日までに視聴URLをご案内いたします。

AIの発明に特許を認められるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「発明者は人に限られる」として特許を認めない判断を示しています。

 

従来と同じ見解です。

 

なお、審決取消訴訟であれば、知財高裁で審理されますが、この裁判は東京地裁です。

ダバスの出願が審査・審判で拒絶されたのではなく、出願却下された結果、東京地裁へ行政訴訟が提起されたものと思われます。

 

AIの発明に特許を認められるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は「発明者は人に限られる」として特許を認めない判断を示しました。一方、今の法律はAIの発明を想定しておらず多くの問題が起きるとして、国会での議論を促しました。

アメリカに住む原告はAIが自律的に発明した装置について、発明者の名前を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と書いて特許を出願しましたが、特許庁は3年前、「発明者は人間に限られる」として退ける決定をし、原告は決定の取り消しを求めて訴えを起こしました。

16日の判決で東京地方裁判所の中島基至裁判長は「知的財産基本法では、発明は人間の活動で生み出されるものだと定義されている。グローバルな観点でも、発明者に直ちにAIが含まれると解釈することに慎重な国が多い」と指摘し、原告の訴えを退けました。

一方、特許をめぐる法律はAIの発明を想定していないと指摘したうえで、「AIが社会や経済の構造の変化をもたらし、今の法解釈のままでは問題が多数生じる。まずは立法論として検討を行い、できるだけ速やかに結論を得ることが期待されている」として、国会での議論を促しました。

エンターテインメント法務Q&A〔第4版〕です。

 

著作権やパブリシティ権・人格権の章もあります。

 

生成AIやステルスマーケティング等の設問も新設され、新たに制定されたフリーランス新法や最新の法改正に対応しつつ、実務動向等も踏まえ改訂されています。

・最新の法改正等に対応し、関係者必読の設問を新設して改訂!

・生成AIやステルスマーケティング等の設問も新設! 新たに制定されたフリーランス新法や最新の法改正に対応しつつ、実務動向等も踏まえ改訂!

・権利の保護対象・契約等利用形態、事故・トラブル対応から関係法律の知識、海外取引の留意点まで、平易に解説した手引書!

・エンターテインメントにかかわる事件の最前線で活躍し、日頃から研鑽を重ねている弁護士による丁寧な解説! 弁護士等法律実務家、エンタメ業界関係者の必読書!

第1章 著作権
第2章 パブリシティ権・人格権
第3章 契約
第4章 トラブル対応
第5章 関係法律
第6章 海外取引

令和6年度弁理士試験志願者統計が公表されました。

 

志願者数は3,502名で、昨年の3,417名よりも、数十名増加しています。

令和4年度、5年度と、志願者の減少が続いていましたので、下げ止まったのは良い傾向と思います。

 

大阪工業大学や金沢工業大学という知財教育に力を入れている学校の卒業者から、それなりの数の志願者が出ていることは、教育の成果と言って良いと思います。

 

コンサル業界も人気に陰りが出ているようです。

トレンドは時代とともに変わります。弁理士や知財業界の人気が復活することを期待したいと思います。

 

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-tokei/2024.html

※ 各統計の( )内は、前年度数値です。

[更新日 2024年5月15日]