管理画面を見ると
結構訪問者がいるみたいで驚きました。

この中には来年も旧司に挑戦する人もいるのだと思います。

昨年ブログを休止状態にしたとき
受験仲間が少なくネット再現を貴重な資料にしてる人に
申し訳ないなあと思っていました。
自分もそうだったので。

そんなわけで、昨年までの再現と評価を掲載しなおそうかと
考えてます。

あと、記憶の残ってる範囲で
今年の再現構成を詳細なものに
手直ししようか考えてます。
とはいえ、三大死因さんほどではないけど
構成はくわしくやらないので
どこまでできるか不明です。

コメントなどでその旨おっしゃっていただけると
やる気がでますので
ご要望の方はコメントお願いします。

自分で言うのもなんですが、
死因って言うのはこういうミスだという
お手本が昨年の再現にはあります。





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再現した構成です。

憲法1
外国人の人権享有主体性→マクリーン
権利の性質上
職業選択→おけ ∵一般的には国民主権原理との衝突なし→性質上可能
選挙権→国民主権→保障なし→また「住民」=国民∵統治機構の不可欠の要素→憲法上の問題なし
公務就任→公共の福祉・憲法上の原理による制約→必要な限度∵経済的自由→厳格な合理性
目的→重要∵国民主権の要請 手段→一律はダメ、管理職・専門技術職
選挙権と職業の選択という違い→保障自体の有無
なお、条例で選挙権付与許容∵住民自治、「法律の範囲内」

コメント:最後が余計、かなりの減点が予想される。

憲法2
条約締結権侵害?
内閣に与えた趣旨
→専門性・機動性および重大性ゆえ民主的コントロール
もっとも憲法尊重義務(って書いたような・・・) →む制約でない
そこで合理的必要性かつ締結権の本質侵害なし、ならOK

合理的必要性
最高法規性?
直接受容一元論∵公布のみ→憲法優位∵手続、締結権の根拠
→審査可能∵「法律」に準じて→事後的混乱未然に回避→合理的必要性あり

本質侵害

国会との関係
法律で侵害?否
∵議院内閣制→協働関係→判断権留保ゆえ本質侵害なし

裁判所との関係
協働関係なし→ダメ?
また、一般論として個別的効力のみ∵付随的審査制&第四の権力
もっとも憲法尊重義務また合憲性の最終判断権者
→判断の尊重が期待される∵憲法尊重義務
とすれば未然に判断を要請は上記趣旨に沿う→また見解を求めることに付、内閣に判断権留保→本質侵害なし


民法1
1(1)
177でB優先→登記移転・土地明渡し不可
ただ背信的悪意→可∵競争逸脱→信義則上主張不可→第三者でない
また背信的悪意なしでも詐害取消→損害賠償に転化→また、対抗要件制度とは要件効果が異なる→詐害取消可能
本問における行為の詐害性大→相関的に判断→過失で害意あり→B悪意なら可能→ただAに登記移転∵受領拒絶なし
1(2)
登記無効→177の第三者でない→所有権に基づき請求可能
2(1)
177でB→Cが承継→請求不可
ただBのみ背信的なら?→主張不可のみ→権利移転可能→請求不可
ではCのみ背信的なら?→追奪担保→絶対的構成→請求不可
両方背信的→請求可能∵追奪担保責任の問題なし
また、詐害行為取消→C悪意ならAに登記移転
2(2)
Cは承継取得無理∵B無権理→請求可能
ただ94条2項類推、あるいはさらに110→C取得→対抗関係→請求不可コメント:最後に無効と取消の二重効を書く予定だったけど、スペースがなくなった記憶がある。小さい字で88行だったと思う。


民法2

合意解除→ダメといえそう∵一方的に地位奪う
(時間がなく、抵当権の条文引けず)
→賃貸人はCと考えることもできる

しかし契約全体として解釈すべし ∵敷金移転などもされてるので
→当事者たる地位の移転と同視可能→同意必要か?
→必要∵面積的債務引受の側面あり→履行可能性減少しうる
もっとも賃貸借→個性希薄、建物所有者に原則資力あり→同意不要
よって賃貸人はA

AC
敷金移転∵当事者たる地位の移転

BC
敷金返還債務なし∵当事者たる地位の移転

もっともA無資力なら?→Bに黙示の保証?
→合理的に契約解釈して認められる場合もありうる
→とはいえ通常は無理
そこで→詐害行為取消
→敷金返還請求可能∵受領拒絶




商法1

利益相反 2号のやつ
趣旨→会社犠牲に経済的利益→計算→あたる
任務懈怠推定BCD423の責任

重要財産 あたる場合もありうる
その場合に決議ある?→なし
なぜなら特別利害関係→忠実義務・善管義務期待不可→あたる
過半数の賛成なし→法令違反→任務懈怠
5億円は高いといったけど?→ダメ
→会長に確認とかするくらいしましょう
会長は入院→でも親族だけだから危険性はわかってたでしょ
→知人に注意するよう指示しておかないとダメ
(体制構築義務は迷ったが書かず)
よって全員任務懈怠責任

商法2

無権代表責任 不法行為 709
B社
商事代理可能な場合もありうる∵契約で単にC名義の場合
不法行為 350
A社
表見代表取締役→類推むり∵A社の役員でなく類推の基礎なし
名板貸し→直接無理→類推は?→外観あり→きせき性はないとも思える。→しかし、B社により利益取得し密接な関連性があり、また名刺の使用許可の際にそれ以上の外観の作出を禁止しておくべきである→きせきあり→善意無重過失なら名板貸責任追及可能




刑法1
甲の罪責
乙に対して
乙の意識作用害している→生理的機能障害に当たる
→傷害の罪責負う



Xに対して
薬で殺害結果発生→しかし、昏睡の予定→いわゆる早すぎ
→実行の着手時期・故意の存否をいかに解すべきか
→実行行為とは現実的危険→また判断に主観と計画加味必要



あてはめ→すでに海に呼び出し完了→薬かがせば確実に死亡→かつ薬は不可欠で死亡結果の危険あり→ここに着手あり


→また、一連の計画は殺意に貫かれている。→故意あり


→条件関係もあり→相当性は行為者・一般人基礎→即時に昏睡させる必要あった→相当危険な薬→相当



因果関係の錯誤?→構成要件要素ゆえ認識必要→ただ相当の範囲内→本問も相当の範囲内→錯誤なし→故意に欠けない→よって殺人の罪責負う



乙の罪責
中止?→否∵結果発生



丙の罪責
このてん殺人予備のみとも思える。
(離脱了承の話をしたか記憶不明)
もっとも共謀に参加し、呼び出しという重大な役割を果たしている。
相互利用補充関係あり→共謀共同正犯となる。



コメント:小さい字で4pいっぱい。時間が少なくて最後のほうは構成を見ずに一気に書いたので、離脱了承の話を書き忘れたような気がする。


刑法2
甲の罪責



詐欺罪
財物交付に向けられておらず欺く行為なし→不成立



業務妨害罪
公務は業務に含まれるか
→私企業同様の公務もあり一般的に含まれないとすべきでない
→ただ強制・権力的→実力で排除可能→もっとも偽計は無理
→そこで偽計においては、業務に含む
→また、結果は証明困難ゆえ抽象的危険
→よって、業務妨害罪の罪責を負う



窃盗罪
構成要件に該当?→ただ不法領得の意思
→使用窃盗・毀棄罪との区別→振舞う・利用処分必要
→本問、利用処分なし→よって窃盗の罪責負わない



器物損壊罪
損壊とは効用害する一切の行為→隠匿も含む
よって器物損壊罪(不可罰的事後行為としたような気もする)



なお、乙に対する盗品運搬教唆は窃盗不成立ゆえ無理

乙の罪責
害悪の告知→脅迫→未遂
コメント:占有離脱物横領と運搬は書くか迷ったんだけど、時間が足りなくて書く決断をできないまま書き始めた結果、省略。



民祖1

必要性
技術の発展・国際化→裁判所だけでは判断困難→事実の重要性・主要な争点・証拠調べの結果の理解困難→そこで専門家に協力



専門委員



争点整理
説明→事実の重要性・主要な争点を理解可能に



証拠調べ
説明・発問→理解可能のみならず、尋問ポイントも専門知識必要

テレビ電話可能 宣誓は不要∵証拠方法ではない⇔鑑定人
ただ当事者の利害→意見聴取・除斥忌避



知的財産での調査官
条文そのまま(意見聴取不要∵裁判所外部のものではない←と書いたような・・・)



鑑定人
条文 宣誓∵証拠方法



通訳
特殊な外国語においては専門家といえる。(こじつけ)

民祖2



設問1
甲は法定訴訟担当→第三者が当事者適格有する場合
→被担保債権の存否→当事者適格の問題
→当該訴訟物につきふさわしい当事者かの訴訟要件



訴訟要件の審理
開始について→公益性→弁論主義でなく職権調査事項
資料の収集→本案と密接→職権探知主義でなく弁論主義



設問2
訴訟要件の判断なく棄却判決可能?
訴訟要件→本案判決の前提要件→不可とおもえる。
→ただ被告に有利だから可能とも
→しかし会社・代位→既判力拡張
→また訴訟要件献血自体にも利益ある場合→原則どおり不可
→よって、棄却判決不可



設問3
条文→訴訟担当→既判力拡張しそう。→たしかに原則当事者のみ
∵手続き保障による正当化
→ただ代位→代替的手続き保障

しかし敗訴の場合酷では?→被告の再訴の煩、処分権の移転
→やむなし
コメント:一問目で時間使いすぎたのと、この問題の前半で時間使いすぎた。設問3の問題文を読み間違えてしまっている。

無念。



珪素1
職質
嫌疑の相当あるか→被害者の証言→あり→よって適法



現行犯逮捕
現行犯→時間的接着性・場所的接着性みたさず→無理



では準現行犯は?→1号無理→2号無理→3号無理
→4号かろうじて満たすといいうる(悩んだ)。
→もっとも「間がない」といえるには付随事情
→特に4号は強い事情が必要

→本問についてみると→被害者の証言
→また立ち読みしていたのでじっくり確認→強い付随事情といえる→間がないといえる
→よって現行犯逮捕は適法



捜索
逮捕に伴う捜索→令状不要の根拠→安全・証拠隠滅防止
→逮捕の場合→直前直後→みたす
→逮捕の現場→直接の支配下→満たす
→よって捜索は適法

差押
物的範囲は逮捕の基礎となる犯罪に関するものに限定
(令状不要の学説にかかわらないと書いて消した)
本問は住居侵入→全部関係ない→よって差押は違法
なお、任意提出を求める、令状請求するなどすべき。

珪素2
訴因の特定
共謀の日時・場所・方法が不特定→256条違反?
特定の機能→識別・告知→明文から共謀につき必要か不明
→機能をはたすよう解釈すべし
→共謀共同正犯において共謀のみで有罪→告知必要
→特定すべし∵「罪となるべき事実」
→よって256違反→釈明により補正すべし訴因逸脱認定

検察官の訴因と認定事実にずれがある→訴因変更必要?
審判対象は訴因∵当事者主義→事実の変化に必要→ただ訴訟遅延→重大な事実→事実変化・防御の不利益→



本問→実行の有無にしか防御が尽くされてない→不利益あり
→訴因変更必要(具体的防御説からも、と書いたような)
→よって違法
なお、証拠上有罪が明白かつ重大犯罪といえる
→釈明義務あり→釈明→変更命令をすべきといえる



択一的認定
本問は択一的→許されるか?
異なる構成要件はだめ→構成要件の創設→同一構成要件内
→第三の可能性がなく・被告人に利益なら可能
→本問→共同正犯であり同一構成要件
→ただ第三の可能性がないとはいえない
→よって違法∵「犯罪の証明」
コメント:第三の可能性は問題に逆らってしまった。判例よりもさらに概括的というか、二重に択一的というか、許してはいけない気がした。

相対的位置の予想

上:民1、刑1、珪素2←みんなできてなさそうだから
中:統治、民2、商法1・2、民訴1・2←これらもみんなできてないとおもう
下:人権、刑2、珪素1←人権以外はみんなできてそう、書き負けの予感







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