弁護士カンボジア投資日記

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日系初コンドミニアムのハードタイトルはこちらです。

 

(オリジナル)

(日本語訳)


建築着工と完成は、クリード社のボダイジュレジデンスの方が先でした。

しかし、ハードタイトルが日系企業コンドミニアムとして一番最初に発行されたのはJ-TOWER1となりました。

日系初のコンドミニアムとして2018年5月にユニットのハードタイトルが発行されました。その後、デベロッパーから購入者へ一番最初に移転登記が完了したのは2018年9月です。

 

日系初のコンドミニアムのハードタイトルの初めての移転登記も日本人です。

日本人からすれば建物が竣工して保存登記に5ヶ月程度、その後にユニット購入者へ移転登記が数ヶ月も時間がかかるのは信じられないことかも知れません。
しかし、J-TOWER1の登記は、ハードタイトルの作成も移転登記もとびきり早いほうなんです。

Jタワーの竣工の約1年前に完成していた台湾系のコンドミニアムのハードタイトルは、Jタワーより遅く完成しています。

ハードタイトルが発行されるには、建築前に建築許可を取得して建物竣工後にも竣工検査を経て図面との整合性を確認した物件だけです。このため建設許可を経ていない物件や竣工検査で許可申請との相違があった場合には、ハードタイトルが発行されません。


日本じゃ考えられないことですが、デベロッパーが勝手に増築したりとかして建築申請と異なる建物を建築したためハードタイトル取得物件と発表していたにもかかわらずハードタイトルが取得できない問題を抱えたコンドミニアムもシハヌークビルにあります。
 
竣工検査で問題がないと各部屋毎のユニット数の数だけハードタイトルが作成されます。ユニットのハードタイトルを発行する段階で土地のハードタイトルは閉鎖されます。

カンボジアではコンドミニアム登記以外に建物登記はありません。

 

このため土地のハードタイトルが建物のハードタイトルに変化したということで当初のユニットのハードタイトルの1番目の名義人は土地所有者になります。日本では所有権保存登記に該当するものです。

 

(オリジナル)

 

(日本語訳)


前記のハードタイトルでいうとA社とB社(土地所有者でデベロッパーの資産管理会社)が一番最初の所有者であり、ここから各ユニットの購入者(C)に所有権移転登記がされることになります。


ハードタイトルを見ていただくと「2018年●月●日移転」と記載されており、この登記により現在のハードタイトルの所持者(C)が所有者であることがわかります。 
 

日本ですと住所が所有者特定のために利用されますが、カンボジアの場合には個人の特定は生年月日と父と母で特定されます。異国の地で購入者の両親の名前まで記載されているとは購入者のご両親も驚きでしょうね。

あと既婚者の場合、「妻Dの夫」と記入もされます。
 

「何で妻の欄がいるの?」
と役所に聞きましたが、「相続のため」にとか話していましたが、離婚や再婚があるから死亡時の妻が購入時の妻とは限らないのになと思います。

相続のためや連絡のためなら妻でなくて購入者の子供を記載した方がまだ意味があるんじゃないのかな。

国が代われば権利書も変わる。そんなことを感じさせますね。


以上コンドミニアムのハードタイトルの説明でした。

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