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法律のこともそうですが、悩んでいる心の方が心配です。

面談相談は3回まで無料 (国の援助により。但し、140万円までの事件で、収入要件
を満たす場合)


依頼時のお金もゼロで構いません。(原則費用分割)


法律のことって不安・・・。





相談したらどうなるんだろう・・・。

みんなそんな不安を抱えて来られます。

あなただけではありませんよ。安心してくださいね。


「法的なことって誰に相談したら・・・」

法的なことって、なかなか聞きにくくて、敷居も高いですし、一人で悩んでしまったりしますよね。


本当に辛くて、どうしようもない毎日を送っていらっしゃるかもしれません。


法的トラブルは、心にとって、とても負担のかかるものです。


あなたも思い悩んでいませんか?

怒りに震えている方もいらっしゃるでしょう。


画像の説明




当事務所は、そんな心の負担のことを考えたり、福祉的な感覚を持って、相談にあたろうと努めています。もちろん、医師でもカウンセラーでもなく、ただの人間なので、いつも思うようにはいきません。試行錯誤の中で、より研鑽を努めていこうとしております。









ところで、当事務所では、こんなことを聞いてもいいの?というような小さな疑問についても、できる限りお答えしています。法律のことかもと思ったなら、それで大丈夫です。できる範囲ではありますが、頑張ってお答えできたならと考えています。





お答えの仕方は様々ですが、もちろん法律関係の仕事ですので、法律に沿った回答をすることになります。





しかし、あなたの本当に言いたいところを吐き出せるようにお話しを聞いていけたらと思います。それが結果的に法的なことでなかったならそれはそれでよいと思います。





でも?


実は高い費用をせしめたり、やるべきことをしてくれなかったり・・・


そんなところも実は決して少なくないんですよ。


とはいえ、このブログも怪しいかもしれませんもんね。


こういったことは信頼関係がとても大事です。


だからこそ、あなたがこの人だと思った専門家のドアを叩いて下さい。


ひとりで悩まず、まずは相談して下さい。


一緒に解決する方法を見つけましょう。





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お父さんの相続をした後、お爺さんの相続について放棄できるか

お父さんの相続をした後、お爺さんの相続について放棄できるか

 

「お父さんの相続をすると、一緒にお爺さんの分も相続したことになる」

そんな気もします。

 

ところが、判例は、

「お父さんの相続をしても、お爺さん分については、別かもしれんよ」と言っています。

 

この判例は実は別の論点があって理屈は相当ややこしいのですが、

お爺さんが亡くなってすぐにお父さんが亡くなった(2か月後)という事例でした。

 

では、相続放棄は3か月以内という条文があるので、それ以上経ったら、例えばお爺さんが死んで五年後にお父さんが死んだとして、お爺さん分の放棄をできるかというと、どうなんだろうという疑問があります。

 

これについて、インターネットで調べていましたら(弁護士、司法書士、行政書士のサイト)、できるとできないに分かれていました。

 

で、こういう事例に当たったことがあり、その時の大阪家庭裁判所の判断は、「お爺さん分について放棄できる」というものでした。

 

お父さんの分を相続した後、何にもないと思っていたお爺さんの財産が出てきたという事例です。

 

相続放棄は、自分が相続人であることを知り、「かつ」相続財産が存在することを知ったときから3か月以内にしないといけないことになっています。

 

お父さんが、お爺さんの財産を知らなかったので、「相続財産が存在することを知ったとき」に該当しなかった為に3か月以内の起算点が、いまだ進行してなかったとして、お父さんの子供である相続人がそれを知ったときから3か月以内にすれば相続放棄できるというものでした。

 

8割方、通るだろうと思っていましたが、裁判所から呼び出しがあるかなと思いきや、意外と書面のみで受理してもらい、一安心という事例でした。

 

 

あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。

 

 

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冬期休暇のお知らせ

1月4日(日)まで冬期休暇に入らせて頂いております。

臨時休業のお知らせ

臨時休業のお知らせ


9月1日月曜日は、家庭の都合により、お休みをいただきます。

2日からは、通常通り再開致します。


よろしくお願い致します。

仕事再開

仕事再開


お盆休みも終わり、今日から仕事再開です。


頑張っていきましょう!



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お盆休みのお知らせ

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8月14日から8月17日までお盆休みを頂戴します。


8月18日から、またどうぞよろしくお願い致します。

10件目の後見事件

10件目の後見事件


先日、家裁から審判が下り、成年後見事件が増えました。


これで、後見事件は10件。

(後見5、保佐2、後見監督3)


これからの申立予定は4件で、うち3件は私が就任する予定でいます。

ということで、今年中に13件になろうかというところです。


周囲の司法書士の様子を尋ねると、2~5件くらいまでが多いようで、多い人は20件くらい抱えているそうです。

(50件とか抱えている人もいるらしいですが・・・。)


一般的な受任件数は5件程度、限界までやると20件くらいが一般的なのかもしれません。とすると、あと7件。


数年の内には一杯になってしまうかもしれません。

(50件は流石にできない・・・でしょう。)


介護の人材不足が言われていますが、後見人の人不足も今後、問題になっていくかもしれません。





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破産したら身ぐるみはがされる?

破産したら身ぐるみはがされる?


破産しても、身ぐるみはがされるようなことはありません。

「テレビとかも持っていかれるのですか?」と心配される方がいますが、まずそのような心配はいらないでしょう。


破産で配るべき財産というのは、項目別に中古買い取り価格で20万円に届かなければ、配る対象と考えません。


例えば、車があっても、古いもので、中古ショップでみてもらったら10万円の価値しかなければ、処分の必要性はないということになります。




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破産したら実家にばれるか?

破産したら実家にばれるか?


「破産したら、それが実家の親にばれるのでは?」という心配をされる方は少なくありませんが、基本的にその心配は必要ありません。


親御さんがわかるケースというのは、それこそ保証人になっているなどのレアケースだけでしょう。

(この保証人というのは、賃貸借の保証人はあまり心配する必要ありません。借金の保証人になっているケースです。)



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支払計画は慎重に

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借金の問題を抱えている方で、任意整理でサラ金業者と和解して、月々の支払をしていくということを選ばれる方は少なくありません。


ただ、お子さんがいる場合は、少し慎重に選択肢を検討した方がいいかもしれません。


「月いくらなら、払えますか?」と聞けば、ほとんどの相談者は、生活費等の余剰額そのものを仰います。


けれど、それで、長い支払計画を組んでいけるのかというと、そういうものでもありません。


例えば、小学生のお子さんがいるという場合。

今の間は、とりたててこれ以上にお金がかかることも予定していないかもしれませんが、中学校に上がると、それだけで費用がかかります。

中学1年生で、制服、クラブ活動に必要なもの、英語の辞書などなどで、およそ20万~25万円程度かかるそうです。


お子さんが、中学生になるときに、必要なものを用意してあげられないというのは、とても不幸なことです。


今月、来月のことだけではなく、長く支払をしていくということがどういうことなのか慎重に判断する必要があるでしょう。






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成年後見人は雇用契約を結べるか?

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結論から言うと、代理して雇用契約は結べるんですが、ご本人の同意が必要になってきます。


「雇用契約などのように成年被後見人の行為を目的とする債務を負担する場合は、成年被後見人の同意が必要である。(民法859条2項による同824条但書の準用)」

と考えられていまして、ご本人が嫌なのに、勝手に仕事決めてくるなんてできないというわけです。


成年後見というと高齢者のイメージが強いかもしれませんが、障がい者の方も利用していますので、案外、雇用契約の場面というのはあります。


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