リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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皆さんもご存知のように、

 

今年の本試験から、「一般知識等」科目は、「基礎知識」科目へ変わります。 

 

現行の「一般知識等」科目の中で出題されていた「情報通信・個人情報保護」と「文章

理解」は、これまでと同様に出題されますが、「基礎知識」科目では、「一般知識」と

「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が新たに加わります。

 

 「一般知識」は、

 

現行の「一般知識」科目の中で出題されていた「政治・経済・社会」が、出題数は減り

ますが、そのまま出題されることが予想されます。 

 

これに対して、

 

「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」では、行政書士法、戸籍法、住

民基本台帳法等の出題が予想されますので、新たに学習する必要があります。 

 


講義は、

 

「総整理ノート基礎知識」と「ニュース検定公式テキスト」を使いながら、一般知識

(最新時事及び情報通信を含む)に7~8時間、諸法令に7~8時間、個人情報保護

法等に3時間位を予定しています。 

 

 

「総整理ノート基礎知識」には、

 

行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法の条文と平成17年以前の過去問の選択肢も掲

載していますので、どの条文が、どのように問われていたのかが明確になるようにし

ています。 

 

なお、他の分野の過去問の選択肢も掲載しています。

 

行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法は、単純な条文問題が出題されると思いますか

ら、過去問を使って、条文の出題のツボを抽出していく方法論は効果的です。 

 

なお、新たに試験科目となる、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等を短時間で学

習されたい方や基礎知識科目が苦手な方を対象に、「基礎知識」科目の単科受講制度

を設定しましたので、基幹講座の受講生以外の方も、是非、ご活用ください。 

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

≪使用教材≫ 

 

・総整理ノート基礎知識 ※無料配布 

・ニュース検定公式テキスト発展編(1・2・準2級対応)

 ※各自購入

 

講義は、7月5日(金)から配信開始です。

 

 

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1 フォロー講義 

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。 

 

 

このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐに

わかるように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくこと

です。 

 

全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てき

ますので、こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の

知識を迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。 

 

合格者の中には、

 

2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知

識が検索しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。

 

知識の集約化!

 

11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の

定着化(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。 

 

憲法は、

 

数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の中

で位置付けながら、上手に集約化していってください。 

 

 

憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使える

ツールではないかと思います。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いの

で、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしてい

くことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

2 復習のポイント 

 

① 経済的自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p183、総整理ノートp122以下で、薬局距離制限事件について、

もう一度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみて

ください。 

 

 

講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的の

みで、審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。 

 

したがって、現在では、学説が定式化してきた規制目的二分論という「フレームワ

ーク」自体、判例は採用していないと言われています。 

 

現在では、 

 

判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲と

したの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対

する強力な「制約」のためであると解されています。 

 

事前規制という「強い制約」ですね!

 

つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的

条件であり、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。 

 

このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、

合憲性判断の決定的な要素とはされていません。 

 

受講生の皆さんは、 

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事

件の判例を、もう一度理解しておいてください。 

 

 

判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせなが

ら、合憲性の判断をしていると云えます。 

 

令和4年の本試験問題では、

 

総整理ノートp126の要指導医薬品の対面販売規制の最新判例を素材に、判例が規

制目的二分論を採っていないことを問う問題が出題されていますので、規制目的二

分論には要注意ですね。

 

規制目的二分論は、

 

学説が定型化したフレームワークであって、最高裁が採っているフレームワークで

はないということです。

 

令和4年の問題は、

 

規制目的二分論をベースに問題を解いていくと間違いの選択肢を選んでします、嫌

な問題です。

 

この問題も、

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、問題の選択肢が

作問されていますので、もう一度、薬局距離制限事件の判例と比較しながら、判例

のロジックを理解しておいてください。 

 

なお、薬局局距離制限事件は、 

 

実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21

年度の本試験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p188に、詳し

く書かれていますので、もう一度、確認しておいてください。 

 

そう、薬局距離制限事件は、許可制自体の「合憲」判決でも

あります。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多い

ので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーし

ていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p185以下、総整理ノートp119以下で、薬局距離制限事件以外

の判例につい、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。 

 

② 経済的自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p194以下、総整理ノートp125以下で、森林法事件について、

もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみ

てください。 

 

 

森林法共有林事件は、 

 

規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判

決を引用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。 

 

同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では

説明が難しく、学界に衝撃を与えた判例です。 

 

しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な

所有形態である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとし

たものです。 

 

このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられ

ており、現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。 

 

もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。 

 

ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p194に、そのまま

の形で記載がありますので、もう一度、確認してみてください。 

 

このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、

 

本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどの

ように聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、

威力を発揮することがよくわかるのではないかと思います。 

 

特に、憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出

題の「ツボ」をあらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思いま

す。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますの

で、憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてくださ

い! 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多い

ので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーし

ていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

③ 人身の自由・参政権

 

まずは、憲法学読本p206以下、パワーポイント(第10章刑事手続き上の権利)で、

憲法31条の保護範囲について、よく理解しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp151以下で、第三者所有物没収事件、成田新法事件、GPS捜

査事件、川崎民商事件の判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

もっとも、GPS捜査事件は、令和3年に択一式で直球で出題されていますので、し

ばらくはお休みかもしれませんね。

 

このように、憲法では、最新の重要判例がよく出題されますので、多肢選択式での出

題も含めて、要注意です。

 

最新判例は、過去問未出題判例の典型例です。

 

最後に、憲法学読本p216以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視点」

から知識を整理しておいてください。 

 

この選挙の基本原則は、平成30年の本試験で直球で出題されましたね。 

 

平等選挙に関連して、一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、過去問

にも頻出しています。 

 

そこで、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)の判例のフレームワークを

参考にしながら、総整理ノートp58以下の判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。 

 

議員定数不均衡の一連の判例は、 

 

判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思いますので、パワーポ

イント(第11章参政権・国務請求権①)のフレームワークを、きちんとアタマの中に

入れてみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

 

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5月26日(日)に、基幹講座の受講生を対象にした、第2回☆Zoom定例会を開催いた

します。

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式

の事案分析の練習を行っていきます。

 

Zoom定例会では、勉強法や内容に関する質問タイムも設けますので、是非、ご参加

ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月26日(日) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

Zoomで実施します。

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしていますので、当日、

Zoomアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト民法 or総整理ノート民法 

・パーフェクト過去問集民法  

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、

当日、ご用意ください。

 

 

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1 フォロー講義 

 

5月26日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていき

ます。

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、

ライブ講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月26日(日)14時~17時   

 

≪内容≫

①民法債権法の復習 

②記述式(2問) 

③質問会

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、

当日、Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート  

・パーフェクト過去問集民法  


2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p154以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整

理ノートp102以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿っ

て判例を読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

ビラ配布等については、

 

判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護

範囲に属しないと解しているようです。 

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判

例を見ればよくわかると思います。 

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されて

いることをみればわかるように、出題の「ツボ」となっています。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p155にも、詳しく書かれていま

すので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えそうですね。 

 

内容規制と内容中立規制については、

 

令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去

問集の問題を確認しておいてください。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p156~、パワーポイント(第8章

表現の自由⑦)、総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正

当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件と

の事案の比較をしてみてください。 

 

・寺西裁判官補事件

・戸別訪問事件

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね! 

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、

判例と判例との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要

です。 

 

判例と判例の比較の視点! 

 

この間接的・付随的制約については、令和5年に直球で出題されましたので、

判例をグルーピングして集約されていた方は、ボーナス問題でしたね。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

また、憲法学読本p157~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、

猿払事件判決と比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。 

 

平成30年度は、 

 

この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式

で問われましたが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪

かったです。 

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えることがよくわかると思います。 

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワード

に注意しながら、総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみて

ください。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思い

ますので、憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴ん

でみてください! 

 

最後に、憲法学読本p161以下で、総整理ノートp107以下、(第8章表現の

自由⑬)で、マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、

各判例を、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読みし

てみてください。 

 

 

フレームワーク思考☆ 

 

博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道

の自由と取材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

このあたりのテーマで、本試験未出題の重要判例は、総整理ノートp109の判

例くらいでしょうか・・・ 

 

もう一つのNHKは、昨年出題されていますし・・・ 

 

➁ 表現の自由(3) 

 

まずは、憲法学読本p166以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題

について、規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。

 

規制・給付二分論

 

憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってく

るのではないかと思います。 

 

憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですの

で、試験委員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的

です。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

ちなみに、5年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この

給付が問題となった事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条

の表現の自由の問題でもないことに注意が必要です。

 

平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲

法学でよく論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本

p167以下)からの出題です。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p169以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による

集会の利用拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。 

 

平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の

「視点」から再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングを

きちんと行ってみてください。 

 

最後に、総整理ノートp116で、金沢市庁舎前広場事件について、泉佐野市民

会館事件との比較の視点から、判例を理解しておいてください。

 

判例と判例の比較の視点!

 

最新判例のうち、出題予想の視点から要注意判例です。

 

③ 学問の自由

 

まずは、憲法学読本p174で、学問の自由の歴史的沿革について、よく理解し

ておいてください。

 

東大ポポロ事件の判例を読むときも、この歴史的沿革の理解が重要になって

きます。

 

次に、憲法学読本p176で、先端科学技術研究の制限について、問題42、43と

照合させながら、出題のツボを掴んでおいてください。

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題

多いので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリ

ファーしていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると

思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

最後に、憲法学読本p177で、大学の自治について、その内容をよく理解する

とともに、総整理ノートp86で、東大ポポロ事件の判例をよく理解しておいて

ください。

 

~お知らせ~

 

5月18日の講義は、当初から講義実施日となっておりませんので、ご注意く

ださい。

 

 

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今回から、現在配信中のリーダーズ式☆行政書士開業塾9期生の講座紹介をしていき

ます。 

 

 

行政書士の業務にどんな業務があるのか、事務所経営のためには、何が必要なのか、

合格後、開業予定の方は、モチベーションアップのために、今のうちから、ざっくり

と準備をしておくのもいいかもしれませんね。 

 

開業塾には、

 

①開業戦略編、②基本実務編、③特別講義、④匠シリーズが

ありますが、今回は、特別講義を紹介していきます。

 

行政書士開業塾9期生の詳細

 

 

■許認可コンサルティング入門■

 

6月1日(土)14時~17時

辰已法律研究所東京本校ライブ

懇親会は18時~ 


行政書士業務としての許認可業務は、

 

ただ許認可をとって終わりという認識がまだまだ行政書士業界の一般的な考えとなっ

ております。

 

それでは、闇雲にスポットとしての許認可業務の依頼を追いかけていくという不安定

な事務所経営に陥ってしまいます。

 

この講座では、

 

許認可取得後の重要なステップ、つまり収益の安定化を担うコンサルティングに焦点

を当てます。

 

許認可を維持するための法令遵守コンサル、更に顧客の事業拡大のニーズに応え適切

なアドバイスをしていく言わば許認可経営コンサル、これらのコンサルティング業務

を既存顧客に提案することにより報酬を得る機会を作っていく手法を、障害福祉の許

認可業務を例にしてお伝えします。


許認可取得は始まりに過ぎません。

 

行政書士の存在価値を最大化し、安定的な収益構築を目指すコンサルティング術を学

ぶ講座です。

 

お楽しみに!

 

なお、この特別講義は、

 

開業塾1期生~8期生及び相続塾1期生・2期生の受講生の皆様には、無料で視聴す

ることができる機会を設けさせていただきましたので、是非、ご参加ください。

 

講義終了後には、中村講師、佐々木講師及び山田講師も参加して、懇親会を開催いた

します。

 

こちらも、是非ご参加ください。

 

※特別講義及び懇親会ともに、予約制となっております。

 

対象者の方には、後ほどメールをお送りいたしますので、メール記載のサイトより、

参加のご予約をよろしくお願いいたします。

 

それでは、当日、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

 

 

なお、中村先生には、

 

福祉事業許認可実務論と匠シリーズの放課後等デイサービス実務マスター講座も、

ご担当いただきます。

 

福祉事業許認可実務論

匠シリーズの放課後等デイサービス実務マスター講座

 

福祉事業許認可業務に興味のある方は、是非、参考にしてみてください!

 

 

 

行政書士開業塾9期生の詳細

 

 

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