こんにちは。

すっかりブログから遠ざかっておりましたが、

先月の改正公選法成立により、来年から選挙権が18歳に引き下げになりましたね。

高校の授業で取り扱うホットな課題にもなりえますし
(高校3年生で実際に選挙人となるわけで、授業への生徒達の姿勢も変わってくるはず!)、
多くの若年層が政治に関心をもつきっかけになると同時に、
親御さんにとっても、今一度、選挙に向き合おうとするよい機会ではないでしょうか。

選挙権の公使は、一人の独立した人間としての大きな意思決定ですから、
あまたある情報の中から、必要かつ真実性の高いものを適切に抽出したうえで、自分の頭で考え、
慎重に判断するように心がけたいと、私も、(もう18歳をとうにすぎていますが)いつも思っています。

楽しみですね。

ちなみに、私は去年、アメリカのロサンゼルスにひっこして、今もロス在住なのですが、
アメリカ市民ではないので、基本的にアメリカの選挙において投票をする権利はありません。
日本国民ではありますが、住民票は抜いているので、
日本の選挙においても住民要件の無い一部の選挙でしか投票できません。

なんとなく自分が前住んでいた区の議会議員の選挙の動向も、
ネットでチェックしたりはしてますが。

というわけで、かなり選挙と言うものから遠ざかっています。

こちらでは選挙カーを見かけた事もありませんし・・・。

機会があったら、アメリカの公職選挙法についても勉強してみたいなあと思っております。

ではでは。




昨日ひさしぶりに猪瀬都知事の件で、ブログを更新したところでしたが


ここにきて、うおっ!という新ニュースが飛び込んできましたね。


虎雄氏が東電病院の取得意向伝達 猪瀬知事、虚偽答弁か
http://www.asahi.com/articles/ASF0TKY201312170409.html

もうあの顔をみるのは飽き飽きでも、これはテレビでもまたやらざるをえないですよね。

これまで意外とあまり取りざたされていなかった「賄賂なんじゃないか」
という疑いがいよいよ濃厚になってきました。


今後の行方が非常に気になります。

みなさん、こんばんは。

ミキベンです。

今朝は、フジテレビ「とくダネ!」にゲストコメンテーター出演させていただきました。

実は、先月と先週にひきつづき、3回目の出演です。


たまたまなのですが、最初のトピックスは、公職選挙法にも関係するものでした。


連日、メディアで取り上げられている、猪瀬都知事が5000万円を受領したという件です。


猪瀬都知事の、前と別人のような狼狽っぷり、供述の変遷や不自然さなどが、
なまじ目を引いて興味深いだけに、


「あれ、結局なんの責任に関するなんの問題なんだっけ?」

「借入れだったらどうで、寄付だったらどうなの?」

ってなってる方も多い気がしますね。

都議会での質問などは、都知事について「すっごい信用ならなそう」という印象を、

みているひとに与えることには成功していますが、

(そして捜査ではないので、都議会としてはそれで別にいいっちゃいいのですが)

ひとつひとつの証言の食い違いはなんの事実、なんの犯罪を推認させるものか、

というところから離れてしまっている部分もありますね。


なんとなく「政治とカネ」「あやしい供述」「辞任だ!」

みたいなぼんやりとした感じでスッキリしません。

なので、一度かんたんに、法的な部分について整理をしてみました!



まず、猪瀬都知事がいうように、「選挙とは関係ない」「個人の借入れ」で、

いわゆる賄賂でもないなら、単なる条例違反の資産報告漏れで大きな問題にならないです。


でも、まあ、もらった時期とか、相手との関係性(ほぼ初対面)とか、相手の立場とか、

無利子無担保、期限の定めなしなこととか、

貸金庫を移動させるなど隠していたように想像できることとか、

いろいろな事情にてらしあわせて考えると、

「選挙とは関係ない」ものではなく、「選挙目的の」

「借入れ」ではなく「寄付」

と考えるのがいまのところ自然ですよね。

んで、そうであれば、

猪瀬都知事が、5000万円を受け取ったのにもかかわらず、

出納責任者にはまったく知らせていなかったとしていることは、

寄付を受けたら出納責任者に明細書の提出をしなくちゃいけないと定めている

公職選挙法の違反になるんでは、という疑いがあります。


(明細書の提出)
第百八十六条  出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
2  前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。



あと、寄付ではなく選挙運動費用の「借入れ」だったとしても、

出納責任者が寄付と同様それを選挙運動費用収支報告書に記載しなくてはなりませんので、

5000万円の選挙運動に関する借入れまたは寄付について記載しないという虚偽記載を猪瀬都知事がやらせた、

という公職選挙法の違反の形で猪瀬都知事が罪に問われる可能性もあります。


(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第百八十九条  出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
一  当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
二  前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
2  前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
3  第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。



ちなみに、賄賂にあたらないかということも捜査されており、可能ならそっちで立件、
という方針とは思いますが
まあ、そこは受け手も渡し手も賄賂性を否定するでしょうから、証拠集めも難航しますよね。


あ、非常にざっくりな説明ですいませんです。

今日は番組出演のため朝早く起きてますので、このへんでご勘弁を。


あとは政治資金規正法の話とかも検討できますが、それはまた今度。