憲法の流儀~実学としての憲法解釈論~

憲法の流儀~実学としての憲法解釈論~

憲法解釈論を専門とする弁護士のブログです。

ブログ「憲法の流儀」

■メディア出演実績
 2004年 NHK教育「真剣10代しゃべり場」第16期レギュラー
 2014年7月11日 弁護士ドットコムトピックス
 「『集団的自衛権』と『憲法』の関係は? 27歳の弁護士がわかりやす~く解説」
 http://www.bengo4.com/topics/1774/

■講演実績
 2005年 千葉県青年会議所主催「憲法タウンミーティング」パネリスト
 2011年
  11月    USTREAM特別講義「間違いだらけの予備校憲法」
 2012年
  1月~3月   伊藤塾ゼミ「憲法 論文の流儀」
  3月21日~23日 龍谷大学法職課程「憲法の流儀 龍の巻」 
  9月14日~16日 龍谷大学法職課程「憲法訴訟の基礎と応用」
  11月2日~3日 京都産業大学法科大学院「憲法答案の流儀」

■学生自主企画ゼミ
 慶應義塾大学法科大学院
 中央大学法科大学院
 東北大学法科大学院
 上智大学法科大学院
 名古屋大学法科大学院
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9月17日(土)開催決定! 人数限定の決起集会!

9月6日、平成28年司法試験の合格発表がありました。
なんと、合格者数は1583人
「267人」も減少してしまいました。

平成29年司法試験まで、残り8か月しかありません。

惜しくも合格を逃してしまった方
今年は受験を見送った方
来年初めての司法試験受験だという方

まだまだ実感がわかないため、具体的な計画を立てられない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、BEXAでは、
豪華講師陣が「来年の司法試験に絶対合格する方法」をテーマに

平成29年司法試験まで残り8ヶ月
リベンジを誓う方、まだ実感がわかない方、計画を立てられない方など様々な方にも向けて、
半年後に絶対合格したいあなたへ、BEXAからの特別企画のご案内です。

 

当日の予定

パート1:特別座談会:リベンジ合格のために必要な条件とは?―司法試験合格者の共通点

(コーディネーター)伊藤たける

 

(パネリスト)加藤喬 内藤慎太郎 吉野勲 平成28年司法試験合格者(数名)

パート2:講演会 平成29年司法試験に合格するための必勝法

加藤喬

吉野勲

伊藤たける ほか

(共催)KLO、資格スクエア

日時・会場

受付開始 2016年9月17日 15時15分

講演会 15時30分~17時30分

 

場所 TKP信濃町ビジネスセンター

アクセス 信濃町駅徒歩1分

 

【人数限定】ですので、お早めに申込みを!

 

(お申込はこちら)

https://bexa.jp/courses/view/80

 



予備試験の法律実務基礎科目の対策講座に、平成27年予備試験解説を追加しました!
さらに、お値段を大幅割引して、セットで2万4800円(34%割引!)です。

(過去記事のご紹介)

【ご紹介】予備試験・法律実務基礎科目(民事)の勉強法

【ご紹介】予備試験・法律実務基礎科目(刑事)の勉強法

「憲法ガール」「行政法ガール」の著者の新作「憲法の地図」とは?


 司法試験受験生ならば知らない人はいないであろう名著「憲法ガール」。

 「憲法ガール」とは、ライトノベル形式で司法試験の問題を解説した書籍で、2013年に発売以来重版を重ねるヒット作です。

 その後、行政法の司法試験の問題を解説した続編「行政法ガール」も出版され、こちらも大ヒットしています。

 そんなヒットメーカーである大島義則先生の最新作が「憲法の地図」です。

調査官解説を強力なガイドラインとして描かれた「地図」


 学説を主張しても…

 憲法学では、学説と判例の間に大きな距離があります。

 そのため、受験生だけではなく、実務家であっても、憲法上の主張をしたとしても、裁判所に採用してもらうのは難しいのが現実です。

 そこで重要となるのが「最高裁判所がどのように考えているのか?」を知ることなのです。

最高裁の「中の人」が書いた解説


 最高裁判所の判決は、最高裁判事だけでなく、最高裁判事をサポートする「最高裁調査官」という人々も作成に関与しています。

 最高裁調査官は、裁判官の中から選ばれたエリート中のエリートであり、文字通り、法律的な論点について、我が国の学説や諸外国の学説、下級裁判所の裁判例などを「調査」し、最高裁が判断するために必要な資料を提供したりするのです。

 そして、最高裁調査官の調査結果は、「最高裁判所判例解説」(法曹会)という書籍(通称「調査官解説」)として出版されています。

 多くの法科大学院(ロースクール)の学生は、データベースや図書館で、調査官解説を読むといった勉強をしているはずです。

 要するに、調査官解説とは、最高裁の「中の人」が書いた判例解説なのです。

調査官解説から「地図」を描く

 もっとも、調査官解説は、個々の事件に対する争点を判断するもの、いわば地図の「破片」のようなものにすぎません。

 そのため、地図の「破片」を集めて、全体像の地図を描くという作業は、かなりの労力が必要です。

 大島先生の「憲法の地図」は、あえてその無謀なチャレンジをして、判例という「破片」を拾い集め、これらをつなぎ合わせて描かれたものなのです。

「憲法の地図」を使って歩いてみる


 地図を眺めるだけではダメ

 「憲法の地図」は、もちろん読むだけで膨大な調査官解説のエッセンスを理解できますから、非常に有益です。

 日本地図や世界地図を見て、日本がどんな形をしているのか、世界地図の中でどの位置に存在するのかを理解することが重要であるのと同じです。



 しかし、それだけでは足りません。

 地図は、眺めるだけではなく、それを使いこなして、目的地にたどり着くためのものだからです。

 みなさんが憲法を「わかる」といえるためには、実際の事例において「憲法の地図」を片手に歩いて見せなければならないのです。

「憲法の地図」で歩いてみよう

 そこで、大島義則先生の「憲法の地図」の出版を記念して、「憲法の地図」を使った歩き方について、大島先生にご講演いただくこととなりました!

 お申し込みはこちらから!


直前期 たったの5時間で行政法を総復習!


 行政法の流儀(実践編)は、全10時間程度の講義です(基礎編ダイジェスト含む)。

 ロースクール・ポラリスの倍速再生機能を活用すれば、たったの5時間で行政法のフレームワークを学び、すべての行政法の司法試験を総復習することができます!

超人気連載が講義に!

 「憲法だけでなく、行政法も解説して欲しい!」

 そんなみなさんの声にお応えして、受験新報2015年4月号~10月号までの全7回、行政法の流儀を連載いたしました。

 そして、連載でご紹介したフレームワークを活用して実際の司法試験を解く講義、「行政法の流儀(実践編)」を先行リリースいたします!

人気講義がリニューアル!

 実は、ある法科大学院のOBOG会の主催で、行政法の流儀(特別篇)として講義をしたことがありました。

 このイベントは、主催した法科大学院の関係者しか入場できません。
 そのため、小規模なイベントになるであろうと予測していました。

 ところが、当日になると80人以上もの受講生が押し寄せて会場がいっぱいになってしまったのです。
 レジュメも在庫がなくなり、追加の印刷しなければなりませんでした。



 このイベントでは、アンケートを実施して、たくさんの方々より改善点やご質問等を受けました。
 行政法の流儀では、これらの改善点や受講生の陥りやすいミスを反映してリニューアルいたします!

行政法学習で大切なこと


差がつくのは「あてはめ」

 司法試験委員は、受験生の多くが定式までは覚えているものの、肝心の「あてはめ」ができていないと指摘しています。

“処分性の定式を記載するにとどまり、法令の規定に関する分析が不足している答案が見られた。処分性の判断に当たっては、関係法令に照らして、本件認可の法的効果を具体的に分析することが必要である。”―平成25年採点実感

“原告適格の定式まではよく覚えているものの、それに基づく具体的な判断の手法を理解していないと思われ、各法令や通達等の位置付けを説明せず、ただ羅列して強引に結論に至っている答案も多かった。”―平成23年採点実感

“本件の具体的な諸事情を、考慮すべきか、考慮すべきでないか、重視すべきか、重視すべきでないかという観点から平板に列挙するにとどまり、判断過程統制の定式を形式的に覚えているだけではないかと疑われる答案が多かった。”―平成24年採点実感


「あてはめ」に論証集は役に立たない

 みなさんがお持ちの論証集は、定式を論じるにあたっては極めて有用なツールです。

 しかし、定式を覚えていても、実際に定式に「あてはめ」ができなければなりません。

 論証集では「あてはめ」の具体的な方法を学ぶことができないのです。

行政法こそフレームワークが役に立つ


 行政法の事例問題では、見たこともない法令や要綱などが問題文に登場します。
 当然のことながら、これらの法令や要綱の解釈を事前に準備しておくことなど不可能です。

 しかし、みなさんが司法試験に合格して法曹になれば、見たことも聞いたこともない法律であっても解釈して、事案に適用しなければなりません。
 未知の法律を解釈する能力は、実務家に必要なスキルであり、実務家であれば誰しもが持っているのです。

フレームワークは合格者なら誰でも持っている

 この実務家が持っている考え方こそがフレームワークなのです。
 司法試験合格者であれば誰もがフレームワークをマスターしているといっても過言ではありません。

フレームワークは目に見えない

 しかし、このフレームワークを明確に意識している人は多くありません。
 私自身、法律フレームワーク論の提唱者である井垣孝之さんに指摘されるまで、フレームワークなんて気にしたこともありませんでした。

 私が大学などで教えていると、「法律にこう書いてあるよね」と指摘しても、学生さんから「たけるさんみたいな着眼点を身につけるにはどうしたらいいですか?」と質問を受けることもしばしばありました。
 そうです。
 私が意識していないだけで、私はフレームワークを持っていたのです。

行政法の流儀(基礎編)とは


フレームワークを言語化する

 行政法の流儀(基礎編)では、目に見えないはずの「行政法のフレームワーク」を最高裁の判決文や研究者の先生方の演習書を通じて可視化します。

 このフレームワークをマスターすれば、どのような問題であっても自分の力で解決できるようになるはずです。


※ 行政法の流儀(基礎編)の発売は、2016年5月の司法試験終了後となります。
※ 行政法の流儀(実践編)をご購入していただいたみなさま限定で、行政法の流儀(基礎編)のエッセンスだけを抽出した行政法の流儀(基礎編ダイジェスト)を無料で視聴できます。
  行政法の流儀(基礎編)の発売まで待てないという方は、ぜひとも行政法の流儀(実践編)をご受講ください!


行政法の流儀(実践編)とは


フレームワークを使って司法試験を解

 行政法の流儀(実践編)では、基礎編(基礎編ダイジェスト含む)で扱ったフレームワークを活用して、実際の司法試験の問題を解いていきます。

 これにより、フレームワークの具体的な活用方法がわかるようになるはずです。

もちろん書下ろし答案例つき!

 講義で扱う司法試験は、平成18年から平成27年までの全10問です。

 全年度につきフレームワークをふんだんに活用した解説レジュメを作成しました。

 もちろん、この講義のためだけに書き下ろした答案例もすべてついています!

ご購入はこちらまで
1 最速?!憲法最新判例解説講義!


 平成27年12月17日に、2つの最高裁大法廷判決が下されました。

 1つは、女子再婚禁止期間違憲判決
 もう1つは、夫婦別姓合憲判決
 です。

 この判決は、憲法14条の判断枠組みやあてはめを検討するにあたって、非常に多くのことを示唆しています。

 そこで、今回は、受験生向けに、私なりにこの2つの判決の解説をした動画を作成しました。
 しかも、ご要望にお応えして【無料公開】しております!



※レジュメはこちらからダウンロードしてください。

 

 なお、この動画では扱っていませんが、千葉勝美裁判官の補足意見は、実務家や研究者にとって、括目すべき研究対象であると思います。
 受験生的には、議論の余地があり得るので、とりあえずはよいと思います。
 このあたりは、大島先生との広島大学の講演会でお話することとなるでしょう。

 講演会のご参加者は、参加に先立って、先ほどの動画をご覧いただければと思います。

2 女子再婚禁止期間違憲判決のポイント

 
 動画を見れる環境にない方のために、簡単に多数意見のポイントを指摘しておきましょう。

 まず、判決は、憲法14条が相対的平等であるという判例を確認し、「合理的な根拠」の有無を審査するとう判断枠組みを定立しました。
 
 そのうえで、「合理的な根拠」を検討するにあたって、どの程度の厳格度にするべきかの検討をします。
 そのなかで、婚姻制度をどうするかは、憲法からは一義的にはわからない、つまり、原則としてどうあるべきかが導けないので、立法裁量が認められるとします。
 
 しかし、
 ①性別による区別であることを指摘し(※ただし、判決は、後段列挙事由だから厳格に、とは考えていないようですのでご注意ください!
 ②憲法24条2項がこの立法裁量の「限界を画した」として、個人の尊厳と両性の本質的平等により、立法裁量を縛ります。
 また、③婚姻をする自由は、憲法24条1項から十分尊重に値するとして、憲法上の権利保護を認めます。

 このように、判決は、後段列挙だけを根拠とせずに、憲法24条により、立法裁量を限定するという手段を採用したのです。

 次に、あてはめです。
 判決は、目的審査において、目的を「女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにある」と認定します。
 ここでのポイントは、判決が、目的について、①父性の推定の重複回避のみならず、②父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことまで拡張しているのがポイントでしょう。 

 そのうえで、父子関係をめぐる紛争が生じるとすれば、子の利益に反するとして、父子関係が早期に安定することは重要であるとして、目的の合理性を肯定します。

 これに対して、100日以内の制限も違憲とする立場からは、科学技術の発達により、重複の推定は容易に判別できるから、目的①は重要ではないとの反論があり得ます。
 しかし、判決は、裁判手続等をしないと法律上の父が定まらないことに着目して、目的①は重要であるといいます。
 このように述べたいからこそ、多数意見は、紛争の防止という目的②を重要であると説いたのでしょう。

 その他、違憲とする鬼丸裁判官の意見は、利益衡量により、失われる利益が大きすぎるとも批判しています。
 すなわち、得られる利益は、「前婚中に妊娠しちゃった」というごく例外的な場合に限られるため、たしかに「子の利益」は害するものの、そのような事態が生じる可能性は極めて低いだろうと指摘するのです。
 他方、失われる利益は、再婚を望む女子が対象ですから、失われる利益の方が大きいだろうと指摘するのです。

 これに対し、多数意見は答えていませんが、補足意見が、「懐胎しいないこと」を証明すれば、本件規定は適用されないような運用を認めることで、失われる利益の大きさを少なくできると指摘しています。
 しかし、鬼丸裁判官は、形式的審査権しかない戸籍事務をする人に、実質的な判断はできないんだから、補足意見のような法解釈は妥当でないとして、譲りません。

 次に、手段審査です。
 このように目的①が肯定される以上、推定の重複を回避するために、100日以内の再婚禁止は、手段として合理性を有するといえるわけです。
 他方、100日を超える部分は、不要となり、違憲となったということです。
 
 この判決からは、目的審査がいかに重要かがわかるでしょう。
 すなわち、目的を広くすれば、正当化できる手段も広くなりますし、目的を狭くすれば、正当化できる手段も狭くなるのです。
 普段、目的審査を軽視していたとすれば、少なくとも、平等原則の審査においては、重点を置くべきものであるということがわかるでしょう。

 その他、国賠法上の違法性についても当てはめをしていますが、この記事では割愛させていただきますので、動画をご覧いただければ幸いです。

3 夫婦別姓合憲判決のポイント


 夫婦別姓合憲判決のポイントは、既に東洋経済オンラインにて解説しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

 要点をかいつまむと、
 氏名は「人格的利益」ではあるため、私法上は法的保護に値するが、氏の変更を強制されない自由は、憲法13条で保障されな
 たしかに、氏の変更をしているのは96%女性だが、法律は女性のみに氏の変更を強制しているわけではないから、憲法14条には違反しない
 として、憲法13条、14条については、あっさり判断しました。
 
 もっとも、憲法24条は、婚姻制度について、個人の尊重と両性の本質的平等という要請で、立法裁量を限定しているとして、女子再婚禁止期間違憲判決と同様のことを述べます。
 そして、憲法13条、14条に違反しないとしても、これらの人格的利益や、氏の変更をしているのは96%が女性であることについて、立法府は考慮しないといけないと述べるのです。
 
 ただし、氏の変更は、婚姻により生じる「効果」にすぎないので、婚姻の自由を直接制約するものではないとしています。
 このように、婚姻の自由を直接制約する女子再婚禁止期間違憲判決と、事案を区別するのです。

 しかし、この説示は、はっきりいって意味不明です。
 違憲とする岡部裁判官意見も、氏を決めないと婚姻届けが受理されないんだから、婚姻の自由に対する制約でしょ、と突っ込んでいますね。

 あてはめでは、判決は、氏の有する家族としての識別機能を重視して、合理的であるとします。
 この点については、違憲とする木内裁判官意見が、氏が一緒でも家族とは限らないでしょ、と突っ込みます。
 たしかに、伊藤正己裁判官、伊藤真先生、そして、伊藤たけると、憲法好きに伊藤が多いというネタもありますが、いずれも親族関係にはありません。

 次に、氏の変更が強制されると、氏名の同一性が失われるという不利益や、アイデンティティの喪失につながるとの指摘に対して、「通称が使用できるからいいじゃないか」と述べます。
 これに対し、岡部裁判官は、通称は法律上の制度ではなく、公的文書では使えないこともあることや、今度は通称と戸籍上の氏名との同一性確認という問題が生じるとして、通称は代替手段にはならないと述べます。

 多数意見は、婚姻の自由に対する制約を認めなかったことから、緩やかな判断枠組みを採用しているため、合憲という結論となりました。
 他方、違憲とする意見は、制約を認め、厳しめに判断しているということもできそうです。

4 BEXA判例百選に学ぶ規範と当てはめ


 このように、判例学習をするためには、
① 規範(判断枠組み)
② あてはめ(目的・手段審査など)

に区別する必要があります。

 そして、
①規範を導く理由づけ
にだけに目が行きがちですが、

 判例学習でより重要なのは、
②あてはめも学べることでしょう。

 このような意識を持って、判例学習をすることが極めて重要になるのです。
 
 しかし、
 判例百選は、その「百選」という名ばかりであり、実際には200以上の判例が掲載されています。
 いっそのこと、「判例二百選」にするべきではありますが、
 いずれ、某有名Twitter弁護士(ビジネス系スター弁護士)の「判例八百選」とかぶってしまうという事態も十分想定されます。
 一部報道では、当該「判例八百選」は、有斐閣からお墨付きを得ているとの情報もありますが、もしや、判例百選の名称を「判例八百選」にするための布石なのでは・・・とも勘繰りたくなるところです。

 話を元に戻すと、要するに、判例百選を一人で読み込む作業は、かなり大変です。
 そこで、(私のたるんだボディとは異なり)大胆にメリハリをつけた講義こそが
「判例百選に学ぶ規範と当てはめ」シリーズなのです!

 先ほどの、動画は、実はその講義の抜粋(第3回の冒頭部分)なのです。
 この判例は、最新判例ですから、かなりガッツリと動画で解説しておりますが、他の判例は、(私のたるんだボディとは異なり)大胆にメリハリをつけています。

 当初、BEXA側より「全9時間でお願いしたい」といわれましたが、(デブなので)自己管理ができず、結局は11時間になってしまいました。
 
 しかし、憲法の流儀では扱いきれなかった細かい判例の内容について、きちんと解説していますので、相乗効果が期待できるはずです。
 
 ここだけの話ですが、他の科目よりも、憲法がずば抜けて売れているようです。
 きちんと判例百選を読んでいる人とそうでない人との差は歴然です。
 たったの11時間(倍速なら5.5時間!)で終わりますから、直前期の今だからこそ、一気にやってしまうのも1つの手段かと思います。

 ちなみに、憲法だけなら1万4800円(しかも税込!)です。

 
広島大学法科大学院講演会(2016年2月10日開催)
公法訴訟における主張と反論~公法訴訟に強いロイヤーを目指せ!~

 公法学習には苦手意識を持っている人も多いかと思われます。
 では、公法訴訟における的確な主張書面を作成する方法や、そのために必要な知識は、どのように学習すればよいのでしょうか。
 この度、公法学習の指南書としても定評のある『憲法ガール』、『行政法ガール』の著者である大島義則弁護士と、雑誌「受験新報」にて「憲法 論文の流儀」を好評連載中の伊藤たける弁護士をお迎えし、ご自身の司法試験体験や日頃のご研究や業務の中で培われた公法訴訟の手法(とその学習方法)について、お話しいただきます。

講 師
大島義則弁護士(第二東京弁護士会)
伊藤たける弁護士(滋賀弁護士会)

日 時 2016年2月10日(水)14時45分~18時ごろ終了(途中2回の休憩)を予定
場 所 広島大学東千田キャンパス 東千田総合校舎S棟1階 共用講義室1
対 象 広島大学法科大学院生(1~3年)、修了生、次年度入学予定者など

内 容

第1ラウンド

 憲法「最高裁の憲法訴訟論 ~自由と平等の論証について~」(主担当:大島先生)

第2ラウンド

 行政法「法律による行政の原理の訴訟上の意義」(主担当:伊藤先生)

第3ラウンド

 事例検討「対談:夫婦別姓規定合憲判決をめぐる主張と反論」
(事案説明:伊藤先生、原告:伊藤先生、被告:大島先生)、講評、質疑応答など

【参加者は事前に、最大判平成27年12月16日裁判所HP〔夫婦別姓大法廷判決〕と、受験新報2016年2月号「憲法 論文の流儀〈特別編〉、対談:あたらしい憲法勉強法のはなし(東京大学教授 宍戸常寿×弁護士 伊藤たける)」を読んでおいてください。】

受験新報 2016年 02 月号 [雑誌]/法学書院

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講師紹介


大島義則 弁護士

 1983年生れ。慶應義塾大学法科大学院修了。著書として、『憲法ガール』、『行政法ガール』(共に法律文化社)など。
憲法ガール/法律文化社

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行政法ガール/法律文化社

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伊藤たける 弁護士

 1986年生れ。慶應義塾大学法科大学院修了。雑誌連載として、「憲法の流儀」、「行政法の流儀」の他、現在も「憲法 論文の流儀」を連載中(いずれも受験新報)。

講師お二人からのメッセージ

 実務において、典型的な民事訴訟・刑事訴訟では準備書面や主張書面の起案の「作法」がある程度確立していますが、公法訴訟においては、依然としてどのような「作法」により主張反論を行うべきか,その方法論は確立していません。

 そこで、公法訴訟実務において、どのように判例や学説を用いた起案をするべきか、相手方の主張にどのように反論するべきか等について考えます。

 また、公法訴訟に強いロイヤーになるためには、学生時代にどのような自己研鑽が必要かについても触れたいと思います。

詳細はこちら
1 平成28年度関西大学法科大学院の非常勤講師に採用


連続の投稿となりましたが、

この度、平成28年度関西大学法科大学院の非常勤講師として採用されることとなりました。

科目は、秋学期開講予定の「公法実務演習」というものです。

実は、芦部信喜先生の最後の弟子といわれている遠藤比呂通先生の後任という、非常に思い任務であり、正直いうとガクブル状態ではあります。

遠藤先生のことを知らないというお方もいらっしゃるかもしれませんが、
芦部先生の弟子として、東大助手を務めた後、東北大学法学部助教授を経て、突如として学者から実務家へ転身し、現在は、大阪の西成にて、弁護士事務所を開業されております。

遠藤先生は、机上の空論である憲法理論ではなく、これを実務家として、裁判所において実践されておられます。

そのご活躍は、一言では語りつくせませんが、こちらの記事を読めばお分かりいただけるであろうと思います。

また、平成22年新司法試験の元ネタとなった、ホームレスに対する住民登録抹消事件なども手掛けておられます。

このような遠藤先生のご活躍は、そのご著書からもうかがえます。

こちら希望への権利――釜ヶ崎で憲法を生きる (シリーズ ここで生きる)/岩波書店

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人権という幻: 対話と尊厳の憲法学/勁草書房

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不平等の謎―憲法のテオリアとプラクシス/法律文化社

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2 公法実務演習の概要

さて、私が担当する公法実務演習ですが、次のようなカリキュラムで考えております。
関西大学法科大学院の入学予定者および在学生のみなさまは、これを目安に受講をするか否かをご検討いただければ幸いです。

(授業概要)
具体的な事例問題を題材にして、公法訴訟において、判例や学説を用いてどのような「主張」・「反論」が可能なのか、どのような書面を作成すべきなのか等を検討します。
公法訴訟では、攻撃防御方法がある程度確立している民事訴訟や刑事訴訟と異なり、その「作法」が確立していません。
この講義では、重要な判例や学説といった基本的な「知識」のみならず、その使い方を学びます。

本講義では、受講生を「弁護団」ないし「訟務対策官」「裁判体」と見立てて、訴状や準備書面において、どのような主張・反論が可能であるのか、判決文はどのように記載されるべきなのかといった点も扱います。

本講義の進行計画は次のとおりです。

①問題文を指定し、担当者より、原告代理人(あるいは被告人の弁護人)としての主張書面のたたき台を事前に提出していただく。

②講義の「弁護団会議」において、主張書面のたたき台を検討し、弁護団としての主張書面の骨子を作成する。

③講義の「訟務対策官会議」において、弁護団の主張書面に対する反論のポイントを検討する。

④講義の「裁判体の合議」において、判決書の骨子を起案する。

⑤講義後、担当者は「弁護団の最終主張書面」と「判決書」を提出する。

(到達目標)
・重要な判例や学説を正確に理解する
・判例や学説を用いた主張や反論が展開できる
・訴状や準備書面、判決文を起案できるようにする

3 メッセージも掲載されています!

さて、関西大学のウェブサイトには、早速私のメッセージを掲載していただきました!

メッセージ全文はこちら

秋学期にはなりますが、受講生の方々にお会いできること楽しみにしております。

なお、実は、他の大学ともいろいろと企画をしておりますので、そちらもお楽しみに!
宍戸常寿先生と対談!



司法試験予備校による「金太郎飴答案」に対する反省として、法科大学院と新司法試験という制度がスタートしました。
ところが、予備校と法科大学院とで指導方法が異なるためか、受験生の中には「どのような勉強をすればいいのか」という不安を抱えていたり、「法科大学院の授業は役に立たない」という認識を持っていたりする方もおられるようです。

そこで、今回は、憲法論文の流儀の『特別篇』として、新制度における「あたらしい憲法勉強法のはなし」をテーマに、私が元受験生の立場として感じていたことを中心に、東京大学法科大学院の宍戸常寿先生に、司法試験論文問題の具体的な論じ方や、そのための判例や学説の勉強方法などについてお伺いしました。

この対談の中には、みなさんが抱いているであろう疑問に対する答えや、合格に必要なエッセンスがギッシリと詰まっています。
また、大学や法科大学院の授業をより有効に活用するためのヒントがきっと見つかるはずです。 (伊藤たける)

続きはポラリスのサイトで!



ただし、サイトでは抜粋しか読めませんので、全文を読めるのは受験新報2016年2月号だけです!
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