東京都港区の税理士 見田村元宣の「朝4時起きで、右肩上がりの人生を歩く方法」
税務調査の徹底対策ポイントを無料進呈中です。
Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

生保営業支援塾

生保営業支援塾を始めました!

セミナー会員はお申込者多数のため、締切り致しましたが、DVD会員は定期的に募集致します。

是非、この機会にご参加を!

http://www.seiho-juku.com/

見田村

「営業をより効率よくするためには」という話。

「営業をより効率よくするためには」という話。

うちの会社も他社と組んで色々とビジネスをすることがありますが、その際に考えていることに「組んだ他社のメリットを考える」ということがあります。

当然、これが無ければ継続しませんが、世の中には「winwinの関係でいきましょう」と言って始まったにも関わらず、結果としては相手にメリットを与えられない、自分のメリットを考えてしまった、というために終わってしまった関係も多いでしょう。

結果、winwinの関係というのは、双方に「本当に」相手のことを考えなければ成り立たない、と考えています。

結果、「相手のメリットを(先に)どれだけ出せるか?」がポイントということなのです。

これを営業マンが営業をするケースに引きなおして考えてみましょう。

「この商品を使うことによって、御社の作業効率が云々」という自社の商品、サービスを利用することによるメリットを提示するのは通常のことですが、それはある意味、当たり前の話です。

それ以外に相手のメリットとして、何を渡すことができるのか?

そして、それを継続できるのか?

それが非常に重要なことだと考えています。

私自身、色々な企画を提案(営業)することがありますが、「相手のメリット」を「先に」考える内容であれば、自ずと「またお願いします」と先方から声がかかるのです。

しかし、多くのケースで「自社の商品、サービスのメリット」というトークに終始してしまうのです。

同じ表現でも受ける印象が違うという話。

同じ表現でも受ける印象が違うという話。

持ち帰りが前提ですが、あるデリバリーピザのA社は「2枚買うと、2枚目が無料」とチラシに書かれています(それぞれの金額が違う場合は安い方が無料)。

B社では「2枚買うと、2枚とも半額」と書かれています。

もちろん、2種類のピザの料金が同じならば、値引き額は同じですが、受け手の印象はかなり違いますね。

個人的には「2枚目が無料」の方がお得感があります。

事例は違いますが、「2着目のスーツは1円」という広告を見たことがあります。

また、先日、私に送られてきたDMには「スーツ2着をお買い頂くと、2着目が半額(2着それぞれの値段が違う場合は高い方が半額)」と書かれていました。

最後の話に関していえば、「普通は安い方が半額だろう」という先入観があるので、「高い方が半額」と知った際はサプライズ的な驚きがありました。

こういう要素はマーケティングにおいて重要ですので、チラシやホームページを作成する際の参考にしてください。

値引きを販売戦略にするならば、どういう表現を採用するかで、大きく結果が変わってくるのです。

「税務調査、重加算税、ミス、勘違い、隠ぺい、仮装」の関係

さて、今の時期は税務調査の最終段階を迎えている会社も多いかと思いますので、1つの情報提供をします。

それは重加算税についてです。

重加算税は国税通則法という法律に定められているのですが、あくまでも「隠ぺい」または「仮装」に該当する行為が前提です。

しかし、その発生原因はともかく、「単純なミス、勘違い」に対しても「隠ぺい、仮装に該当するので、重加算税である」との指摘を受けることは【よく】あります。

私も今、ある地方の税務調査に関する対応をしているのですが、重加算税に関する抗弁書を提出しました。

実際問題としては微妙な要素も含んでおり、国税不服審判所や裁判所に上がったら、厳しいかなとも思う部分もあるのですが、この事案は金額的に間違ってもそこまでいく事案ではありません。

だから、税務署との交渉で何とかなればいいのです。

そういう前提で考えると、国税不服審判所や裁判所に上がったら負ける可能性が高い内容でも、税務署との交渉では主張が認めれるものも多いのです。

過去の判決等から判断すると厳しい・・・。

そんな事案であっても、税務署との交渉レベルでは何とかなる場合は多々あるので、1%の可能性でもあるならば、抗弁書を作成し、諦めずに交渉することが大切なのです。

もっといえば、1%の可能性は「どんな事案にも」あると考えています。

なぜならば、過去の判決等はあくまでも個別事例であり、今回の案件と100%同じであることはほぼありません。

ということは、そこに少なくとも1%の可能性はあるのです。

納税者の主張が認められた!

税務調査の途中から顧問税理士が変わり、私が対応してきた事案が税務訴訟になっていたのですが、納税者の主張が認められる形で確定しました!

当然、詳細はお話しできないのですが、簡単に言えば、「土地の時価がいくらなのか?」ということが争点です。

国税側の主張は「土地に重大な瑕疵(かし)があっても、土地の時価には影響なし」というあり得ないものでした。

もちろん、重大かどうかは明確な基準がないので、個別判断になりますが。

もちろん、納税者および私としては、「重大な瑕疵の改善費用は土地の時価から控除されるべき」という当然の主張です。

当初は税務にも詳しい不動産鑑定士にも相談しましたが、「これは戦えない」ということで断られた事案です。

しかし、税務というよりは「常識的に」考えておかしい案件です。

「同じ状況の土地があった場合、瑕疵があっても無くても同じ値段だ」というのが国税側の主張ですから、おかしいですよね。

もちろん、私はこんなのを認めた修正申告は出しませんから、結果、争いになり、裁判になった訳です。

そして、結果は「常識」が認められ、納税者の主張が通ったのです。

このような争えば勝てる内容にも関わらず、顧問税理士に説得され、修正申告し、納税し、そのまま終わっているケースは多々あるかと思います。

「顧問税理士はどっちの味方か分かりません」という話もよく聞くものです。

しかし、納税者自身が納得できないならば、修正申告はせず、争えばいいだけの話なのです。

それは国税に楯突いている訳でもなんでもなく、「法的に」認められた納税者の権利なのです。

税務調査での否認根拠

税務調査の指摘事項が出てきた場合に「必ず」確認すべきこと。

今、春の税務調査が最終段階を迎えている会社も多いかと思いますが、様々な指摘事項が出てきた際に「必ず」確認すべきことがあります。

それは「否認の根拠は何ですか?」と聞くことです。

なぜならば、根拠が無いにも関わらず、そう指摘してくることが「多々」あるからです。

私が現在、交渉している税務調査でも「消費税につき、税抜きで処理すべきか?税込みで処理すべきか?」という論点がありました。

詳細は割愛しますが、納税者にとっては、税抜きで処理した方が得なのですが、税務調査官は税込みで処理した指摘をしており、統括官(税務調査官の上司)と私が話をした際も「〇〇なので、税込みです」と主張してきました。

そこで、私は「では、その根拠を教えてください」と言ったところ、統括官は「調べて、後日に回答します」と言いました。

翌日、うちの担当者に税務調査官を通じ「税抜き処理でいいです」と伝えてきました。

このように、税務調査官が指摘する事項には「実は根拠がない」ということは「よく」あるのです。

とりあえずのイメージというか、そんなトーンでの指摘になっていることも「よく」あります。

しかし、否認する以上は「法令上の根拠」が必ず必要です。

中には国税庁のホームページに記載されている質疑応答事例を印刷してきて、「これが否認根拠です」と主張してきた事例もありますが、それは否認根拠となる「法令上の根拠」ではありません。

実際、質疑応答事例が掲載されているページには「この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。」と書かれています。

実際、この国税庁のホームページが否認根拠だと指摘してきた案件は否認されずに終わっています。

結果として、税務調査の否認の指摘事項については「その根拠を法令で示してください」と主張することが「非常に大切」なのです。

私のメルマガでも繰り返しお伝えしてきていますが、法令上の根拠があろうが無かろうが、その項目を認めて修正申告するのは納税者の任意です。

つまり、否認できない項目であっても認めることは勝手、ということです。

だから、税務調査官は「自ら非を認めた」修正申告をさせたいのですが、その内容には根拠がない、微妙である、ということも「多い」のです。

いかがでしょうか?

納税者が気づかないままに、税理士に説得され、「先生がそう言うなら、仕方がないですね」と出す必要のない(=否認される必要のない)修正申告をしているケースは「非常に多い」ので、ご注意下さいね。

必ず、「否認の根拠」を聞くことが大切なのです。

減価償却できる月数

事業年度が10月1日~9月30日という前提で、減価償却資産が7月31日に納品され、当日に事業供用したとします。

この場合、減価償却を計上できる月数は何か月でしょうか?

答えは「2か月」です。

「3か月」と勘違いしてしまうケースは非常に多いのですが、実際に税務調査で否認された税理士もいるので、ご注意くださいね

領収書に貼る印紙の話(平成26年4月1日以降、どう変わるのか?)

先日のブログで平成26年4月1日から収入印紙を貼らなければならない領収書の金額基準が3万円から5万円になることを解説しました。

では、この3万円、5万円という基準ですが、消費税込みで考えればいいのでしょうか?

それとも、消費税は抜いた金額で考えればいいのでしょうか?

たとえば、領収書に「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載したとします。

この場合、消費税1,450円は含めて考えませんので、領収書の記載金額は29,000円となり、収入印紙の判断基準となる3万円未満(平成26年4月1日以降は5万円未満)となるので、貼る必要がないのです。

しかし、こういう区分した記載をしておらず、30,450円と記載している場合も多いでしょう。

この場合は30,450円で判定なので、収入印紙を貼る「法的必要性」が出てしまうのです。

同じ商品を買ってもらったとしても、書き方次第で200円の収入印紙が必要な場合と必要でない場合があります。


回避できるものを回避していないならば、それはその額の「値引き」をしたことと同じです。

しかも、値引きなら顧客にもありがたみが伝わっていますが、それは顧客には全くメリットがなく、単に会社が損をしただけというものになります。

ご注意頂ければと思います。

なお、色々な節税に関するノウハウを下記レポート(無料)でお伝えしています。

是非、ご覧下さい。

なお、下記をクリックして頂いた場合、「無料レポートの表示」は「1日1回」しか出ない設定になっておりますので、ご注意ください。

http://www.77setsuzei.com/index.html

過大な役員報酬の判定基準

役員報酬が過大であるとして否認されることがありますが、税法はにこう書いてあります。

①その役員の職務の内容、②その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、③その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等、を総合的に考えて判断する。

役員報酬を支給した後の当期利益が出ていればOKというような議論もありますが、そんなことは「税法のどこにも」書いてありません。

実際、役員報酬を支給した後の当期利益が黒字でも過大役員報酬と否認された事例もあります。

アベノミクスの影響で、売上が上がっている会社もありますし、また、今はまだ影響がなくても、これから影響が出てくる会社もあるでしょう。

こういう場合に役員報酬の増額を検討することもありますが、「役員報酬を増額しても、利益が出ていればOK」ではないので、ご注意ください。

役員報酬が高額で、多額の所得税を払っているから否認されないという理屈も成り立ちません。

なお、当然ですが、増額しなくてもその額が高いと認定されれば、否認されることになるのでご注意ください。

あくまでも判断基準(税法)は上記の通りなのです。

どこかでこの判断基準が過去の裁判等でどう運用されたかを解説せねばですね。

給与か?外注費か?

税務調査において、支払った費用が外注費か?給与か?で問題になることは「よく」あります。

そして、この違いにより、消費税の控除の可否、源泉所得税の金額、社会保険料の会社負担の有無が変わってきます。

これに関して、東京国税局の内部資料である法人課税課速報(源泉所得税関係)の「給与所得と事業所得との区分 給与?それとも外注費?」(平成15年7月)という資料には下記表が掲載されています。

この表はTAINSで検索したものですが、最高裁(昭和56年4月24日)、東京地裁(平成25年4月26日)と併せ、今朝、配信したメルマガ(税理士向け)で解説しました。

こういう濃い情報を配信しておりますので、税理士の方は是非、ご登録ください。

なお、法令、通達、判決文をそのまま掲載しておりますので、一般の方がお読みになるのは、かなり厳しいかと思います。


■メルマガ登録は下記から(私の担当は金曜日です)

http://inspireconsulting.co.jp


以下、東京国税居の資料ですが、フォームが崩れるのはご容赦下さい。


給与所得及び事業所得の判定検討表
----------------------------------------
| |   判  定  項  目   |給 与|事 業| 判定理由 |根拠資料|
|-+----------------+---+---+------+----|
| |当該契約の内容が他人の代替を容れ|   |   |      |    |
| |るか              |NO |YES|      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |仕事の遂行に当たり個々の作業につ|   |   |      |    |
|実|いて指揮監督を受けるか     |YES|NO |      |    |
|務|----------------+---+---+------+----|
|上|まだ引渡しを終わっていない完成品|   |   |      |    |
|の|が不可抗力のため滅失した場合等に|   |   |      |    |
|判|おいて、その者が権利として報酬の|YES|NO |      |    |
|定|請求をなすことができるか    |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |材料が提供されているか     |YES|NO |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |作業用具が供与されているか   |YES|NO |      |    |
|-+----------------+---+---+------+----|
| |雇用契約又はこれに準ずる契約等に|   |   |      |    |
| |基づいているか         |YES|NO |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |使用者の指揮命令に服して提供した|   |   |      |    |
| |役務か             |YES|NO |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |使用者との関係において何らかの空|   |   |      |    |
|判|間的、時間的な拘束を受けているか|YES|NO |      |    |
|例|----------------+---+---+------+----|
|に|継続的ないし断続的に労務の又は役|   |   |      |    |
|よ|務の提供があるか        |YES|NO |      |    |
|る|----------------+---+---+------+----|
|判|自己の計算と危険において、独立し|   |   |      |    |
|定|て営まれているか        |NO |YES|      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |営利性、有償性を有しているか  |NO |YES|      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |反復継続して遂行する意思があるか|NO |YES|      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |社会的地位が客観的に認められる業|   |   |      |    |
| |務か              |NO |YES|      |    |
|-+----------------+---+---+------+----|
| |                |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |                |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |                |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
|そ|                |   |   |      |    |
|の|----------------+---+---+------+----|
|他|                |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |                |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |                |   |   |      |    |
| |----------------+---+---+------+----|
| |                |   |   |      |    |
|------------------+-------+-----------|
|    判  定(総合勘案)    |       |           |
----------------------------------------
※「その他」欄は事案に応じて次ページの項目を参考にして記入する。
 〇の多少で判定せず、総合的に判定する。

その他の判定事項の例
----------------------------------------
|         要          件         |給 与|その他|
|------------------------------+---+---|
|労働基準法の適用を受けるか                 |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|支払者が作成している組織図・配席図に記載があるか      |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|役職(部長、課長等)があるか                |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|服務規程に従うこととされているか              |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|有給休暇制度はあるか                    |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|他の従集員と同様の福利厚生を受けることができるか(社宅の貸与|   |   |
|、結婚祝金、レクリェーション、健康診断等)         |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|通勤手当の支給を受けているか                |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|他の従業員と同様の手当を受けることが可能か(住居手当、家族手|   |   |
|当等)                           |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|時間外(残業)手当、賞与の制度はあるか           |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|退職金の支給の対象とされているか              |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|労働組合に加入できる者であるか               |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|支払者からユニフォーム、制服等が支給(貸与)されているか  |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|名刺、名札、名簿等において支払者に帰属しているようになってい|   |   |
|るか                            |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|支払を受ける者の提供する労務が許認可を要する業務の場合、本人|   |   |
|は資格を有しているか(例 運送業)             |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|その業務に係る材料等の在庫を自己で保管しているか      |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|報酬について値引き、値上げ等の判断を行うことができるか   |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|その対価の支払者以外の顧客を有しているか          |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていたか     |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|店舗を有し一般客の求めに応じているものであるか       |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|その対価の支払者以外の者からの受注を受けることが禁止されてい|   |   |
|るか                            |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|同業者団体の加入者であるか                 |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|使用人を有している者であるか                |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|支払を受ける者がその業務について自己の負担で損害保険等に加入|   |   |
|しているか                         |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|業務に当たって、支払者側のマニュアルに従うこととされているか|YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|支払者の作ったスケジュールに従うこととされているか     |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|業務の遂行の手順、方法などの判断は本人が行うか       |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|本来の請負業務のほか、支払者の依頼・命令により、他の業務を行|   |   |
|うことがあるか                       |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|勤務時間の指定はあるか                   |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|勤務場所の指定はあるか                   |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|旅費、交通費を会社が負担しているか             |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|報酬の最低保障があるか                   |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|遅刻、無断欠勤の場合、それに見合う報酬が支払われないほか罰金|   |   |
|(報酬の減額)があるか                   |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|その対価に係る請求書等の作成がされているか         |NO |YES|
|------------------------------+---+---|
|その対価が材料代等の実費とそれ以外に区分して請求されるか  |YES|NO |
|------------------------------+---+---|
|その対価が経費分も含めて一括で請求されているか       |NO |YES|
----------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>