民訴は2年後期と3年前期の履修です。
僕は運良くどちらもAでした。
(他の基幹科目はCも結構あるので
この科目だけかできるか、試験がたまたまか)
京大は山本克己クラスと笠井クラスにわかれますが
山本克己クラスはかなり厳しく、言い回しまで指摘されます。
既判力の効果として「後訴を遮断する」などと言うと
「遮断とはどういう意味ですか??」と聞かれる。
ここで、
「後訴を提起できなくなります」では間違い
「後訴で争うことができなくなります」では不完全。
「訴訟要件には関係ないため却下はされないが、
前訴の事実審口頭弁論終結後の新たな事情がなければ棄却されることです」
という解答が必要となる、といった具合です。
それで結論的には「遮断という用語が不正確ですよね。」となります。
それでやっていたのが、
笠井先生クラスの方と2人で
「笠井クラスノートを山本克己クラスの子に渡して、
山本克己クラスでの内容を赤字で補充、それを2人で利用」
笠井クラスは当然押さえるべきこと、山本克己クラスは押さえると有益なこと
というノートが出来上がります。