前回の続き

 

各々の障害に応じた認定基準にあわせ

作られている診断書の書式の

どれを使っても適正に心身の状態を

表しきれないような病気・障害の場合

その他障害用診断書を用いる。

 

なので、他の障害の等級判定に

よらないものの場合に用いるわけで

がんや難病の場合に用いることが多い。

 

審査基準には5段階の一般状態区分表が

他の障害の基準同様に示されているが

難病については、臨床症状が複雑多岐にわたり

認定に当 たり、客観的所見に基づいた

日常生活能力等の程度を十分考慮し

総合的に認定 する、とあり

厚生労働省研究班や関係学会で定めた

診断基準、治療基準があり

それに該 当するものは、経過、治療効果等を参考し

認定時の具体的な日常生活状況 等を

把握して、総合的に認定する、と書かれている。

 

つまり、その病気に対して学会等が定めた

重症度等があれば、それが参考にされるため

一度、自分の病気に対して重症度を示す

そういったものがあるか否かを調べた方がいい。

 

その重症度に当てはめて考えると

さほど重症ではないかもしれないが

何が、その病気を考える時に重要視されるのか

ということが分かるからで、それが分かれば

その点をアピールできるように

それが検査によるものであれば

診断書作成前にかかりつけで検査してもらい

その結果表を診断書に添付提出する等も

時に必要となる。

 

その他障害の部類に入る場合には

審査基準も曖昧となっているために

請求者の方から明確に重症度を示したい。

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