集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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ひまわりです。

 

 

「模擬」とは

本物や実際の場合と同じようにすること。

 

 

 

と言うことは、「模擬試験」とは、本試験と同じように試験を受けることという事ですね。

 

 

 

もし数回模試を受けるのであれば、「朝ご飯」「昼ご飯」「服装」「持ち物」を模擬試験の日に何パターンか模擬してみて、一番良かったパターンを本試験当日にやる!というのはどうでしょうか。

 

 

 

実際、私は色々とやりました。朝何を食べて出発するか?試験の合間の昼ご飯は何を食べるか?を何パターンかやりましたし、服装は今と夏は違いますが、ボトムは季節を問わないので何着か試しました。

 

 

 

あとは会場の座る席。本試験当日は席を選べませんから、模試の時も敢えて3人席の真ん中に座ってみたりしました。

 

 

 

もっとこだわるのであれば、前日に何時に寝るのかとか、当日の水分量にまでこだわると楽しいかもしれません。

 

 

 

ちなみにですが・・・、模試で色々試した結果、私の本試験当日は、朝ご飯はおにぎり、昼ご飯はバナナと水とユンケル(ブドウ糖を摂るためにチョコも食べたかもしれない)服装は上はチェニック、下は緩いジーンズにスニーカーで挑みました。

 

 

 

バナナは模試は普通のバナナ、本試験日は奮発して甘熟王、ユンケルは模試は安いヤツ、本試験日は奮発して3千円くらいするやつにしました。(どうでもええ)

 

 

 

模試を受けるメリットは、上記のように問題を解く意外に色々試すチャンスだという事ともう一つ、現時点での理解度を知る為もありますが、法改正の問題を手に入れる事が出来るという事です。

 

 

 

法改正の問題ばかりは過去問にありません。模試は予備校が威信をかけて予想問題を作りますから、法改正に係る問題をゲットするためにも模試は受けるとよろしいかと思います。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

老齢厚生年金の額の計算において、当該老齢厚生年金の受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資 格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

 

 

 

 

答え~♪

 

 

 

資格を喪失した日(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消しの認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき、適用除外に該当するに至ったときのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1か月を経過した日の  属する月から、年金の額を改定する。

 

 

 

 

【週末はライオン】

 

 

 

 

友人からテリアのかわいいクッキーを貰いました

 

このお方に似ているね

 

そんなに甘くなく、厚みのある私の好きなタイプのクッキー。

 

似ているねーと思いながらパクッ。

 

 

ちなみにうちのワンコは(これでも)シュナウザー。

 

テリア系と思われがちですが、テリアには分類されません。

 

 

 

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こんばんは!さくらです。

問題文をよく読みましょう!
…と、言われますが、どんな点に注意して問題文を読んでいますか?

例えば択一式で判例などの「長文」が出てきた場合、あるいは選択式で見たこともないような内容の出題があった場合のコツをお伝えします。

1.( )書きを飛ばして、全文をよみ、全体像をつかみます

 →主語・述語に〇をつけます
 →論点が2つ以上ある場合はスラッシュを入れて区切ります

2. 1で読み飛ばした( )内を読みます

3.押さえておくべき接続詞や付随する言葉(例:かつ・または、以下・未満など)をチェックします



以上です。

受験生の方から頂く質問のひとつに「時間が足りない」という内容があります。

この大きな原因は「判断に時間がかかっている」ためですが、もう一つ「問題文を理解する時間」がかかっているケースもあります。

・問題文が何を言っているのか
・どこを論点としているのか

これを瞬時につかむことが出来れば、当然解く時間も短くなってきます。

これからの時期はアウトプット、答練や模試などが増えてきます。

今回書いた内容を実践すれば「問題文をよく読み」「はやく概要をつかむ」そんな訓練が出来ると思います

ぜひぜひ、慣れていきましょう~ニコニコ





今日の思うつぼ!厚生年金保険法


第47条(障害厚生年金の受給権者)
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて( A )の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、

当該初診日から起算して( B )(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、

その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( C )に満たないときは、この限りでない。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから( D )とし、各級の障害の状態は、政令で定める。



さて、いかがでしょうか?

答え!

A:医師又は歯科医師
B:一年六月を経過した日
C:三分の二
D:一級、二級及び三級


それでは、今日はこのへんで。
 

 

明日から新しい一週間がスタートですね。

 

GW突入までのこの期間、有効に活用していきましょう~アップ

 

 

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

ずーっと痛い左側のお尻(お尻の左側とも言う)の件ですが、HPからの病院選びに難儀を要したものの、やっとコレだ!と思う病院が見つかり診療予約をしました。

 

 

今はSNSに頼る時代ですのでHPって大事ですよね。受験生の皆様が合格してもし「開業」するとなったらHPは必須ですね。

 

 

 

社労士事務所のHPに限りませんが、今でもあるの?本当にやってる?的な、何年も放置されているようなHPは結構あります。そういうところにはコンタクトしてみようとはあまり思わないものです。

 

 

 

ただHPからの集客は期待していないもしくは紹介だけでやっているから、HPには力を入れていないよって会社もあります。実は私の考え方もそうです。

 

 

 

実際、HPからきた顧問先もありますが90%以上が紹介ですし、HPから問い合わせがきても契約までいくことは少ないです。

 

 

 

それでもHPはちゃんとしていた方が良いと開業当初に教わったので、私は専門家にお願いして作ってもらい、事務所の方針を入れたり、報酬額も載せています。

 

 

 

週に1回必ず私が「コラム」を書き、月に何回か職員が「お知らせ」をアップしています。つまり「動いているHP」を心がけています。

 

 

 

今回HPから選んだ病院も、病院の方針や治療内容、先生方の経歴、診療代、などが分かり易くしっかり記載されていて、「あぁここなら大丈夫そうだ」となりました。

 

 

 

人気のある病院なのでしょう。予約出来た日にちは

 

 

 

5月半ばガーン

 

 

 

まあ、診てもらっても恐らくどうにもならないと思います。痛み止めとか、もしかしたらリハビリ等を勧められるのだと思います。それでも、今どういう状態なのか?何と言う病名が付くのかを知りたいのです。

 

 

 

受診は1か月先ですが、それまでは自分で出来る事、ストレッチやマッサージ、軽い筋トレなどをして待ちたいと思います。



それにしてもSNSがなかった時代はどうやって探してたっけ?電話帳だったかな?

 

 

 

地図はマップルだったね。

スーパーマップル 関東道路地図 | 昭文社出版編集部 |本 | 通販 ...

 

よく助手席で広げて酔ってグロッキーゲローになってたわー。(笑)
 

 

 

便利な世の中になったよ、ホントニヤニヤ

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。




答え~♪



×
育児休業終了時の改定は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の  翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。月給制で毎月末日に締め切り、翌月10日支払のため、4月に支払われた給与はなく、5月に支払われた給与については報酬支払基礎日数が17日に満たないため、「6月10日」に支払われた給与により判断することになる。

 

 

 

 

 

【あったまろ】

 

 

10キロのエプソムソルト下矢印

 

 

尻の痛み軽減には血流大事キラキラ

 

お風呂に入れれば爆汗ですあせる

 

10キロのエプソムソルト買うのもう何回目だろ?

 

 

50キロくらい消費しているかもです。(笑)

 

 

 

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