集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

===========================

ひまわりです。

 

 

だいたい1年前は何してたかな?とふと思い、ブログを見てみたら、下矢印

 

初動負荷トレーニングに行っていました。痛い、やめたいとずーっと言っていたんだけど、結局、今も続いています。

 

 

 

左のお尻が痛くて、その痛みは股関節なのか?何なのか?わからない中、やめたいとずーっと思っていたこの初動負荷トレーニングがとても役に立っています。

 

 

 

筋トレとは全然違い可動域を広げるトレーニングなので、痛みでガチガチの身体が固まらないで済んでいるのは、このトレーニングのおかげです。やめないで良かった!!
 

 

 

続いていると言えば、1年ほど前にこのブログで「BASEBREAD」の定期購入を開始した旨を書いているけど下矢印

 

 

これも今も続いています。丁度今日届きました。

 

 

お昼に何を食べようかと考えなくて済むのがラクなのです。

 

 

 

何かを新しく始める事よりも、続けていた事をやめる方が勇気がいるなと最近よく思います。

 

 

 

だからと言って「本当に続けられるのか?」と悩んで始めないよりも、「ダメならやめればいい」とまずは始めてみる行動力の方を優先する人生でありたいと思っています。

 

 

 

そんな感じで、パッと始めて、何だかんだでやめないで続けている事が私には沢山あり、

 

 

 

どんどん忙しくなってきてるYO!笑

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。



答え~♪



×
夫については55歳以上であることが要件であるため、夫も遺族厚生年金を受けることができない。

 

 

 

 

【絶景かな】

 

 

最近ハマりまくっている「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」をふるさと納税で買いました。(^^)/

 

 

あっという間に無くなるだろうな・・・。

 

 

 

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こんばんは!さくらです。

たまに熱くなるひまわりさん

 

いいこという~指差し

(でも3行に一度、オモロイツッコミが入るので、いやらしくないのが、さすがひまわりさんです爆  笑

GW頑張ってますか!

今年のGWは言わば2回やってくるようなものですね。
そして早くも前半終了(笑)

私は、娘にバドミントンをせがまれ、暑い中実施。
へとへとです。

そして、汗をかいた分、ビールを飲んだので、カロリーはチャラ・・・いやオーバーです。

あれ!?全然GW頑張っていません!

あんなに大きくひまわりさんから

GW頑張ろう!
 

と声かけてもらったのに!


というわけで、
今回も作りました。

GWやりきりたいこと


仕事のことも、
プライベートのことも、

たくさん「やりたいこと」を書き出しました。

不思議や不思議、1日はあっという間に過ぎていきますから。

時間を大切に、でもワクワクも大切に、過ごして行きます~照れ




それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法

次の記述をうめてみましょう。

年金額の改定について、68歳未満の者には「 A 」を基準としたスライド制が、68歳以上の者には「 B 」を基準としたスライド制が適用される。

国民年金法においては「 C 」、厚生年金保険法においては「 D 」の改定により年金額の改定を行うことになっている。

しかし、固定した保険料の範囲内で年金財政が均衡するまでの間、給付水準の調整を行っている期間(調整期間)は、年金を支える力の減少や平均余命の延びを年金額の改定に反映させ、その伸びを1人当たりの賃金の伸びや物価の伸びよりも抑えることとする。この仕組みを「 E 」という。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:名目手取り賃金変動率
B:物価変動率
C:改定率
D:再評価
E:マクロ経済スライド


68歳未満=現役世代に近いです。
だからこそ、「賃金」を意識した改定を行います。

それでは、今日はこの辺で。


昨日、関東の友人から、「甲子園に来てるよ~」とのラインが!

いいな~~~ラブ
甲子園のチケットが断然取りづらくなった~笑い泣き

去年楽しんでたなぁ~

<ビフォー>

 

<アフター>

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

私の筋トレも皆さんの社労士資格取得に向けての勉強も、誰かに命令されて強制的にやらされている訳ではないですよね。

 

 

 

始める事を自分が決めたのだから、やめることだって自分で決めてもいいのに、イヤになったり、不安になったり、諦めてしまいそうになったりしても、それでも今現在も続けているのは何故なんだろう?と時々思います。

 

 

 

私が筋トレをやめないのは、社労士受験の成功体験があるからだと思います。

 

 

 

社労士の勉強を山登りに例えると、山登りのスタートはゴールが見えず、途方に暮れます。でも一歩一歩、淡々と歩みをやめず登っていけば、そこには絶対にゴールはあります。

 

 

                                              
光のない暗闇をひたすら歩むような日々でも(私はそう感じていた)、続けてさえいれば、努力した人にしか見ることが出来ないゴールがあります。

 

 

 

私はそのゴールを見る事が出来ました。だからあの感動が忘れられず、また別の事でもう一回ゴールを見たいのです。

 

 

 

受験生の皆様にとってのゴールは「本試験日」なのか、それとも「合格発表日」なのか。はたまた「社労士としてスタートする日」なのか、ゴールは人それぞれだと思います。

 

 

 

じゃあ、私の筋トレでのゴールは何なのでしょう???実はあまり明確に思い描けていません。(左の尻が痛いせいだ)

 

 

 

いずれにしても、昨日より今日、今日より明日と、常に前に進まなければ、一生変わることは出来ません。

 

 

                                              
素敵な未来をスタートさせるために、自分が思い描く毎日を過ごせるよう、悔いの無いようやるだけの事をして、一緒にゴールを目指しましょう!!

 

 

 

GW頑張ろう!

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

 

厚生年金保険の被保険者であった甲は令和4年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和4年3月15日に初診日がある傷病により令和4年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和3年7月から令和4年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。




答え~♪




被保険者の資格喪失後に、被保険者であった間に初診日のある傷病により、初診日から5年を経過する日前に死亡している。また、令和8年4月1日前に死亡した者の場合で、直近の1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない(当該死亡  日において65歳未満である)ので、保険料納付要件の特例により保険料納付要件も満たしているため、遺族厚生年金の支給対象となる。

 

 

 

 

【カロリー半分カレー】

 

 

 

ハウスバーモントカレーだよ~♪

 

 

 

と言いたかったがジャワカレーだ。

買い過ぎ。本当は6袋(1袋4人前)あった。1袋は既にお腹の中へ入り、そしてお腹の中からもグッバイしている。(笑)
 

 

ホタテカレー

 

ムネ肉カレー

 

なんかさ、

 

 

全然美味しそうに撮れないんだけど

 

 

美味しかったよ?(笑)

 

 

 

ちなみにジャガイモは入れないタイプです。そしてタバスコをかけて食べるのが好きです。

 

 

 

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