令和6年4月16日に衆議院で採択された「離婚後共同親権」法改正案について,今日(令和6年4月19日)からは,今度は参議院での審議が始まりました。いよいよカウントダウンですね。

 

 

 

 

 

 

 

平成31年3月に,東京地裁で原告の方1人,弁護士1人の二人三脚で「離婚後単独親権制度違憲訴訟」を申し立てた日のことを思い出します。たった1人の市民でも,裁判所に訴訟を申し立てて,論理と証拠を積み重ねれば,国を変えることができるのです。それが「法の支配」です。新しい「チルドレン・ファースト」の法制度が創造される日の到来を,心から待ち望んでいます。

 

 

 

 

 

 

 

FNNプライムオンライン令和6年4月19日配信の記事より/「共同親権」導入の民法改正案が参院で審議入り

 

 

 

 

 

 

 

 

(FNNプライムオンラインの記事を一部引用させていただきます)

 

 

 

 

 

 

 

「「共同親権」導入の民法改正案が参院で審議入り

 

 

 

 

 

 

 

離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める、「共同親権」の導入を柱とした民法の改正案が19日、参院本会議で審議入りした。

 

 

 

 

 

 

 

改正案は、16日の衆院本会議で可決され、参院に送られていた。 

 

 

 

 

 

 

 

衆院の審議では、立憲民主党などが、離婚時の夫婦が共同親権を選ぶ際、DVなどを背景に父母が対等な立場で話し合えない恐れや、家裁の体制が不十分でDVや虐待を見逃す恐れを指摘。共同親権に父母の合意を条件とするなどの修正を求めた。

 

 

 

 

 

 

与党はこの修正には応じず、最終的に、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党が、親権を選ぶ際に父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」などと付則に加える修正を行った。

 

 

 

 

 

 

 

付則には、国が改正内容の周知に取り組むことや、施行5年後にさらなる見直しを検討する規定も盛り込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

法案は、今の国会で成立する見通しだ。」