国会に提出された「離婚後共同親権」法改正案ですが,今日令和6年3月27日から衆議院法務委員会での審議が始まりました。

 

 

 

 

 

 

朝日新聞デジタル令和6年3月27日付記事/親が離婚した子の利益とは 「共同親権」法案,衆院委審議入り

 

 

 

 

 

 

 

(朝日新聞デジタルの記事を一部引用させていただきます)

 

 

 

 

 

 

 

「親が離婚した子の利益とは 「共同親権」法案、衆院委審議入り

 

 

 

 

 

 

 

離婚後も父母双方の「共同親権」を選べるようにする民法などの改正案が27日、衆院法務委員会で審議入りした。

 

 

 

 

 

 

未成年の子がいる夫婦の離婚件数は年間約10万件、親の離婚を経験した子は約20万人に上る。小泉龍司法相はこの日の衆院法務委で、親の離婚が子に与える深刻な影響や、子育てのあり方が多様化している社会情勢などを踏まえ、法改正が必要だと説明した。」

 

 

 

 

 

 

 

この記事のタイトルになっていますが,「親が離婚した子の利益」とは,私は「子が婚姻時と同様に両親のいずれにも直接触れ合うことができること」だと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

弁護士をしていると,よく目にするのが,子を連れ去った親が別居親に対して,「子と会いたければ離婚しろ」と主張する姿です。そこでは,子がまるで人質のように扱われていることが分かります。

 

 

 

 

 

 

 

両親の離婚は,子ども達からすると,自らの意志や努力では動かすことができない事柄であるにも拘わらず,離婚を考えて高葛藤になっている親が,自分に有利な条件を引き出すために,子の利用する場面によく出会います。

 

 

 

 

 

 

 

さらに,別居親と子が面会交流をしている中で,同居親が別居親の行動に問題があると主張して,一方的に面会交流を拒否したり,大幅に制限する場面にもよく出会います。それも,法律上の権限がないにも拘わらず,同居親が事実上の力を行使している場面だと思っています。

 

 

 

 

 

 

 

本来であれば,離婚について守らなければならないことは,子ども達と両親との両方のつながりのはずなのです。両親が離婚によって夫婦から他人になった場合であっても,子ども達にとっては変わらず両親なのですから,その両親との両方のつながりを守ることこそが,法律制度の役割だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

日本では,歴史的に協議離婚が多いことがあり,離婚後の親子関係についての立法がされてこなかった面があります。でも,本来はそれこそが国の役割であり法律制度の役割だと思うのです。①離婚後共同親権,②具体的な面会交流についての権利義務の創設だけでなく,③子の連れ去りの違法化や④自由面会交流権の確立など,国会に期待されている役割は大きいです。1日も早く「チルドレンファースト」の法制度が創造される日を期待して待ちたいと思います。