さて、前回に引き続いて豪州レポートです。

 メルボルンの次に訪れたのはNSW州のシドニーです。シドニーは言うまでもな く豪州最大の都市で、またオペラハウスなどの有名な施設があるため世界中から観光客が訪れる観光都市でもあります。街の中はとても明 るく陽気で、メルボルンが欧州のような雰囲気であるのに対し、シドニーはアメリカのような雰囲気でした。

 メルボルンでは数多くの場所を訪れたのに対し、シドニーではリーガルエイドNSWシドニー中央事務所 と「福祉権利センター」(Welfare Rights Centre)の二か所のみでしたが、その分、豪州の扶助制度をじっ くりと学ぶことができました。

 NSW州には22か所の地域事務所があり、シドニー中央事務所はその中央オフィスですが、民事法プロ グラムが一番小さく刑事が最大のプログラムになっています。ただ、小さいとはいえ民事法プログラムだけで90人のスタッフ 弁護士がおり、改めて法律扶助やスタッフ弁護士の規模の大きさを感じさせられました。民事法プログラムの中でも精神保健、高齢者・ ホームレス、受刑者などに対してはスペシャルユニットが組まれており、それぞれ専門のスタッフ弁護士がいるほか、パラリー ガルやソーシャルワーカーなどが組み、組織的な支援を行っています。またメルボルンでも感じたことですが、スタッフ弁護士 は法教育活動にとても熱心に取り組んでいます。日本ではどちらかというと法教育は付随的な業務ととらえられがちなので、なぜ熱心に取 り組むのかと尋ねたところ、「専門家である弁護士が法教育を行うことによって、紛争を防止できるという高い効果があります。ま た採算性が全くないので、スタッフ以外の開業弁護士ではほとんど行えないのです」という回答でした。紛争を防止するという 法教育の予防法務効果と、それにスタッフ弁護士が取り組む意義を改めて考えさせられました

 また、「福祉権利センター」(Welfare Rights Centre)は、生活保護などの社会保障に対する問題を支援する専門機関です。行政機関の硬直的な対応によって社会保障が受 けられない人々に対し、法的支援を行っており、行政機関が硬直的なのは、日本でも豪州でも変わらないという意味で苦笑いしたくなるよ うな気持ちでした。

 さて、シドニーでは毎朝早起きして、シドニー湾をジョギングしていました。 そして、朝日に輝くオペラハウスを見たとき、坂本龍馬ではないですが、「やっぱり世界は広い」ということを強く感じました。観 光目的ではなかったので、コアラにもカンガルーにも会えませんでしたが、その分多くの情熱ある異国の仲間たちに会うことができたのが 何よりの財産・経験になったと思います。

 最後に、法科大学院時代から私を支え、応援し、今回豪州にも誘って下さった 大阪大学の福井康太先生に、心から感謝申し上げたいと思います。

以 上

こんにちは法テラス福岡の佐藤力です。2009年、韓国視察についてレポートしましたが、2010年に入って、幸運にも豪州視察に参加する機会に恵まれました。そこで、今回は豪州視察についてレポートします。

 最初に訪れたのはヴィクトリア州の州都メルボルンです。メルボルンはオーストラリア第2の都市で、かつて世界で一番住みやすい街に選ばれたこともあります。古い建物と新しい建物とが調和し、また街中ではトラム(路面電車)がゆっくりと走行しているとても雰囲気の良い街でした。私が法科大学院時代にお世話になった先生がメルボルン大学に赴任されていたこともあって、そのご尽力で様々な個所で視察、研修を行うことができました。全てを紹介することはできないので、ここでは私が特に印象に残った点についてレポートしたいと思います。

 まずは法律扶助機関であるヴィクトリア・リーガルエイド(VLA)です。リーガルエイドでは家族法や刑事事件において資力の少ない人に対して法律援助を行っており、またスタッフとしての弁護士と開業弁護士とが協力して業務を行っているので、日本の法テラスとよく似た仕組みになっています。また、スタッフ弁護士が法教育活動を積極的に行っているということも印象的でした。

 次はメルボルン大学です。講義を担当してくださったステイシー・スティール先生は、東京大学に留学経験があり、とても流暢な日本語で豪州の法曹養成の仕組みを説明してくれました。豪州には司法試験制度がなく、法科大学院の規模も大きいので、逆に就職が非常に過酷です。そこで、学生たちの多くが勉強のみならずボランティア活動などに参加して、就職に役立てようとしています。また、メルボルン大学には豪州最大のアジア法センターがあり、積極的にアジア各国から法曹、研究者などを受け入れていることも特徴的でした。

 そして、もっとも印象的だったのがフィッツロイ・リーガルサービス(FLS)でした。豪州では公的資金の提供を受ける前から、地域に自然発生的にできたコミュニティ・リーガルセンター(CLC)と呼ばれる法的支援機関があり、FLSはその中でも最古なのだそうです。FLSでは刑事事件や家事事件のほか、法改正、法教育、政策提言、そして出版業務を行っています。また、法教育や政策提言の専任スタッフがおり、スタッフ弁護士の4割を占めています。スタッフの弁護士たちは、法教育や政策提言などの重要性を語ってくれるとともに、開設当初の苦労や悩みなども率直に語って下さいました。彼らの言葉からは何よりも地域の人々に対する深い愛情が感じられました。初めて福岡に赴任したとき、「私は福岡出身ではないけれども、この街を、人を誰よりも愛する弁護士を目指そう」と決意しました。そして、困難と失敗を繰り返しながらも、日々市民のために業務に取り組んでいます。今回、メルボルンに来て、言葉は通じないけれど、太平洋の向こう側に同じ考えと情熱をもったスタッフ弁護士がいるのかと思うと大変うれしくなりました。

こんにちは。法テラス福岡スタッフ弁護士の佐藤力(つとむ)です。私が赴任した福岡市はアジアの玄関口にある都市であり、特にお隣の韓国とは様々な交流関係を持っていますが、私が所属する福岡県弁護士会でも、韓国の弁護士会とは毎年のように相互交流を行っています。
 今回、私は、県刑事弁護等委員会のメンバーとして、韓国ソウルの刑事司法制度の調査団に同行させていただくことになりました。

調査のテーマは「韓国における取調べの可視化事情」です。韓国では、2008年1月から、取り調べの録音・録画及び取り調べ時における弁護人の立会い、いわゆる「取調べの可視化」がいちはやく実現されました。そこで、今回、韓国の実情を視察し、今後、わが国で可視化を実現するために必要な調査・検討を行うということがこの調査団の主たるテーマでした。

 私たちは、昼間はソウルの地方裁判所にあたるソウル中央地方法院、ソウル中央地方検察庁、韓国の日弁連である大韓弁護士協会などの視察・訪問を行い、そして夜は大学の先生方と意見交換を行いました。特に印象的だったのが、検察の姿勢です。ソウルの検察庁では、録音・録画の設備のある取調室を検察側は隠すどころか積極的に公開し、さらに今後も録画用取調室の設置を進めているというのです。

この背景には、韓国では検察に対する否定的な判決が相次ぎ下されたため、検察側はそれに対抗するために可視化を推し進めたという日本と全く異なる事情があります。そのため、韓国では、検察の武器になってしまうことを懸念し、むしろ弁護士の側が現在の可視化には慎重な立場にあるのです。

 これまで、私は「日本は韓国よりも遅れている」という単純な考えだったのですが、この韓国視察を通し、それぞれの国の事情を考え、立体的な見方で検討しなければ、日本での可視化もむしろ検察の武器になってしまう危険性がある、ということを強く感じさせら

れました。


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