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事業をしており、全て現金で回収するのではなく、
掛け(売掛金)で販売する場合、
一定割合での貸倒損失は避けることができません。
ましてや、最初に金銭を貸し付けて少しづつ回収して行く
金融業では、この貸倒損失のコントロールこそが
企業の死命を制することになります。
そこで、普段から貸倒損失を見積り、引当金を計上しておくことになります。
貸倒引当金の計上から、最終貸倒までは以下のような流れになります。
①一般貸倒引当金(正常に回収されている)
②個別貸倒引当金(そろそろ危険)
③貸倒損失(あぼーん)
これが基本なのですが、②(そろそろ危険)から③(あぼーん)までは
けっこう道のりが長く、債務者と返済条件緩和の交渉や
追加での担保取得、一時的なつなぎ資金の可否など
債権者にとっても苦しい日々が続くことになります。
また、会計上は金融商品会計基準や金融検査マニュアルなどにより
厳格な引当-償却が求められているのですが、
税法上は、法的整理などの事実が無いと貸倒と認められないので、
会計と税務の狭間でさらに苦しいことになりますw
最近、ブログの更新をサボっておりましたがw
「債権放棄すればいいんだ!大金持ち銀行め」などという
おっぱい・・じゃなくて、おきゅぱいなんちゃらの無知を
少しでも解けるように、少々連載して行こうかと思います。
新株の発行を伴うエクイティファイナンス(死語)を行うと、
通常、調達額の1%弱程度の費用がかかります。
幹事証券会社の手数料、登記費用、
監査法人へのコンフォートレター発行費、
発行登録通知や目論見書の費用などなど。
会計や税務ではまとめて「株式交付費」と呼ばれるものですね。
さて、当然ながらこの株式交付費には
5%の消費税が掛かります。
弊社は非課税売上なんかないし、
全額仕入れ税額控除で問題ないお!と
考えられ、何もしていなかったかもしれません。
23年度改正までは課税売上割合が95%以上なら
全額控除できましたので、
特に意識する必要はありませんでした。
しかし、株式交付費って直接売上とは対応しません。
仕入税額控除の個別対応方式では
売上とのひも付けが必要でありますが・・
消費税基本通達11-2-16
「不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い」には
この株式交付費が「共通対応」であることが
明記されています。
つまり、95%~99%の会社でも
株式交付費については非控除部分がでてしまうのです!
控除対象外消費税は費用になりますね。
社債発行費等でも同じですよっ
(ストックオプションが「等」に入ります)
100億調達して1億円かかると5%で500万円、
課税売上割合96%ではその4%が控除対象外になりますので
20万円が費用としてPLに跳ねることになります。
製造業や流通業では、
この思考の流れには馴染みが無いと思われます。
ぜひ改正消費税法が適用されるまでに
習得しておきましょう。
えっ、株式交付費が1%もかかるなんて高過ぎ?
もしかして、幹事証券にだまされてる...?