地学とかだと、『鍵層』(key bed)という言葉があります。
 たとえば、火山灰層とか津波痕とかのように、場所が違っても同じ時代にできた地層がある場合に、それらを結びつけることで地層の繋がりを考察するヒントになるものです。

 青少年条例における有害図書に指定においても、いろいろ調べると、同じ本でも、
「有害図書として指定した」 都道府県と、
「購入したものの、有害図書の指定を見送った」 都道府県とで、処分が分かれることがあります。

そのような本を見れば、「有害図書に該当すると思う」ラインはどの辺にあるのかを予想するヒントになるのではないかと思います。

いわば、『鍵本』(key book)みたいな感じです。

自分が見つけたものをいくつか挙げてみます。

 なお、「有害指定を見送った」本については、資料等によって、「購入等をしたけれども指定をしなかった」本であると確認しています。

 「(部)」は、部局内審査によって指定(or審議会への諮問)を見送ったもの、「(審)」は、青少年健全育成審議会等の審査で指定を見送ったものです。


①COMIC すもも vol.2 
   (双葉社)  参考リンク

   ○有害指定した  ・・・宮城県
 
   ●有害指定を見送った ・・・栃木県(部)

「COMICすもも」は、「いちご」に対抗して「すもも」らしく(?)、発刊当時はエロ度が高かったようです。最近のをざっと見ると、だいぶ普通になってしまったようですが。

 ちなみにこの号は、「アキバBlog」では、こんな感じ で紹介され、当時、「こんな過激なのがあるから(東京都で)規制されてフンダララ」みたいな議論の材料になったてたような記憶があります。
 個人的に現物を見ましたが、たしかにこの記事のサムネイルのような過激なエロネタはありましたが、逆を言えば過激な部分はサムネイルの部分以外にはあまり見当たらず、全体で見ると、アキバBlogの記事を見て受ける印象ほど過激でない感じがします。

 栃木県で指定を見送ったソースは↓です。

・-栃木県 すもも
 「すもも」は半々で割れてますが、世間様の感覚としては、これぐらいの性描写で悩みはじめるのかなと思います。
 なので、成人向けか否かを迷ったら、これを手元に置いて、これより過激か穏やかかを、指標にしてみたらどうかなとも思います。

 

②ふたりでできるもん~オトコのコのための相互アナニー入門~
   あぶひゃく (著)   オークス (出版)

 ○有害指定した ・・・岩手県・栃木県

 ●有害指定を見送った ・・・群馬県(審)

 一部で話題となった、「ふたりでできるもん」ですが、複数県で指定されています。
 栃木県での部局内審査の結果は、上の画像に載ってます。
 
 栃木県では厳しい結果でしたが、意外なことに群馬県では青少年健全育成審議会に諮問されながら「指定非該当」として生還するという、奇跡が起こっています。

 ちなみに群馬県のソースは↓これ。

・-gunma futaride

ちなみに群馬県の青少年健全育成審議会の有害指定の慎重ぶりは全国的にもかなり異彩を放ってまして、これを見る限りでも諮問された本のうち半数を指定非該当にしてるのがわかります。

【追記】タイトルを誤って記載していましたので、修正をしました。



③あきそら 1~6巻
     糸杉 柾宏 (著)  秋田書店

 ○有害指定した ・・・長崎県

 ●有害指定を見送った ・・・東京都(部・※1) 【包括指定参考王】神奈川県(部・※2) 

 ※1 平成22年改正で追加された新基準では該当する可能性があります。
    特に、1巻と3巻は新基準に該当することを実質的に明言しているようです。
 ※2 第6巻についての、包括指定基準に該当するか否かの判断です。(参考)

 東京都は、「買ったけど指定しなかった本」がなぜか非開示という意味不明な処分をしているのですが、各種情報により、これを問題視しているので、東京都を載せてみました。

 東京都が「著しく性的感情を刺激するとはいえない」として既存の基準の適用を見送ったあきそらが長崎県で指定されていますが、長崎県は法文が同じ文言であるにもかかわらず指定しています。じゃあ東京都も基準に該当するか否か、審議会に諮問してみればよかったじゃんと思ったりもするのですが、それは別の話。

 あと、神奈川県は、包括指定の例示のために第6巻を購入したものの、「包括指定には該当しない」として公表を見送っています。(神奈川県の包括指定の基準は性描写のページ数が2割以上or20ページ以上です)



④脳にくる危ない画像
    コアマガジン

 ○有害指定した ・・・岩手県

 ●有害指定を見送った ・・・栃木県(部)

 具体的には、こんな本 です。
 ネットをあちこち見てる人にとっては、見慣れた画像が多いかなと思います。


 
⑤チャンプロード 平成22年 8月号
    笠倉出版社

 ○有害指定した ・・・静岡県

 ●有害指定を見送った ・・・長崎県(審・※3)

 ※3 審議会への諮問にあたって、「事務局では指定にあたらないと考えるが、それでよいか確認して欲しい」旨の説明とともに諮問しています。

 チャンプロードはいわゆる暴走族雑誌です。
 有害指定された号は、具体的にはこんな表紙 です。

 「ひぐらしのなく頃に」は有害指定が必要と思うのに、「チャンプロード」は有害指定は必要ないと思う、長崎県の価値観は、正直よくわかりません。

埼玉県で現在第3次男女共同参画行動計画を作成中です。

 パブコメを募集して、その結果メディア対策についてかなり穏やかな文言になったのですが、その後の審議会でそれに否定的な意見が述べられ、また元に戻りそうな気配です。

 あと、「性の商品化」についても、パブコメの意見を反映して削除されたんですが、これに対しても反対意見が出ました

※※2012年3月9日追記※※


 念のため補足しますと、計画案におけるメディア施策の部分については、特に新しいものではありません
 前回の行動計画の焼き直しです。

 また、計画内容がいろいろ書いてありますが、現在下にあるメディア施策の部分については実質的に何もやっていないに等しい状態です。
 なので、今後も急に具体的に締め付け的な施策をやる可能性はかなり低いです。

 また、この行動計画案の作成にあたって、埼玉県は公聴会を実施したのですが、筆者はこれに出席してきて、メディア施策について意見を口頭で述べてきました。

 公聴会では、担当者が冒頭で行動計画案の概要を説明したのですが、主な内容は女性の雇用や暴力の防止、また震災を受けて災害時における男女共同参画のあり方がメインで、メディア施策については省略でした。
 この辺からも、メディア施策について、「規制してやろう」みたいな意思は特にないのがわかります。

 公聴会では自分も発言してみました。
 ひとり3分程度の持ち時間だったので、そうとう端折ったのですが、メディア施策について、

「メディアの自主規制のあり方については、状況と場合によって大きく異なる。県民の価値観が多様化している現在、行政がみだりにひとつのあり方を押しつけるようなことは、ともすれば『おせっかい』になり得るのではないか。事業者や業界それぞれが、消費者にあわせて柔軟に需要に対応するような方向性を目指すべきではないか。また、メディアが双方向になっているので、行政だけではなく消費者側の教育も重要ではないか。」

的な内容を口述しました。

 公聴会の参加者は自分以外(見た限りでは)女性で、40代~60代の方が多かったのですが、自分の発言の時、結構うなずいていまました。
 また、自分のあとに発言した一人の方には、「(上の自分が発言した内容を引用して)その通りだと思う」と言って頂きました。
 (個人的には、この反応は意外に思いました。)
 
 たぶん公聴会でのこのような内容を踏まえて、記載のしかたがかなり穏やかになったのではないかとも思います。(あくまで個人的な推測です)

 公聴会で出される他の意見も、女性の雇用や暴力の防止、また災害時の施策など、実務的な内容がほとんどでした。
 中身が濃くしかも実務的で、いろいろ参考になりました。

 あと、自分の意見口述では、メディア規制と一緒に、
「埼玉県の男女共同参画行動計画では、性的マイノリティについての記述がない。これからの5年間を見据えると、きちんと明記するべきでは」
等の意見も口述したのですが、(っていうかこっちの方がメインだった)修正案では反映されず、審議会でも(意見一覧で  載ってるはずなのに)取り上げてもらえなかったようです。
 個人的には、こっちの方ががっかりしました。


※※追記ここまで※※


第35回(平成23年度第3回)埼玉県男女共同参画審議会




(37ページ)

・・・・(略)・・・・・


施策の柱   メディア・自治体の情報提供における男女共同参画の理解の促進

 

 新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などのメディアが公衆に表示する情報が、県民の意識形成に与える影響は大きく、高度情報化の進展により、更にその影響は拡大するものと予想されています。また、県が発信する情報も同様です。

 そこで、公衆に情報を表示する場合に、性別による役割分担や女性に対する暴力を助長及び連想させるような表現に十分留意するよう、県が率先して取組を進めるとともに、メディアによる自主的な取組を促進していくことが必要です。

 また、公衆に表示される情報について、県民自身が批判的に読み解き、自己発信できる能力を養うことが求められます。

 


 施策の基本的な方向 

(1)メディアにおける男女の人権とりわけ女性の人権を尊重する自主的な取組 

  の働きかけ促進 

 

 性別による固定的役割分担や女性に対する暴力を助長及び連想させるような表現に十分留意するよう対する自主的なチェック体制の整備やまた、男女の人権とりわけ女性の人権を尊重する視点に立った自主研修の実施、企画・制作・編集方針決定の場への女性の参画などの取組が進むよう、メディアに対し協力を働きかけ要請します。

 

推進項目 

① メディアにおける男女の人権とりわけ女性の人権の尊重に向けた自主的な取組働きかけ促進県民生活部、関係部局)

 ア メディアへの協力依頼・働きかけ

 

② 情報を制作・発信する側の企画、制作、編集など方針決定の場への女性の参画の促進(県民生活部、関係部局)


・・・・・(略)・・・・・・

(38ページ)

 施策の基本的な方向 

 (4)男女共同参画の視点に立った表現の推進浸透

 

 性別による固定的役割分担意識にとらわれない、多様な生き方や働き方を社会に浸透させるために、県が表現留意基準をもとに率先して取組を行います。うとともに、他の機関や民間のメディアにおいても自主的な取組が促進されるよう、県の表現留意基準を広く周知します。



■議事録


○金井委員 金井です。
○金井委員 37ページの中の今修正がありになったところのメディアにおける取り組みについてですけれども、ここをやはり積極的に、特に38ページの県が表現留意基準をもとに率先して取り組むとともに、ほかの機関とか民間のメディアにおいても自主的な取り組みが促進されるよう県の表現留意基準を広く周知しますというのはそのまま残したほうがいいんではないかなというふうに、その基準を使ってそれを浸透するという意味では、それを押しつけているわけじゃ、強制的にやらせるわけじゃなくて浸透させるという意味では、そこの部分を残していく。考え方としては、やはりこういった女性に対する暴力を助長するような表現に関しては自粛するか、そういった方向で進めていくというのは大切なことだと思うので、修正せずに残していく。特に、38ページの下のところは残していくという形を希望します。37ページの取り組みを働きかけに変えるというのは、そういうふうにしてもいいのかなというふうに思うんですけれども、38ページの修正されているところは残したほうがいいかなというふうに思います。

○会長 今のご意見ですが、ほかに。
  どうぞ。

○諸橋委員 僕も今の意見に同じです。37ページの「取組も必要です」とか、そこら辺直していただいたところはかなり抑制的に書いていただいて、介入でないという雰囲気が出るので僕もいいかと思いますが、38ページのほうですね、取り組みを行うとともに周知するとかですね、それから一番下の「周知と運用」ぐらいはですね、これはやっぱり残して、地元メディアに対して働きかけをすることも、県側のですね、姿勢のあらわれといいますか、これはやっぱり文言として残してもらっていいんじゃないかと思います。(4)の推進はこれで、「表現の推進」でいいかと思いますが、今の(4)の文言と、それから①の部分はぜひ残していただいても、もちろん反論は全くそのとおりで、行政の介入というのはあってはいけないことなんですけれども、自治体のレベルでこういうことを率先してやっていますというふうに周知し、そちらも徹底してやってほしいというふうに言うのは、そんなに大きな問題があるとは思いませんので、今の意見に賛成です。






・・・・・(略)・・・・・

(48ページ)


 施策の基本的な方向 

(5)売買春への対策の推進

 

 女性の性を商品化し、女性の尊厳を傷つけ女性の人権を軽視する売買春は、ものであり、決して許されるものではありません。売買春の根絶に向けて、関係法令を厳正に運用するとともに、広く「買春は恥ずべき行為」との意識啓発を行います。 

 さらに、売春防止法に基づく要保護女子の早期発見と保護・社会復帰支援を行います。特に児童買春やその被害児童について対策を講じます。

 

推進項目 

① 売買春及び児童買春の根絶に向けた取締りの強化(警察本部)

 

② 女性と子どもの人権の尊重についての意識啓発

 (県民生活部、福祉部、教育局、警察本部)

 

③ 売買春からの女性の保護(県民生活部、福祉部)

 

④ 社会復帰支援の充実(県民生活部、福祉部)

 

⑤ 相談体制の充実(県民生活部、福祉部)



■議事録


(諸橋委員 つづき)
  それから、もう一点、48ページの性の商品化という文言ですね。これも、こちらの県民コメントの11ページにある指摘は理にかなった指摘で全くそのとおりだとは思うんですが、性の商品化の是非については、道徳的な思想信条の問題であるところが大きい、確かにそのとおりなんですが、しかし、実はメディアの表現が女性の性を商品化しているという実態はあって、そしてそのことについてのちゃんとした定義がないといえばそのとおりなんですけれども、ある種売買春は性の商品化の1つの最たるものというふうにも思いますので、僕はこれ自体はあってもいいかなと思います。ただ、削ることでより明確になる。性の商品化っていろいろなレベルがありますので、ここは売買春の話ですので、ここは削ったほうがすっきりはするというのは確かなんですが、実態としては性の商品化をメディアが助長しているという実態はありますし、それから子供たちや若い人たちが実際に性モラリティーの商品化について免疫がといいますかですね、そういうことに関しての考えがなくなってきているという中で、これは大事な問題だろうと思うんですね。この場では売買春の問題ですので、取ってもいいかと思いますが、どこかで性の商品化の問題がどこかには残ればなという気がしています。


○会長 よろしいでしょうか、ご意見。
  48ページの買春を恥ずべき行為、犯罪行為じゃなく。


○諸橋委員 ちょっとここの周知の問題において、それこそ思想信条の問題があると思う。


○会長 恥ずかしがろうと恥ずかしがらないだろうと、その人ということじゃないかと思いますので、そういう、それこそ何かが入り込んでいますよね。というふうにはちょっと思いますけれども、どうでしょうか。
  おおむね意見いただいていると思うんですけれども、ほかにありませんか。
  どうぞ。






関東各県の有害図書指定の具体的基準を抜き出してみたものです。
隣県同士でも、あんまり露骨なカンニング等はしていないようです。

なにせ元が紙媒体だったりするので、テキスト化に手間がかかります。
追って追加していきたいとは思ってます。

具体的基準の定め方は、主に施行規則内規の2通りがあるんですが、施行規則だと法令扱いなのでWeb等で見れますが、内規だと実地に問い合わせとかしないと出てこないです。

  ※2012.2.16 神奈川県・栃木県追加しました。

東京都
【分類:施行規則】
【ソース:ウェブサイト


一 著しく性的感情を刺激するもの次のいずれかに該当するものであること。

イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

二 甚だしく残虐性を助長するもの次のいずれかに該当するものであること。

イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。

ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を擬似的に体験させるものであること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。

三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの次のいずれかに該当するものであること。

イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすような表現をしたものであること。

ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。

 (条例第8条第1項第2号)※

一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
 イ 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条の2まで、第181条又は第241条の規定の違反行為
 ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条の規定の違反行為
 ハ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の規定に違反する行為
 ニ 条例第18条の6の規定に違反する行為

二 近親者間(民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。

  ※ いわゆる「非実在~」で新たに加わった部分です。


千葉県
【分類:内規】
【ソース:千葉県青少年条例の解説(Web非公開)】


ア 著しく性的感情を刺激するもの

(ア) 男女の肉体の全部又は局部を露骨に表現したもの

(イ) 性的行為又はわいせつ行為を露骨に表現したもの又は容易に連想させるもの

(ウ) 成人を対象とした性医学を、科学的、人道的観点をこえて必要以上に不自然に表現したもの

(エ) 著しくせん情的な文章の表現をしたもの

イ 粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発する性質を有するもの

(ア) 暴力を容認し又は賛美したもの

(イ) 残忍又は陰惨な表現をしたもの

(ウ) 極度のスリル感を表現したもの

(エ) 犯罪の手段や経過を詳細に表現したもの

(オ) とばく又はとばくに類似した行為により著しく射幸心を助長するように表現したもの


埼玉県
【分類:内規(審議会規則)】
【ソース:埼玉県青少年条例の解説(Web非公開)】


(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 ア 性行為を露骨に描写表現したもの

 イ 性行為以前又は以後の行為の描写表現が露骨に性行為又はわいせつな行為を 連想させるもの

 ウ 一般に隠ぺいすべき習慣として認められる男女の肉体の全部又は一部を露出 して、卑わいに描写表現して、劣情を刺激するもの

 エ みだらな性行為の描写表現によって、背徳的な男女関係を取り扱ったもの

(2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 ア 残虐な殺人的場面を過度に描写表現したもの

 イ 殺傷による肉体の苦痛を詳細に描写表現したもの

 ウ 拷問、死刑の場面を刺激的に描写表現したもの

 エ 殺傷、暴力の行使の方法を詳細に扱い、その手段を教示する結果に帰するもの

 オ 暴力団など暴力を指向・容認する団体を賛美するもの※1

 カ アからオに掲げるもののほか、暴力場面を扱い、かつ、それを賛美するような印象を強く与えるもの

(3)青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 ア 犯罪や自殺を容認し、又は賛美したもの

 イ 犯罪や自殺の手段、方法を詳細に描写し、犯罪や自殺が安易に可能なように表現したもの


 ※1 平成23年に暴力団雑誌の有害指定のために追加
 ※2 埼玉県は、有害ゲームについては別に認定基準を作成している(文字起こし中)


神奈川県
【分類:施行規則】
【ソース:ウェブサイト】


第2条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(※性的感情を刺激)

(1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に描写し、正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。

(2) 性交、自慰若しくは排せつの姿態又は変態性欲に基づく行為を露骨に描写しているものであること。

(3) 性行為を露骨に描写し、又は容易に連想させ、正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。

(4) せりふ、会話、口上、音楽その他音声による表現が、正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。

(5) その他表現が前各号に掲げるものと同程度に正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与え、青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。

2 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(※粗暴性・残虐性の助長)

(1) 殺人、傷害又は暴行、物の損壊、動物の虐待その他粗暴な行為を殊更に賛美するような描写をしているものであること。

(2) 殺人、傷害又は暴行、動物の虐待その他粗暴な行為を残忍又は陰惨に描写しているものであること。

(3) その他表現が前2号に掲げるものと同程度に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。

3 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(※自殺・犯罪の誘発)

(1) 殺人、傷害、窃盗、詐欺、麻薬及びこれに類する薬物の濫用その他の犯罪又は自殺を殊更に肯定し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくは唆すような描写をしているものであること。

(2) 殺人、傷害、窃盗、詐欺、麻薬及びこれに類する薬物の濫用その他の犯罪又は自殺の手段又は実行行為に至る経過を模倣することができるよう詳細に、又は具体的に描写しているものであること。

(3) その他表現が前2号に掲げるものと同程度に青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。


群馬県
【分類:内規】
【ソース:(Web非公開)】


・・・文字起こし中・・・

(参考:元資料)
・-群馬県 有害図書指定基準

栃木県
【分類:内規(審議会基準)】
【ソース:栃木県青少年健全育成条例の解説(Web非公開】


(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

① 男女の肉体の全部又は一部を露出し、かつ、卑わい又はせん情的な感じを与えるもの

② 性行為を露骨に表現するもの又は姿態、身振り等により性行為をせん情的に連想させるもの

③ 変態性欲に基づく行為を露骨に表現し、又は連想させるもの

④ 性に関する学術的なものであっても、その表現が通常の良識を超えて著しく卑わい又はせん情的な感じを与えるもの

⑤ 社会通念上容認されないものを素材とし、その描写、表現が著しく卑わい又はせん情的な感じを与えるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

① 社会道徳や法律に反する暴力を容認し、かつ、賛美するように表現しているもの

② 殺人、傷害、暴行、処刑、虐待等の場面を著しく残忍に表現しているもの

③ 殺人、傷害、暴行等の準備、実行行為を模倣可能なように詳細、かつ、刺激的に表現しているもの

④ 社会通念上容認されないものを素材とし、その描写、表現が著しく粗暴性を誘発し、又は助長するもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

① 犯罪の手口や社会通念上容認されない薬物等を素材として、その描写、表現が著しく犯罪を誘発し、又は助長するもの

② 自殺推奨を素材とし、その描写、表現が著しく自殺を誘発し、又は助長するもの




茨城県

  調査中