AVworkアドバイザー梅ちゃんのモザイクの向こう側(隠し扉)
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AV法律改正における整理と注目ポイント

アダルトビデオについて。

Wikipediaによれば、「性行為」に係る人の姿態を撮影した映像」と記されている。

「アダルトビデオ」は日本語で、海外では「ポルノ映画(映像)」と呼称されている。

従って、日本で作られたものが「アダルトビデオ(AV)」と呼ばれる。

 

問題は、アダルトビデオの定義になる。

視聴者から見て、性行為に係る人の姿態を撮影した映像であれば、AVである。作り手が誰であろうと。

すると、ルールや常識、遵法精神を持たない作り手もでてくるのである。

 

1970年代より、ビデオデッキの普及に合わせて、アダルトビデオ産業も興ってくる。

本来なら、産業の発達に合わせ、法律も出来てくるのであるが、2022年まで、警察による現行法での摘発のみの対応であった。

2022年6月、成人年令引き下げに合わせ、いわゆる「AV新法」なる法律ができる。

AV新法は、正式名称を「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と呼び、政府は「AV出演被害防止・救済法」と略称を使用している。

 

この法律により、アダルトビデオを定義されるた。

昔からのAVメーカーは、警察の指導もあり、この法律を守り、運用しているが、そうではないグループは、この法律の存在すら知らずに、作品を作り続けている。

作品として問題がなくとも、制作過程において法律を守られていない状況が、警察の摘発で散見されている。

 

AV産業の適正化を考える会は、自身のHPにおいて、改正をして欲しいポイントを3つ挙げております。

その一つとして法律の名称変更を求めています。「性行為映像制作物の出演契約係る特則等に関する法律」への変更です。

もう一つは、1か月4か月ルールの緩和。これは、2022年に提出されている改正案が、そのまま通る気がします。

また、業界の実態調査に関しては・・・ほぼ無理だと考えてます。なにしろ「出演契約」に対する法律で、業界やメーカーを縛る法律ではないからです。

 

 

 

 

参考までに、法律に記された定義を。(e-GOV法律検索による)

 

(定義)

第二条 この法律において「性行為」とは、性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為をいう。

 この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。

 この法律において「性行為映像制作物への出演」とは、性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となることをいう。

 この法律において「出演者」とは、性行為映像制作物への出演をし、又はしようとする者をいう。

 この法律において「制作公表」とは、撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信(公衆(特定かつ多数の者を含む。)によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。)又は上映をいう。以下同じ。)等(これらの行為に関するあっせんを含む。)の一連の過程の全部又は一部を行うことをいう。

 この法律において「出演契約」とは、出演者が、性行為映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の制作公表を行うことを承諾することを内容とする契約をいう。

 この法律において「制作公表者」とは、性行為映像制作物の制作公表を行う者として、出演者との間で出演契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。

 この法律において「制作公表従事者」とは、制作公表者以外の者であって、制作公表者との間の雇用、請負、委任その他の契約に基づき性行為映像制作物の制作公表に従事する者をいう。

 

AV新法改正の署名活動について

「正当業務」として、法解釈を改めるところから、と考えている。
・人権保護のための業界の実態調査
→モデルへの聞き取りになると思うが・・・サンプル調査を行う時、どうサンプルを得るかで、回答が大きく変わる。
又、モデルには「女優」「男優」「エキストラ」があるので、公正に抜き出したサンプルからの意見聴取はかなり困難かと。
せいぜい、アンケートでお茶を濁す程度が予想される。この調査ほど、時間をかけて、行う必要がある。

【その他】
今、衆議院において、改正案が提出され、公開されている。つまり、いまの署名では時間切れとなる見込みも大きい。
余程フォロワーの多い(最低10万人)女優さん達の手伝いなければ、無理であろう。
で、衆議院の改正案は「特定出演契約」を追加する改正提案である。
法律の第二章五節を設け、そこに新たな「特定出演契約」の条文を追加するものである。
そこでの信頼関係とは、
・出演契約し作品発表を行ったメーカーとモデルにおいて行う事が出来るが、取消権等を行使している事例があると、信頼関係はにとされる。
特定契約で2本目を撮ってからの一年間は、作品毎の契約をしなくても良い。これは、専属契約での作品本数のしばりを認めるものと解釈できる。

この改正案では、契約や撮影に関する期間の改正は触れられていない。
衆議院の改正案に、なんの意味があるのだろう。
署名が10万集まっても、修正案すらなければ、単なる「批判」「やじ」の類にしかならない。
今更、手遅れかと思う。

いわゆるAV新法の改正について。

「AV産業の適正化について考える会」が発足しました。発起人は、二村ヒトシ監督とアメリカで活躍するポルノ女優「MARICA」さん。

そもそもこの法律は、成人年齢引き下げに伴い、18歳AV女優の登場に危惧して、議員立法で成立しました。
議員は、某人権団体のロビー活動も受け、作られました。

成立直後、AV女優の仕事が無くなり、Twitterの投稿で問題化しました。
約1年半を経過し、やっと「業界」の「一部」が重い腰を上げた状況です。


この状況を考えると、「法律改正」を考える事に異議はありません。そもそも2年以内の見直し(法律には、「検討」と書かれている)が盛り込まれている。
だから・・・
検討した結果、改正不要となる事は、十分考えられます。
また、改正したが、改良になるのか改悪になるのか判らない・・・などとは、なってはいけない。


そこで、問う。
法律改正をするなら、そのスタンスなり軸を定める事が必要ではないか?
と。

AV産業の適正化を考えるなら、現状何処が不適正なのかを掲げなくては、なりません。
不適正な事情とは、何か?です。
女優なら「仕事が無くなった」と回答するのでしょうか。
メーカーは、契約行為の煩雑さと作品制作期間の長期化をあげるのでしょうか。

今、SNSを見渡しても、この法律改正について、一年半、何も議論をされていない。国会で多少の質問はあったが、やはり「当事者でない」からか、あまり良い国会質問は為されていない。
法律の実施に関する調査すら、国任せになっていて、実際の動きは無いようである。

考える会は、検討項目をキチンと掲げるべきである。
個人的には、
①女優の当日差し替え可能なシステム。
②作品発表の期間短縮。
③AV産業と言うより映像制作者に対する規制の摘発拡大。
④映像制作者に対する出演者に対する健康被害の責任所在
⑤トレーサビリティ。
を提言します。

改正案は、以前の投稿を参照ください。


適正化を考える会は、署名を貰っても、その方向性を示さないとダメではないか?
改めて、問う。

蛇足だが、
男優は、一月に沢山の女優と作品に出演します。
男優のトレーサビリティが、業界的には重要だが、性病検査の間隔の適正化も必要かと考える。

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