前回は農薬批判について、正しく批判するなら良いことだし世の中の役にも立つよという話をしました。
で今回は、農薬ってそもそも何なんだ?という話をします。これが実は、農薬を正しく批判するためには最も重要なポイントなのです。
農家のおっさんに、「農薬って要するに、どういうもののことですか?」と尋ねると、普通は「田んぼとか畑とかで、農作物の害になるもんをやっつけるものや。農業での薬や。」のような答えが、少ししどろもどろになりつつ返ってくるんじゃないかと思います。
農薬って何?とは正確には農薬の定義ですが、それは農薬取締法にあります。
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
平たく言うと、農作物の育成に使う資材のことを農薬といいます。害になるもの(病気、害虫、雑草等)をやっつけるだけでなく、例えばブドウの種をなくして種無しブドウを作るジベレリンも農薬のうちなので、害にだけ対抗するものではないのですが、まあ大まかに言ってさっきの農家のおっさんの答えは間違ってはいません。
ただ実は、言葉そのものは間違っていないのですが、おっさんの認識のほうも間違っていないかどうかは微妙なのです。
そこで農薬の定義を確かめるために○×クイズを出します。
1・田んぼの畦に雑草がたくさん生えてきたので、除草剤のラウンドアップを撒いた。このラウンドアップは農薬か?
2・田舎の山道では道路のすぐ脇が山肌で、雑草がたくさん生えるために除草剤で処理することがあるが、このときに除草剤のラウンドアップを使った場合これは農薬か?
3・一般家庭の主婦が住居のベランダでミニトマト栽培をした。トマトの葉にアブラムシがたくさんついたので殺虫剤のダントツを買ってきてつけた。このダントツは農薬か?
4・一般家庭の主婦が住居のベランダでミニトマト栽培をした。トマトの葉にアブラムシがたくさんついたのでネットや雑誌などで効果があると書いてあった牛乳を撒いた。この牛乳は農薬か?
答えですが、1はもちろん文句なしに農薬です。2は、1と同じラウンドアップを使っていても定義上農薬ではありません。農業で、農作物に使っているわけではないからです。ちなみにホームセンターにはそういう用途向けに非農地用除草剤というのが売ってあります。農薬として売っている除草剤よりは安いですが、農地に使ってはいけません(ボトルなどにも必ず表示してあります)。
答えを続けると3は農薬です。ミニトマトだって農作物ですしダントツは農薬コーナーで売っていますしもちろん農薬です。そして4ですが、これは農薬になります。牛乳といえど、農作物に対して害虫退治を目的に使っているのですから、ちゃんと定義を満たしています。
この4を農薬ではないと勘違いしている人が結構多いのです。一般的なイメージともかけ離れているとは思うのですが実は、実際には牛乳は農薬として使用することはできません。それは農薬取締法の11条にこうあるからです。
第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
2.特定農薬
牛乳はこれを満たしていないため、「使用してはいけない農薬」なのです。で、使用しても良い農薬というのが、一般的なイメージどおりの農薬というようなものになります。この、農取法11条の1でいう農薬(一般的に農薬と呼ばれるもの)を登録農薬といいます。登録農薬かそうでないかを区別するのは簡単で、登録農薬ならばボトルや袋などの包装に必ず「農水省登録第○○○○○○号」というような登録番号が書いてあります。
この話の何が大事なのかというと、まず第一に、「農薬とは、ものの名前ではない」ということです。
農薬は定義の上では、病気や害虫などの対策として農産物に使用するならばありとあらゆるものが該当します。一般的な意味での農薬というのも、除草剤や殺虫剤などを農業の現場で使うから農薬というのであって、クイズの2で挙げたように同じ除草剤でも使う場所によって農薬だったり農薬でなかったりします。農薬という名前は分類のラベルのようなもので、ものの性質そのものをあらわす名前ではないのです。
これが農薬批判において決定的に重要なのは、農薬かどうかと安全・危険かどうかは何の関係もない所です。農薬批判では、その農薬が何かをあまり特定せずに「農薬」という塊を指して批判が行われることがよくあり、その上で無農薬栽培などが薦められることがありますが、農薬には危険な農薬もあれば安全な農薬もあるので、危険な農薬を指して危険だと批判するのでなければ意味がないのです。
農薬全体を一緒くたに批判するのはどこがまずいのでしょうか。
例え話をしますが、4年ほど前に名古屋の小学校で授業参観に来る保護者に向けて匂いのきつい香水や整髪剤は控えてほしいと呼びかけをしたことがありました。
常識的に、匂いがきつい香水を授業参観で控えることはそれなりに理解が得られやすい話なのではないかと思います。どうしてもこの香水じゃなきゃ嫌だという人もいるでしょうがたぶん少数派で、そういうのはおかしいよねと思う人のほうが多いだろうと思います。
これが、匂いがきつかろうがきつくなかろうが香水自体をやめてくださいという呼びかけだったらどうでしょうか。反発は大きくなるだろうと思います。個人の事情もいろいろなので、ソフトなものまで全部駄目とはちょっと厳しいのではないかと思われます。
そしてこれをさらに突き詰めて、化粧品全てを使うなと通達されたらどうなるでしょうか。問題外だと思います。香水も化粧品の一部でしょうが、それ以外にもさまざまなものがあり、匂いがきつかったりするものばかりではないからです。きっと保護者からの賛同はほとんど得られないでしょう。
この「化粧品全てを禁止する」やり方がまずいのは、化粧を控えさせる効果が見込めないばかりか、そのせいで本来は出来るはずだった「匂いがきつい香水を控えてもらうこと」まで出来なくなる事です。
同じ事を農薬に当てはめると、「危険な農薬を名指しして批判する」事は比較的実現性が高いと思われます。それに対して農薬全体を批判して無農薬栽培を主流にさせることは、どう考えても不可能なばかりか、本来もしかしたら達成できて、農業/食品の安全性向上につながったかもしれない「農薬の中でも危険な農薬」すら排除できないわけです。
農薬の定義の話が重要になるもうひとつのポイントは、「無農薬栽培」です。私は上で農薬の定義について、特にクイズの4番のような事例で誤解が多いと書きました。つまり登録農薬以外の農薬を農薬だと思っていないという事ですが、これに関しては普通一般の消費者の方々がこう考えている分には別にかまわないし、仕方ないと思います。普通の人が農薬取締法を知らないなんて、当たり前でしょうし。
ただ問題は、農家でもそういう勘違いをしている人が多いということです。具体的にいうと「無農薬栽培」をしている農家がそういう、牛乳は農薬ではないというような勘違いをしていたらどうなるでしょうか?
困ったことに、「登録農薬さえ使わないならば、ほかにどんなものを使ったとしても無農薬栽培だ」と思っている無農薬栽培農家は実際に存在します。そこで使われるものがちゃんと安全ならまだしも、トウガラシ粉やらタバコ抽出液やら、勝手に海外から輸入した植物活性資材を使ったら日本で禁止されてる農薬成分が検出されたとか、ストリキニーネを使って「無農薬ならそれが常識」と豪語したりとか、そういう変な農家だっています。
そんなものが「無農薬」のラベルをつけて販売されるのはどう考えてもおかしい事でしょう。安全性だって怪しいものです。ストリキニーネみたいな極端なものに限らず、上で挙げた牛乳だってとてもとても安全な資材ではありません。
もちろん牛乳は飲み物ですし、私も毎日飲んでいます。が、アブラムシ退治としてミニトマトに撒いたとしたらしばらくの間はいいとしても、当然日向にあるわけですから牛乳は腐ります。ひどい匂いはするし、もしも実に腐った牛乳が引っ付いて残っていたりしたらとうてい安全とはいえません。登録農薬なら、収穫○日前より後には使用不可というような基準が決まっていて、それを守るならば農薬はその期間で分解されるのでそのまま食べても大丈夫というような研究が行われていますし、また残留農薬の調査も行われています。わけのわからない資材は調査もされないので、果たしてどれくらい残留しているのかもわかりません。
ちゃんとした農薬の定義を踏まえた批判を行えば農薬の、そして食品の安全性は高まるよという話をしましたが、ところで今現在というのは、過去にさまざまな農薬批判があり、その裏にはたくさんの問題やひどい農薬があり、というような歴史を踏まえてきてきているのです。というわけで次回は農薬の歴史について少し説明します。
で今回は、農薬ってそもそも何なんだ?という話をします。これが実は、農薬を正しく批判するためには最も重要なポイントなのです。
農家のおっさんに、「農薬って要するに、どういうもののことですか?」と尋ねると、普通は「田んぼとか畑とかで、農作物の害になるもんをやっつけるものや。農業での薬や。」のような答えが、少ししどろもどろになりつつ返ってくるんじゃないかと思います。
農薬って何?とは正確には農薬の定義ですが、それは農薬取締法にあります。
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
平たく言うと、農作物の育成に使う資材のことを農薬といいます。害になるもの(病気、害虫、雑草等)をやっつけるだけでなく、例えばブドウの種をなくして種無しブドウを作るジベレリンも農薬のうちなので、害にだけ対抗するものではないのですが、まあ大まかに言ってさっきの農家のおっさんの答えは間違ってはいません。
ただ実は、言葉そのものは間違っていないのですが、おっさんの認識のほうも間違っていないかどうかは微妙なのです。
そこで農薬の定義を確かめるために○×クイズを出します。
1・田んぼの畦に雑草がたくさん生えてきたので、除草剤のラウンドアップを撒いた。このラウンドアップは農薬か?
2・田舎の山道では道路のすぐ脇が山肌で、雑草がたくさん生えるために除草剤で処理することがあるが、このときに除草剤のラウンドアップを使った場合これは農薬か?
3・一般家庭の主婦が住居のベランダでミニトマト栽培をした。トマトの葉にアブラムシがたくさんついたので殺虫剤のダントツを買ってきてつけた。このダントツは農薬か?
4・一般家庭の主婦が住居のベランダでミニトマト栽培をした。トマトの葉にアブラムシがたくさんついたのでネットや雑誌などで効果があると書いてあった牛乳を撒いた。この牛乳は農薬か?
答えですが、1はもちろん文句なしに農薬です。2は、1と同じラウンドアップを使っていても定義上農薬ではありません。農業で、農作物に使っているわけではないからです。ちなみにホームセンターにはそういう用途向けに非農地用除草剤というのが売ってあります。農薬として売っている除草剤よりは安いですが、農地に使ってはいけません(ボトルなどにも必ず表示してあります)。
答えを続けると3は農薬です。ミニトマトだって農作物ですしダントツは農薬コーナーで売っていますしもちろん農薬です。そして4ですが、これは農薬になります。牛乳といえど、農作物に対して害虫退治を目的に使っているのですから、ちゃんと定義を満たしています。
この4を農薬ではないと勘違いしている人が結構多いのです。一般的なイメージともかけ離れているとは思うのですが実は、実際には牛乳は農薬として使用することはできません。それは農薬取締法の11条にこうあるからです。
第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
2.特定農薬
牛乳はこれを満たしていないため、「使用してはいけない農薬」なのです。で、使用しても良い農薬というのが、一般的なイメージどおりの農薬というようなものになります。この、農取法11条の1でいう農薬(一般的に農薬と呼ばれるもの)を登録農薬といいます。登録農薬かそうでないかを区別するのは簡単で、登録農薬ならばボトルや袋などの包装に必ず「農水省登録第○○○○○○号」というような登録番号が書いてあります。
この話の何が大事なのかというと、まず第一に、「農薬とは、ものの名前ではない」ということです。
農薬は定義の上では、病気や害虫などの対策として農産物に使用するならばありとあらゆるものが該当します。一般的な意味での農薬というのも、除草剤や殺虫剤などを農業の現場で使うから農薬というのであって、クイズの2で挙げたように同じ除草剤でも使う場所によって農薬だったり農薬でなかったりします。農薬という名前は分類のラベルのようなもので、ものの性質そのものをあらわす名前ではないのです。
これが農薬批判において決定的に重要なのは、農薬かどうかと安全・危険かどうかは何の関係もない所です。農薬批判では、その農薬が何かをあまり特定せずに「農薬」という塊を指して批判が行われることがよくあり、その上で無農薬栽培などが薦められることがありますが、農薬には危険な農薬もあれば安全な農薬もあるので、危険な農薬を指して危険だと批判するのでなければ意味がないのです。
農薬全体を一緒くたに批判するのはどこがまずいのでしょうか。
例え話をしますが、4年ほど前に名古屋の小学校で授業参観に来る保護者に向けて匂いのきつい香水や整髪剤は控えてほしいと呼びかけをしたことがありました。
常識的に、匂いがきつい香水を授業参観で控えることはそれなりに理解が得られやすい話なのではないかと思います。どうしてもこの香水じゃなきゃ嫌だという人もいるでしょうがたぶん少数派で、そういうのはおかしいよねと思う人のほうが多いだろうと思います。
これが、匂いがきつかろうがきつくなかろうが香水自体をやめてくださいという呼びかけだったらどうでしょうか。反発は大きくなるだろうと思います。個人の事情もいろいろなので、ソフトなものまで全部駄目とはちょっと厳しいのではないかと思われます。
そしてこれをさらに突き詰めて、化粧品全てを使うなと通達されたらどうなるでしょうか。問題外だと思います。香水も化粧品の一部でしょうが、それ以外にもさまざまなものがあり、匂いがきつかったりするものばかりではないからです。きっと保護者からの賛同はほとんど得られないでしょう。
この「化粧品全てを禁止する」やり方がまずいのは、化粧を控えさせる効果が見込めないばかりか、そのせいで本来は出来るはずだった「匂いがきつい香水を控えてもらうこと」まで出来なくなる事です。
同じ事を農薬に当てはめると、「危険な農薬を名指しして批判する」事は比較的実現性が高いと思われます。それに対して農薬全体を批判して無農薬栽培を主流にさせることは、どう考えても不可能なばかりか、本来もしかしたら達成できて、農業/食品の安全性向上につながったかもしれない「農薬の中でも危険な農薬」すら排除できないわけです。
農薬の定義の話が重要になるもうひとつのポイントは、「無農薬栽培」です。私は上で農薬の定義について、特にクイズの4番のような事例で誤解が多いと書きました。つまり登録農薬以外の農薬を農薬だと思っていないという事ですが、これに関しては普通一般の消費者の方々がこう考えている分には別にかまわないし、仕方ないと思います。普通の人が農薬取締法を知らないなんて、当たり前でしょうし。
ただ問題は、農家でもそういう勘違いをしている人が多いということです。具体的にいうと「無農薬栽培」をしている農家がそういう、牛乳は農薬ではないというような勘違いをしていたらどうなるでしょうか?
困ったことに、「登録農薬さえ使わないならば、ほかにどんなものを使ったとしても無農薬栽培だ」と思っている無農薬栽培農家は実際に存在します。そこで使われるものがちゃんと安全ならまだしも、トウガラシ粉やらタバコ抽出液やら、勝手に海外から輸入した植物活性資材を使ったら日本で禁止されてる農薬成分が検出されたとか、ストリキニーネを使って「無農薬ならそれが常識」と豪語したりとか、そういう変な農家だっています。
そんなものが「無農薬」のラベルをつけて販売されるのはどう考えてもおかしい事でしょう。安全性だって怪しいものです。ストリキニーネみたいな極端なものに限らず、上で挙げた牛乳だってとてもとても安全な資材ではありません。
もちろん牛乳は飲み物ですし、私も毎日飲んでいます。が、アブラムシ退治としてミニトマトに撒いたとしたらしばらくの間はいいとしても、当然日向にあるわけですから牛乳は腐ります。ひどい匂いはするし、もしも実に腐った牛乳が引っ付いて残っていたりしたらとうてい安全とはいえません。登録農薬なら、収穫○日前より後には使用不可というような基準が決まっていて、それを守るならば農薬はその期間で分解されるのでそのまま食べても大丈夫というような研究が行われていますし、また残留農薬の調査も行われています。わけのわからない資材は調査もされないので、果たしてどれくらい残留しているのかもわかりません。
ちゃんとした農薬の定義を踏まえた批判を行えば農薬の、そして食品の安全性は高まるよという話をしましたが、ところで今現在というのは、過去にさまざまな農薬批判があり、その裏にはたくさんの問題やひどい農薬があり、というような歴史を踏まえてきてきているのです。というわけで次回は農薬の歴史について少し説明します。