都心など一部の自販機だけが新サービスへ移行するんですね。
あなたとつながる自販機で、「毎日、明日が楽しみになる。」

DyDoから新サービス 「Smile STAND」登場!

~2018年度までに全国で約15万台を展開~

ダイドードリンコ株式会社

 ダイドードリンコ株式会社では、スマートフォンを介して、お客様と自動販売機(以下、自販機)を繋ぐ新サービス「Smile STAND」を導入いたします。2016年4月より、本機能を搭載した自販機を試験的に東京・大阪で約800台設置いたします。その後、2016年度中に全国で約5万台に拡大し、2018年度までに合計約15万台に広げ、自販機プラットフォームビジネスを展開いたします。


展開時のイメージ

展開時のイメージ
「Smile STAND」ロゴマーク

「Smile STAND」ロゴマーク


●開発背景

 当社は、これまで自販機を通じて、お客様には「ルーレット機能」や「おしゃべり機能」による飲料購入の楽しみを、社会には緊急時に飲料を無償で提供する「災害救援自販機」といったインフラサービスや、飲料の購入によって募金ができる「募金自販機」を通じた社会貢献活動の機会を提供し、自販機の存在価値を高めてまいりました。
 一方で、サービスが多様化するコンビニエンスストアやインターネット通販の普及など、飲料販売チャネルを取り巻く市場環境は大きく変化しております。
 このような環境において、より自販機の存在価値を高めるべく、生活に身近な存在となったスマートフォンを介した“お客様と自販機の新たな関わり方”を創造し、自販機をお客様の生活にもっと身近な存在にしてまいります。


●「Smile STAND」のコンセプト

 これまでの飲料を買うだけの自販機をもっと楽しく、もっとワクワクできるものに。
 ダイドードリンコは、自販機をご利用いただく全てのお客様に対し「毎日、明日が楽しみになる。」をコンセプトとした新サービス「Smile STAND」をスタートいたします。


●新サービス「Smile STAND」について

 展開するサービスの第一弾として、2016年4月1日にiOS、Androidに対応した専用アプリ「DyDo Smile STAND」をリリースいたします。本アプリでは、対象の自販機で商品購入後、スマートフォンをかざせば、1円につき1ポイントを貯めることができます※1。貯めたポイントは、非日常的なプレミアム体験や最新家電といった豪華賞品が当たるスロット等のコンテンツでご利用いただくことができます※2。今後、アプリ内のコンテンツをさらに拡充させるとともに、展開するサービスも拡大してまいります。

※1 ポイントを貯めるには、スマートフォンのBluetooth通信をオンにする必要があります。
※2 ポイントでサービスを利用するには、「DyDo Smile STAND」の会員登録が必要になります。


専用アプリ「DyDo Smile STAND」ご利用の流れ
http://www.dydo.co.jp/corporate/news/2016/160330.html

ダイドードリンコ・ポイントカードキャンペーン2016年度版スタート!

毎日をもっと楽しく、アクティブにするアイテムがもらえる

「CLUB DYDO 2016」

実施期間:2016年4月1日(金) ~ 2017年3月31日(金)

ダイドードリンコ株式会社

 ダイドードリンコ株式会社では、当社自動販売機のポイントカードキャンペーン「CLUB DYDO 2016」を、2016年4月1日(金)より2017年3月31日(金)まで、全国にて展開いたします。
 当社ポイントカードキャンペーン「CLUB DYDO」は、自動販売機をご愛用いただいているお客様へ恩返しをしたいという思いからスタートし、本年で19年目を迎えました。
 当キャンペーンは、期間中にポイントカード対応自販機で商品を購入していただくことにより、ポイントが貯められます。希望景品の必要ポイント数が貯まった段階で、CLUB DYDO WEBサイトよりプリントアウトした応募封筒、またはポイントカード対応自販機備え付けの応募封筒にて、ポイントカードをキャンペーン事務局へ送付いただくと、もれなく景品を差し上げます。
 本年のテーマは、「FUN&ACTIVE」。幅広い層のお客様にご満足いただけるよう、毎日をもっと楽しく、アクティブになるような景品を全10種ご用意しました。
 お客様と当社が、ポイントで繋がる、絆を生むキャンペーンとして、ポイントカード対応自販機の魅力向上を図るとともに、ダイドードリンコブランドのより一層の浸透を図っていきます。


1st.STEP 『のむ』
ポイントカード※1を使ったキャンペーン「CLUB DYDO」にご参加いただくことは、弊社のポイントカード対応自販機で商品を購入し、美味しく飲んでいただくことから始まります。 のむ
2nd.STEP 『ためる』
ポイントカード対応自販機で商品をご購入いただく際には、ポイントカードを挿入してポイントを貯めます。 ためる
3rd.STEP 『必ずもらえる』
必要ポイントまで貯めたカードを専用の応募封筒でキャンペーン事務局まで送ると、もれなく景品がもらえます。 必ずもらえる
※1 ポイントカードをお持ちでないお客様
ポイントカード対応自販機で商品購入後、ポイントカード発行ボタンを押すと、カードが発行されます。またお電話やホームページからもポイントカードを入手することができます。


「CLUB DYDO 2016」概要


■キャンペーン名 「CLUB DYDO 2016」
■展開期間 2016年4月1日(金)~ 2017年3月31日(金)
■展開場所 全国のポイントカード対応自販機
■対象商品 ポイントカード対応自販機で販売されている全ての商品
■景品
50ポイント
・DyDoオリジナル カラビナ付コインケース
・ノリスクラブ 色鉛筆ハーフ12色

100ポイント
・DyDoオリジナル マグネット付LEDライト
・DyDo商品 レギュラードリップコーヒー(10パックセット)

200ポイント
・DyDoオリジナル ボディバッグ
・DyDoオリジナル 折りたたみチェア

300ポイント
・DyDoオリジナル モバイルバッテリー
・DyDoオリジナル ミズノコラボジャンパー

500ポイント
・ラジオコントロール サンダーバギースーパー
・DyDo商品 詰め合わせセット(40本セット)
■応募方法 [1] 期間中、ポイントカード対応自販機で商品を購入してカードにポイントを加算※2
※2 商品購入1本毎に1ポイント加算。
[2] 希望景品の必要ポイント数が貯まった段階で、CLUB DYDO WEBサイト(www.dydo.co.jp/club_dydo/ )よりプリントアウトした応募封筒、またはポイントカード対応自販機備え付けの応募封筒にてポイントカードをキャンペーン事務局へ送付
[3] 希望景品をもれなくプレゼント※3
※3 50ポイントの景品の場合は、カード1枚に50ポイントをお貯めいただいた時点でご応募できます。また、その他のポイントの景品は100ポイント(満点カード)×必要枚数をお送りください。ご希望の景品のポイント数を差し引いた端数ポイントは無効となりますので、あらかじめご了承ください。

■応募先 〒535-8511 「CLUB DYDOキャンペーン事務局」(310号)
■キャンペーンに関するお問い合わせ先 CLUB DYDOキャンペーン事務局/フリーダイヤル:0120-81-5959
(受付時間:9:00~17:00/土日・祝日・夏季冬季休暇等を除く)
http://www.dydo.co.jp/corporate/news/2016/160328.html

信金・信組出資証券の銀行への組織変更による交換は必要ですか。八千代信金とかは必要と書いてある。
クラブダイドー終了
農地法施行規則の一部改正案についての意見・情報の募集について


案件番号 550002303
定めようとする命令等の題名 農地法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 農地法第52条の2

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 農林水産省経営局農地政策課
電話:03-3502-8111(内線5164)

案の公示日 2016年04月05日 意見・情報受付開始日 2016年04月05日 意見・情報受付締切日 2016年05月04日

意見提出が30日未満の場合その理由

関連情報


意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
•意見公募要領   PDF
•省令(案)の概要   PDF

関連資料、その他

資料の入手方法
農林水産省経営局農地政策課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002303&Mode=0

年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する修正案
第190回国会
衆法第20号 修正案
要綱
新旧
上月良祐議員 平28.4.5 審議情報 可決

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
第190回国会
閣法第10号 修正案
要綱
新旧
羽生田俊議員 平28.4.5 審議情報 可決
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-190.htm#190-s006

件番号

 平成26(あ)1857


事件名

 詐欺,証拠隠滅被告事件


裁判年月日

 平成28年3月31日


法廷名

 最高裁判所第一小法廷


裁判種別

 決定


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 大阪高等裁判所


原審事件番号

 平成26(う)493


原審裁判年月日

 平成26年11月26日



判示事項


裁判要旨

 他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例


参照法条


全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85815


事件番号

 平成27(わ)51


事件名

 業務上横領被告事件


裁判年月日

 平成28年3月25日


裁判所名・部

 旭川地方裁判所


結果


原審裁判所名


原審事件番号


原審結果



判示事項の要旨


全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85816
 全文 別紙1
平成28年第5回経済財政諮問会議
•開催日時:平成28年4月4日(月曜日)17時40分~18時20分
•開催場所:官邸4階大会議室

この回の他の会議結果をみる

議事

(1) 600兆円経済の実現に向けて
(2) 経済・財政一体改革について

議事次第(PDF形式:141KB)別ウインドウで開きます

説明資料
資料1 骨太方針に向けて~600兆円経済の実現~(有識者議員提出資料)(PDF形式:309KB)別ウインドウで開きます
資料2 経済・財政一体改革推進委員会の検討状況について(経済・財政一体改革推進委員会)(PDF形式:338KB)別ウインドウで開きます
資料3 経済・財政一体改革の更なる深化に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:229KB)別ウインドウで開きます
資料4 新しい行政改革の取組み(河野臨時議員提出資料)(PDF形式:152KB)別ウインドウで開きます
資料5 経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進(塩崎臨時議員提出資料)(PDF形式:1,543KB)別ウインドウで開きます【分割版】1(PDF形式:815KB)別ウインドウで開きます2(PDF形式:938KB)別ウインドウで開きます3(PDF形式:635KB)別ウインドウで開きます

配付資料
配付資料1 パンフレット「国の行政をチェックしよう」(河野臨時議員提出資料)(PDF形式:4,557KB)別ウインドウで開きます【分割版】1(PDF形式:891KB)別ウインドウで開きます2(PDF形式:897KB)別ウインドウで開きます3(PDF形式:756KB)別ウインドウで開きます4(PDF形式:1,406KB)別ウインドウで開きます5(PDF形式:785KB)別ウインドウで開きます6(PDF形式:1,202KB)別ウインドウで開きます7(PDF形式:1,284KB)別ウインドウで開きます8(PDF形式:642KB)別ウインドウで開きます
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0404/agenda.html
平成28年4月5日(火)定例閣議案件
政 令


公職選挙法施行令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(決定)

(財務・経済産業省)

相殺関税に関する政令及び不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(決定)
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿った端末購入補助の適正化等に係る携帯電話事業者への要請


 総務省は、本日、株式会社NTTドコモ及びソフトバンク株式会社に対し、「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の趣旨に沿って端末購入補助の適正化を図ること等を要請しました。


 平成28年4月1日から「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」(平成28年3月25日策定。以下「ガイドライン」という。)が適用されたことを踏まえ、総務省は、同日時点の端末購入補助の状況(※)について携帯電話事業者に報告を求めたところです。  
 (※)平成28年4月1日時点において販売しているスマートフォンの機種ごとの価格(携帯電話事業者が利用者に販売す
る場合における小売価格とし、販売店への卸売のみ行っている場合においては卸売価格とする。)並びに端末購入
補助(携帯電話事業者が利用者に対して提供するものに限る。)の名称、条件及び金額
 
 各事業者からの報告結果を踏まえ、総務省は、本日、株式会社NTTドコモ及びソフトバンク株式会社に対し、ガイドラインの趣旨に沿って端末購入補助の適正化を図ること等を要請しました。

 要請の内容は別添PDFをご覧ください。
.


参考

○「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン(案)」等に関する意見募集の結果(平成28年3月25日(金)報道発表)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_03000264.html

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_03000266.html
(同上)
若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 > 第8回ヒアリング及び意見交換(平成28年3月18日)


第8回ヒアリング及び意見交換(平成28年3月18日)


ヒアリング出席者

(1) 筑波大学教授
 ○ 土 井 隆 義 氏
(2) 社会福祉法人南高愛隣会前理事長
 ○ 田 島 良 昭 氏


資料

 議事次第〔PDF〕

土井氏提出資料
 若年刑法犯はなぜ減少したのか〔PDF〕

田島氏提出資料
 少年法又は若年者処遇に関する意見書〔PDF〕
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00133.html

原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について
## 和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB) PDF


個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

※今回新しく公表した和解契約書は番号1130から番号1139になります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm

ニュースリリース:最新情報をお知らせ
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第2回日中流通対話を開催しました(4月6日)
産業競争力強化法に基づく新事業活動計画として、二子玉川地区での搭乗型移動支援ロボットによるツアーを認定しました~セグウェイツアーin 二子玉川がスタートします!~(4月5日)
京都議定書第一約束期間の削減目標達成が正式に決定しました(4月5日)
大型薄物タイルの接着工法に係る取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(4月5日)
2016年度第1四半期(2016年4-6月期)鋼材需要見通しを公表します(4月5日)
日EU経済連携協定(EPA)交渉の第16回会合が開催されます(4月5日)
不当廉売関税等の団体による申請要件が緩和されることとなりました(4月5日)
韓国産及び中国産水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました(4月5日)
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の募集期間が決まりました(4月4日)
食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度を利用する際の試験方法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(4月4日)
「小売業の店内の多言語表示ガイドライン」を策定しました(4月4日)
全国鉱工業公設試験研究機関保有機器・研究者情報検索システムを開設します~全国規模の検索システムを構築しました!~(4月4日)
電力インサイダー情報の公表方法等に関する発電事業者等への説明会を開催します(4月1日)
小売電気事業者の登録を行いました(平成28年4月1日登録)(4月1日)
電力小売の全面自由化がスタートしました(4月1日)
電力・ガス取引監視等委員会が発足しました(4月1日)
広報誌「METI Journal」 4・5月号を発行しました(4月1日)
エネルギー供給構造高度化法に基づくフォローアップを実施しました(4月1日)
承継円滑化法が本日施行されました。(4月1日)
G7北九州エネルギー大臣会合(EMM)の開催(4月1日)
保険外サービス活用ガイドブックを策定しました(3月31日)
日本卸電力取引所の業務規程を認可します(3月31日)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく認定特別事業計画の変更申請を認定しました(3月31日)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく平成27年度一般負担金額及び特別負担金額の申請を認可しました(3月31日)
下請等中小企業の取引条件の改善に向けた調査結果をとりまとめました(3月31日)
経営革新等支援機関として新たに85機関を認定しました(3月31日)
茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金への支援を行います(3月31日)
平成27年(1月~12月期)工場立地動向調査結果(速報)を取りまとめました。(3月30日)
日中韓自由貿易協定(FTA)交渉の第10回交渉会合(局長/局次長会合)が開催されます(3月30日)
「活力あふれる『ビンテージ・ソサエティ』の実現に向けて」(研究会報告書)をとりまとめました(3月30日)
自動走行との連携が期待される、地図情報に関する国際規格が発行されました(3月30日)
東京電力株式会社の会社分割について、電気事業法に基づき認可しました(3月29日)
http://www.meti.go.jp/
都市農業振興基本計画(案)等について審議
~社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 第17回都市計画部会及び第11回新たな時代の都市マネジメント小委員会合同会議の開催~
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000057.html
計検査院は、平成28年4月6日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。


「東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/28/h280406.html
犯罪被害者等基本計画

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされています。

平成28年4月、同年4月から平成32年度末までを計画期間とする「第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定)」が策定されました。

第3次犯罪被害者等基本計画(PDF形式)別ウインドウで開きます

(参考)

これまでの犯罪被害者等基本計画
•犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定) HTML形式|(PDF形式:164KB )別ウインドウで開きます
•第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定) (PDF形式)別ウインドウで開きます
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/keikaku/keikaku.html
三浦 尚久 様
 
 この度は,当局のご意見・ご要望フォームをご利用いただき,ありがとうございます。
 本月25日付けでご意見等をいただいた工場財団に関する公告については,本月31日に修正の手続をとりましたので,ご連絡いたします。

 今後とも,ご意見等がございましたら,ご意見・ご要望フォームをご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
 
和歌山地方法務局登記部門
   ℡ 073-422-5131(代)
三浦 尚久 様

インターネット版官報をご利用いただき、ありがとうございます。

お問合せの件につきまして、
現在、「インターネット版官報」及び有料版の「官報情報検索サービス」には、
偽造・改ざん防止のため電子署名が付されています。
電子署名自体がPDFの閲覧可否に影響を与えることはございませんので、
ご利用のパソコンの環境を、今一度ご確認いただければ幸いです。

また、アクロバットリーダーの環境設定を変更いただくことにより、
電子署名の検証を無効にすることも可能ですので、ご検討いただければと思います。
もしよろしければ、以下の国立印刷局ホームページ(よくあるご質問)をご覧ください。

国立印刷局ホームページ(官報情報検索サービス)
>> よくあるご質問(FAQ)「電子署名やタイムスタンプが付与されているそうですが?」
https://search.npb.go.jp/help/html/FAQ.html#Q15
https://search.npb.go.jp/help/html/SyomeiCheck.html

ご不便をおかけして誠に申し訳ありませんが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

今後とも、国立印刷局の事業に、ご理解、ご協力をいただきますよう
よろしくお願い申し上げます。

----------------------------------------
独立行政法人 国立印刷局
広報官室
TEL:03(3587)4202、4211
FAX:03(3587)4470
E-mail:info@npb.go.jp
URL:http://www.npb.go.jp
2016.04.06(水)【「消却」と「償却」】(島根・根来川弘充)

 先日、ある先輩の方とメールをやりとりしておりましたら、「償却」と記載
すべきところを「消却」と誤って記載していたことを指摘されました。

 会社法の文献では、「株式の消却」という文字を目にする機会が多いので、
思わず記載してしまったのですが、あらためて「償却」との違いは何であるか、
調べてみました。

 ところが、国語辞典を調べても、ネットを調べても、大抵は「償却」=「減
価償却」とあり、あまり「なるほど」という回答に出会えませんでした。

 減価償却は、固定資産と密接に関連しています。「償」は「つぐなう」とい
う意味があります。

 そうしますと、固定資産を持つことは、そもそもがあまり良くないことなの
かと思えてきます。

 そうしますと、「消却」の方が、現実に合っているのではないかと思いまし
た。


2016.04.05(火)【単位株式と単元株式】(金子登志雄)

 きのうは、ある上場会社の1単元100株の登記をしました。従前は1単元
1000株でしたから、株主にとっては議決権数が増えるし、投資単位が下が
り株主が増えることになり、歓迎です。

 この単元株式数は上場株式の購入単位にもなっています。例えば、新聞の株
式欄に500円(1株のこと)とあれば、1単元1000株時代は、50万円
ないと、この会社に株式投資することができませんでした。

 今後は5万円(500円×100株)で最低単位を購入することができます
から、5万円ならボクもワタシも買えると投資してくる人が増えるわけです。

 しかし、会社にとっては、株主が増えて経費の増大です。株主総会招集通知
の印刷部数も増えます。

 そこで、多くの上場会社は、同時に10株を1株に株式併合し、実質が変わ
らないようにしますが、きのうの会社はそれをしませんでした。ぐっと我慢し
たのでしょう。

 いまさらですが、昭和25年商法改正までは額面50円、以後は500円、
昭和56年商法改正で最低額面を5万円にしたため、それに合わせるため、額
面50円会社が1単位1000株にしたのです。当時は、単位株といいました。

 額面50円会社が大多数だった上場会社で1単元1000株が主流だったの
は、このためです。それを今度は1単元100株にせよというわけですから、
1単元1000株だった会社は、とんだとばっちりでしょう。おかげさまで私
の仕事が増えましたけど、こういうおこぼれ業務は、他人の不幸に付け入るよ
うで、うれしくありません。 


2016.04.04(月)【単元株式数は株式内容か】(金子登志雄)

 東京は桜の季節です。都内の某・桜名所の近くを歩いたところ、人・人・人
でした。桜よりも、桜を見に歩いている人を見ていた方が面白い感じでした。

 子供の頃、大きな桜が何本も埋まっている小学校の近くで育ったためか、桜
に対する感動は弱いほうですが、桜の木が大量に並ぶと、さすがに壮観ですね。

 さて、株式会社の登記事項を規定している会社法911条3項には「当会社
の株式を譲渡により取得するには、会社の承認を受けなければならない」とい
う事項を登記せよという規定が見つかりませんが、なぜ、登記事項とされてい
るのでしょうか。

 答えは、7号の「発行する株式の内容」に含まれているためです。登記記録
には独立して登記されますが、譲渡制限株式のことであり、株式の内容である
ことに変わりがありません。

 では、7号に「発行する株式の内容」とあり、8号には「単元株式数」とあ
るため、単元株式数は株式の内容に含まれないのでしょうか。株式内容である
議決権に制約を課すものですから、株式の内容というべきではないでしょうか。

 答えは会社法322条3項にあります。そこに「第1項第1号に規定する定
款の変更(単元株式数についてのものを除く)」とありますが、1項1号の中
で関係ありそうなものは、1項1号ロの「株式の内容の変更」しかありません。

 もし、322条3項の規定のかっこ書がなかったら、あるいは、911条3
項7号がなかったら、単元株式数は登記事項かと議論されていたことでしょう。
そして、登記通達で「株式の内容に含まれるため、従前どおり登記が必要」と
されていたのではないでしょうか。
http://www.esg-hp.com/
私は、「裁判実務は体で覚えろ」と若い人たちに言っているのだ。
住宅用家屋証明とは、住宅用家屋を新築し、又は新築の住宅用家屋を購入して、1年以内に登記をする場合、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けるために必要な証明書である。


 たとえば、新築住宅の場合の住宅用家屋証明書は、個人が住宅用家屋を新築するか建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得すること、個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること、床面積が50平米以上あること、.新築又は取得から1年以内に登記を行うこと等が審査されて証明書が発行され、その証明書を登記申請書に添付して登録免許税の税率の軽減を受けることとされている。


 そして、「個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること」の審査の資料として、その住宅に住民登録をしていることがわかる住民票の提出が求められている。


 このように、住宅用家屋証明書を取得するのは登記申請の際に登録免許税の軽減を受けることが目的であるが、登記を申請するということは、商慣行としては建築会社から住宅の引渡しを受けているということである。建築会社から引渡しを受けているということは、建築代金を支払っているということである。そして、多くの場合、建築会社に支払う建築代金は銀行から住宅ローンの融資を受けているため、金融機関では融資実行と同日かなるべく近接した日に抵当権設定登記が申請されることを期待している。抵当権設定登記を申請するためには所有権保存登記がなされなければならず、そのために住宅用家屋証明書を取得する必要がある。


 ここで、おかしな問題が発生する。・・・・・・
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/
国土交通省見解はだめということです。軽減を受けないで登記せよ。という。
仮登記で我慢してする。つなぎローン使用も可能でしょうね。

役員選解任権付種類株式というモノは、必ず、種類株主総会で取締役や監査役を選任しなければならない、という特殊な株式でございます。
「普通の株主総会の決議」をすっとばし、種類株主総会の決議だけで決められるコトって、他にはないよね~???。。。たぶん。。。^_^;

通常、役員の選解任権について制限を設けたいというご希望があった場合には、何度かご紹介しましたが、議決権を一部制限する方法をご提案しております。
つまり、「普通の株主総会」で、普通株式には取締役選任議案についての議決権がなく、A種類株式は、取締役選任議案のみに議決権がある。。。というような設計。

この場合って、事実上、A種類株主だけに取締役の選任権があるワケですが、それはあくまでも「普通の株主総会」における決議なんですよね~。。。。種類株主総会の決議ではありません。

ですので、議決権が制限されていたとしても、「普通の株主総会での取締役選任議案」なので、拒否権を付けるコトはもちろんOK ♪

取締役選解任権付種類株式の場合でも、あまり意味はないのですケド、「普通株主が選任できる取締役の人数はゼロ、A種類株式が選任できる取締役の人数は●人」とすることもできますんでね。。。それって、結果としては議決権を制限したケースと同じだって気がしませんか?

なのに、やっぱし、どう頑張ってみても、「種類株主総会での選任決議」だという理由で、拒否権は付けられないのでしょ~か???

。。。で、結果ですけれども、やっぱりダメみたいデス(-_-;)

取締役選解任権付種類株式とする場合には、全ての種類の株式が対象になりますよね。

今回のケースですと、選任できる取締役の人数は、「A種類株式0人、B種類株式1人、普通株式(仮に)5人」でございますね。
例えば、普通株式の種類株主総会における取締役選任議案について、B種類株式に拒否権を設けるコトができるか。。。という議論は、旧法時代からあったようですが、コレ、認められないというコトで決着している模様(会社法コンメンタール3巻P130(商事法務))。

そっか。。。たしかに、お互いに拒否権を付け合うコトもありうるのよね~。。。だとすると、せっかく取締役選解任権があっても拒否権を認めちゃったら台無し!?って感じなのかな~。。。。と思いました。

。。。でね。。。
「拒否権は付けられません。」とご報告したところ。。。。。。「じゃ、やめます♪」。。。って、結構あっさりなお返事でございました ^_^;
チョットした思いつきだったんでしょうかね~???
結局、B種類株式の発行自体を断念し、拒否権付のA種類株式のみを発行するコトになりました。

それにしても。。。。
偶然、イヤな予感がして気が付いたケド、それって、ホントにタマタマだったんじゃないか???。。。。って、チョット怖くなりました(-_-)
単なる想像ですケド、出来ないコトに気が付かずに定款変更して、登記申請しても、そのまま受理されちゃったりしませんかね???
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
戸籍寺宝3つ記号105ページ福祉事務所からの死亡記載申し出・
後見人のように法に規定すべき。
3.30測量準則ぱぷこめ結果掲載。
所得税法9改正で大学等も追加
措置法91の2で民間奨学金等も追加
成年後見利用促進法4.5参院委可決へ。
赤字国債法案・雇用保険法等成立
3.30官報30面ながの農協がちくま・須高・志賀・北信州みゆきの各農協を合併。
3.31東京都公報・科技高校専攻科廃止。
生乳暫定措置法改正で農協以外経由でも補助金支給へ。
4.1官報宇部・岩国手形交換所廃止
4.1官報12面吉田登記所の富士急行観光財団の社名はゴチックが正しく・工作物は取り消すこと。
衆法23政官接触記録法・24委員長提案の手話通訳の公選法改正条文が衆院サイトに掲載。
参法4租税特別措置透明化法改正・本文掲載なし。
衆院法制局サイトに法テラス法改正条文掲載。
3.31参院で地震防災法・新エネ気功法・子育て法・踏み切り改良法・赤字国際法・復興財源法成立・
3.29参院で税制改正法・交付税法・雇用保険法成立。
最高裁サイトに3.31供託金時効判決掲載。
サイバー本部開催掲載。
4.1閣議中心市街地活性化基本方針・総合特区基本方針ーこの2件は地方創生推進室サイトに本文掲載あり・宇宙計画・犯罪被害計画・復興基本方針ー復興庁サイトに本文あり。・生成4件閣議決定。
医療法9.1施行決定・
古橋様へ
国土交通省は入居してからしかだめだといっている。ローン組むなら軽減受けないで登記せよ。つなぎローン使用・仮登記使用も可能。
5000万控除と圧縮記帳は選択であり併用できない。
劇団は原則としてパススルーの個人課税となる。民法組合などと同様。
譲渡担保は第三者に売却して精算金を確定させる必要があるから登記簿上明らかになる。
渋谷区立図書館の10月の定例休刊日変更は今年はしない。
品川区立図書館の特別整理は5月とかではなく10月以降に実施。
港区立図書館は6月以降に実施・2月の臨時休刊で飛ばさないということだ。6月も平常どおりということで9月以降ですね。
会社の清算費用がなく放置せざるを得ないというのが現実です。
一般法人へ移行した民法法人の支出計画が2000年間とかいう法人もあるそうです。日本放送協会報道。
那珂川町立福岡女子商業高校の八嶋学園移管は来年の29.4.1でした。
リクルートホットペッパーは大幅部数削減ですね。
大阪有線放送社のグロスは廃刊だがウェコレはまだ出ますね。
4.1から愛育病院前バス停が愛育クリニック前になりました。都立中央図書館入口とかにすればいいのだけれど。元の三軒家です。
4.2追記
民事月報2月号127ページ宇都宮・松江・福岡・徳島本局建替え・橿原登記所増築ー葛城と桜井を統合するのだろうね。
139ページ27.8.12民1-962中国人私生児
147ページ27.8.13民1-963グルジア結婚
159ページ27.8.24民1-1010豪州認知
170ページ28.1.7民1-29戸籍民間委託
202ページ27.12.16民2-871不正競争防止法
204ページ27.12.17民2-873不動産準則
208ページ27.12.17民2-873マイナンバー
214ページ27.12.25民2-888没収保全
225ページ28.1.8民2-5調査報告書
246ページ27.12.22民商169行政書士法
256ページ27.12.22民商170商業準則
260ページ27.12.22民商171マイナンバー
266ページ27.10.9民商127供託準則
268ページ27.10.9民商128振り国
274ページ27.12.16民商166不正競争防止法
278ページ27.12.18民商167振り国
282ページ27.12.22民商172枚ナンバー
3.31衆院で社会福祉法改正だけ成立・他は参院送付。
内藤様へ
商法中改正法律施行法の官報でするという規定はもともと中小団体法などで準用されていませんでしたよ。民法施行法の官報でするという規定も準用されていなかった。
なお判例では官報でするのが一番いいとしていますが。適切かつ充分。
日本政策公庫の抵当権設定の非課税として会社登記簿謄本が必要な場合は会社法人番号の提供で足りることとされた。
28.9医療法改正以後は利益相反行為は理事会の承認に変更されるそうです。現在は特別代理人ですが。
定年は65歳だが60歳で退職金を支給するような場合60歳以上がパート労働者などになるのであれば問題ありません。
内藤さんによると医療法改正以後は利益相反行為は理事会の決議に変更されるという。現在は特別他整理人。
苫小牧新庁舎に日高支局・恵庭登記所一部など統合でしょうか。恵庭の残余は本局へでしょう。
一部事務組合管理者と組合議員の兼務は好ましくない。行政実例。
東京メトロ1日券が24時間券へ変更。
5月から個人向け国債の受け入れ経過利子制度廃止。
3.31歳高裁決定証拠偽造罪成立
3.25旭川地裁判決農協横領
犯罪被害者基本計画本文が警察庁サイトに掲載。
4.4若年者刑事8回目掲載
4.4経済産業省サイトに長期保存牛乳掲載。
医療法人の精算人は改正後も各自代表なのか・1人理事の場合は社員総会・評議員会決議でしょうか。忙しい。
中国大使の本はあんなに高いとは・・またおだててもらわなきゃ。中国税法の本のほうが高いと思ったけれどだめですね。本部とくだぐだあるらしいし面倒・・・日曜日がやばいのかな。
新保さんによると取締役選任拒否権つき種類株式は不可能という。だったら定款で直接選任しかできない。と定款に規定すれば可能になるよね。
厚生省のカクニンジャに告ぐ。地方自治体の任意補助事業だというのは強制事業が如く記載されてる。直ちに訂正せよ。
4.8午後撤去だって。やればいいさ。ホームレス収容所の職員が交代するんだって。生保は断りました。でも粘るって。こまったね。
債権譲渡は一律登記対抗になっても現在の通知をしていないのと同じく登記しないでしょう。していたら大変だから。
自民党議員立法・ヘイトスピーチ法・真珠振興法・エンタメ振興法・養子斡旋規制法・合法伐採材木利用促進法。
小規模開発でもホテル容積率緩和可能へ。
ごく一部の人間がロボットを使うので他の大勢の人が迷惑するのはやめろ。
歯科衛生士法も附則の当分男子も可能を本則化してますね
民事月報3月号47ページ27.7.6民1-828中央アフリカ人認知
72ページ27.9.2民2-363妻であり妹である者の妻としてだけ放棄可能。
82ページ28.2.5民商15電子認証改正
85ページ28.2.5事務連絡同留意事項
4.5農地法施行規則ぱぷこめ開始・勧告農地は55パーセント課税ではなく100パーセント課税・中間機構貸付農地は当初3年半額・15年以上貸付なら5年半額。
4.4経済財政諮問会議開催
4.5経済産業省サイトに大型薄物タイル接着工法掲載・ダンピング関税掲載
4.5閣議公選法施行令・ダンピング関税政令2件のみ。
民事月報って今1冊3000円とか4000円とかするんですね。年間1万円以内だったのに。定期購読すればそのくらいになるのでしょうか。
長期研修後の退職制限はできないが費用返還請求なら可能。
有害雑誌表紙が見えないようカバーをつけることになる。いいことだね。表紙すら問題だから。

量法第34条で定める「作業規程の準則」の一部改正に関する意見募集の結果について


案件番号 155161501
定めようとする命令等の題名 作業規程の準則

根拠法令項 測量法第34条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等) 国土交通省国土地理院企画部技術管理課

命令等の公布日 2016年03月31日
提出意見数 194件 提出意見を踏まえた案の修正の有無 有
結果の公示日 2016年03月30日
意見公募時の案の公示日 2016年01月07日 意見・情報受付締切日 2016年02月07日

関連情報


結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
•測量法第34条で定める「作業規程の準則」一部改正に関する意見募集の結果について   PDF
•別紙1 御意見の要旨と御意見に対する考え方   PDF
•別紙2 新旧対照表   PDF

その他

意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面

資料の入手方法
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155161501&Mode=2
190 23 政官接触記録の作成等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
190 24 公職選挙法の一部を改正する法律案 参議院で審議中 経過 本文

190 55 児童福祉法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
190 4 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を改正する法律案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19007190004.htm

第190回国会(常会)

【第62号 平成28年3月31日(木)】

議事経過
〇議事経過 今三十一日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午後四時十一分
 日程第 一 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議
       院提出)
  右の議案は、災害対策特別委員長から委員会審査の経過及び結果
  の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成
  二三八、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、日程に追加し、経済産業委員長から委員会審査の経過
  及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結
  果、賛成二三七、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
  右の議案は、日程に追加し、内閣委員長から委員会審査の経過及び  結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛
  成二二三、反対一五にて可決された。
 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の議案は、日程に追加し、国土交通委員長から委員会審査の経過
  及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結
  果、賛成二三八、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に
 基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する
 協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリ
 カ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
  右の件は、日程に追加し、外交防衛委員長から委員会審査の経過及
  び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、
  賛成二二三、反対一五にて承認することに決した。
 平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案(大久保勉
 君外七名発議)
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の
 確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るため
 の公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
  右の両案は、日程に追加し、財政金融委員長から委員会審査の経過
  及び結果の報告があって、討論の後、押しボタン式投票をもって採
  決の結果、第一の議案は賛成六九、反対一六九にて否決、第二の議
  案は賛成一五三、反対八五にて可決された。
 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送
 付)
  右の件は、日程に追加し、総務委員長から委員会審査の経過及び結
  果の報告があって、討論の後、押しボタン式投票をもって採決の結
  果、賛成一五二、反対八四にて承認することに決した。
 散会 午後五時九分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/190/koho/ko240201603310620.htm
【第60号 (2) 平成28年3月29日(火)】

議事経過
〇議事経過 今二十九日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午後四時一分
 日程第 一 平成二十八年度一般会計予算
 日程第 二 平成二十八年度特別会計予算
 日程第 三 平成二十八年度政府関係機関予算
  右の三案は、予算委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あって、討論の後、記名投票をもって採決の結果、賛成一四四、反
  対九五にて可決された。
 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の両案は、日程に追加し、財政金融委員長から委員会審査の経過
  及び結果の報告があって、第一の議案に対する討論の後、押しボタ
  ン式投票をもって採決の結果、第一の議案は賛成一四〇、反対九九
  にて可決、第二の議案は賛成二三七、反対二にて可決された。
 地方税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付) 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
  右の両案は、日程に追加し、総務委員長から委員会審査の経過及び
  結果の報告があって、討論の後、押しボタン式投票をもって採決の
  結果、第一の議案は賛成一五二、反対八七にて可決、第二の議案は
  賛成一五四、反対八五にて可決された。
 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)  右の議案は、日程に追加し、厚生労働委員長から委員会審査の経過
  及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結
  果、賛成二三九、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 国立国会図書館長の任命に関する件
  右の件は、羽入佐和子君の任命を承認することに決した。
 散会 午後五時三十六分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/190/koho/ko240201603290602.htm
4 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を改正する法律案 法案 要綱
新旧 尾立源幸議員外1名 平28.3.31 審議情報

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に対する修正案
第190回国会
閣法第20号 修正案
要綱
新旧
山本太郎議員 平28.3.31 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-190.htm#190-s005


総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する修正案 第189回国会
閣法第57号 城内 実議員
外1名
(自民、公明) 平成28年
4月1日 修正案 要綱
新旧
経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou190.html#shu3


事件番号

 平成27(行ヒ)374


事件名

 供託金払渡認可義務付等請求事件


裁判年月日

 平成28年3月31日


法廷名

 最高裁判所第一小法廷


裁判種別

 判決


結果

 破棄自判


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 東京高等裁判所


原審事件番号

 平成27(行コ)76


原審裁判年月日

 平成27年6月17日



判示事項


裁判要旨

 宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する


参照法条


全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809
サイバーセキュリティ戦略本部


設置根拠

サイバーセキュリティ基本法(電子政府の総合窓口 イーガブ)

(関連法令)サイバーセキュリティ戦略本部令(電子政府の総合窓口 イーガブ)

本部員名簿PDF


平成28年

第7回会合(平成28年3月31日)

報道発表資料 PDF
サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針 PDF
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第3次行動計画の見直しに向けたロードマップ PDF

•議事次第
PDF

• 資料1
サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針(案) PDF

• 資料2
重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第3次行動計画の見直しに向けたロードマップ(案) PDF

• 資料3
2016 年「サイバーセキュリティ月間」結果報告 PDF


http://www.nisc.go.jp/conference/cs/index.html


平成28年4月1日(金)定例閣議案件
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一般案件


中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について(決定)

(内閣官房)

総合特別区域基本方針の一部変更について(決定)

(同上)

宇宙基本計画について(決定)

(内閣府本府)

犯罪被害者等基本計画の変更について(決定)

(同上)

復興特別区域基本方針の一部改定について(決定)

(復興庁)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の承認について(決定)

(外務省)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(決定)

(外務・国土交通省)

平成28年度予算執行に関する手続等について(決定)

(財務省)公布(条約)


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(決定)

(外務省)



政 令


警察庁組織令の一部を改正する政令(決定)

(警察庁)

総務省組織令の一部を改正する政令(決定)

(総務省)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

建設業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(国土交通省)


平成28年3月31日(木)持ち回り閣議案件
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公布(法律)


東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(決定)
平成28年4月1日付けで、復興特別区域基本方針の一部を改定しましたので、公表いたします。
・復興特別区域基本方針(平成28年4月1日閣議決定(改定))
・復興特別区域基本方針の変更について

これまでの復興特別区域基本方針に係る経緯等については、以下の資料をご参照ください。
・復興特別区域基本方針に係るこれまでの流れ
http://www.reconstruction.go.jp/topics/001094.html 平成28年度税制改正


「平成28年度税制改正」表紙


印刷用データ(全ページ)PDF [12,761KB]

表紙PDF [4,262KB]
目次PDF [3,465KB]
法人課税PDF [1,809KB]
消費課税PDF [2,785KB]
個人所得課税PDF [2,225KB]
国際課税PDF [2,272KB]
納税環境整備PDF [2,367KB]
(参考)平成28年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額PDF [2,036KB]
裏表紙PDF [2,032KB]
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16.htm
2.高等学校等専攻科等からの大学への編入学に関する改正

教職課程を有する大学が適当であると認めた場合に、免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目の単位とすることができる科目を修得することが可能な課程として、高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上の課程に限る。)や専修学校専門課程(修業年限が2年以上の課程に限る。)を追加して定めるとともに、大学が適当と認めることができる単位数の限度等を定めることとしたこと。(施行規則第26条及び66条の7関係)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369200.htm


「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました
.

平成28年4月1日


 社会経済情勢の変化を踏まえ、建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るため、建設業法施行令を改正する必要があります。

2.政令改正の概要
 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げます。併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。
 また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げます。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html


貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する告示について
~貨物自動車運送事業者における運転者教育に向けて~.
平成28年4月1日


 国土交通省では、準中型免許創設に伴い、トラックの初任運転者等について安全運転の実技を義務化する等、運転者教育の強化を図るため、今般、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部を改正しました。

1.背景

 昨年6月、車両総重量3.5t以上7.5t未満の自動車の免許受験について、18歳以上であれば運転経験を問わずに可能とする新免許区分(準中型免許)を創設する「道路交通法の一部を改正する法律」(平成27年法律第40号)が成立したところ。
 当該新免許区分の創設を契機に、貨物自動車の運転に係る更なる安全対策を図るため、「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」において、免許取得後の研修の拡充等について検討がなされてきたところ。
 今般、本検討会において、貨物自動車運送事業における運転者への教育内容の強化等を求める報告書が取りまとめられたことから、当該報告書を踏まえ「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)について、所要の改正を行うこととする。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000239.html

官報目次

 平成28年3月31日付(特別号外 第13号)


〔法  律〕

○地方税法等の一部を改正する等の法律(一三) ……… 48

○地方交付税法等の一部を改正する法律(一四) ……… 111

○所得税法等の一部を改正する法律(一五) ……… 118

○関税定率法等の一部を改正する法律(一六) ……… 224

○雇用保険法等の一部を改正する法律(一七) ……… 255
○所得税法施行令等の一部を改正する政令(一四五) ……… 329

○法人税法施行令等の一部を改正する政令(一四六) ……… 337

○地方法人税法施行令の一部を改正する政令(一四七) ……… 345

○消費税法施行令等の一部を改正する政令(一四八) ……… 347

○酒税法施行令の一部を改正する政令(一四九) ……… 353

○たばこ税法施行令の一部を改正する政令(一五〇) ……… 353

○揮発油税法施行令の一部を改正する政令(一五一) ……… 354

○石油ガス税法施行令の一部を改正する政令(一五二) ……… 354

○石油石炭税法施行令の一部を改正する政令(一五三) ……… 355

○航空機燃料税法施行令の一部を改正する政令(一五四) ……… 355

○印紙税法施行令の一部を改正する政令(一五五) ……… 356

○国税通則法施行令の一部を改正する政令(一五六) ……… 356

○国税徴収法施行令の一部を改正する政令(一五七) ……… 358

○租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一五八) ……… 359

○租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一五九) ……… 359

○災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(一六〇) ……… 395

○輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六一) ……… 395

○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六二) ……… 396

○租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六三) ……… 397

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六四) ……… 397

○復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令(一六五) ……… 400

○沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(一六六) ……… 401

○たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(一六七) ……… 402

○関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(一六八) ……… 402
○所得税法施行規則等の一部を改正する省令(財務一五) ……… 489

○法人税法施行規則等の一部を改正する省令(同一六) ……… 498

○地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(同一七) ……… 500

○相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一八) ……… 500

○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同一九) ……… 502

○消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同二〇) ……… 502

○国税通則法施行規則の一部を改正する省令(同二一) ……… 507

○租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(同二二) ……… 508

○資産再評価法施行規則の一部を改正する省令(同二三) ……… 536

○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二四) ……… 536

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五) ……… 538

○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二六) ……… 539

○減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(同二七) ……… 540

○国税質問検査章規則の一部を改正する省令(同二八) ……… 540

○国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(同二九) ……… 540

○財務省関係構造改革特別区域法施行規則の一部を改正する省令(同三〇) ……… 541

○関税法施行規則等の一部を改正する省令(同三一) ……… 541
http://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130000f.html 閣議決定)
平成28年4月1日 一部変更 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(PDF形式:463KB)別ウインドウで開きます
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/chukatu/kankeihourei.html
総合特別区域基本方針について、一部変更を行い、閣議決定されましたので、お知らせします。

 公表資料は以下のとおりです。
##資料1 総合特別区域基本方針の一部変更について(概要)(PDF形式:338KB)別ウインドウで開きます
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/kettei/160401/index2.html
2016.04.01(金)【種類株式別単元株式数】(金子登志雄)

 国も学校も企業も新年度の始まりです。当社は6月決算ですが、今日は新入
社員の入社式です。

 1年のうち、商業登記で最も忙しい時期ですから、私としても辛いところで
すが、新入社員にとっては、一生の思い出になる日です。監査役の私が兼業業
務を理由に欠席するわけにはいきません。昨夜のうちに申請の準備をしておき
ましたので、何とかなるでしょう。

 さて、普通株式、A種種類株式、B種種類株式を発行している種類株式発行
会社において、普通株式だけを「1単元100株」と定めることができるでし
ょうか。

 松井信憲著『商業登記ハンドブック〔第3版〕』39頁には、「種類株式発
行会社では、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない(法18
8条3項)が、各種類の株式につき単元株式数を同じとすることもできるし、
1の種類の株式に限り単元株式数を定めることもできると解されている。」と
あるため、私も著書では「できる。」という解説内容にしているのですが、実
例までは知りません。

 このたび、事前確認のうえ、これを実行いたしました。天下の東京法務局で
すから、全国的にも大丈夫です。

 以上に対して、普通株式は1単元100株、種類株式は1単元1株という実
例は結構あります。某上場会社もこれです。

 旧商法時代は端株制度と単元株式制度が併存していたため、単元を定めるな
ら、全部の種類株式に定めなければならなかったのでしょうが、会社法では端
株と単元株制度を統合したため、単元を定めない種類株式も認められたという
ことになります。


2016.03.31(木)【4月1日付社長交代】(金子登志雄)

 期首の4月1日が近づいたためか、上場会社の子会社(取締役会設置会社)
で社長又は代表取締役の交代案件が増えました。ほとんどの例が3月31日現
社長辞任、4月1日新社長就任です。

 辞任が代表取締役の「社長」に係る部分だけで、代表取締役として継続する
場合は、旧社長の廃印届、新社長の印鑑届の手続があります。「社長印」のバ
トンタッチです。

 辞任が代表取締役に係る部分に及び、取締役として継続する場合は、辞任届
で押す印鑑は届出済みの代表印になります(商業登記規則61条6項)。この
代表印は、ほとんどのケースが後任社長が引き継ぎますので、登記所で辞任届
に押されていた会社代表印と印鑑照合するには、後任の印鑑として届けられた
ものと照合するのでしょうか。へんな制度ですね。

 辞任が取締役についても及ぶ場合も、会社代表印の押印による辞任届になり
ますが、新社長については、選定した取締役会の日次第で、予選の問題が生じ
ますし、選任者各自の印鑑証明書の準備が必要です。

 こういうことに会社の総務部員が詳しいわけがありません。そこで我々の支
援が必要ですが、司法書士でも商業登記に専門的に従事していないと、そう簡
単には応えられないでしょう。廃印届の手続の経験がある人も少ないでしょう。

 印鑑証明書添付の要否についても、非取締役会設置会社では別の考慮が必要
ですし、取締役会設置会社でも、定款の定めにより株主総会で後任代表取締役
を選定した場合は、対応策が異なります。

 こういう場合はこうで、ああいう場合はああで………、あれ、商業登記は意
外に難しいのですね。私は慣れてしまったので、そういう感覚がなくなりまし
たけど。嫌味な自慢みたいですね。悪しからず。


2016.03.30(水)【最終貸借対照表】(金子登志雄)

 商業登記倶楽部の実務相談室で、3月決算会社が4月初旬に合併公告や減資
公告を出す際に触れる最終貸借対照表は昨年の定時株主総会で承認されたもの
で今年の3月末日のものではないということでよいかという確認の趣旨の質問
がありました。

 回答は、当然に「ご意見のとおり」ということになりますが、法務省令(例
えば、会社法施行規則199条7号)には「最終事業年度に係る貸借対照表」
としか記載されていません。

 これでは、今年の4月時点からみれば、今年の3月末日付と思われても仕方
ありません。

 会社法2条24号に「最終事業年度」につき定義があり、「各事業年度に係
る第435条第2項に規定する計算書類につき第438条第2項の承認(略)
を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう」とあります。
つまり定時株主総会で承認を受けたものをいいますから、今年の3月は含まれ
ません。

 では、3月1日に設立されたばかりの株式会社が3月30日に公告するとき
は最終事業年度がないということになるのでしょうか。

 会社法2条6号に「最終事業年度に係る貸借対照表(………株式会社の成立
後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表を
いう」、つまり成立時の貸借対照表が最終貸借対照表だとあるため、一瞬、ド
キッとしますが、これは資本金5億円超の大会社かどうかの判定の際の最終貸
借対照表のことであり、合併公告等では、決算承認のなされていないものにつ
いては最終貸借対照表と言いません。会社法施行規則199条5号にも「公告
対象会社につき最終事業年度がない場合」とあり、会社成立直後は、その規定
の対象になります。

 商業登記専門の司法書士には常識でも、たまにしか商業登記に従事しない人
には、きっと不安に思うのでしょう。
http://www.esg-hp.com/
港区立図書館は6月平常どおりになったので特別整理は9月以降ですね。

第190回国会 第62号
平成28年3月31日木曜日



議事経過




○議事経過 

今三十一日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。


 開会午後一時二分
 日程第一 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する
  法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、内閣委員長の報告の後、委員長報告のとおり可
  決した。
 日程第二 航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の
  締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提出)
 日程第三 航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の
  協定の締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提
  出)
 日程第四 社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
  の締結について承認を求めるの件
  右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、三件とも全会
  一致で委員長報告のとおり承認するに決した。
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び
  公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本
  公一君の趣旨弁明の後、全会一致で可決した。
 日程第六 社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会
  、内閣提出)(参議院送付)
  右議案を議題とし、厚生労働委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実
 施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)について馳文
 部科学大臣が趣旨の説明をした。
 右の説明に対して長島昭久君が質疑をし、馳文部科学大臣、遠藤国務
 大臣、河野国務大臣及び菅国務大臣から答弁があった。
 散会午後一時五十分

第190回国会 第62号
平成28年3月31日木曜日



議事経過




○議事経過 

今三十一日の本会議の議事経過は、次のとおりで
 ある。


 開会午後一時二分
 日程第一 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する
  法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、内閣委員長の報告の後、委員長報告のとおり可
  決した。
 日程第二 航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の
  締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提出)
 日程第三 航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の
  協定の締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会、内閣提
  出)
 日程第四 社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
  の締結について承認を求めるの件
  右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、三件とも全会
  一致で委員長報告のとおり承認するに決した。
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び
  公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本
  公一君の趣旨弁明の後、全会一致で可決した。
 日程第六 社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会
  、内閣提出)(参議院送付)
  右議案を議題とし、厚生労働委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実
 施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)について馳文
 部科学大臣が趣旨の説明をした。
 右の説明に対して長島昭久君が質疑をし、馳文部科学大臣、遠藤国務
 大臣、河野国務大臣及び菅国務大臣から答弁があった。
 散会午後一時五十分
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/8C6BFE_190331.htm

官報目次

 平成28年3月31日付(特別号外 第14号)


〔法  律〕

○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(一八) ……… 6

○踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(一九) ……… 6

○地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(二〇) ……… 10

○社会福祉法等の一部を改正する法律(二一) ……… 10

○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(二二) ……… 33

○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(二三) ……… 34
https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00014/20160331t000140000f.html
一日乗車券を使用開始から24時間有効な「東京メトロ24時間券」に変更します!


2016年2月4日


 東京メトロでは、現在発売している東京メトロ線全線が一日乗り放題となる企画乗車券「東京メトロ一日乗車券」を更に便利にお使いいただけるように、2016年3月26日(土)から、乗車券の名称及び有効期間を以下のとおり変更いたします。また、「東京メトロ学生用1日券」及び「Tokyo Subway Ticket(1-Day,2-Day,3-Day)」の名称及び有効期間についても合わせて変更いたします。


●現行 始発から終電まで1日有効

 1日間有効な「東京メトロ一日乗車券」(600円)

 (使用例) 2月4日の17時に使用開始した東京メトロ一日乗車券は2月4日の終電まで有効


●2016年3月26日(土)以降 使用開始から24時間有効

 24時間有効な「東京メトロ24時間券」(600円)

 (使用例) 3月26日の17時に使用開始した東京メトロ24時間券は3月27日の17時まで有効


 夕方や夜からの東京観光を今までよりも更に便利に・手軽に楽しんでいただけるようになります。様々なご利用シーンに合わせて、さらに便利になった東京メトロ24時間券で、素敵な東京一日旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

 今後も東京メトロでは、東京の魅力と活力を引き出すために、お出かけを促進する施策を進めてまいります。


 

 詳細は添付ファイルをご確認ください。
http://www.tokyometro.jp/news/2016/808.html
7.変更日までにお買い求めいただいた有効期間内の東京メトロ一日乗車券(前売り)のお取扱い
変更日までにお買い求めいただいた東京メトロ一日乗車券(前売り)については、2016 年3 月
26 日(土)から同年9 月30 日(金)までの間、使用前のものに限り、変更後の東京メトロ24
時間券(前売り)に交換いたします。
なお、そのまま使用する場合は、変更前の乗車券として、有効期間終了日までの使用した日の
最終電車までご利用いただけます。
http://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews20160204_08.pdf
苫小牧新庁舎へ日高支局とか統合するのでしょうね。千歳市を管轄変更して恵庭登記所・白石などは本局へ統合でしょうね。
官報の電子署名があるせいでパソコンで見れない事態になっているので書名のないバージョンも公開してほしい。
民事月報2月号通達多数掲載
一部事務組合管理者と組合議員の兼務は好ましくないという行政実例。즈૖䡢ꓺᚷ
車庫だしは東2始発赤羽橋ゆきでなくててんげんじまで回送なんですね。目黒車庫のときは合理的だったけれど。
4.1官報2面財務省令34個人向け国債の受け入れ経過利子廃止・5.1から適用。
○個人向け国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令(財務三四) ……… 2
https://kanpou.npb.go.jp/20160401/20160401h06747/20160401h067470000f.html
大牟田銀行協会解散済み
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/member-01/ #
28年の大六法には商議所法・商工会法などが消えたが外国法人夫婦財産契約登記法は掲載継続・小六法からはこちらも消えたけれど

公益認定のための「定款」について

2016-04-06 12:47:51 | 法人制度

公益認定のための「定款」について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html

 一般社団法人又は一般財団法人が,公益認定を受けるために,定款を整備する際の留意事項等をまとめたものであるらしい。

 とはいえ,従来の「移行のためのモデル定款」とほとんど同じであるようであり,どこが異なるのかは不明である。

コメント (1)




「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正ほか

2016-04-06 11:45:37 | 消費者問題

消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/

「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正等が行われている。

cf. 「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正案に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020009&Mode=2

消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・農林水産・経済産業省令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160330/20160330h06745/20160330h067450002f.html

消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020010&Mode=2

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改正医療法の施行に伴う組合等登記令の改正の必要性

2016-04-06 11:32:46 | 法人制度

 改正医療法(平成28年9月1日一部施行)では医療法人のガバナンスの強化が図られた反面,コメント欄にもあるとおり,登記による公示の面では,機関について,なぜか相変わらず「理事長のみ」である。

cf. 平成28年3月30日付け「医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日」

 整備政令の改正に関するパブコメを見落としていたのが,うかつであった。組合等登記令を改正して,理事長以外の理事や監事等の氏名も登記事項にするように意見をすべきだった(家族経営の小規模法人が多いことを理由に,採用されなかったかもしれないが。)。

 改正社会福祉法の施行に伴う整備政令等のパブコメの際には,きちんと対応しましょう。

 同じ厚生労働省にあっても,医療法人を所管する「医政局」と,社会福祉法人を所管する「社会・援護局」とでは,随分温度差があるようであり,対応は異なるものと思われる。

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1万円札の大量増刷

2016-04-06 10:20:25 | いろいろ

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ447FH5J44ULFA03L.html

 これだけクレジットカードや電子マネーが普及しているにもかかわらず,まだまだ「現金」が必要なんですね。

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成年後見制度,本格見直しへ

2016-04-06 09:12:37 | 家事事件(成年後見等)

日経記事
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99243900U6A400C1NZBP00?channel=DF130120166126&style=1

 成年後見利用促進法案が,首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し,利用促進目標を含む基本計画を作成して実行を義務付けるものであることから,同法案が成立すれば,本格見直しへ向かうものである。

 同法案は,近々成立する見込みのようである。

 参議院内閣委員会で附帯決議がされた模様。

cf. 成年後見日記
http://ameblo.jp/maminomura/entry-12147168630.html

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「改め文方式」 or 「新旧対照表方式」

2016-04-06 03:15:42 | いろいろ

ごまめの歯ぎしり「明治以来の伝統を考える」
http://www.taro.org/2016/04/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B.php

 株式会社等の定款変更の実務は,御案内のとおり「新旧対照表方式」で行われているが,日本の法制執務は,伝統的に「甲を乙に改める」という「改め文方式」で行われている。

 この法制執務の慣習に対して,河野太郎国家公安委員長は,問題提起を行い,「新旧対照表方式」を推奨しているものである。

cf. Matimulog「legislation:改め文方式を考える」
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/04/legislation-7ad.html

平成26年1月16日付け「法令の一部改正における「新旧対照表化」」
※御一読を。

平成28年3月2日付け「「削る」と「削除」の違い」


 ところで,「新旧対照表方式」は,一覧明瞭であるのは確かであるが,慣れない者が作業をすると,アンダーラインの引き方等,適切でないことも多い。

 これに対して,「改め文方式」は,改正点を的確に表現するのに最適である。

 今後,法制執務において「新旧対照表方式」を採る省庁が増えると,各省庁バラバラの流儀になりかねないという懸念もあろう(もちろん内閣法制局が強力な調整機能を果たすであろうが。)。したがって,「新旧対照表方式」への移行は,遅々として進まない・・・かな。

 定款変更の実務に携わるにあたっては,法制執務の参考書を紐解くこともあろうかと思うが,「改め文方式」もきちんと理解しておくとよいであろう。

cf. 神は細部に宿る-法案作成の裏方より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/wakate/0407_01.html

契約用語の正確な使用
http://www.e-hoki.com/column/current/93.html

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中小企業経営承継円滑化法の改正

2016-04-05 16:07:35 | 会社法(改正商法等)

承継円滑化法が本日施行されました。 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160401002/20160401002.html

 改正法は,遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充する等で,平成28年4月1日施行である。

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愛知県司法書士会「親子法律教室」

2016-04-05 15:57:17 | 法教育

中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016040102000004.html

 2月に開催されたものですが,好評だったようです。

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空き家率のギャップ~再調査が必要?

2016-04-05 01:01:01 | 空き家問題

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160404000078

 京都府南丹市においては,総務省が2013年度に実施した住宅・土地統計調査では空き家率は20・2%。しかし,今般同市が実施した全戸調査では7.2%である。

 このギャップは,如何?

 全国的に見直しが必要かも。

コメント




監査役会が自前の法律顧問を採用

2016-04-04 17:45:21 | 会社法(改正商法等)

日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO99212310S6A400C1TCJ000

 監査役会が自前で(と言っても,会社に費用請求をするわけだが。),弁護士(会社の顧問弁護士以外の弁護士)を法律顧問に採用するケースが登場しているらしい。
※ コメントがありましたので,「登場」を「増えつつある」に訂正します。

 会社法第388条に基づく費用等の請求である。

 まだまだ珍しい事例であるが,対外的には好印象であろう。

会社法
 (費用等の請求)
第388条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
 一 費用の前払の請求
 二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求


指名委員会等設置会社が増加

2016-04-04 17:40:01 | 会社法(改正商法等)

日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO99212270S6A400C1TCJ000

 伸び悩んでいた「指名委員会等設置会社」の利用が,昨年改正会社法が施行されて以降,増加に転じている。

 ガバナンス強化を打ち出すのが採用目的であるようだ。

コメント




東京都「空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた 専門家団体等との協定の締結について」

2016-04-03 15:38:25 | 空き家問題

空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q3t100.htm

「東京都は、空き家の有効活用、適正管理、空き家発生の未然防止等を推進するため、不動産、建築、法律等の専門家団体及び金融機関と、協力・連携に関する協定を本日締結しました。
 今後、本協定に基づき、都内の空き家所有者等への意識啓発や相談窓口の設置などの取組を進めていきます。」

コメント




改正社会福祉法が成立

2016-04-02 09:29:26 | 法人制度

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H3O_R30C16A3EE8000/

 平成29年4月1日から施行の見通し。

cf. 社会福祉法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html


 社会福祉法人の機関設計が整備される。

 以下,登記実務に関連して,重要な条文をピックアップしておく。役員の任期に関する規定が整備されるのは,よいことである。


改正案
 (機関の設置)
第36条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

 (社会福祉法人と評議員等との関係)
第38条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

 (評議員の選任)
第39条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (役員等の選任)
第43条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2・3 【略】

 (役員の任期)
第45条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

 (会計監査人の任期)
第45条の3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2~4 【略】

 (議事録)
第45条の11 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2~4 【略】

 (理事会の権限等)
第45条の13 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 一 社会福祉法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4・5 【略】

 理事会については,その他概ね「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に倣って,整備されている。

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宅地建物取引業法における営業保証金の取戻請求権の消滅時効(最高裁判決)

2016-04-01 18:13:50 | 民事訴訟等

最高裁平成28年3月31日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809

【裁判要旨】
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する

「営業保証金及び取戻公告の制度趣旨等に照らすと,宅建業法30条2項の規定は,取戻請求をするに当たり,同項本文所定の取戻公告をすることを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく,取戻公告をして取戻請求をするか,取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の経過後に取戻請求をするかの選択を,宅建業者であった者等の自由な判断に委ねる趣旨である」

として,取戻し公告がされなかったときは,

「営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行する」

としたものである。

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越境消費者取引の類型整理と相談事例

2016-04-01 17:56:09 | 消費者問題

越境消費者取引の類型整理と相談事例-相談対応における課題を探る-by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160330_1.html

 海外ショッピング等でトラブルにあった消費者のための相談窓口も開設されている。

cf. 国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/

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金融法務研究会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」

2016-04-01 17:50:17 | いろいろ

金融法務研究会第2分科会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」について
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5958/

第1章「遺言関連業務における利益相反」(中田裕康東京大学教授)
第2章「遺言執行者の当事者適格」(松下淳一東京大学教授)
第3章「遺言執行者の復任権・辞任権」(山下純司学習院大学教授)
第4章「遺言があった場合における相続預金の払戻し-遺留分減殺請求権との関係-」(山田誠一神戸大学教授)
第5章「預金債権を『相続させる』旨の遺言と遺言執行者の職務権限」(加毛明東京大学准教授)
第6章「相続債務(借入)の承継・処理を巡る諸問題―遺言による承継指定ほか」(沖野眞已東京大学教授)
第7章「リバースモーゲージの制度的課題」(野村豊弘学習院大学名誉教授)

 全112頁。興味深いですね。

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登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2016-04-01 17:39:11 | 不動産登記法その他

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo28.pdf

 平成28年度の税制改正により,次の1から3までの登録免許税の税率の軽減措置について,その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

1 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
2 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)
3 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)

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中小企業等協同組合が解散した場合の公告

2016-04-01 16:41:28 | 法人制度

 中小企業等協同組合が解散した場合,債権者に対する公告等をしなければならない(中小企業等協同組合法第69条の規定が準用する会社法第499条第1項)。

 ただし,会社法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えて適用される(中小企業等協同組合法第69条後段)。

 したがって,必ずしも「官報」による必要はない。

 この点,平成10年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成9年法律第72号)により,弁護士会,監査法人及び税理士会以外の中小企業等協同組合法を含む各種の「業法」について,「公告は官報でする」との部分を準用の対象から除外する改正が一括して行われたことによるものであるらしい。

cf. 長野県中小企業団体中央会「組合質疑応答集」
http://www.alps.or.jp/chuokai/qa/6/6-1-04.html

 この場合の「公告」は,定款で定めた公告方法によることになる。


中小企業等協同組合法
第33条 【略】
2・3 【略】
4  組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5~8 【略】

cf. 鈴木龍介編著/早川将和・北詰健太郎著「法人・組合と法定公告」(全国官報販売協同組合)
http://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=277597
※ 270頁参照

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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行

2016-04-01 15:45:58 | いろいろ

障害を理由とする差別の解消の推進 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第25号)が本日(平成28年4月1日)から施行された。

cf. 裁判所における障害者配慮 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/syougaisyahairyo/index.html

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後見制度支援信託の運用に関して

2016-04-01 15:27:57 | 家事事件(成年後見等)

 最高裁判所事務総局家庭局第二課長から家庭裁判所事務局長宛に「後見制度支援信託の運用に関する文書」(平成28年3月25日付)が発出されている。

 同文書においては,後見制度支援信託の運用に関して,親族でも専門職でもない第三者が後見人に選任されている事案が,信託の利用を検討する対象に含まれることが確認されている。

 また,専門職が継続的に関与することが必要な事案において,家庭裁判所が信託の利用検討を指示することは,当該専門職後見人が自ら信託の利用を申し出た場合を除き,同制度導入の趣旨に沿わないものと考えられる旨が述べられている。

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商業登記規則の一部改正

2016-04-01 13:11:47 | 会社法(改正商法等)

供託規則等の一部を改正する省令(法務省令第13号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660003f.html

 本日(平成28年4月1日)から施行である。

 商業登記規則第34条が改正され,登記所に備える「帳簿等」に関する規定が整備された。

 改正後の商業登記規則第34条第4項第4号(旧第34条第4号)の「申請書その他の附属書類(次号及び第10号の書類を除く。 )受付の日から5年間」は,相変わらずである。

cf. 「供託規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080147&Mode=0

 意見募集の結果公示は,未だのようである。

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日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の非課税証明

2016-04-01 12:48:59 | 不動産登記法その他

官報
https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130502f.html

 昨日(3月31日)に公布された「登録免許税法施行規則の一部を改正する省令」(財務省令第19号)により,同規則第2条の2第2項が新設(旧第2項は,第3項に)された。

 これにより,日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定の登記申請において,従来債務者が法人である場合の非課税証明のために必要とされていた「登記事項証明書」については,登記申請書に「会社法人等番号」を記載することで代えることができることとなった。

 本日(平成28年4月1日)から施行である。

登録免許税法施行規則
第2条の2 【略】
2 前項第二号イに定める書類は、その登記が法別表第一第一号、第二号、第五号又は第八号(一)若しくは(二)に掲げる登記である場合においては、同項第二号イに掲げる法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(会社法人等番号)(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)を記載した書類をもつてこれに代えることができる。
3 前二項の規定は、法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第一項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。

cf. 結果公示案件詳細「登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090523&Mode=2
 
「本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。」

「株式会社国際協力銀行等が法人の債権を担保するために設定する抵当権等に係る非課税登記の適用を受けるために登記申請書等に添付すべき当該法人の登記事項証明書について、一定の場合には当該法人の会社法人等番号を記載した書類に代えることができることとする。(第2条の2関係) 」

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4月1日から変わること

2016-04-01 12:06:21 | いろいろ

産経新聞記事
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1604/01/news061.html

 いろいろ変わりますね。

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ANA,役員報酬を減額

2016-03-31 03:03:14 | 税務関係

ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/ana-system-idJPKCN0WW0LF
 
 自主的に返上。個々の同意がなければ,事業年度の途中で減額することは,株主総会の決議によっても,原則として不可である。

cf. 最高裁平成4年12月18日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53502

【判示事項】
取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう

【裁判要旨】
取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。


役員給与に関するQ&A by 国税庁(平成24年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

「役員給与の額の改定には様々な形態があるため、最終的には個々の事情に照らし、税務上
の取扱いを判断する・・・」(上掲)

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消費者教育の指導者用啓発資料「いつでも どこでも だれでも できる!消費者教育のヒント&事例集」

2016-03-31 02:58:35 | 法教育

消費者教育の指導者用啓発資料「いつでも どこでも だれでも できる!消費者教育のヒント&事例集」について
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1368878.htm

「平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、平成25年6月に「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。これらを受け、文部科学省においては、学校教育や社会教育における消費者教育の充実に向けた施策に取り組んでいるところです。
 平成27年度においては、文部科学省の消費者教育推進委員会に部会を設置し、教員、社会教育主事などの消費者教育の指導者に消費者教育を行う上でのヒントを示し、学校や社会教育での消費者教育の充実を図ることを目的として標記啓発資料を作成いたしました。」

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従業員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?

2016-03-31 02:36:40 | 会社法(改正商法等)

社員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/20160330-00056024/

 京都地裁平成27年7月31日判決は,支払義務を認めているようだ(未確認)。

 大阪高裁平成28年1月15日判決も,被告の控訴を棄却(未確認)。
http://www.daiichi.gr.jp/activity/p-2016/watanabe_20160126/

 私が学生時代にもあった会社なので,歴史は結構長いですね。

 コメント欄にあるとおり,「ニート株式会社」があり,また合同会社形態を採ることも可能であるので,新規性(?)は,それほどでもの感。

cf. 平成25年8月22日付け「ニート300人で会社を設立」

 とまれ,取締役にするのであれば,ちゃんと株主総会で選任して,登記もしましょう。

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コンビニ証明書,前市長名で発行

2016-03-30 23:35:24 | いろいろ

産経新聞記事
http://www.sankei.com/region/news/160325/rgn1603250073-n1.html

 仮に,こういう証明書が登記申請の際の添付書面として提出されたら(本件は,「所得証明書」であるだけに,あり得ないが。),私が登記官であれば,当然補正ですね。公知の事実ですから,「証明書の効力に影響はなく、そのまま使用できる」など,あり得ない。当然でしょう。差替えがされなければ,却下です。

 市役所職員は,何を置いても,差替えに動くべきでしょう。

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復興庁「市町村応援職員(司法書士業務)の採用について」

2016-03-30 22:16:10 | 東日本大震災関係

復興庁 市町村応援職員(司法書士業務)の採用について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-3/20160325170819.html

 宮城県石巻市役所及び気仙沼市役所の職員を募集するとのことです。

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事業者のためのコンプライアンスガイドブック~景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス

2016-03-30 21:49:34 | 消費者問題

事業者のためのコンプライアンスガイドブックを初めて作成~景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/compliance/compliance_top1.html

「東京都は、事業者の方々が不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び特定商取引に関する法律(特定商取引法)のコンプライアンスを進めるためのガイドブック「景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス」を、今回初めて作成しました。
 このガイドブックでは、実際に企業等が実施している取組内容や、始めたきっかけ、また、それによって生まれた効果などについて、事例を採り上げながら具体的に説明しています。
 コンプライアンスに取り組む企業等の経営者や、法務担当者、教育・研修担当者だけでなく、これから起業する皆様にも活用いただけるガイドブックです。」

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医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日

2016-03-30 17:05:09 | 法人制度

「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第81号)及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(政令第82号)が平成28年3月25日に公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670020f.html

 施行日については,「医療法の一部を改正する法律の施行期日は平成29年4月2日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成28年9月1日とする。」とされている。整備政令においては,組合等登記令の一部改正も含まれている。

 また,「医療法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第40号)も同日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670028f.html

 なお,「昨年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により医療法(昭和23年法律第205号)が改正され、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定が一般社団法人・一般財団法人と同様に整備され、平成28年3月25日公布された「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第81号)により、当該規定については平成28年9月1日から施行することとされたところである。」である。

 詳細については,厚生労働省のHPで。

cf. 厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」(平成28年3月25日医政発0325第3号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
※ 重要である。必読。

厚生労働省医政局長通知「医療法人の合併及び分割について」(平成28年3月25日医政発0325第5号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_1.pdf


法廷ものがたり「提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴」

2016-03-30 13:08:03 | いろいろ

法廷ものがたり「提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴」
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98698980S6A320C1000000?channel=DF130120166130&style=1

「中小企業の顧問を務めてきた税理士が、社長の成年後見人に就いた弁護士との対立を経て、弁護士が関係する社会福祉法人の職員を相手に損害賠償を求める訴訟を起こした。敗訴してもまた提訴を繰り返し、訴訟数は75件に・・」(上掲記事)

 おそらく下記の事件に登場する顧問税理士であると思われる。

cf. 平成25年1月4日付け「成年被後見人が経営する株式会社の解散」

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みなし解散となった株式会社が会社継続の登記を申請する場合の記載例

2016-03-30 11:27:26 | 会社法(改正商法等)

商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 1-26-1

 みなし解散となった株式会社が会社継続の登記(前提として法定清算人の登記も)を申請する場合の記載例が追加されている。

 みなし解散前の取締役等であった者が,会社継続後の取締役等に改めて就任する場合,いったん清算人となっているので,もちろん「再任」にはあたらず,本人確認証明書を添付すべし,である。

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平成28年税制改正法が成立

2016-03-30 02:06:25 | 税務関係

産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/160329/plt1603290056-n1.html

 「所得税法等の一部を改正する法律」等が成立した。

cf. 平成28年2月6日付け「平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱」


 贈与税の配偶者控除の適用を受けるために「登記事項証明書」を申告書に添付することが必要であったのが,「居住用不動産を取得したことを証する書類」(贈与契約書等でもよい。)に変更される。平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

 夫婦間では「必ずしも直ちに登記を了しないから」というのが理由らしいが,ん~である。

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LINEを使って取締役会を開催(?)

2016-03-30 01:03:04 | 会社法(改正商法等)

LINEを使って取締役会を開催することの会社法上の論点について by 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7253091.html

 些か旧聞に属する事柄かもしれないが,最近は,情報交換のツールとして,MLよりもLINEを使うグループも多いようであり,興味深い論点である。

 会社法的には,上記で指摘されているとおり,会社法第370条の「いわゆる書面決議」の要件を満たしているものとして,適法と解されるケースがあり得る(もちろん,そのように法律武装する必要はあり。)と思われる。

 したがって,当初から,会社法第370条の「書面決議」の要件を満たすことを企図して利用すればよいであろう。一般社団法人や一般財団法人についても,然りである。

 ただし,次のような指摘もある。

「取締役の同意にかかる電子メールが、会社が支配管理するサーバに格納されるのではなく、プロバイダ(メール事業者)が保管管理し、短期間で消去される仕組みとなっているメール事業者の管理するサーバに放置されたり、いわゆるWEBメールなどプロバイダが支配管理する領域での保管、利用者によるダウンロードが予定されず、プロバイダの管理下にあるWEBサーバなどに蔵置されるもの、更に流動的なものとされるTwitterへの書き込み、LINEへの書き込み、チャットによるデータ送信は、現状では「情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル」とは到底言えないであろうから、企業としては取締役の同意の受領方法としては避けるべきである。」

cf. 電子化導入の進捗と課題 by 牧野総合法律事務所弁護士法人
http://www.makino-law.jp/new/gijiroku2.html

会社法施行規則
 (電磁的記録)
第224条 法第26条第2項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

会社法
 (定款の作成)
第26条 【略】
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。


 メールによる同意の場合には,メールそのもの(プリントアウトしたものではなく。)を保存しなければならない。

cf. 会社法であそぼ
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50919825.html
※ Q&A1

会社法
 (議事録等)
第371条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2~6 【略】

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信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等

最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」


 家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/3

ネットカフェなどを使わないと時間がとれませんが公告料がほとんどはいりません。
カンパが入ればつづられますが入らなければ続けられません。
ゆうちょ銀行 10420-14417071
 〇四八支店 1441707 
三浦 尚久 ミウラ ナオヒサ
までお願いします。

事件番号

 平成26(行ヒ)228


事件名

 差押処分取消請求事件


裁判年月日

 平成28年3月29日


法廷名

 最高裁判所第三小法廷


裁判種別

 判決


結果

 破棄自判


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 大阪高等裁判所


原審事件番号

 平成25(行コ)196


原審裁判年月日

 平成26年3月14日



判示事項


裁判要旨

 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例


参照法条


全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791


事件番号

 平成27(あ)703


事件名

 傷害,傷害致死被告事件


裁判年月日

 平成28年3月24日


法廷名

 最高裁判所第三小法廷


裁判種別

 決定


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 名古屋高等裁判所


原審事件番号

 平成26(う)366


原審裁判年月日

 平成27年4月16日



判示事項


裁判要旨

 1 同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否


参照法条

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85781

閣議の概要について申し上げます。一般案件等24件と、法律案、政令、人事が決定をされました。大臣発言として、私(内閣官房長官)から「児童の性的搾取等対策及び児童虐待防止対策に関する総合調整等の業務の移管について」申し上げ、国家公安委員会委員長から「児童の性的搾取等対策に関する基本方針について」、厚生労働大臣から「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針について」、国土交通大臣から「北海道総合開発計画について」、総務大臣から「労働力調査結果及び家計調査結果について」、厚生労働大臣から「有効求人倍率(平成28年2月)について」、外務大臣から「中央アフリカ共和国新政府との関係について」、文部科学大臣から「国立大学法人等の長の人事について」、安倍総理大臣から「海外出張不在中の臨時代理について」、それぞれ御発言がありました。
 閣僚懇談会においては、河野大臣から「行政事業レビューの実施要領改正について」、総務大臣から「『平成28年度行政評価等プログラム』の決定について」、それぞれ御発言がありました。

児童の性的搾取等対策及び児童虐待防止対策に関する総合調整等の業務移管について


 本日の閣議において、児童の性的搾取等対策については国家公安委員会に、児童虐待防止対策については厚生労働省に、それぞれ総合調整権を付与することとし、内閣官房からこれらの業務を移管することを決定いたしました。これは、本年4月から国家行政組織法の一部改正が行われ、各省庁に対し、その任務に関連する内閣の重要政策について、総合調整権限を付与することができるようになることを受けたものであります。子供は、社会のかけがえのない宝であります。子供たちが安心して過ごせる社会の構築に向けて、今後は国家公安委員会、厚生労働省が中心となって、政府を挙げて各種対策に強力に取り組んでまいります。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201603/29_a.html
総合科学技術・イノベーション会議(第16回)議事次第



日時

 平成28年3月28日(月) 10時45分~11時10分

場所

 総理官邸4階大会議室

議事
(1)第5期科学技術基本計画の推進に向けて
(2)最近の科学技術の動向「ImPACT/タフ・ロボティクス・チャレンジ」

資料
資料1-1科学技術イノベーション総合戦略2016の主なポイントについて(PDF形式:23KB)別ウインドウで開きます
資料1-2科学技術イノベーション総合戦略2016の目次案について(素案)(PDF形式:29KB)別ウインドウで開きます
資料1-3科学技術イノベーション政策推進専門調査会の設置等について(案)(PDF形式:18KB)別ウインドウで開きます
資料1-4重要課題専門調査会の設置等について(案)(PDF形式:18KB)別ウインドウで開きます
資料2最近の科学技術の動向
参考資料1国家的に重要な研究開発の評価「フラッグシップ2020プロジェクト(ポスト「京」の開発)」に係るCSTI評価【概要】(PDF形式:67KB)別ウインドウで開きます
参考資料2国家的に重要な研究開発の評価「フラッグシップ2020プロジェクト(ポスト「京」の開発)」に係る基本設計評価の確認結果(PDF形式:51KB)別ウインドウで開きます
参考資料3第14回総合科学技術・イノベーション会議議事録(案)(PDF形式:77KB)別ウインドウで開きます
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui016/haihu-016.html
○児童福祉法等の一部を改正する法律案(平成28年3月29日提出) 3月29日概要 [12KB] 法律案要綱 [35KB] 法律案案文・理由 [121KB] 法律案新旧対照条文 [415KB] 参照条文 [225KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

平成27年純粋持株会社実態調査

2016-03-10 17:20:51 | 会社法(改正商法等)


平成27年純粋持株会社実態調査
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160310002/20160310002.html

 平成27年調査結果(26年度実績)では,純粋持株会社は,485社(前年度比7.3%増)。


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平成28年版宗教法人の税務

2016-03-10 16:42:35 | 法人制度


平成28年版宗教法人の税務 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h28_shukyo.pdf

 わかりやすいですね。


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法制審議会民法(相続関係)部会議事録

2016-03-10 09:49:43 | 民法改正


法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html

 議事録がようやく第6回まで公表された。


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花押による遺言書の有効性

2016-03-09 22:18:42 | 民法改正


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09HBO_Z00C16A3000000/?n_cid=TPRN0009

 最高裁で弁論が開かれるということで,自筆証書遺言の押印について,「花押でも有効」と判断した那覇地裁&福岡高那覇支部判決が覆るかも,らしい。

 確かに,民法第968条第1項の規定が「印を押さなければならない」である以上,花押では不可とせざるを得ないでしょうね。

 ちなみに,遺言者は,琉球王朝の名家の末裔だそうです。

cf. 平成26年10月20日付け「遺言書の押印,「花押」でも有効」

花押
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%8A%BC


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道路の「迷子ちゃん」~未登記道路問題

2016-03-09 22:03:34 | 不動産登記法その他


朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-00000503-san-soci

 いわゆる未登記道路問題である。

 いわゆる「持ち出し道路」について,当該道路部分に関しては,固定資産税が課税されない(相当額が減額される。)扱いであるのが通常であると思われる。

 まして,上記「迷子ちゃん」は,自治体に所有権が移転しているわけであるから,記事にある永年課税されてきた事案が果たして一般的であるのか,レア・ケースであるのか。

 とまれ,物権変動が生じているにもかかわらず,未登記のまま放置されることは,将来,権利の調整が益々困難となるのは必定であるから,早期解消が望まれる。


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認知症事故賠償訴訟に関する最高裁判決についての京都司法書士会会長談話

2016-03-09 21:39:46 | 家事事件(成年後見等)


認知症事故賠償訴訟に関して、家族の監督義務や賠償責任を認めない最高裁判決についての会長談話
by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20160308.pdf

 最高裁平成28年3月1日第3小法廷判決に関する京都司法書士会会長談話です。


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取締役会の決議事項に関する検討

2016-03-09 17:25:59 | 会社法(改正商法等)


「会社法研究会」の審議状況
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

 第3回では,「取締役会の決議事項に関する検討」がされている。

 法定のものを除けば,付議基準は各社の実情に委ねざるを得ず,整理するのは難しいところ。


経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」の公表

2016-03-09 17:13:05 | 会社法(改正商法等)


「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)公表 by 経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html

「今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」


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国や自治体が行う戸籍調査の民間委託で司法書士の活用

2016-03-09 08:18:12 | 空き家問題


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160309/ddm/001/040/183000c

 東日本大震災に被災地の所有者調査のみならず,空き家の所有者調査においても,司法書士が戸籍調査の委託を受けるための運用の見直しがされる方向。

 記事では,委任状の提示によるようであるが,いわゆる職務上請求用紙(1号)を利用することができる場面の拡大で対応すべきであろう。

 我田引水ではなく,問題の解決に向けて,よいことだと思われる。

cf. 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/iten/seisakutokatsu_iten_tk_000002.html


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道路交通法違反の反則金の利用方

2016-03-08 21:46:53 | いろいろ


河野太郎ブログ
http://www.taro.org/2016/03/%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%8F.php

 反則金の利用方がよくわかりました。


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女性の再婚禁止期間に関する民法改正法案が閣議決定

2016-03-08 21:09:58 | 民法改正


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H1M_Y6A300C1CR0000/

 本日,閣議決定された。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/6

京都市の未登記道路問題

2016-03-22 08:36:36 | 不動産登記法その他


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160321000083

「市の所有ではない地点が127カ所あり、このうち22カ所は買収や賃借契約がされないまま、長年に渡って市が占有していたことが判明した。市は今後、所有者と買収交渉に入る見通し。」(上掲記事)

 戦時中,建物の「強制疎開」によって,幹線道路が整備されたそうだ。

cf. 建物の強制疎開 by 京都新聞記事(平成27年10月1日)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151001000015


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弁護士報酬高過ぎで,業務停止1か月

2016-03-21 21:15:53 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160321/wst1603210027-n1.html

 遺産(2000万)の分割に関する他の相続人との協議について,報酬500万円が高過ぎるということらしい。

 25%ということなので,やや高いという感もあるが,過去の報酬規定はあくまで目安に過ぎず,懲戒処分,しかも「業務停止1か月」というのは,行き過ぎの感。

 どういう基準で懲戒なのでしょうね。

 公正取引委員会から改善勧告が入るような気がします。


株主提案権

2016-03-21 06:07:08 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98617280Y6A310C1TCJ000

 日本では株式会社が株主提案を拒否した場合にその判断を保障する仕組みがないため,とりあえず株主総会に上程される嫌いがあるが,米国には証券取引委員会(SEC)が株主提案の内容を審査し,株式会社の判断にお墨付きを与える制度があるようで,日本においても株主提案の内容や目的を審査する第三者機関の設置をしようという動きもあるようだ。

cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」

 また,東証が進める「1単元=100株」も,1単元あたりの株式数が切下げとなる株式会社にとっては,株主提案権を行使されやすくなるという面もあるわけである。

 なお,既に「会社法研究会」が稼働しているが,「法務省が会社法改正に向け2017年にも法制審議会を立ち上げる」(上掲記事)方向であるようである。


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兵庫県明石市,成年被後見人も公務員に就職することが可能に

2016-03-19 17:01:35 | 家事事件(成年後見等)


MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20160318/00000060.shtml

 兵庫県明石市は,「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」を制定し,「成年被後見人又は被保佐人は職員となることができない旨を定めている地方公務員法の特例として、任命権者は、成年被後見人又は被保佐人を、職員として採用することができる」「成年被後見人又は被保佐人になった職員は失職する旨を定めている地方公務員法の特例として、職員が成年被後見人又は被保佐人になった場合であっても、当該職員は失職しないものとする」こととした。平成28年4月1日から施行である。

cf. 明石市「平成28年第1回定例会3月議会提出議案概要書」
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian28_3%E2%91%A0.pdf


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弁護士倫理・ここが問題

2016-03-18 17:13:23 | いろいろ


弁護士倫理・ここが問題「第11回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」
by 東京弁護士会「LIBRA」2008年11月号
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf

 不動産登記の申請における司法書士の「双方代理」について,あれこれ言われることがあるが,弁護士の「遺産分割事件における複数の相続人からの受任」についても,「ここが問題」ですよね。


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分譲マンションの建替え

2016-03-18 16:12:38 | 不動産登記法その他


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2L6457J2LUTIL04J.html?rm=607

「過去40年で約1万6600戸(211物件)にとどまっている。」(上掲記事)

 建替えの頃合いでの経済的余裕も必要ですしね。


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大臣が別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け,「誤り事案再発防止チーム」を設置

2016-03-18 16:04:11 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160317-OYT1T50130.html?from=ytop_ylist

「石破地方創生相が国会で、別の法案の提案理由説明を読み上げた失態を受け、内閣府は「誤り事案再発防止チーム」を設置した。」(上掲記事)

 普通の注意義務を働かせれば,あり得ない話であるが,とはいえ,わざわざ「再発防止チーム」まで設置しますか,である。


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相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について

2016-03-18 16:00:33 | 税務関係


相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/160318/index.htm

 常識的なお話。


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宗教関係法令集

2016-03-18 11:15:03 | 法人制度


宗教関係法令集 by 新日本宗教団体連合会
http://www.shinshuren.or.jp/regulations.php

 「宗教団体法」「宗教団体令」「宗教法人法(施行時)」等が掲載されており重宝である。


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絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」

2016-03-17 23:04:43 | 消費者問題


絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」-楽しい気分が一転、高額請求- by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html

 気を付けましょうね。

cf. 平成26年12月31日付け「バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む」


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「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)

2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他


「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。

 曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

ということで,ある意味,あっけない決着である。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」


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京大教授の給与明細

2016-03-15 21:22:27 | いろいろ


高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ
http://kanakotakayama.blog.eonet.jp/default/2014/07/post-c783.html

 高山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授(刑法)の平成25年度の給与明細であるそうだ。ちなみに,現在47歳。

 約30年前,40代前半の教授で,賞与込みで600万円台と聞いたような記憶があります。


消費者庁,徳島への移転の実証実験

2016-03-15 18:09:33 | 消費者問題


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160314/k10010442921000.html

 実証実験が始まりました。詳細。


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「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る不審な電話にご注意

2016-03-15 13:13:01 | 消費者問題


「東京簡易裁判所の書記官」を名乗る,裁判所への来訪を求めたり,金銭の振り込みを求める内容の不審な電話にご注意ください
by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/topics/fushinnadenwa/index.html

「あなたは通販でサプリメントを購入し,その代金(1万円前後)が未払いになっている。現在,利子もついて300万円の支払いを求めて訴訟を起こされています。」

 騙りとはいえ,鬼のような暴利行為である。


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国を申立人とする清算人選任のための手続

2016-03-15 06:30:17 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例35
【事案の概要】
解散後、清算手続中の法人につき、その清算結了前に清算人が死亡した。東京法務局へ清算人選任申立ての依頼を行い、東京法務局から裁判所に国を申立人とする清算人選任の申立てを行った事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録・戸籍を調査した結果、法人解散後、清算手続未了のまま清算人が死亡していることが判明した。
○ 清算人選任の手続の利用に当たって、適当な申立人もいなかったことから、国を申立人とする清算人選任のための手続を東京法務局に依頼した。なお、東京法務局は同手続の依頼をしたのは、解散当時の法人の本社の所在が東京都であったためである。


 裁判所に清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)をするには,利害関係が必要であるが・・・。

 なるほど~,法務局又は地方法務局に対して,国を申立人とする清算人選任の申立てを依頼する策があるのか。

 これは,妙策。

cf. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html


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存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている場合の解決法

2016-03-15 06:20:48 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

事例19
【事案の概要】
存在が確認できない法人が所有権の登記名義人となっている土地につき、土地収用制度の不明裁決によって権利を取得した事案である。

【土地の状況(問題のポイント等)】
○ 登記記録に記録されている所有権の登記名義人である法人について、商業・法人登記簿(閉鎖登記簿)が保存期間の経過により存在せず、当該法人が官報に公告した記録も確認できなかった。

【土地所有者の探索や制度活用等、解決のために講じた方策の手順】
(1)略
(2)実在する又は実在した法人かを確認するため、関係資料の有無について国立国会図書館に調査依頼した。その結果、大正7年から昭和19年までにおける活動記録(営業報告書)が国立国会図書館にあったものの、それ以降の記録は不明であった。
(3)本件に係る清算人申立ての可否及び財産管理制度の活用について、法務局に法律意見照会を行った。法務局からの回答は、「本件法人の登記事項等を確認できない限り、本件を清算人の選任申立制度を利用して解決することはできない。また、財産管理制度は、自然人たる不在者を対象としたものであり、法人を対象にしたものではない」ということだった。
(4)~(8)略


 いわゆる休眠担保権の抹消においては,公示催告&除権判決の手続によって解決が図られるケースである。

 本件は,土地収用の事案であり,「不明裁決」によって解決することができたものの,通常のケースでは,解決不能ということになる。

 立法的解決が図られる必要があろう。

cf. 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン by 国土交通省
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20140527_kasokuka5_sankou2.pdf


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所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン

2016-03-15 05:30:01 | 空き家問題


所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始します
~土地所有者の探索や土地の利活用がスムーズに~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000061.html

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/

 国土交通省が,所有者の所在の把握が難しい土地について,所有者の探索方法と所有者を把握できない場合に活用できる制度,解決事例等を整理した市区町村等の職員向けのガイドラインをとりまとめている。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H2I_U6A310C1PP8000/


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笠置町~京都府で人口最少の町

2016-03-14 19:16:35 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160314000109

 「加速度的に住民が減り続け,深刻な財政難にあえいでいる」・・・厳し過ぎる現実である。


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「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」

2016-03-14 17:38:07 | 会社法(改正商法等)


森本滋・山本克己編「会社法コンメンタール20巻 雑則(2)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1253702

 第1巻~第14巻,第16巻~第18巻及び第21巻に続く19冊目。

 本巻は,法第868条から第938条までである。

 残るは,第15巻,第19巻及び第22巻である。

 いわゆる「登記」についての解説部分であるが,若干・・・追ってまた。


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「黒転白」&「1週間以内に入籍可」

2016-03-14 09:49:28 | 国際事情


SAPIO
http://www.news-postseven.com/archives/20160314_392121.html

 中国人向けのタブロイド判フリーペーパーに踊る広告見出しであるそうだ。某士業の広告らしいですが。


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会計監査人の交代制

2016-03-14 09:30:49 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H4A_Y6A300C1EE8000/

 監査法人との契約を一定期間に限るものとする案が検討されている。

 「監査の質を低下させる」との反対意見があるらしいが,交代直後はともかく,すぐに標準レベルになるでしょう。プロなのですから。


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「解散・清算 実務必携」

2016-03-12 10:14:17 | 会社法(改正商法等)


共著「解散・清算 実務必携」(法令出版)2016年3月刊
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h28_kaisan_seisyo_jitumuhikkei.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。


「ひとりでも遺産分割」の否定と具体的相続分による相続登記

2016-03-11 16:13:27 | 不動産登記法その他


 「ひとりでも遺産分割」が否定された結果として「相続分」で登記を経由しなければならない場合に,「具体的相続分」であるべきと論じたところであるが,どうやら少数説であるようである。

cf. 平成28年3月4日付け「ひとりでも遺産分割」の否定後の実務対応


 最高裁の判例によると,

「具体的相続分は,このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するものであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要であるということはできない」

cf. 最高裁平成12年2月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52259

具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201312/article_1.html
※ 非常に参考になります。


 この理によれば,数次相続が発生して最終の相続人が一人となった場合に「遺産の分割をする余地はない」と解する法務省の立場に立てば,「具体的相続分」は問題たり得ないので,私見の「具体的相続分に関する証明書」を添付しての相続登記についてもあり得ないと解するのが論理整合的である。

 「特別受益証明書」は,「具体的相続分に関する証明書」の一つのバージョンに過ぎないので,然りである。

 すなわち,特別受益がある場合においても,それは考慮されず,「法定相続分」での相続登記を段階的に経由しなければならないことになる。

 「特別受益証明書」について,今回の法務省民事局民事第二課長通知に言及はないが認められるという情報ではあるのだが,上記のとおりであることから,消極(いつまた覆されるかわからない。)に捉えておく方がよいように思われる。


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同性パートナーの証明書

2016-03-11 09:37:30 | 民法改正


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160311/ddm/012/040/063000c

 三重県伊賀市でも4月から発行。渋谷区及び世田谷区に続き全国3例目。


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再婚禁止期間に関する「民法の一部を改正する法律案」

2016-03-11 07:27:12 | 民法改正


民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00181.html

 国会に上程された。経過措置はなし。


 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

   附則
 この法律は、公布の日から施行する。


cf. 平成28年2月26日付け「再婚禁止期間の例外に関する民法改正案」

〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない

などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。

「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年3月8日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00760.html




信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」


 家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。


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マンション管理組合の申告漏れ

2016-03-29 08:38:14 | 税務関係


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000554-san-bus_all

 マンション管理組合の収益事業について,税務署から申告漏れを指摘されるケースが増えているようである。

 収益事業に係る所得については,課税対象となるので,御注意を。


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税務統計から見た法人企業の実態

2016-03-29 07:32:47 | 会社法(改正商法等)


「平成26年度標本調査結果」by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2014/kaisya.htm

 税務統計から見た法人企業の実態である。


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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会

2016-03-29 05:28:32 | 消費者問題


消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html

 第5回(平成28年3月23日開催)資料までが掲載されている。


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京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」

2016-03-29 05:27:00 | 私の京都


京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000194652.html

 居心地のいい街ですよ。


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「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」

2016-03-29 05:22:02 | 会社法(改正商法等)


「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」by 株式会社日本取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0010/20160328-01.html

 「従業員持株会」に関する最新の研究成果として,参考になる。


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SFCGの虚偽の債権譲渡登記問題,東京高裁で無罪判決

2016-03-29 05:21:28 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAL_Y6A320C1CC1000/

 一連の「資産隠し」が問われた事件であるが,虚偽の債権譲渡登記問題についても,東京高裁で無罪判決。

 元代表者の破産手続も未だ進行中。

cf. SFCG
http://www.sfcg.jp/

 既に忘却の彼方という感であるが,こんな事件でした。
http://biz-journal.jp/2014/06/post_5236.html


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京都市空き家等対策協議会

2016-03-29 05:20:19 | 空き家問題


京都市空き家等対策協議会市民公募委員の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196094.html

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に基づき,各自治体で「協議会」の設置の動きが続いている。


空家等対策の推進に関する特別措置法
 (協議会)
第7条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。


cf. 大阪市空家等対策協議会
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000341575.html

横浜市空家等対策協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/kyogikai/

 大阪司法書士会及び神奈川県司法書士会をはじめ,各司法書士会からも各自治体が設置する協議会の委員に加わっていますね。


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「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付等

2016-03-29 05:13:34 | 空き家問題


「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付及び「京都市地域連携型空き家流通促進事業」取組団体の募集開始について(平成28年度分)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196146.html

「京都市では,平成26年4月から「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,「空き家の活用」をはじめ,予防や適正管理等を総合的に推進しています。

 この度, 平成28年度の空き家の活用・流通を促進するための改修に対する「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付を開始するとともに,地域の自治組織等が空き家に関する取組を行う際に,活動に対する助成等必要な支援を行う「京都市地域連携型空き家流通促進事業」の取組団体の募集を開始しますので,お知らせします。」


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横浜のマンション建替え問題

2016-03-27 23:28:23 | 不動産登記法その他


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160327-OYT1T50000.html?from=ytop_main9

 横浜市西区のマンションの施工不良問題は,全棟建替えの方向で,「慰謝料は1世帯200万円で、建て替え中の仮住まい費用は、部屋の間取りなどに応じて月額30万~50万円を補償」(上掲記事)

 横浜市都筑区のマンションの方も,全棟建替えの方向。

cf. 讀賣新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2W74LKJ2TULOB022.html?rm=395

 いくら完全補償がされるとしても,おそらく約2年間は仮住まい。たいへんですね。


遺品整理は「お宝探し」

2016-03-27 19:13:37 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ3K3CB1J3KTIPE007.html?rm=1144

 孤独死が増えると,遺品整理業者の仕事が増えるわけだが,金目の物をこっそり現金化(ポケットに入れてしまう。)するケースも多いようだ。


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京都市「道路法違反による行政代執行」

2016-03-26 15:00:13 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160325000083

 永年の歩道の不法占拠に対して,京都市が行政代執行で撤去処分。

 豆餅で有名な「出町ふたば」さんの真ん前(河原町通を挟んで反対側)である。


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長過ぎる商号の変更と条件付決議

2016-03-26 08:54:53 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-00000562-san-bus_all

 「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社」が,6月の定時株主総会の決議を経て,平成28年10月1日から,その商号を「SOMPOホールディングス株式会社」に変更するそうだ。

cf. 同社のニュースリリース
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2016/20160325_2.pdf

 商号変更の効力発生日が3か月超先の条件付決議である。私は,無期限肯定派である(100年先でもOK)が,制限派(長期にわたる条件付決議は認められないとする説)によれば,微妙とも言える。

 実際こういうケースは多いと思われるが,条件付決議のボーダーラインを明確にしないと,株式会社は,安心して株主総会の決議を行えないのだが・・。

cf. 平成26年7月20日付け「条件付決議の合理的期間」ほか


 ちなみに,長過ぎる会社名と言えば,137文字の会社がある。

cf. 平成26年10月26日付け「137文字の会社名で登記」


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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)

2016-03-25 19:07:53 | 会社法(改正商法等)


有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160325-3.html

「平成28年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、以下のとおり取りまとめました。有価証券報告書提出会社は、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出してください。」

1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
2.平成27年度有価証券報告書レビュー(重点テーマ審査及び情報等活用審査)を踏まえた留意すべき事項


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「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」ほか

2016-03-25 18:45:07 | 家事事件(成年後見等)


成年後見制度の利用の促進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001020.htm

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001021.htm

 議員立法で上程された。早速衆議院を通過し,参議院もすんなり通過の見通し。


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株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書

2016-03-25 18:29:06 | 会社法(改正商法等)


株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00182.html

「一般財団法人比較法研究センター」による報告書である。

cf. 平成28年3月21日付け「株主提案権」


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京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック

2016-03-25 12:20:43 | 家事事件(成年後見等)


京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181912.html

「認知症高齢者の方の行方不明に備えるために利用できる制度,留意しておくポイントなどを簡潔にまとめたハンドブック「いなくなる前にできること!いなくなってもできること!~認知症による行方不明への“備え”と“対応”~」を発行しました。」


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司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」

2016-03-25 11:00:28 | 空き家問題


司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/accessbook04.pdf

『放っておけない空き家の話』は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受けて、空き家問題について解説するとともに、実際に寄せられた相談事例が紹介されている。


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不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)が公布

2016-03-25 08:41:21 | 不動産登記法その他


不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660002f.html

 一部は,公布の日(平成28年3月24日)から,その余は,改正地方自治法の施行の日(平成28年4月1日)から施行である。


 それほど重要な改正ではありません。


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日本登記紀行

2016-03-24 09:26:23 | 不動産登記法その他


日本登記紀行
http://homepage3.nifty.com/nihon_toukikikou/

 日本における不動産登記制度の成立過程(「旧登記法」時代)等がよくわかる労作。
預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ

2016-03-23 23:00:09 | 民法改正


産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html

 大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。

 法制審でも,そのような方向で議論されているところである。

cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html

最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093


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架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について

2016-03-23 13:56:45 | 不動産登記法その他


架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について by 国税庁(昭和32年2月7日付け)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/570207/01.htm

 不動産登記法第70条第2項の手続(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)によると。


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クックパッド,執行役を解任

2016-03-23 12:17:57 | 会社法(改正商法等)


執行役の解任に関するお知らせ by クックパッド株式会社
https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/uploads/20160322191152/ir20160322.pdf

 創業者である執行役が解任された。解任の理由を問わないと言えばそれまでであるが・・。


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金融庁,株主総会の開催時期の規制緩和を検討

2016-03-23 11:26:04 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5GTSJ3GULFA01T.html

「例えば3月決算の会社が、株主総会を7月に開催することにより、有価証券報告書の総会前開示が出来る企業が増加し、株主との建設的な対話の充実等につながるとの意見」があり,「制度上も、有価証券報告書と事業報告の「大株主の状況」等の記載時点を議決権行使基準日とすることができるようにし、7月開催とした場合における株主確定の事務負担の増加が生じないようにする」こと等が検討されているようである(後掲資料参照)。

cf. 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)事務局説明資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160314/01.pdf


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定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈

2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)


 定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。

 警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf

「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」

 「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。


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区分所有法による競売請求権を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

2016-03-23 01:35:38 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764

【裁判要旨】
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

「建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない」


建物の区分所有等に関する法律
 (区分所有権の競売の請求)
第59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。


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資本金1億円超の企業数が減少傾向

2016-03-22 11:03:29 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H01_R20C16A3NN1000/

 中小企業税制の活用が進んでいるということか,資本金1億円超の企業数が減少傾向にあるようだ。

 ここ数年の資本金の額の減少公告の件数は,下記のとおり。

平成27年 3950件
平成26年 3128件
平成25年 3320件
平成24年 3339件
平成23年 3399件

 やはり減資が増加傾向のようである。


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実家の相続放棄が急増

2016-03-22 10:44:36 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H9U_R20C16A3CZ8000/?dg=1

 そのため,危険家屋の解体費用を自治体が負担せざるを得なくなっているというお話。

 固定資産税の税収の中から一定額を財源として,解体費用に充てることが必要かもしれませんね。


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2016.03.29(火)【出資の価額】(金子登志雄) 

 昨日話しました通り、本日は3月決算会社の「権利落ち日」ですので、これ
に触発されて、株式の取得価額と出資価額の相違を考えてみました。

 合同会社の設立定款では、社員ごとに出資の価額を定款に記載します。株式
会社が組織変更で合同会社になったり、合同会社に合併されたりした場合も、
株主が合同会社の社員になる限りは出資の価額を記載しなければなりません。

 さて、1株5万円で発行された株式が転々流通し、Aが取得した時には20
万円になっていたというときに、Aの出資の価額はいくらでしょうか。

 これは5万円でしょう。会社への入金額と株主の取得価額とは相違します。
では、この会社が過去に1株8万円、10万円、12万円、15万円で新株を
発行していたとき、Aの出資の価額はいくらかというのは分かるものなのでし
ょうか。

 株主名簿がしっかりしており、Aまでの取得経路が分かれば出資の価額も分
かりますが、分からなかった場合はどうなるのでしょうか。

 これ、会社法制定後に商業登記倶楽部の神崎先生経由で質問してもらったこ
とがありますが、どうも、持分会社になる場合は株主全員の同意が必要なので、
適宜定めてよさそうです。

 ずっとその段階で今日まで来ましたが、最近になって、コトはそう簡単には
終わらないことに気づきました。定款に記載された社員の出資の総額と合同会
社の資本金と資本剰余金の合計額が一致しないと、定款と貸借対照表の不一致
が生じてしまうからです。

 幸い、こういう複雑な事案が生じていないので、いままで何も問題とされて
いませんでしたが、今後も同様でしょう。合同会社に組織変更する会社は株主
1名又は数名以内がほとんどですから。


2016.03.28(月)【配当生活】(金子登志雄)

 長らくサボっていましたので上記のようにTOPICSを整理いたしました。
8冊もあるじゃないですか。しかし、ここで何度も書いているように実務書は
何万部の小説と相違し、2、3000部も売れれば「御の字」の世界ですから、
印税生活など無理です。コンビニのアルバイトのほうが効率がよいでしょう。

 では、銀行が当てにならないマイナス金利のご時世に、株式投資による配当
生活であれば、いくらあれば生活が可能かと、土日の暇つぶしに調べてみまし
た。というのは、3月決算会社の配当基準日が3月31日でも事務処理の関係
で本日が権利確定日だからです。明日購入しても「権利落ち日」で配当にあず
かれません。

 上場会社3500社中、配当しているのは3000社近くで、配当性向のよ
い会社は5%程度のようです。ヤフー・ファイナンスによると、大塚家具や三
井物産も配当性向のよい会社になっていました(残念ながら当社は昨年度は無
配でした)。

 5%を前提とすると、1億円の投資で年間500万円です。暮らしていけそ
うですが、全額とも株式投資というわけにはいきませんから、2億円は余剰資
金を持っていないと無理のようです。私は、ここで脱落です。

 もっとも、昔から退職金を銀行金利よりもよいという理由で東電株を取得す
る人が多かったのですが、当然ながら、いまは無配です。あの日を境に暴落し
ましたので、元本も大きく目減りしました。

 やはり庶民が資産を残すには使わないのが一番かもしれませんね。極貧生活
を優雅に送る方法でも研究しましょうか。おじいさんは山に柴刈りに行き、お
ばあさんは川に洗濯に行けば、金の卵の桃でも流れてくるかもしれません。


2016.03.25(金)【免責登記の登記記載例】(金子登志雄)

 あの乙武君が5人の女性と浮気とは……。元東京都教育委員ですから、免責
されませんね。といいながら、何ともうらやましいこと。これで私のような持
てない男の反感を買ったから参議員選挙には出ない方がよいでしょう。

 さて、免責といえば、会社分割等で免責の登記をしたいというニーズがあり
ます。私もこれまで、3、4度経験しています。

 つい、最近、商業登記倶楽部の過去の実務相談室で知ったのですが、新設分
割の際も免責の登記が可能かという照会に対して、下記のような東京法務局回
答があるようです。

----------------------------------------------------------------------
〔回答〕
 登記が可能である点はご照会のとおりですが、記載例は以下のとおりとなり
ます。また、登記申請に当たり添付書面は従来と変更がないことを申し添えま
す(会社法第22条第1項の類推適用がされ得る等についての疎明資料等の添
付は不要です)。

記載例
「商号譲渡人の債務に関する免責」
 当会社は平成○年○月○日事業の譲渡を受けたが、譲渡会社である○○会社
の債務についてはその責めに応じない。

 なお、登記するに当たり、当該事業譲渡が売買、現物出資、会社分割のいず
れかに基づくものであるか、また会社法第22条第1項の適用又は類推適用が
されるべきものと考えられる事情(屋号の使用継続等)については要しないも
のとされましたので、ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------

 極めて真っ当な内容ですが、登記所によっては、この記載例どおりでないと
登記を受理しないと応えるところもあるようです。

 しかし、それだったら「責に任じない」という従来型の表現も不可なのか、
「会社分割により事業の譲渡を受けたら」と理由を挿入したら不可なのかとい
うことになります。会社分割と書いてないからという理由で会社分割の債権者
から債務を請求されたとき、どう対応すればよいのでしょうか。

 東京法務局には他の地域の法務局を従わせる権限まではないわけですから、
文字どおり記載「例」の1つであって、他の表現を認めないという意味はない
でしょう。現に、上記の記載例以外の実例は全国に多数あります。


2016.03.24(木)【法人社員】(金子登志雄)

 合名会社・合資会社・合同会社を総称して「持分会社」といいますが、持分
会社について文章を書くのは意外に難しいことに気づきました。

 合名会社の社員は個人としても債権者に無限の責任を負う………法人も社員
になれるのだから、個人的責任という表現でよいのか?

 合名会社が合併存続会社となり持分を発行すると………株式ならともかく持
分についても発行というのかと突っ込まれました。

 そもそも持分会社の構成員を「社員」と書くと、一般の方は「社員=従業員」
という感覚なので、話が通じません。社員になることを「入社」(登記の面で
は「加入」といいますが、まるで途中入社の社員のようです。

 また、株式を相続することができることはどなたも疑いませんが、持分(社
員の地位)は原則として相続することができません。死亡は退社事由です。

 え?なぜ?その財産は誰のものになるの?………という当然の疑問が生じま
すが、財産権である払戻請求権は株式と同様に相続することができるが、社員
の地位(主として経営参加権)は相続することができないという意味です。

 株式(株主たる地位)は相続することができますから、議決権は財産権なん
でしょうか、経営参加権だが、業務執行権を含んでいないというだけでしょう
か。深く考えると不明点が多く、勉強にはなります。


2016.03.23(水)【本欄の回答2点】(金子登志雄)

 17日の本欄に「会社代表者として届出印の印鑑証明書を添付すれば、資格
証明書は不要ではないか。不動産ではどうなっているのか」という疑問につい
て、司法書士仲間から回答がありました。

 特別清算の開始の命令がなされた株式会社にあっては、清算人の代表権が制
限されることがあるのに印鑑証明書ではその事実が判明しないなどの理由で、
不動産登記においては、印鑑証明書をもって資格証明書に代用できないという
ことのようです(登記研究713号カウンター相談)。

 しかし、上記は不動産登記での回答であること、清算人の代表権であること
から、商業登記では、代用できる余地は十分にありそうですね。

 次に、18日の本欄の「辞任」の登記が正しくは「解任」だとした場合に、
更正登記が可能でしょうと記載したことに対して、本欄閲覧の友人の司法書士
から、「確か、昭和20年代の判例に、退任の事実には変わりなく、登記を求
める利益がないから、辞任を解任とする更正登記は受理されないというのがあ
ったような………」というメールをいただきました。

 ネットで調べましたら、下記がみつかりました。イの部分です。
 
 http://www.geocities.jp/twypw828/kmssH18pm28s.htm

 判例は抹消不可の内容で、更正不可までは判示していないようです。確かに
紛らわしい判例ですね。受験生はお気を付けください。


2016.03.22(火)【ぼた餅とおはぎ】(金子登志雄)

 お彼岸3連休でした。ゆっくり休めましたか。だいぶ暖かくなり、春眠暁を
覚えずだった方も多いことでしょう。

 さて、お彼岸というと、ぼた餅又はおはぎですが、これまでずっと、粒あん
のぼたぼたした大きいものがぼた餅で、こしあんの小さな品のよいものがおは
ぎだと思っていましたが、ネットによると違う説のほうが多いようです。

 小豆を秋に収穫して、皮も柔らかいから、そのまま粒あんにした秋の「萩」
の時期のものがおはぎで、春まで小豆を保存すると皮が固くなるため皮をとっ
たこしあんが春の「牡丹」の時期のぼた餅だと、もっともらしく説明している
ものもありました。

 まさかと思って、いろいろネット検索しましたら諸説あり、私の見解も間違
いではないようです。粒アンかこしあんか関係なく、春のものがぼた餅で、秋
のものがおはぎというだけで、カレーライスとライスカレーの相違程度のもの
のようです。

 株式投資用語には「節分天井、彼岸底」というものがあります。おめでたい
新春相場で節分までは上がるが、そこから下がり始めてお彼岸の時期に底を打
つという格言ですが、単なる経験則に過ぎません。

 司法書士業務は3月末を控え「節分底に、彼岸天井」になるのか、寝る暇も
ないとメールをくれた友人の司法書士もいましたが、3月は不動産登記の駆け
込みが多いのでしょうか。

 商業登記中心の当事務所は、ぼた餅とおはぎの相違を調べるくらい時間的余
裕があり「節分底、彼岸底、本日も平穏なり」です。これが一番ですね。


2016.03.18(金)【登記申請の利益】(金子登志雄)

 訴訟の場合は訴えの利益がなければ、審理に入らず訴訟は却下されます。登
記にも、これがありそうです。登記事項でないもの(決算期など)を申請して
も、即却下です。

 では、取締役/金子登志男/平成27年12月26日辞任

と登記されているとき、登志「男」ではなく、登志「雄」だから、更正登記を
したいと申請した場合はどうなるでしょうか。

 確認しましたところ、更正登記は現に効力があるものを正しく直す登記だか
ら、効力が終了済みのものは更正登記の対象にならないそうです。「高」橋で
はなく「髙」橋に更正したいというのも不可でしょう。

 理由はよく分かりませんが、効力がないものを更正する利益がないというの
ではないかと想像しています。

 上記が「辞任」ではなく「解任」だというのなら、辞任の登記として効力が
あるので更正することができるでしょう。氏名や住所は、その人を特定する要
素であって、効力事項とはいえません。

 30年以上もこの仕事に関わりながら、いまだに新発見がありますので、登
記もなかなか深いところがあります。

 ところで、月曜日は休みなんですってね。昨日、当社の社員に聞かされ、思
わず「え?」と声を上げてしまいました。自由業はいつでも勝手に休めるので、
曜日の感覚も祝日の感覚もおかしくなります。

 雇われていた頃は、次の休みの日は、まだかまだかと待っていたものですが、
こうも変わるものかと不思議な感覚でした。3連休、本欄のネタでも考えてお
きます。ネタ不足だと言いながら、もう9年も1日も休まず書いています。我
ながら、ようやりますね。


2016.03.17(木)【免責の登記の添付書面】(金子登志雄)

 昨日は、会社分割に伴う「商号譲渡人の債務に関する免責の登記」で考えて
しまいました。

 例えば、東京のA社が新設分割により横浜でA社を設立したとします。この
場合でもB社で免責の登記ができる旨の文献は多数あり、問題ないのですが、
添付書面について触れてある文献は少ないようです。

 今回のケースは新設分割登記の完了後に免責の登記をすることになったもの
ですが、登記所の管轄が違うから、A社の承諾書が必要で、そこにはA社の代
表印を押し印鑑証明書をつけ、かつ資格証明書用にA社の登記事項証明書等を
添付する必要があると記憶していました。

 ところが、私の連絡ミスだったのか依頼者から送付されてきたのは、B社の
登記事項証明書でした。

 なぜ、私がA社の登記事項証明書を準備しようとしたかというと、新設され
た商業登記法19条の3には、「この法律の規定により登記の申請書に添付し
なければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を
記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない」
とあっても、本件の承諾書に必要な登記事項証明書は「この法律の規定により
登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書かどうか
という疑問があったからです。

 しかし、商業登記法には明文規定がないとはいえ、商業登記法が要請してい
ないなら、添付する必要もないはずだと考え直し、会社法人番号記載で申請し
てみました。

 補正通知があるかなと思いながら、その後、ふと、印鑑証明書で会社の存在
も代表権の存在も明らかなのに、なぜ資格証明書が必要なのかという新たな疑
問が出てきました。共同代表は今は登記できませんから、共同代表でない証明
は不要です。テイハンの書式精義では、登記事項証明書が添付書面ではない雰
囲気です(添付書面欄に記載がありませんでした)。

 当たり前のように記憶していたことも、いざとなると、さまざま疑問が出て
くるのが実務だとはいえ、いまさらながら、本当に資格証明書の添付は必要な
のかという疑問が出てしまいました。不要のように思いますが、司法書士各位
は、いかがですか。不動産登記の場合は、いかがですか。


2016.03.16(水)【定款に対する認識差】(金子登志雄)

 昨日は、はじめて某県の公証人役場で定款認証を経験しました。

 登記所にもローカルルールがありますが、公証人役場のほうが、もっと地域
差が大きいですね。

 東京と横浜は、定款認証の委任状と定款案との間に契印がなくとも認証に支
障がありません(少なくとも私が行きつけの公証人役場では)。

 また、大手登記所と同じく、小さいことにこだわりません。例えば、定款の
附則に「当会社の最初の代表取締役は、○県○市○町○丁目○番○号〇〇○と
する」としても、何の問題もなく認証してもらえますが、地方に行くと、ここ
は「設立時代表取締役」にせよなどと言われます。

 東京で、こんなことをいわれましたら、「ああ、そうですか。では、別の公
証人役場を探します」と対抗することができるのですが、地方に行くと、そこ
しか近所の公証人役場がありませんから、「まぁ、このくらいは妥協するか」
と対応するしかありません。こんなところに、力関係の差が生じます。

 また、いつも思うのですが、司法書士や登記所は、定款なんていつでも変更
できる対象として、重きを置きませんが、公証人は、定款は会社の憲法であり、
特別に重大なものという意識の差があるようです。

 この点は、理念としては公証人役場が正しいのですが、世の中の実態は、定
款とは登記に必要なもので司法書士や行政書士が作成するものという意識でし
ょうか。株主数が多数にならないと、「定款=根本規則」という実感が出てこ
ないものです。

 ところで、電子署名が円滑に行かずに困っていませんか。下記のお知らせの
3月9日のところをみてください。私のパソコン顧問のリーガルさんに教えて
もらい、助かりました。

  http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/


2016.03.15(火)【業務スタイル】(金子登志雄)

 先日、地方都市で活躍している司法書士さんから、都会の商業登記事務は総
務部等との電話やメールのやり取りが多いので、うらやましい。地方都市では、
面談が多いので効率が悪いといわれました。

 確かに、そうかもしれませんね。都会の開業である私は1週間のうちで顧客
にお会いするのは、数日程度で、あとの全部が電話かメールです。ですから、
事務所に行くのは、送付された議事録など登記申請書類を取りに行くためのよ
うなものです。

 他の都会のベテラン司法書士も、自分が顧客先に出かけたら、時間配分の点
で効率が悪いので、できるだけ来てもらっているといっていました。より多く
の顧客と面談するためだそうです。

 若いうちはフットワークのよさを売り物にするのもよいでしょうが、効率の
点では、「先生」は動かない方がよいでしょう。

 信託銀行の新人のとき、銀行のテラーに配属になりました。お客様を待たせ
るのは申し訳ないと思い、事務方にまだか、まだかとせかせました。

 上司から呼ばれました。「金子なぁ、銀行というのは待たされるところだと
お客様に思ってもらうようにするのも君の仕事だろう」と叱られました。

 それ以来、「30分程度お待たせするかもしれませんので、買い物でもあり
ましたら、先に済ませてください」とお客様を外に出すよう心がけました。

 私は、この上司の教えを今も守っています。「金子に用事があれば携帯がよ
い。朝でも深夜でもかまわない。いつでも即答してくれる。その代わり、午前
中に面会を申し込むな。まだ事務所に来ていないことが多い」と、長年かけて
お客様に認識してもらうようにしてきました。

 おかげさまで、いまでは、固定電話にかけてくるお客様はほとんどなく、午
前中に会いたいという電話も、めっきり少なくなりました。午前中は、前日深
夜から続く議事録作成や執筆などの時間です。


2016.03.14(月)【確定申告時期に思う】(金子登志雄)

 司法書士ほか自営業の皆さん、確定申告はお済みですか。明日までです。

 当事務所の経理事務については私の身内に任せており、とっくに済んでいま
すが、ありがたいことに(?)、今回は、税金がぐっと安くなりました。

 そうなんです。昨年は、残念ながら、減収、減益でした(減収とは売上げの
ことで、減益は利益のことです)。ここ10年ほど、ボックス相場が続いてお
り、成長も衰退もありません。当事務所の高度成長期は旧商法時代に終わり、
会社法以降は安定期が続いています。

 ボックス相場というのは投資用語で、一定の高値と安値の間を波打っている
状態のことですが、たまたま、一昨年が高値圏、昨年が安値圏だったというだ
けでした。大口の組織再編の仕事が多いか少ないかよって、当事務所の収入も
上下します。著作の印税などは、大勢に影響がありません。

 安値圏でも、まだ、ボックスの底を突き破っていませんし、個人事業ですか
ら、これで十分ですが、大手事務所や企業の場合は成長が止まって将来性がな
いと判断されてしまうことでしょう。

 従業員に対して年功序列で賃金を上げて行くなど成長が宿命づけられている
大手事務所や企業の経営者の心労は、われわれ個人事務所の比ではないと思い
ます。

 アベノミクスで大企業はだいぶ内部留保を貯めこんだようですが、それは庶
民の財産が企業に移転しただけで、各種の統計では、庶民の生活はますます厳
しさを増しているようです。

 格差社会を進展させる政策が小泉政権時代から進んでいますが、このような
中で大手事務所や企業の経営者は、生き残りをかけて「よい人」でい続けるこ
とができないわけですから、1人事務所の当事務所は気楽です。ずっと「よい
人」でいられます。「経営者=幸せ」とは決していえないので、今後も1人事
務所でいようと思っています。


2016.03.11(金)【あれから5年】(金子登志雄)

 あれから5年ですね。携帯電話が全く通じず、会社に寝泊まりして翌朝帰っ
たことをよく覚えています。

 忘れやすい日本国民、いや亡国の日本マスコミは、あの日のことよりも、清
原問題やベッキーや政治家さんの不倫のほうに関心が向いているようで情けな
い限りです。

 煙もでていないのに小澤問題のときは小澤氏をしつこく犯罪者扱いして追及
し民主党政権をつぶした検察やマスコミも、もうもうと煙が出ている甘利問題
はスルーしています。実に分かりやすい単純明快な権力構造ですが、日本はま
だまだ民主国家・文化国家への成熟度がこんなものだということでしょう。

 アンダーコントロールと堂々と世界に発信した総理、あの事故は管さんを首
相にしたから天罰が当たったとほざいた班目(まだらめ)元原子力安全委員長
といい………、誰も責任を取らない日本社会の仕組み………。

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00318311.html

 日本人はもっともっと怒るべきであり執念深くならねばならないと思ってい
ますが、残念ながら、私はこの点においては少数派のようです。

 わが愛する日本国はどうなるのかと心配の種は尽きませんが、こういう問題
をここで取り上げることに疲れてしまいました。これではいけないと思うので
すが、今回はこの程度にしておきましょう。


2016.03.10(木)【保育園落ちた】(金子登志雄)

 「保育園落ちた。何が一億総活躍社会だ」という趣旨の匿名ブログがじわじ
わと広まっているようです。

   http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013170

 本欄を閲覧している方々の中にも、他人ごととは思えない方も少なくないで
しょう。

 老人の私にとっては、他人ごとですが、私も若い頃は、毎朝、子供を無認可
保育園へ送っていましたので(もちろん公立を落とされたため)、ブログ主の
気持ちはよく分かります。

 夫婦の収入が多いから公立に入れなかった………とんでもございません。妻
はともかく、私は当時から我儘勝手のフリーターのような存在でした。

 保育園からは何度も微熱があるから子供を引き取れなどという電話をもらっ
たものでした。行ってみれば、37度台でも、保育園からすれば、危険物は預
かれないということだったのでしょう。

 ところで、私も当時まで知らなかったのですが、幼稚園は文科省管轄だが、
保育園は厚労省管轄です。ご存知でしたか。保育園は保育に欠ける幼児を扱う
ところです。

 「保育に欠ける」といっても、いまの小学1年生の多数が保育園育ちだと聞
いています。それだけ女性が活躍する時代になったのでしょう。小学生になれ
ば「学童保育」という制度があります。

 安倍自民党もアベノミクスの失敗が常識になっただけでなく、女性を敵に回
してしまっては選挙に困るはずなのに、権力に弱い大手マスコミが強い味方で
いてくれるためか、いまだ高支持率をキープしているようです。


2016.03.09(水)【株式交換の割当事項】(金子登志雄)

 最近、株式交換の質問が増えたように思っていますが、吸収合併と株式交換
との相違点に関しては、十分に認識されていないようです。

 最大の相違点は、会社が解散するかどうかです。

 その結果、株式等の対価の割当事項には次のような差が生じます。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併
 存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株
 式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換:株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に
 対する同号の金銭等の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項3号と768条1項3号との比較ですが、かっこ内を比
較すると、相手会社の自己株式に割り当てられるかどうかの差が読み取れます。

 吸収合併では相手が消滅し、相手の自己株式も消えてしまうので何も割り当
ててはならないが、株式交換では割当対象であり、完全子会社は完全親会社の
株式を保有することになります。子会社が親会社の株式を保有する関係です。

 相手の保有する新株予約権に対しては、次のようになっています。
----------------------------------------------------------------------
吸収合併:吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の
 吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
株式交換:株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完
 全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
----------------------------------------------------------------------

 会社法749条1項5号と768条1項5号との対比ですが、会社が消えて
なくなる合併では、新株予約権者に金銭の補てんが可能ですが、完全子会社と
して存続し続ける株式交換では、新株予約権を承継するかしないかだけであっ
て、金銭交付を認めていません。新株予約権を消滅させたければ、完全子会社
で勝手にやればよいことで、そこまでは完全親会社に口出しさせないようにな
っています。
http://www.esg-hp.com/

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平成28年3月25日医療法施行規則改正のパブコメ結果公示



平成28年2月10日にパブコメにふされておりました医療法施行規則についてですが、医療法のパブコメと同様に結果公示されました。なお、公布は3月下旬で、施行は9月とそれぞれ予定されています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150372&Mode=2

医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150372&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true


司法書士業務に関連するところとしては、次のとおりでしょうか。議事録の作成方法が明記されるようになったり整備されることは望ましいです。しかも会社法類似の方向で定められるのは、理解の統一のためにも助かります。


・理事及び監事は、社員総会において社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないが、当該事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合や医療法人等の権利を侵害することとなる場合等にはこの限りでないこととする。

・ 社員総会、評議員会及び理事会の議事録の作成方法(書面又は電磁的記録)及び記載内容(社員総会等が開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、意見又は発言の内容の概要等)等を定める。医療法人は、社員総会又は評議員会の日から5年間、議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならないが、当該議事録が電磁的記録をもって作成される場合であって、当該医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置をとっているときは、この限りでないこととする。

・ 社員等は、議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができることとする。

・ 医療法人の監事は、職務として、理事が社員総会又は評議員会に提出しようとする議案、書類の他に、電磁的記録を調査することを定める。


・ 役員等の任務懈怠時の損害賠償額の算定に関連して、医療法人の役員等がその在職中に医療法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額の計算方法等について定める。


(医療法人の役員等がその在職中に医療法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額)

=(医療法人の役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として当該医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の会計年度ごとの合計額のうち最も高い額)

+((医療法人の役員等が当該医療法人から受けた退職慰労金の額)

+(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額)

+(前2括弧に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額))

/(当該医療法人の役員等がその職に就いていた年数)

・ 社員総会又は評議員会で役員等の責任の免除が決議された場合において、医療法人が当該決議後に役員等に対し退職慰労金の他、当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分等の財産上の利益を与えるときは、社員総会又は評議員会の承認を得なければならないこととする。

・ 医療法人に対して社員が役員等の責任を追及する訴えの提起を請求する方法として、被告となるべき者及び請求の趣旨等を記載した書面の提出又は電磁的方法を定める。また、一定の期間に責任追及の訴えを提起しない場合において、役員等から請求を受けたとき、請求者に対して当該理由を通知する方法として、医療法人が行った調査の内容等を記載した書面の提出又は電磁的方法を定める。 等

○ 法第 58 条から法第 61 条までに規定する医療法人の合併及び分割に関する事項

・ 2以上の医療法人が吸収合併又は新設合併(以下単に「合併」という。)をする場合にあたり、締結する吸収合併契約又は新設合併契約に、医療法人の名称及び主たる事務所の所在地等の他に、合併後2年間の事業計画又はその要旨及び合併がその効力を生ずる日を記載することとする。

・ 合併の認可を受けようとするときは、申請書に、理由書、契約書の写し等の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとする。

・ 2以上の医療法人が吸収分割又は新設分割(以下単に「分割」という。)をする場合にあたり、締結する吸収分割契約又は新設分割計画に、医療法人の名称、主たる事務所の所在地、権利義務に関する事項等の他に、分割後2年間の事業計画又はその要旨及び分割がその効力を生ずる日を記載することとする。


分割の認可を受けようとするときは、申請書に、理由書、契約書の写し等の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならないものとする。

・ 都道府県知事の認可を受けた合併又は分割に係る登記がされるまでの間、作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、債権者から請求があった場合の閲覧に供する方法として、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法を定める。

・ 分割をすることができない医療法人の類型として、

①社会医療法人、②特定医療法人、③持分あり医療法人、④社会医療法人の認定が取り消され、実施計画の認定を受けた医療法人を定める。

では、また。

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2016年3月27日 (日) その他法人 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



2016年3月26日 (土)


平成28年3月25日医療法の一部を改正する法律案のパブコメの結果公示



平成28年2月10日にパブコメに付された首題の件につき、結果公示がされました。

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関する意見の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150371&Mode=2

なお、医療法人の分割(会社分割のようなもの)が認められたため、組合等登記令の改正も予定されます。

3月下旬公布、9月施行予定です。同じくパブリックコメントにふされてました医療法施行規則と同一時期の施行となるでしょう。



○ 法第 46 条の4第2項第3号及び第 46 条の5第5項に規定する医療法人の役員等の欠格事由に関する事項

・ 法第 46 条の4第2項第3号において、「この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるもの」の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、刑の執行等の終了後二年の間役員等になれないとされていることから、「医事に関する法律」として、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、栄養士法(昭和 22 年法律第 245 号)、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)、歯科衛生士法(昭和 23 年法律第 204 号)、診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)、歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)、臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第76 号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40 年法律第 137 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)、視能訓練士法(昭和 46 年法律第 64 号)、臨床工学技士法(昭和 62 年法律第 60 号)、義肢装具士法(昭和 62 年法律第 61 号)、救急救命士法(平成3年法律第 36 号)、介護保険法(平成9年法律第 123 号)、言語聴覚士法(平成9年法律第 132 号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)を定める。

○ 法第 46 条の6の4、第 46 条の7の2第1項、第 47 条の2第1項・第4項及び第 49 条の3に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)を医療法人に準用する場合の技術的読替えに関する事項

・ 社団たる医療法人又は財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え

・ 社団たる医療法人又は財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え

・ 社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え

・ 医療法人の役員等の解任の訴えに関する技術的読替え

○ 法第 62 条に規定する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12 年法律第 103号)を医療法人に準用する場合の技術的読替えに関する事項

・ 医療法人の分割に関する技術的読替え


○ 医療法人の分割の規定が新設されたことに伴う所要の規定の整備を行う。

・ 組合等が吸収分割又は新設分割(以下単に「分割」という。)をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等については分割による変更の登記をし、吸収分割をする組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する組合等については吸収分割による変更の登記をし、新設分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならないこととする。

・ 新設分割により設立する組合等が新設分割に際して従たる事務所を設けた場合には、新設分割の認可その他新設分割に必要な手続が終了した日から3週間以内に、当該従たる事務所の所在地における登記をしなければならないこととする。

・ 吸収分割による変更の登記の申請書には、組合等登記令第 20 条第1項及び第2項に規定する書面を添付しなければならないこととする。

・ 新設分割による設立の登記の申請書には、組合等登記令第 16 条第2項及び第3項並びに第 20 条に規定する書面を添付しなければならないこととする。

・ 商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第 84 条、第 87 条及び第 88 条の規定は、組合等の登記について準用することとする。

では、また。

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2016年3月26日 (土) その他法人 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



2016年3月25日 (金)


会社法研究会の審議状況について



公益社団法人商事法務研究会のもとで設置されている会社法研究会ですが、すでに3回目まで進んでいるんですね。

会社法改正の布石となるのは間違いないので注視しなければと思いつつも、まったく追いついていない。

言い訳ではないですけど、審議状況の該当ページが商事法務研究会HPの末尾近くにありまして、なかなか目が届いていないので。

http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

さて、4月になったらがんばろう。

では、また。


登記事項証明書の添付省略~閉鎖事項との関係【備忘】




閉鎖事項証明書についても会社法人等番号がついていることからその変更証明書を提出する必要がある場合に、会社法人等番号を提供することにより、書面の添付を省略することができるようになりました。

そこで、気になった点について備忘として記載してます。

まずは、参考となる資料として、法務省民事局の不動産登記のなかで、不動産登記を申請する方へという欄があります。その欄のなかに、「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について」があり、末尾Q&Aを確認することが必要です。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A
そのうちの二つを抜粋

Q18-1

住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。

A18-1

以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することができない場合については,Q18-2を参照してください。)。

1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書

2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

Q18-2
Q18-1で省略することができない場合を教えてください。

A18-2

閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。

 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。


Q18-2については、留意が必要ですね。

また、すこし気になったのは東京法務局管内の管轄登記所コードの変更についてです。
平成20年までの東京法務局管内の管轄登記所コードは0199で、以降は、0100になっています。


管轄登記所コードの変更に伴い、どのように登記記録が変更または変更されていないか確認する必要もありそうです。

登記所コードの変更によって、既存の履歴、例えば変更前の商号についてもそのまま移記されるとのことです(東京の信頼のおける筋から)。管轄外本店移転のように、過去情報は、掲載されなくなるものと考えていたのですが、どうやら間違いのようです。

平成20年以降に、会社の本店・商号に変更がなければ、平成20年までの変更履歴については、会社法人等番号(0100~)を記載するだけで実際の履歴事項証明書の添付は不要の取扱いのようです(体験)。

具体的には、三菱銀行→東京三菱(平成8年4月1日商号変更)→三菱東京UFJ(平成18年1月1日商号変更)となっていますが、三菱東京UFJになった段階では、会社法人等番号は0199です。

担保抹消の場合には、三菱銀行から東京三菱に変更になった当該書類は、会社法人等番号では確認ができないので、実際に添付する必要がありますが、東京三菱から三菱東京UFJについては管轄登記所コードが変わっていますが、会社法人等番号(0100で始まるもの)を提供することで、書面としては提出不要みたいです。

(こちらは修正削除いたします。現在の三菱東京UFJの登記記録をみれば、東京三菱の旧商号が履歴として記載されていますので、ここを確認することになりそうです)

少なくとも平成18年ぐらいの変更であれば、会社法人等番号で追えるんでしょうけど、いつまで追えるかは実際に登記情報で確認せざるを得ないんでしょうか。


すこし、気になった点です。

では、また。


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2016年3月24日 (木) 不動産関連 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



2016年3月14日 (月)


会社法施行規則及び会社計算規則改正による各種書類のひな形(経団連)



経団連より、会社法施行規則及び会社計算規則改正による各種書類のひな形が公開されていました。


http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/017.html

「2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行いました。」

自分のための備忘録として。

では、また。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/
いや違うよね (みうら)2016-03-29 17:39:16議事録は閲覧があるから個人情報である住所は記載しちゃだめなんですよ。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/56e67faa62e5eed2f1c4ac9a8d8ad818?st=0#comment-form

新株予約権付社債発行の登記の添付書類



念のため法務局に照会中


新株予約権付社債の新規発行について総数引受契約を行っていますが、事情により契約書原本を登記申請書に添付することができません。この場合、引受人と発行会社とが作成した総数引受契約があったことの証明書を添付すれば登記することが可能と考えますが、いかがでしょうか。


相談者の意見は次のとおりです。


総数引受契約は、その様式、内容等について法律上の定めはありません(要件は定められていません)。引受人と発行会社の代表者とが総数引受契約があったことの証明書を作成していれば真性は担保されるため、受理して差し支えないと考えます。


2016年3月22日 (火) たぶんあってる 商業登記一問一答 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



被相続人が生前に売買で取得した不動産につき相続財産法人を登記権利者として登記することができるか



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  この場合、売主を登記義務者、相続財産法人を登記権利者として所有権移転登記ができるか、という問題で補正となった。


 被相続人が亡くなって相続人不存在により相続財産法人が組成された場合、被相続人名義の不動産は所有権登記名義人表示変更登記によって相続財産法人名義に変更登記をすることができる。この「所有権登記名義人表示変更登記」の手続きに着目すると、本問の場合も、相続財産法人を登記権利者として所有権移転登記ができそうである。


 これは、例えば、不動産の買主が所有権移転登記をしないうちに住所を移転した場合、新しい住所で所有権移転登記をすることができることと同じである。


 しかし、財産法人名義にする手続きは、所有権登記名義人表示変更の手続きを拝借して行っているにすぎず、その実態は相続財産法人への移行の手続きであるという考え方もあるようだ。現に、昔は、相続財産法人名義にする登記手続は移転登記で行っていたようだ。
古い登記研究であるが、本事例のような場合は被相続人名義で登記した後に相続財産法人に変更登記をするのが望ましいという意見が掲載されている。その理由としては、その方が公示としてわかりやすい、ということのようである。ただし、相続財産法人名義に所有権移転登記を命じる判決が出ているような場合は相続財産法人を権利者として登記してもいいだろう、というオチがついている。


 結論ははっきりしないわけだが、頑張るところではないので補正に応じることにした。
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕



うーん、去年、かけずり回ってお寺の過去帳まで調べのに・・・・。

「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

次は、住所変更登記の際に、閉鎖後5年経過廃棄で住所がつながらない場合の通達を出して欲しい。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/