こんにちは。マイエフピー土屋です。
今年は暖冬だそうですね。確かに、着こんでいると汗ばむこともしばしばです。
さて、身内の方が亡くなったお客さまとのお話しの中で、「口座凍結されると困るから慌てて預金を引き出した」という話を聞いて、ヒヤリとすることが意外に多いと感じています。
というのも、引き出したお金が全て葬儀費用など故人の整理費用に使ったことがきちんと証明できたり、手を付けず現金のまま保管してあれば良いのですが、一部を自分の消費に使ってしまったり、整理費用に使ったことが証明できないと、「亡くなった方の財産を単純承認する意思がある」とみなされてしまう可能性があるからです。
亡くなった方の預貯金や不動産などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことを「単純承認」と言います。
単純承認したとみなされると、故人に借金や処分に困るような土地があった場合でも全て引き継がなくてはなりません。また、他の相続人とのトラブルの元にもなることも。
本来、相続人には財産を引き継ぐかどうかを検討して、引継ぎたくない場合は「相続放棄」をする権利があります。
「相続放棄」は亡くなった方の遺産をマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などプラスの財産も全て相続することを拒否することです。
たとえば、財産より負債の方が多いときや相続トラブルに巻き込まれたくないとき、遺産の額や借金があるかどうかも分からない場合に検討します。
遺言書が残されてなく、分割協議で法定相続人全員で話合わなくならなければならない時に「絶対に会いたくない親族がいる」という理由で相続放棄したなんて方もいらっしゃいました。
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月と期限が定められており(手続きにより延長可能)その間に他の選択肢も合わせて検討し手続きを行います。
その他の選択肢として「単純承認」の他に「限定承認」があります。
限定承認は、亡くなった方の遺産のうち、マイナスの財産を清算して財産が残れば相続人が相続するという方法です。
被相続人にもしかしたら借金があるかもしれないなど、遺産がどれくらいあるのか全く分からない場合や、どうしても相続したい遺産がある場合に検討します。
このように、亡くなった方の財産を引き継ぐには、いくつかの選択肢があるのですが、亡くなった方の財産を把握していない状況で、お金を引き出して使ってしまうと検討の余地なく「単純承認」とみなされてしまうかもしれません。
それにも関わらず、「口座凍結される前に全部預金を引き出さなきゃいけない」という風に思いこんでいる方が結構多いのです。
ちなみに口座凍結については、銀行が知った時に初めてなされるものです。
地元で有名な大地主の方で、亡くなったことが地域であっという間に噂になるなんてことが無い限り、いつの間にか銀行が知り得ることはまずまず考えにくいでしょう。
また、万が一口座凍結されてしまった場合でもちゃんと救済措置はあります。こちらについては以前も触れていますので、ご覧ください。
相続にまつわる手続きは何かとスケジュールがタイトですので事前の把握やシミュレーションがとても大事です。
専門家に相談することで的確なアドバイスがもらえることも多いです。
是非ご相談ください。
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