ネットの誹謗中傷を削除する7つの手順

ネットの誹謗中傷を削除する7つの手順

誹謗中傷に関する書き込みの削除方法についてはいろいろな方法があります。具体的には、以下の通りです。

手順①サイト管理者(運営者・運営会社)に直接削除依頼する
手順②サイト管理者が削除依頼に応じない場合は、送信防止措置依頼をする
手順③送信防止措置依頼でも削除してくれない場合はIPアドレス情報開示
手順④IPアドレス情報開示に応じない場合は仮処分の申し立て
手順⑤プロバイダに発信者情報開示請求書を郵送
手順⑥プロバイダが開示請求に応じてくれない場合は開示請求訴訟
手順⑦発信者に対して削除請求訴訟
それぞれの方法について見ていきましょう。

手順①サイト管理者(運営者・運営会社)に削除依頼する
掲示板やSNS、ブログなどは、そのサービスを提供しているサイトの管理者(法人の場合は管理会社)に対して誹謗中傷にあたる投稿により自分が被害を受けていることを伝えて投稿の削除を要求する方法があります。

この方法ですと投稿者と直接対応する必要がなく、また投稿者の個人情報を特定する必要もありませんので、手間も心理的負担も比較的軽く済みます。

まずは利用規約を確認する
アメブロやFC2などの無料ブログ、ブログやSNSにはそれぞれ利用規約が設けられていて、そのサービスの利用者は利用規約に同意したことになりますが、利用規約では誹謗中傷にあたる投稿を禁じていることが殆どです。

例えばツイッター利用規約には、嫌がらせやヘイト行為などの攻撃的な行為を禁じ、それに反したアカウントはロックまたは永久凍結するという決まりを設けて対応しています。

まずは規約を確認し、自分が受けている誹謗中傷がそのサイトの規約に反しているかどうかをチェックしましょう。

問い合わせフォームや連絡先のアドレスを確認する
合わせて問い合わせフォームやヘルプなどから運営会社にアクセスを取れ、そのサイトの管理に関して何かしらの要望ができる窓口があれば、直接管理者にコンタクトを取り、投稿の削除を依頼して対応してもらいましょう。

もしもフォームが用意されていなくても、連絡先のメールアドレスが記載されていることが一般的です。

この方法は、ツイッターを始めmixiなどのSNSアメーバブログなどの無料ブログを始め、独自ドメインでサイトを運営している人に対しても使える方法です。

手間もかかりませんので、まずはサイトの管理人に対して直接削除依頼のコンタクトを取ってみるのが簡単です。

手順②サイト管理者が削除依頼に応じない場合は、送信防止措置依頼をする
先ほども触れましたが、サイトの管理会社・管理人は「問い合わせフォーム」や「ヘルプ」などのページと合わせて規約違反の投稿について通報する専用窓口を設置しているところが多いため、通常はこのメールフォームなどを通じて誹謗中傷の投稿の削除依頼を行います。

しかし、中にはこういった誹謗中傷の対応窓口をオンライン上に用意していない管理会社もあります。

また、設置していたとしても管理者が削除依頼に応じないこともあります。投稿した側の表現の自由も保障しなければならないからです。

サイトの管理人が「この書き込みは権利の侵害にあたらない」と判断する場合もあるので、この場合は、プロバイダ責任制限法という法律で規定されている、送信防止措置依頼という手続きで、削除依頼を郵送で行う手続きに移ります。

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削除依頼書の作成からの流れ
郵送で削除依頼を行うときには、書式を自分で作成しなければなりません。管理者はそれを受け取った後、削除の対応を取ることになります。

運営者が判断して削除することが難しい場合は、誹謗中傷の書き込みを行ったサイトやブログの作成者に運営者がコンタクトを取り、削除しても問題ないかを照会します。

このとき、相手が反論しなければおおむね7日以内に削除という流れになります。

投稿削除の手順や方法は、プロバイダ責任制限法に関連するガイドラインに基づいて規定されています。プロバイダ責任制限法ガイドラインを作成しているテレコムサービスという団体があるのですが、そこで誹謗中傷の削除依頼のための書式を用意しています。

送信防止措置依頼をするときには、この書式を利用して削除依頼を行うと書類作成の手間が大きく省けます。

こちらのサイトではプロバイダ責任制限法に関する情報を閲覧できるのに加えて、送信防止措置依頼書式のダウンロードもできます。

参考外部サイト:送信防止措置依頼書

送信防止措置依頼のメリット
無料ブログやSNSの管理者、レンタルサーバーの運営会社に送信防止措置依頼を行ったとしても、やはり削除するかどうかの判断は運営会社の任意です。

そのため削除依頼者が希望する対応をされないケースも少なくありません。

とすれば、個人的に削除依頼をするという意味でも、手順①と何ら変わりはないのではないかとも思えますよね。

しかし、手順①の場合と大きく違うのは、それがプロバイダ責任制限法ガイドラインに沿ってテレコムサービス協会によって作成された書面だということです。

書面を見ていただくとわかりやすいですが、送信防止措置依頼書にはしっかりと自分の住所や氏名を記入した上で、どんな権利が侵害されているのかなどを詳しく記載しなければなりません。

単に個人から「この書き込みは誹謗中傷に当たるので削除してください」という依頼をメールや問い合わせフォームから行うよりも、このような書面が郵送で届く方が心理的圧力がかかります。

「送信防止措置依頼書を放置すると、法的措置に出られて厄介なこと送信防止措置依頼ができないこともある?

書き込み削除の心理的圧力をかけられる「送信防止措置依頼」ですが、送信防止措置依頼ができない相手方もいるので注意しましょう。

送信防止措置依頼の対象となる相手方については、「プロバイダ責任制限法」によって「特定電気通信役務提供者」と定められています。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三  特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。

少しわかりづらいのですが、この「特定電気通信役務提供者」が指すものには、プロバイダやサーバの管理者だけではなく、法人や個人が管理しているサイト、書き込みが自由な掲示板のサイトなども含まれます。

しかし、裏を返せば、掲示板やコメントなどからの書き込みができない一般的なサイトに関しては、特定電気通信役務提供者には当たらないことになります。

そのため、そのようなサイトに対しては手順②は使えません。

手順③送信防止措置依頼でも削除してくれない場合はIPアドレス情報開示
手順②の送信防止措置依頼を行ったとしても、実は削除するかどうかの判断は運営会社の任意です。

そのため削除依頼者が希望する対応をされないケースもやはり少なくありません。

次に取れる方法は、自分で投稿者を特定して削除請求を行う方法です。慰謝料の請求や刑事告訴を考えているような場合にもこの方法で相手を特定する必要があります。

情報開示請求のメリット
誹謗中傷の被害を受けた人の中には、「慰謝料請求とかそこまではしたくない」と考える人もいるでしょう。しかし、発信者情報開示請求が認められることのメリットはそれだけではありません。

発信者情報開示請求をすると、窓口となるサイトの管理会社から本人に「情報を開示してもいいですか」という確認がいきます。これまでは削除依頼に応じず、度重なる依頼に無視を決め込んでいたとしても、自分の個人情報が相手に開示されるとなってはそうも言っていられません。

この時点でやっと「事態が大きくなっている」ことに気づく相手方もいます。発信者情報開示請求は、相手に「削除しなければ個人情報を特定し、訴訟も辞さない覚悟がある」ことを伝える大きな手段になるのです。

しかし、この場合はホスティングサーバの運営会社やサイトの管理者に削除依頼をするよりも少し手間がかかります。手順を見ていきましょう。

まずは投稿者のIPアドレスを特定する(情報開示請求)
ネットの誹謗中傷ではアカウントやIDで誹謗中傷の投稿をされることが多いため、ほとんどのケースでは誹謗中傷の投稿者について本名や住所など、個人情報を知りません。

投稿者を特定するためにはIPアドレスを特定し、その後そのIPアドレスを元に利用しているプロバイダを特定、最終的に誹謗中傷の書き込み相手の個人情報を特定するという流れになります。

サイトの管理人にIPアドレス開示を請求する
サイトの管理人に開示を求める情報は、IPアドレスであると書きました。正確にはIPアドレスに加えて、誹謗中傷の書き込みが行われた時間(タイムスタンプ)の開示も請求します。

誹謗中傷が書き込まれた時間に誰にどんなIPアドレスが割り振られていたのかを知ることによって、そのIPアドレスを使用している人がどんなインターネットサービスプロバイダを利用しているのかを特定できます。

これは、先ほど書いた削除依頼の手順と同じく、オンライン上に対応窓口があればそこを通じて行います。 サイトの管理人の対応の流れも同じで、プロバイダ責任制限法に則って、開示請求を受けたサイトの管理人が書き込みを行った人に対して情報開示を許可するかの照会をおこないます。

ただ、誹謗中傷を行った投稿者の連絡先がわからないなどの事情があればこの照会手続きは省かれることもあります。あくまで照会は任意のものです。 ちなみに誹謗中傷の投稿をした人には、この情報開示の照会が突然来ることになります。情報開示を拒んだとしても、自分がしたことの重大さに気づいて自発的に投稿を削除する効果も期待できます。

郵送の場合は「発信者情報開示請求書」を作成
サイトの管理人が専用の問い合わせフォームを用意していない場合は、削除依頼のときと同様にサイトの管理人に対して郵送でIPアドレスの開示請求を行います。こちらもテレコムサービスが書式を作成しているので、それを使って行いましょう。

詳しい書き方は(リンク:「送信防止措置依頼書や開示請求書の書き方(タイトル未定)」を参照してください。

注意!ログの保存請求を忘れない
IPアドレスがわかっても、インターネットサービスプロバイダが通信記録(ログ)を残していなければ投稿者を特定することができません。 しかしこの通信記録は3ヶ月〜6ヶ月で自動的に削除されることが多いため、ISPに対しては情報開示請求と合わせて「ログの保存請求」を行う必要があります。

なお、ログの保存請求についても裁判所の仮処分を申立てることが可能です。

【補足】インターネットの仕組みと情報開示請求の流れ
しかし、なぜIPアドレスの特定から始めなければならないのでしょうか?情報開示請求は結果的に2度行うことになり、煩雑ですし時間もかかります。一度でできればそれに越したことはありませんが、そこを理解するにはまず、インターネットの大まかな仕組みを知っておくことが大切です。

家にインターネットを引いてブログやSNSを楽しむとき、まずはNTTやWiMAXなどのインターネット回線会社と契約し、さらにSo-netニフティ、OCNなどのプロバイダ(インターネットサービスプロバイダ・ISPと呼びます)と契約することでインターネットを利用できることになります。

インターネットが使える環境が整ったら、ツイッターやブログなどいろいろなサービスを利用することになります。このように、誹謗中傷の書き込みが行われるまでには①プロバイダと契約②ツイッター掲示板などを利用 という2段階の手順があるのです。

そして、それぞれが保有している情報も異なります。プロバイダを契約するときには、本名や住所、クレジットカードの番号など、重要な個人情報を相手に伝える必要がありますが、ツイッター掲示板を利用するときにはこのような個人情報を伝える必要はありませんよね。

そのため、ツイッターなどに対して投稿者の本名などを聞いても、そもそも情報を持ってすらいないのです。 よって、まずは誹謗中傷がどのコンテンツでどんなIPアドレスからなされたのかを特定しなければならないということです。

手順④IPアドレス情報開示に応じない場合は仮処分の申し立て
ネットの誹謗中傷にあたる書き込みに対してプロバイダなどが削除依頼や発信者情報開示請求に応じてくれないとき、裁判所に処分を申し立てることができます。

ネット上の誹謗中傷や名誉毀損は放置するとさらに被害が拡大し、誹謗中傷された人や法人に大きな不利益を与えかねません。そのため、誹謗中傷や名誉毀損を受けている人の利益を保護するために暫定的に行う保全措置が仮処分です。

仮処分のメリットはなんといっても対処が早いこと。もしも通常の裁判を起こしたとすれば、誹謗中傷の投稿削除についての判決が出るには通常半年以上かかってしまいます。しかし、仮処分であれば数週間から数カ月で仮処分の決定が下されるのです。

ネットの誹謗中傷は迅速な対応が不可欠ですので、通常の裁判手続きを踏むよりも仮処分の申し立てを選びましょう。ちなみに、慰謝料や損害賠償を請求するための訴訟は仮処分後でも起こすことができます。

ネットの誹謗中傷に関する仮処分として、削除の仮処分と開示請求の仮処分、開示請求と並行して行うログ保存の仮処分があります。 仮処分申し立ての具体的な内容については、(タイトル未定)「掲示板や2chの削除依頼は裁判所に訴える!仮処分命令の手続きや内容」を参照ください。

手順⑤プロバイダに発信者情報開示請求書を郵送
IPアドレスが特定でき、インターネットサービスプロバイダがわかったら、ISPに対して発信者情報開示請求を行います。

無料ブログやSNSの場合
サイトの管理人は発信者情報開示請求について郵送での受付を行っているところが少なくありません。発信者情報は本名や住所などの重要な個人情報ですので、手続きもしっかりとしたものである必要があるからです。

プロバイダ責任制限法ガイドラインを作成しているテレコムサービスでは、発信者情報開示請求書の書面も作成し、公開しています。この書面を利用して情報開示請求書を作成しましょう。

このとき、請求書以外に公的な身分証明書のコピーや印鑑証明書の添付を求められることが多いため、必要な書類についてはしっかりと確認してください。 ▪発信者情報開示請求書書式

独自ドメインの場合
情報開示はプロバイダ責任制限法に基づく利用者の権利とされています。独自ドメインを取得して、レンタルサーバ(ホスティングサーバ)を経由してサイトやブログを作っている投稿者に対しては、ISPのほかにレンタルサーバー会社に情報開示請求する方法もあります。

判例でも、レンタルサーバー会社に対して発信者情報の開示が認められました。

レンタルサーバー会社によっては、しっかりと手続きについて明記しているところもあります。独自ドメインサイトのIPアドレスから利用しているレンタルサーバー会社を割り出したら、そのレンタルサーバー会社の運営サイトに飛んで具体的な手続きについて確認してみてください。

手順⑥開示請求に応じてくれない場合は開示請求訴訟
このように印鑑証明書などを用意して情報開示請求を行ったとしても、本名や住所などは重要な個人情報ですので、必ずしも開示されるわけではありません。 管理者らが情報開示に応じてくれなかった場合には、開示請求訴訟という訴訟を起こすことになります。個人からの情報開示請求に応じる管理人はほとんどいませんが、法的手続きに則った上での開示請求とあれば話は別です。

手順⑦発信者に対して法的措置を取る
やっと発信者の個人情報が特定できました。個人情報を特定して次にどうするかというと、直接「書き込みを削除してほしい」と交渉するのもいいですが、直接交渉して削除してくれるような人ならば、ここまで手順を踏む必要はなかったでしょう。 ここまでくれば、発信者に対して投稿削除請求の訴訟を起こすのが一般的です。

仮処分や訴訟の申し立ては弁護士に依頼が無難
 https://wakailaw.com/hibou/225?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

表見相続人は、相続した財産の所有権を時効により取得することができる

遺言無効確認等請求事件

裁判年月日    
 令和6年3月19日

法廷名    
最高裁判所第三小法廷

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる

母を、女性を、   保護、防御する法律実務への道標

母を、女性を、
  保護、防御する法律実務への道標NO1
 弱者を 保護する 弁護士業務・法律業務、必携!!
 
                      (弁護士服部美知子)  (弁護士服部陽子)         
             (弁護士五右衛門)
 「消費者金融金利計算と返せ計算くん」・「金利の黒本」著者
  各種リーガル計算プログラム制作の第一人者
 「限定承認」相続実務の日本最初の実務解説者・パイオニアetc 
 
NO1 
 婚姻費用・養育費用金額算定計算書
               標準表に基づくもの

 
(1)裁判所が採用している、婚姻費用・養育費用計算表を計算プログラム化した。
(2)母(父)が子供らを養育している場合を想定した標準版である。
(3)母(父)の双方が子供らを養育している場合の応用版は、別に制作する。
(4)総収入額 → 給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」で、"自営業者の場合には「確定申告書の課税される所得金額」です。
(5)基礎収入割合 → 給与所得者の基礎収入と自営業者の基礎収入の割合は、計算書下段を参照して下さい(下記のとおり)。
給与所得者
基礎収入=総収入×0.38~0.54(割合表は下を参照) 給与収入(万円)~75 54、~100 50、~125 46、~175 44、~275 43、~525 42、~725 41 ~1325 40、~1475 39 、~2000 38
自営業者
基礎収入=総収入×0.48~0.61(割合表は下を参照) 給与収入(万円)~66 61~82 60 ~98 59 ~256 58、~349 57、~392 56、~496 55、~563 54、~784 53、~942 52 ~1046 51 ~1179 59 ~1482 49、~1567 48
(6)子の生活指数 → 年齢0歳~14歳までの子は62、年齢15歳~19歳までの子は85として入力する。
(7)義務者の生活指数 → 義務者の生活指数は100として入力する。
 
 この計算書を、そのまま家庭裁判所に提出しても差し支えはないでしょう。弁護士五右衛門は、そのまま家庭裁判所に提出しています。
 
ご注意1
 (株)頭脳集団作成のExcel計算プログラムはマクロを使用しています。
 ご使用のExcelについて「マクロセキュリティの設定を『低』に設定変更」して頂かないと作動しません。
 2004/1/22以降提供分は、Excel2007以降のExcelで利用できる拡張子が、xlsmのファイルです。Excel2007以降のExcel をご使用下さい。
 
ご注意2
(1) 最近の、クラウド態様によるofficeを使用されている場合、計算書のマクロのすべてが抹消ないし無効化される場合があり、また、本計算書をクリックして開けた場合、「マクロを無効化した」との表示がなされて、マクロが作動しない場合があります。
(2) 後者の場合、「コンテンツを有効にする」との部分をクリックすればマクロが作動するようになります。
 
↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 確立した算定方法
                   確立していないケース ↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 
NO2 
 養育費用双方養育等の応用ケース
 
 標準計算書で処理できないケースについて、どのように算定するのかという点については、現在、確立した算定方法がありません。「複数の考え方、算定の仕方がある」というのが現状と理解して下さい。
 
一 大阪高裁の一例
               
1 阪高裁令和5年1月13日付決定によれば、
① 「子の養育費は、当該子ごとに算定されるものである」という論理から、
② 養育費を請求する請求者と相手方との間において「控除算定などはしない」とされている。
2 この大阪高裁決定の論理からすれば「控除計算を想定する」「応用版」は不要ということとなり、、個別に算定すればよいということとなるか、、?
① 養育費を請求をされている当事者について、「養育義務のある子ら全員に対し負担すべき養育費金額」を算定し
② ①を前提として、請求にかかる子の養育費については、「養育義務ある子ら全員に対する生活費」に対する「請求にかかる子らの生活費」の生活費割合を算出して、請求にかかる子の養育費を算定する。
③ 大阪高裁の算定方法は、①及び②記載の方法のようであるが、理論的に正当であるかのように見えるが、現実の、養育費の負担の実際から乖離する場合を認めることとなるのかな。
  実態と乖離することによる「不都合がある場合」には、その「不都合の主張」を待って、個別妥当性を追求するか、、、、?? 
 
二 ひとつの算定方法
 
  請求者、相手方間で、相殺・控除計算をする方法の一例

 

アルコール検知器 を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器
を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)


道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第62号。以下「改
正府令」という。別添)は、本日公布され、安全運転管理者に対するアルコール検知
器を活用した酒気帯びの有無の確認等の規定は適用しないこととする暫定措置を廃止
する規定については令和5年12月1日から施行されることとなった。
改正府令の内容及び留意事項については下記のとおりであるので、改正府令が円滑
かつ適切に施行されるようにされたい。
なお、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管
理者業務の拡充について(通達)」(令和3年11月10日付け警察庁丁交企発第412号ほ
か)及び「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」(令和4年9月9
日付け警察庁丁交企発第218号)については、廃止する。

第1 改正府令の内容
令和4年4月1日以降、運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等
で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること及びその確
認の内容を記録し、当該記録を1年間保存することとされていた一方で、アルコ
ール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行うこと及びアルコール検知器を常
時有効に保持すること(以下「アルコール検知器使用義務化規定」という。)に
ついては、当時のアルコール検知器の供給状況等から、事業所において、十分な
数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められたことから、当分
の間、適用しないこととする暫定措置がとられていた。
この度、安全運転管理者等に対するアンケートの実施結果等を踏まえ、アルコ
ール検知器の供給状況が改善傾向にあると認められたほか、飲酒運転の防止を図
るためには、できる限り早期に、令和3年11月に公布されたアルコール検知器使
用義務化規定を施行することが望ましいと認められたことから、改正府令により
暫定措置を削除し、令和5年12月1日からアルコール検知器使用義務化規定を適
用することとされた(道路交通法施行規則昭和35年総理府令第60号。以下「府
令」という。)第9条の10関係)。
第2 留意事項
1 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認
⑴ 業務の開始前後の運転者に対する確認
府令第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者及び運転を終了し
た運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、
同号に定める酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」という。)は、必
ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではな
く、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足りる。
⑵ 目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確
認することをいう。
酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合その他対面での
確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運
転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声
の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全
運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検
知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。
⑶ アルコール検知器の性能等
ア 性能
アルコール検知器については、道路交通法施行規則第九条の十第六号の規
定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件(令和3
国家公安委員会告示第63号)により、呼気中のアルコールを検知し、その
有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器で
あれば足りることとされている。
また、アルコール検知器には、アルコールを検知して、原動機を始動する
ことができないようにする機能を有するものを含む。
イ アルコール検知器を常時有効に保持することについて
「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておく
ことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基
づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無
を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
ウ 個人で購入したアルコール検知器
酒気帯び確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用
者が購入すべきものであると考えられる。ただし、各事業所の個別の事情に
より、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安
全運転管理者において、当該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない
状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有
効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、
個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えない。
⑷ 他の自動車の使用の本拠における確認
同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を
選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」
という。)において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業
所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有
効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と
直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、
酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができる。
⑸ 安全運転管理者以外の者による確認
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合に
は、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助す
る者(以下「補助者」という。)に、酒気帯び確認を行わせることは差し支え
ない。運転者に対する酒気帯び確認は、業務委託であっても差し支えないが、
例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運
転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転
管理者自らが運転者に対して運転中止の指示を行うとするなど、安全運転を確
保するために必要な対応が確実にとられることが必要である。
酒気帯び確認の内容の記録について
酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録すること。
⑴ 確認者名
⑵ 運転者
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項
3 アルコール検知器の使用に関する事業者への周知
施行日以降アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が確実に行われることとな
るよう、安全運転管理者講習等の機会を通じて周知を図ること。
4 違反行為の検挙を契機とした安全運転管理者の選任の有無の確認等
業務中の飲酒運転等を検挙した場合には、その背後責任について徹底した捜査
を行い、安全運転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認を行う
こと。
その際、安全運転管理者等に対して飲酒運転の防止を図るための措置の実施状
況について報告を求めるほか、飲酒運転の根絶に向けた事業者による積極的な取
組を促すための措置を講ずること。
-
1
-
内閣府令第六十二号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第二項の規定に基づき、道路交通法施行規則
一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和五年八月十五日
内閣総理大臣岸田文雄
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府

財産の分与に関する処分の審判の手続

家事事件手続法153条
 財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

広島高裁:
 財産の分与に関する処分の審判の手続において、申立人が給付を受けるべき権利者であるとは認められず、かえってその相手方が給付を受けるべき権利者であると認められる場合において、少なくとも相手方が、当該審判の手続において、自らが給付を受けるべき権利者であり、申立人に対して給付を求める旨を主張しているときは、申立人の財産分与の審判の申立てを却下するのではなく、申立人に対して相手方への給付を命じることができるとして、原審判中財産分与の申立てを却下した部分を取り消した上、相手方への給付を命じるべきか否かという点について更に審理を尽くさせるため、財産分与申立事件を原審(家庭裁判所)に差し戻した事例

限定承認の申述受理の申立て却下の審判と即時抗告

基本法コンメンタール相続(第2版)171頁(2023年、日本評論社
限定承認の申述受理の申立て却下の審判に対しては「申述人及び利害関係人が即時抗告をすることができる」と記載している。
ところが、
 家事事件手続法201条9号3号を見ると、
即時抗告権者は、申述人だけになっているのですが・・・

婚姻費用・養育費金額計算書(無償頒布中)

母を、女性を、保護・防御する法律実務への道標
弁護士五右衛門あて、氏名・職業記載のうえメールでご連絡をいただければ、圧縮ファイルにして添付送信させて頂きます。

(1)裁判所が採用している、婚姻費用・養育費用計算表を計算プログラム化した。
(2)母(父)が子供らを養育している場合を想定した標準版である。
(3)母(父)の双方が子供らを養育している場合の応用版は、別に制作する。
(4)総収入額 → 給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」で、"自営業者の場合には「確定申告書の課税される所得金額」です。
(5)基礎収入割合 → 給与所得者の基礎収入と自営業者の基礎収入の割合は、計算書下段を参照して下さい。
(6)子の生活指数 → 年齢0歳~14歳までの子は62、年齢15歳~19歳までの子は85として入力する。
(7)義務者の生活指数 → 義務者の生活指数は100として入力する。

下記ページで、ダウンロードできます

 

http://www.zunou.gr.jp/women/women3.htm

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