礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

公法・統制法の優位は私法を排除しうるか

2024-03-29 01:16:43 | コラムと名言

◎公法・統制法の優位は私法を排除しうるか

 舟橋諄一訳著『民法典との訣別』第二部「『民法典との訣別』論について」の「一 序説」を紹介している。
 本日は、「一 序説」の「二」、すなわち第二項の本文および註を紹介する。本文中における㈤㈥は、註番号。本文に続く、(五)(六)は、それらに対応する註である。

  経済法が統制経済の法として理解せられ、公・私法の混淆乃至滲透、または、私法の公法化の現象として把握せらるべきものとするならば、基盤たる統制経済が自由なる商品経済に対する国家的統制を意味することと対応して、法的には、商品経済の法としての私法に対する、国家的統制法すなはち経済統制法の、働きかけの現象と見ることができるであらう。かくて、経済法の考察に当つて、統制する側たる経済統制法の研究の必要なことはいふまでもないことだが、他面、統制せられたる側の私法の方面よりずる研究もまた、欠くべからざるものといふことができよう。この両側面よりする研究によつて、はじめて、経済法乃至統制経済法の全貌が明らかにされうるものと考へる㈤。『民法典との訣別』論は、私法がいはば経済法に織り込まれ、公法による克服乃至滲透を受ける段階において、私法の原則法たる民法がいかにその機能に変化を生ずるかを示すものとして、右の、私法の私法の側面よりする経済法の研究に対し一つの寄与ともなりうるであらう㈥。シュレーゲルベルゲル教授の『民法典との訣別』論が、ナチス特有の観念乃至表現によつて基礎づけられてゐるにかかはらず客観的に見れば右のごとき意味を有するものと考へられるから、それは、単にナチス・ドイツに特殊な現象でばなく、普遍的意義を有するものとして、われわれ自身の問題ともなりうるのである。いふまでもなく、『民法典との訣別』に関する論議は、ひとりシュレーゲルベルゲル教授のそれに限るわけではないが、わたくしは、いま、それらを網羅的に紹介する余裕をもたない。ここでは、この種の論議の代表的なるものとして、教授のそれを取上げるにとどめるのである。

(五)末川博士も次のやうに説いてをられる。すなはち、『今日の統制経済にあつては、自由主義経済の内在的要素たる自然的秩序を自由競争の名において形成しつゝあつた経済活動の分裂した複数の単位が単一化されるのではなくて、寧ろ斯かる単位が各自の計算と責任とにおいて活動すべきことを前提としながら、その経済活動の自由が抑制され指導され調整されるのであるから、従来の私法の根幹たる私有財産制度の如きを基礎としてその上に新な理念と方向とをもつて統制秩序が進展しめられるのが常である。‥‥そしてこのことは統制経済の法的表現たる統制法がそれ自体全く新な構想の下に従来の私法制度と絶縁された体系として成り立つものではないことを示すのである。だから、それはまた、統制法規の理解の道が従来の私法の理解なしに開かれてゐないことをも教へるわけである』、と(末川博『統制法の強化と私法への関心』法律時報一三巻一〇号八頁以下)。
(六)民法と経済法との関係は、民法専攻の学徒としても、また、経済法の研究にわけ入らむとする者にとつても、解明の義務ある課題である。この点について、吾妻光俊『経済法と民法』(「統制経済の法理論」一五八頁以下、一橋論叢九巻五号)、および、原龍之助「統制と行政法の理論」五四頁以下は、最も注目せらるべき文献である。なほまた、経済法と商法との関係については、特に西原〔寛一〕・鈴木〔竹雄〕・大隅〔健一郎〕・米谷〔隆三〕・大森〔忠夫〕・三藤〔正〕などの諸教授により、貴重なる論議が展開されてゐる。しかし、右の課題の解明は、これを別の機会に譲ることとし、ここでは、さし当り、ただ、若干の問題を提出することにとどめておきたい。すなはち、民法と経済法との関連については―― 
(イ)民法は経済法の領域に織り込まれて存在を続けるか、それとも、民法乃至民法原理は経済法の領域外において独自の存在をもち、ここにその固有の妥当範囲を見出すべきか(民法の独自性の問題)。商法についても同様な問題がある(商法の自主性の問題)。わたくしは、民法をもつて商品交換の原則法とする立場から、前の見解をとるが、さうだとすれば、ここに、『民法典との訣別』、『民法よ、さやうなら』が或程度まで是認せられるわけである。
(ロ)私法は、経済法において、公法乃至統制経済法と融合するか、それとも、混淆乃至滲透の状態にあるか。いひかへれば、経済法は、渾然と一体化せる法体制を形成するか、あるひは、統制法と私法との対立・克服・混淆乃至滲透のうちに把握せらるべきか。立法の様式、研究の体系などとも関係のあることだが、わたくしは、経済法発展の現段階においては、後者のやうに理解したい。
(ハ)経済法が統制法と私法との対立・克服のうちに把握せらるべきものとするならば、統制法は民法の外にあつて統制してゐるのか、それとも、統制法は――民法と共に「経済の法」の一部をなすものとして――民法自体の原理を克服し民法の機能変化をもたらすものであらうか。これは川島〔武宜〕教授によつて提起された問題であつて、教授は後者の立場をられる(川島前掲箇所)。原〔龍之助〕教授も同説(原前掲書五九頁・七一頁)。
(ニ)経済が公私法の混淆乃至滲透のうちに把握せらるべきものとするならば、公法原理と民法乃至私法原理との適用乃至妥当関係はいかなるべきか。抽象的一般的にいへば、国家的統制の強度いかんにかかることであるが、具体的には、箇々の問題(例へば統制法規違反行為の効力の問題)について研究せらるべきものであらう。
(ホ)法発展に関する問題として、公法乃至統制法の優位は、私法の存在を全般的に排除しうるか。この点は、『民法典との訣別』の限界の問題とし本稿の最後で触れるつもりである。

*このブログの人気記事 2024・3・29(9・10位の種樹郭橐駝伝は根強い人気)

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詳細な註から戦中の法学界の動向がつかめる

2024-03-28 00:17:49 | コラムと名言

◎詳細な註から戦中の法学界の動向がつかめる

 本日以降は、舟橋諄一訳著『民法典との訣別』の第二部「『民法典との訣別』論について」のうち、「一 序説」を紹介する。ページでいうと、55ページから63ページまで。
「一 序説」は、「『民法典との訣別』論について」の第一節にあたり、「一」から「五」までの五項からなる。
 本日は、「一」すなわち第一項の本文および註を紹介する。本文中における㈠㈡㈢㈣は、註番号。本文に続く、(一)(二)(三)(四)は、それらに対応する註である。

      序  説

  『民法典との訣別(Abschied vom BGB)』といふ標語は、前段に訳載したフランツ・シュレーゲルベルゲル教授(Dr, Franz Schlegelberger)の講演㈠の題目に由来するものであるが、これに関連しては、ドイツでもさまざまな論議が展開され㈡、わが国においても、牧野博士がいち早く「民法よ、さやうなら」の標語として取上げられたほか㈢、その後、一面においてば、民法の将来といふ問題、他面においては、経済法なる新たなる法領域生成の問題と関連せしめられて、これに対する関心はますます深まりつつあるやうに見受けられる㈣。

(一)吾妻教授の教示に従へば、この講演は、キール大学を中心とする新進学徒――いはゆるキール学派――の革新的な主張に支持せられて、一九三七年、すなはちわが昭和十二年に、ハイデルベルク大学創立五百五十年の式典講演としてなされたものであり、その草稿も同学派の一人が作成したとさへいはれてゐるとのことである。吾妻光俊〈アヅマ・ミツトシ〉「ナチス民法学の精神」二〇頁・二三頁参照。本講演については、早くも昭和十二年に、柚木・我妻両教授によつて紹介がなされ(柚木馨〈ユノキ・カオル〉『ナチスに於ける独逸民法典の運命』民商法雑誌六巻二号、我妻栄〈ワガツマ・サカエ〉『シュレーゲルベルガー「民法への訣別」』〔新刊短評〕法学協会雑誌五五巻一二号)、また、我妻教授によつても前掲書によつてその主張の骨子が紹介されてゐる(同書二〇頁以下)。さらにまた、小池教授も、相当詳細にこれを紹介し批評してをられる。小池隆一〈リュウイチ〉『経済法と民法』(「慶応義塾大学論集(昭和十七)」所収)。なほ、シュレーゲルベルゲル氏は、司法省におけるStaatssekretär といふ枢要な地位にあるほか、ベルリン大学の名誉教授(Honorarprofessor)、ドイツ法学院(Akademic für Deutsches Recht)の会員をも兼ねてをられるやうである。わたくしが、同氏を教授と呼ぶのは、これによる。
(二)ドイツにおける論議については、わが学界にも相当に知られてゐる。前註引用の吾妻光俊「ナチス民法学の精神」中、第一章『ナチス民法学の動向』のほか、柚木馨前掲(民商法雑誌六巻二号)、同『独逸民法の革新』(現代外国法典叢書だより第一六・一七号)、同『民法総則』〔現代外国法典叢書〕四~七頁、山木戸克己〈ヤマキド・コッキ〉『国民社会主義による民法改正の基本問題』(法律時報一〇巻七号)、同『ナチス・ドイツにおける民事法改正事業と独逸法学院』(同一一巻一〇号)、山田晟〈アキラ〉『ヘーデマン‥‥著「民法改正論」』〔新刊紹介〕(法学協会雑誌五七巻二号)、同『ドイツ民法の現在及び将来』(新独逸国家大系月報八号)、吾妻光俊『独逸に於ける私法理論の転回』(一橋論叢四巻二号――同教授の前掲書第一章のいはば原型をなすもの)、同『ナチス法学界展望』(新独逸国家大系月報八号)、後藤清「転換期の法律思想」の附録『ナチス法学者の民法改正意見』など参照。なほ広くドイツにおける法革新論の文献については、Schlegelberger-Vogels, Erläuterungswerk zum Bürgerlichen Gesetzbuch und zum neuen Volksrecht, Einleitung, Bern. 56~58に掲ぐるところを見よ。
(三)牧野英一「法律学の課題としての神」二三九・二四八頁。同「民法の基本問題」第五編、はしがき二頁・本文四一・一七九・二〇三・四一一頁。同「非常時立法の発展」三一・五二・一四七・一六五頁 。同「続急急如律令録」三九・六七・六九・一四二・一四八・一四九頁。同『急如律令録』法律時報一三巻八号・一四巻三・四・五号など。同「非常時立法考」一五八・一五九・一六三・一六四・一六九・一九一・二六〇・二六九頁。
(四)例へば、杉山直治郎『民法の分化』(比較法雑誌一号昭和一四)一三・六五頁、小池前掲(昭和一七年)、川島武宜〈タケヨシ〉『統制経済と民法』(国家学会雑誌五七巻一号昭和一八年)一三六頁、などは、それぞれ、『民法典との訣別』論を引合ひに出してをられる。【以下、次回】

 ご覧のように本文(地の文)に比べて、註が異様に詳細になっている。この詳細な註に含まれる情報が貴重であり、重要なのである。戦時期、どういった法学者が、どういった媒体に、どういった趣旨の論文を発表していたのかを、ハッキリと把握できるからである。
 なお、この本では、単行本の書名は「 」によって、論文のタイトルは『 』によって示されている。

*このブログの人気記事 2024・3・28(10位になぜか宮さん宮さん)

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『民法典との訣別』から読みとれる諸情報

2024-03-27 03:32:58 | コラムと名言

◎『民法典との訣別』から読みとれる諸情報

 1980年代の半ばごろ、戦中の「統制経済」に対して興味を抱き、関係の書籍や資料を集めたことがある。その当時、「統制経済」関係の文献は古書店で容易に入手できた。古書価も二束三文であった。
 ところが、1990年代にはいったあたりから、「統制経済」関係に限らず、戦時体制に関する文献、あるいは戦時中に発行された文献の古書価が、にわかに急騰していった。
 最初のうちは、その理由がわからなかったが、あとになって理由がわかった。1980年代末から、社会学者・山之内靖(やまのうち・やすし、1933~1914)の「総力戦」論を嚆矢として、「戦中戦後連続論」なる視点に立った研究が次々とあらわれ、総力戦体制や戦時統制経済への関心が高くなっていたのであった。
 民法学者・舟橋諄一の回想文「私の八月十五日」(1976)によると、舟橋は、戦中に自著を上梓しようとした際に、検閲を意識して、「ナチス法学者の論文を表看板」にしたという(今月20日の当ブログ参照)。おそらく当時、舟橋諄一に限らず、また民法学者に限らず、多くの法学者が、そういった「忖度」を余儀なくされたのであろう。この時代、「ナチス憲法」を研究テーマに選んだ憲法学者も少なくなかったのである(2015年7月29日の当ブログ参照)。
 しかし、戦後になって、戦中における、そういった学問的な「忖度」を正直に語っている法学者は、例外的である。そういう意味で、舟橋の前記回想文は貴重である。そして、それ以上に貴重なのが、『民法典との訣別』という文献それ自体であり、そこから読みとれる諸情報だと考える。
 そういうわけで、このあと、『民法典との訣別』の本文も、少しだけ紹介させていただきたい。関心をお持ちになる読者が少ないことは、よく承知しているが、紹介せずにはいられない。
 明日以降、同書の第二部「『民法典との訣別』論について」の「一 序説」を紹介する。本日は、中扉のウラ(54ページ)に置かれていた「自註」を紹介しておく。

第二 『民法典との訣別』論について   〈中扉・53ページ〉

 本編は、もと、日本経済法学会第三回京都大会(昭和十六年十一月)における研究報告の際の手稿を整理して、同学会に提出した報告論文であつて、「日本経済法学会年報――経済法の諸問題⑶」に載せられたものである。これを本書に採録するに当り、主として註の部分に多少の筆を加へた。〈54ページ〉

*このブログの人気記事 2024・3・27(8・10位は読んで戴きたかった記事でした)

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東京スタジアムと大毎オリオンズ

2024-03-26 02:33:52 | コラムと名言

◎東京スタジアムと大毎オリオンズ

 今月21日、東京新聞朝刊「あけくれ」欄に、「見上げてごらん」というタイトルのエッセイが載った。投稿したのは、荒川区の主婦・宮代美佐子さん。荒川区の図書館で、松竹映画『見上げてごらん夜の星を』(1963)の上映があった。定時制に通う若者たちを描いた映画で、主演は坂本九(1941~1985)だった。以下は、引用。

 主人公が通う高校、都電、神社、対岸にお化け煙突の見える隅田川沿いの工場など、東京五輪前夜の荒川の貴重な風景が映し出されます。
 特に印象的なのは、重要な背景として頻繁に登場する東京スタジアム。冒頭の空撮映像の中心に浮かぶナイター照明と芝のグランド。そう、ほんの短い間、この街にプロ野球の球場があったのです。

 主人公が通っていた定時制高校は、何という高校だったのか。都電というのは、今も健在の都電荒川線を指しているのか。神社はどこの神社だったのか。映画『見上げてごらん夜の星を』は、まだ観たことがない。宮代さんのエッセイを読んで、ぜひ観たくなった。
 映画の冒頭にに出てくる「東京スタジアム」は、「光の球場」として知られていた。1962年(昭和37)6月2日、毎日大映オリオンズの本拠地として開場。毎日大映オリオンズは正式名で、日常的には、大毎(だいまい)オリオンズの通称が使われていた。
 午後4時から始まった開場式には、パリーグ全球団(大毎オリオンズ、南海ホークス、東映フライヤーズ、西鉄ライオンズ、阪急ブレーブス、近鉄バッファローズ)の選手が集まった。この開場式で、毎日大映オリオンズの永田雅一(まさいち)オーナーが、スタンドを埋めた観客に向かって、「皆さん、パ・リーグを愛してやって下さい」と叫んだ話は有名である。
 同日午後7時から、大毎対南海の公式戦から始まった。いわゆる「ナイター」である。この試合は、9-5で、大毎が勝利した。
 エッセイにもあったが、同球場の歴史は短かった。十年後の1972年(昭和47)に閉鎖、最後の公式試合は、同年10月15日のヤクルトアトムズ対阪神タイガース戦だったという。
 今日、その跡地は、荒川総合スポーツセンターとなっている。なお、警察庁長官狙撃事件で有名になったアクロシティは、荒川総合スポーツセンターから至近のところにある。

*このブログの人気記事 2024・3・26(2・9・10位は、いずれも帝銀事件関係)

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礫川ブログへのアクセス・歴代ワースト50(24・3・25)

2024-03-25 00:44:30 | コラムと名言

◎礫川ブログへのアクセス・歴代ワースト50(24・3・25)

 本日は、当ブログへのアクセス・歴代ワースト50を紹介する。
 順位は、2024年3月25日現在。これは、あくまでも、アクセスが少なかった日の順位であって、アクセスが少なかったコラムの順位ではない。なお、ブログ開設当初のデータがほとんど残っていないので、正確な順位というわけではない。

1位 2023年12月4日  ここの調査は君一人でやってくれないか(平山輝男)
2位 2023年8月31日  枢密院本会を休会し陛下の録音放送を拝聴した
3位 2023年12月3日 橋本進吉博士の薦めに従い國學院大學で国語学を専攻
4位 2024年2月6日 【この日、記事の更新なし】
5位 2023年7月1日 日本の社会は情をもって成り立つ(内村鑑三)
6位 2020年9月26日 【この日、記事の更新なし】
7位 2024年1月12日 OCRソフトで表示された漢字(2024・1・12)
8位 2023年7月2日 日露戦争より余が受けし利益(内村鑑三)
9位 2023年12月1日 平山輝男博士とアクセント分布の研究
10位 2023年6月13日 日本人は暇つぶしの娯楽に耽っている(M・W・ヴォーン)

11位 2023年9月1日 九月一日忘られず(大正震災かるた)
12位 2024年3月22日 『民法典との訣別』では、検索結果0件
13位 2023年11月28日 朝夕の往復だけで7~8時間を要した
14位 2017年12月23日 成功の秘訣は万人に率先して実行すること
15位 2015年8月17日 大谷美隆「ナチス憲法の特質」(1941)を読む
16位 2015年8月11日 総統、あなたはアーリア系ですか(1945・4・29)
17位 2016年6月16日 日本人は血縁が等しい大家族民族(古畑種基)
18位 2016年6月19日 我国都市における防空上の二大弱点
19位 2014年8月15日 煩を厭ひてすべてはしるさず(滝沢馬琴)
20位 2015年1月8日 伊藤昭久さん、田村治芳さん、松岡正剛さん

21位 2015年12月25日 大佛次郎『ドレフュス事件』は、なぜ龍頭蛇尾なのか
22位 2016年6月23日 生長の家、安倍晋三首相の政治姿勢を批判
23位 2015年9月7日 松川事件、現場に停車した一台のトラック
24位 2015年12月23日 ドレフュス事件とデュ・パチイ・ドゥ・クラン少佐
25位 2015年8月1日 ケルロイター教授、美濃部達吉博士を危険視
26位 2016年6月22日 『日本会議の研究』をめぐる「騒動」
27位 2016年1月21日 結婚奨励のスローガンは「結婚報国」
28位 2023年5月25日 ジャニー喜多川問題と資料集『男色の民俗学』
29位 2015年12月2日 眠ってる時間分だけ長生きする(水木しげる)
30位 2023年11月30日 山口幸洋博士と「一型アクセント」の研究

31位 2015年12月17日 家永三郎教授に、遡って名誉教授を発令
32位 2016年6月24日 新日本宗教団体連合会1200万票のゆくえ
33位 2015年11月4日 そんな中央公論社は今すぐにでも潰す(鈴木庫三)
34位 2016年1月25日 警戒警報が発令されると入場券の発売は停止
35位 2016年6月12日 「君達は、この戦争に日本が勝つと思うか」
36位 2016年7月5日 「日本ファシズム」の理論はあまりに貧困
37位 2023年6月16日 文学作品は、具体的であることで生命を持つ(青木茂雄)
38位 2015年7月29日 「ワイマール憲法」から「ナチス憲法」へ
39位 2023年5月28日 先生は一切指を差してはいけないと注意された
40位 2023年8月1日 藤本弘道著『陸軍最後の日』(1945)を読む

41位 2023年7月22日 日産リバイバルプランは誰がつくったのか?
42位 2023年7月15日 「アジアは一つなり」大東亜会議、開催さる
43位 2024年3月23日 ヒロシマで『民法典との訣別』を購入した吉田さん
44位 2017年7月22日 映画『陰謀のセオリー』とポケモンショック
45位 2022年1月10日 天皇制論には二つの流れがある(網野善彦)
46位 2015年8月2日 ケルロイター教授、政治指導と軍事指導の一致を説く
47位 2024年2月23日 飛行機から「兵に告ぐ」のビラがまかれた
48位 2023年10月24日 二・二六事件について美人記者の取材を受けた
49位 2016年1月15日 藤村操の自殺前後(山名正太郎)
50位 2015年12月20日 源頼義、集めてきた戦死者の片耳を埋める

*このブログの人気記事 2024・3・25(10位の永井荷風は久しぶり、8・9位に極めて珍しいものが)

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