監視カメラに 警告
こと名使用に 勧告
大阪弁護士会の「警告書」コピーを貰った三月。なになに、監視カメラ付きの部屋に収容するのは憲法十三条プライバシー権の侵害だと。
大阪拘置所は、自己の意に沿わない職員又は職員以外の威圧傾向、粗暴の言動がある「要視察者(好訴性)」と指定し、云々。
それで何年間も天井カメラでトイレ丸見え、二四時間監視だと。
八年前には勧告だけども、今度は警告になったんだ。
拘置所は、粗暴傾向、自傷傾向(恣意的な断食)があるとするも、内容の具体的な回答は差し控えるとして、具体的な事情を明らかにしていない。
以前に勧告もらったのは、参考として受け止めるとの回答。態度わるいぞ法無省。
弁護士会の判断は、監視を必要とする高度な危険が存在するという具体的に認められる場合に限られるべき。のべつ幕なし監視カメラは駄目ってことよ。
保護室は三日以内、継続するときは二日毎に更新する。刑事収容施設法。
静音室は七日以内、継続は三日毎に更新必要。法務省矯正通達。
法令上の明文根拠のない監視カメラ付き単独室への収容には、保護室や静音室に準じた必要最小限の期間に限って許容されるべき。当然だ。
本件以外にも何回も勧告を出してるし、他の弁護士会でも警告等がなされている。なめられてるってことか?
改善措置を講じた形跡も全く認められていない、遺憾と言わざるを得ない。いかん、いかん。
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もうひとつが勧告。件の中川高さん。名字も名前も色々あってややこしいが、通称使用への制限、意地悪。
弁護人宛の封書、戸籍名に通称つけたら発信されなかった。
その後も、返戻された封書の封皮を同封すると、封皮を取り除くまで発信申請を受け付けなかった。結果、弁護人宛の発信が八日間も遅延。重大な交通権侵害じゃん。
複数の裁判官が公的文書において通称併記を表示してるのにさ。
人格的利益及び接見交通権を侵害するもの。そうだよね。発信申請を制限することのないよう勧告すると。
この兄さん、二十年間で勧告&警告、七件GETだって。拍手。
わかりやすいように噛み砕いて紹介したけど、詳しくは大阪弁護士会サイトを見てちょうだい。
要旨と概要、書類本文が載ってるよん。三月二六日付け。