市川房枝記念会の未来を語る会

婦選会館利用者、維持員、女性展望購読者、ボランティア、講師、職員、女性運動家、女性ユニオン組合員で語ろう未来を!

抗議声明―2008.5.1-②

2008-05-01 | Weblog

3.本件のような整理解雇については、労働者に特段の責められるべき理由がないのに使用者の都合により一方的になされるものなので、業績悪化などの場合にその必要性を認めるなど、これまでの判例では慎重な判断が求められていました。

   しかし、本判決は、財団の財政状況について「負債はなく安定している」、「事業面では規模が小さく収益力は高くはない」とし、「賞与も支払うことができないほど財政が逼迫しているとは考えられない」として賞与の支払いを命じながらも、被告の事業方針の転換(事業の縮小特化)について、被告の経営者は「被告の運営に関する裁量権を有している」から「その判断が常識を逸脱するようなものでない限り、これに容喙(横から差し出ぐちをすること)すべきものではない」とし、「事業特化を行うとすれば解雇以外に途はない」などとして、解雇を有効としたものであり、労働者の立場を全く無視したものです。

   また、本判決は、「たとえ原告らの請求に全面的な理由があっても、事業者に既に廃止した事業を再開することを求めることはできない」から「労働契約上の地位を確認することはできない」としています。このような解雇無効でも労働契約上の地位を確認する判決は出せないという判断は,これまでの判例にもない異常なものです。  実際には、記念会は、今年1月29日の口頭弁論終結後に、マスコミ上でも寄付金を募り、これから耐震補強工事と改修工事を行い、創立記念日の11月15日にリニューアルオープンすることを公表しています。その事業計画の中で、担当者をクビにして一旦は閉じた市川房枝政治参画センターを復活させるとしています。

 4.原告らは1998年から女性ユニオン東京の組合員として、被告と団体交渉を積み重ね、働きやすい職場を実現させてきました。2006年の3月以降も賃金交渉を4回重ねていました。ところが被告は7月になって突然の事業方針の転換を発表し,そのわずか1ヵ月後に解雇を強行したのです。経済的に逼迫していたわけではなかったのに、被告は敢えて講座を中止し、職員をクビにしました。数多くの受講生の生きがいである講座を中止し、職員の生計の手段を突然絶つことに躊躇しなかった理由は、組合嫌悪、組合つぶしのほかには考えられませんが、本判決は、「(退職勧奨は)退職を前提とするものではあるが、解雇の回避に向けて一応の努力をした」,「退職勧奨を行っているから手続的に不相当とはいえない」としており,解雇回避努力や手続きの相当性についても,労働者の雇用の継続・確保について使用者は何ら責任を負わなくてよいとする誤った判決です。

 5.本件は、女性の社会的・政治的地位向上を目指す市川房枝記念会でおきた整理解雇について「整理解雇の4要件」に欠け無効のものであることから地位の確認を求めました。市川房枝記念会の事業の縮小・特化は創設者市川房枝の意思にそむくものであり、数多くの女性たちの募金で建てられた婦選会館が本来の姿で再建されることを目指した訴訟でした。市川房枝記念会の財政状況は人員削減を必要とするものではなく、耐震診断結果についても、婦選会館の一時使用禁止は必要ありませんでした。そのことは、日本婦人有権者同盟が、この2年にわたって変わらず建物を使用していたことからも明らかです。講座は大きく儲かる事業でないとしても、健全に運営されており事業の特化の方針は誤りでした。しかし、原告の主張や原告の提出した証拠書類は厳正に検討されず、判決は「経営者の裁量権」のみ大きく認めました。このような手法がまかり通る社会になったら、労働者に人権は無いに等しいと言えるのではないでしょうか。

6.なぜ、現存の労働法やこれまでの判例法理でも守られているはずの原告の労働者としての権利を無視した被告の行為が裁かれなかったのでしょうか。それは、裁判官が証人尋問の最後に原告に発した次の質問、「結婚はされているのですね。」「ご主人の収入もあるということですか。」に現れています。女性の賃金は、「一家の生活を支える」とされる男性の賃金並には重視されず、その権利を侵害されても、夫の収入で生活できるだろうという扱いです。女性労働者の組合活動にたいする雇用者側の不当な行為についても男性労働者並には扱われないのではないかという疑問を持たざるを得ません。働く女性の人権より、「経営者の裁量権」を優先した本判決は、労働者の人権と並び女性の人権を軽視したものと言えます。  

 社会的な貧困、格差社会が問題になっている中で、経営者の裁量権を拡大する本判決に対し厳重に抗議します。

以上

2008年5月1日  

市川房枝記念会の不当解雇を撤回し、

婦選会館を再生させる会(市川房枝ルネッサンス)

弁護団 志村 新、井上幸夫、大竹寿幸

連絡先:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-7 横山ビル2階 女性ユニオン東京気付FAX:03-3320-8093

e-mail: wtutokyo@f8.dion.ne.jp


控訴しました! 抗議声明 2008.5.1-①

2008-05-01 | Weblog

 市川房枝記念会不当解雇撤回裁判にご支援いただきありがとうございます。4月22日、東京地裁民事11部、村越啓悦裁判官により、不当な判決が出されました。原告は4月30日に控訴し、本日、下記のような抗議声明を発表しました。

 市川房枝記念会解雇事件不当判決への抗議声明

声明文

1.私たちは、2008422日、東京地裁民事第11部(裁判官 村越 啓悦)による市川房枝記念会解雇事件の判決について、これまでの整理解雇の判例法理を顧みず、労働者として、さらに女性としての人権を無視した不当判決として厳重に抗議します

2.本判決は、原告らが解雇された年の2006年夏の賞与の支払いを一部認めただけで、その余の地位確認などを棄却しています。

被告財団は職員8名中6名の仕事を奪うことを事業方針の転換に当初から織り込んでいながら、その発表まで、一度も職員の意見を聞かず、労働組合との協議をしないまま退職勧奨を発表し、退職を前提とした話し合いに応じないならクビだとして、ほぼ1ヶ月という短期間で解雇を強行したのです。こうした被告の対応について、「経営者の裁量権」として認めた判決は、労働者の雇用の継続・確保について使用者は何ら責任を負わなくてよいと言っているに等しく、これまでの判例法理に全く反したものであり、労働者の生活権、労働権、団結権を無視したものです。

(続く)


4月22日(火)13:30より東京地裁506号法廷で判決言い渡し

2008-04-17 | Weblog

 4月22日(火)のスケジュール

○判決言い渡し 東京地裁506号法廷13:30~

      傍聴席は42席です。ぜひ傍聴に来てください!

○判決の報告集会 弁護士会館1006AB 

                14:00~15:00     

○司法記者クラブにおいて記者会見 15:30~

                       市川房枝ルネッサンス事務局


12月29日付朝日新聞「女性施設 絶えぬ労使紛争」

2007-12-29 | Weblog

本日付朝日新聞生活面に、「女性施設 絶えぬ労使紛争 男女平等が目的なのに・・・低賃金で不安定」という記事が掲載されました。

編集委員の竹信三恵子さんの記事です。

内容は、市川房枝記念会不当解雇裁判、大阪府豊中市すてっぷ館長雇い止め裁判をとりあげ、3人のコメントを掲載したものです。

男女平等をめざしているはずの女性施設で、なぜ、働く人が人権を無視した理不尽な扱いを受けるのか。低賃金、不安定、事業計画などの方針決定の場からの排除、管理責任者の雇用主としての責任の欠如などといった課題について、この裁判を通して少しでも社会に訴えていくことができればと思います。

 


11月19日の証人尋問報告

2007-12-29 | Weblog

 

今年も残りわずかとなりました。みなさまからのこの1年のご支援に厚く御礼申し上げます。

1119日(月)の証人尋問への傍聴の応援、ありがとうございました!

 東京地裁710号法廷で行われた4時間半に渡る証人尋問は、50名を越える方々で傍聴席は満席になり、原告側も傍聴席も真剣勝負で、ホットな法廷になりました。傍聴できずに帰られたみなさま、誠に申し訳ありません。

☆裁判終了後には、弁護士会館で報告集会を開き、30名ほどの方が参加されました。

☆記念会側は、証人の山口常務理事のほか、事務局長、理事2名のほか、寺尾勝汎経営顧問(元丸紅人事労務担当)が来ていました。

1119日証人尋問・トピックス]

1.会館耐震改修工事の新プラン

 山口常務理事は主尋問の中で、1112日の理事会評議員会で耐震改修プランが発表されたことを明らかにしました。それによると、総工費7210万円、内5000万円を基金から、2000万円を寄付で賄うということです。7210万円の内訳は、耐震補強1200万円、書庫除湿工事300万円、内外装一部改修5010万円、工事予備費700万円です。この工事によって4つの貸オフィスをつくるということです。この総工費7210万円は、裁判に入ってから出てきた19100万円という耐震改修工事費用の目安額(2006526日付)の半分以下という金額です。

2.講座は赤字じゃなかった!

 山口常務理事に対する志村弁護士の反対尋問、そして大竹弁護士、井上弁護士の原告に対する主尋問によって、講座は赤字ではなく黒字であり、廃止する必要はなく十分維持継続できたことを明らかにしました。講座生の減少は、理事会が講座をむやみに縮小したことが原因であり、耐震性を口実に廃止したことを明らかにしました。

3.寄付行為、会館建築の趣旨、創設者の遺志に反する「事業特化」

 原告側は、「事業の特化」が政治教育事業を柱とする寄付行為の目的、会館の建築、市川房枝の遺志に反すること、解雇に至る過程は不誠実極まりないこと明らかにしました。長年、低い労働条件で働いてきた職員をクビにするために、高額の費用を出して経営コンサルタントや経営法曹会議所属の弁護士を雇ったことも証言しました。

4.常務理事の指示で一般会計から特別会計にお金を移していた

 原告の一人は、会計担当者として、常務理事から一般会計になるべくお金を残さず、特別会計に移すように指示されていたことを証言しました。

次回の法廷は、129日(火)午後115分~ 東京地裁710号法廷です。これより1週間前に最終準備書面を双方が提出し結審となる予定です。


9月28日 弁論準備報告

2007-09-30 | Weblog

  928日(金)午前9時半より、みなさまのご協力を得て地裁前ビラまきを行いました。10時から地裁13階民事11部で行われた弁論準備の内容は下記のとおりです。

1.原告、被告は各々、証人の陳述書を提出

 この日、原告側、被告側の証人の陳述書を各々提出しました。原告側には原告2名の陳述書のほか、元職員(組合員)の陳述書も含まれ、添付資料をあわせて、相当分厚い書証の提出になりました。

 また、被告、財団の証人、山口常務理事の陳述書も提出され、裁判は証人尋問に向けて大詰めの段階を迎えました。

2.10月末までに、証人尋問に必要な書証を双方が提出 

 証人尋問に必要な書証は、原告被告ともども、10月末までに出すことになりました。財団側が、二つの意見書に対する反論を行うのかどうか、定かではありませんが注目されるところです。

証人尋問は、1119日(月)午後1時~5時、東京地裁 710号法廷 

 証人尋問の日程が再確認されました。当初予定通り、1119日(月)午後1時~5時です。主尋問と反対尋問をこの日1日で行います。ぜひ、傍聴にいらしてください。50席ある傍聴席をいっぱいにして、真実を明らかにしていきたいと思います。

 明日から10月。10月3日には提訴1年を迎えます。原告両名はおかげさまで元気にたたかっております。これからもどうぞよろしくお願いします。

              市川房枝ルネッサンス事務局


二つの意見書―その3<耐震>

2007-08-11 | Weblog

 二つ目の意見書は、「婦選会館耐震診断報告書等に対する意見書」です。建物の耐震性に詳しい一級建築士・建築構造士の執筆です。以下に概要を記します。

婦選会館耐震診断報告書等に対する意見書

<分析に使用した資料>

婦選会館耐震診断報告書(乙4号証)、および乙4号証の添付資料-既存設計図書、現地建物調査資料、耐震診断計算書(現状)、耐震診断計算書(補強案)、訴状、答弁書

1.耐震診断報告書の正否

1962年竣工の婦選会館の既存部分は1981年に導入された「新耐震設計法」を満たしていないことは、耐震診断を行う前から予想されたものである。

1983年増築部分(エキスパンションジョイント)は新耐震基準を満たしており、耐震診断の対象外部分である。

・報告書(乙4号証)や添付資料の耐震診断計算書に数箇所の誤りがあり、慎重さに欠けている。

・報告書で提案された補強案は妥当。

・1981年の新耐震設計法導入後に建築された建物を含め、約半数の建物が「耐震性に疑問あり」ということが明らかであるが、継続使用されている。

・婦選会館は鉄筋コンクリート造で低層建物、立地も超高層ビルが建築可能なほどの硬質な地盤の上に建築されている。大地震時に生じる被害は「軽微」で済む可能性が高い。

・婦選会館の全面使用禁止措置を直ちに実施するという措置がやむを得ない唯一の結論とは言えない。

 2.耐震診断結果を受けた理事会の措置の是非、実施すべき方策

・事務所の移転先であるニューステートメナーも「耐震性に疑問」がある既存不適格建物。婦選会館を使用禁止にして、事務所をニューステートメナーに移転させる決定は矛盾している。

・高額な費用を支出して耐震診断を行ったのであるから、早急に耐震補強工事を行うべきである。

・耐震補強工事は、建物を部分的に使用しながら行うことが十分可能である。仕上げをボランティアで行い、耐震改修促進法を利用して工事費用を削減することも可能。

3. 耐震補強工事等費用の妥当性について

・耐震補強工事に要する期間は、1~1.5ヶ月、申請手続きなどが必要になった場合でも若干延長されるにすぎない。

・被告の見積概算(乙7号証)の19100万円のうち、耐震補強工事費の1000万円は妥当。設備機器更新工事費は新築の際の工事費用と比べても著しく高額。

・工事全体の見積金額(乙7)も坪単価100万円で婦選会館を新築した場合とほぼ同額の見積もりであり、異常に高額な見積もりである。

・財団(理事会)の意向を反映した見積書が存在するはずであり、もしも財団(理事会)の意向を反映した概算でないのであれば、見積の出し方として問題がある。

 


二つの意見書―その2

2007-08-11 | Weblog

 引き続いて、「財団法人市川房枝記念会の財務状況についての意見書」からです。

V.事業継続上の論点 

・財団の担当してきた政治や社会問題にかかる広報、研修、出版等の活動

 はまさしく財団の創立目的にかなう活動であって、これらを廃止または

 縮小して賃貸事業中心に軸足を置いたとすれば、公益的公益法人の認定

 を受けることは不可能。そうであるとすれば現在の理事者は財団の目的

 に違背することと指弾されかねない。違背しないというのであれば組織

  変更を含む長期の財団事業計画を示すべき。

結論

経営判断の基礎としている決算数値が適正ではなく、経営的にも財政危機と

は見えない状態であり、かつ将来危機も明確ではない。


二つの意見書について―その1

2007-08-11 | Weblog

 原告側は、7月に「二つの意見書」を裁判所に提出しました。

 その一つは「財団法人市川房枝記念会の財務状況についての意見書」です。

 執筆者は公益法人の実務に詳しい公認会計士です。以下にその概要を記します。

財団法人市川房枝記念会の財務状況についての意見書

 分析に使用した資料

収支決算報告書(平成13年度から平成18年度までの各年度)、平成19年度収支予算書、

訴状、答弁書、被告第1準備書面、財務状況に関する報告書(乙6号証)

Ⅰ.経営成績

・総収入の約5割を占める事業収入がやや減少傾向。各年度の収支差額及び

 正味財産は、僅かだが増加。

・寄付金収入は全体の1割にすぎず理事者の政策上の弱点である。 

Ⅱ.運営資金の状況

・各年度(0305年度)とも、月平均収入の約3ヶ月分の保有状況であり、当

 面は十分に安定した資産状況。

・被告は「日常的に使える資金は、3年持たずに底をついてしまう」「事業の

 縮小は緊急に行う必要があった」としているが、この試算は寄付金収入が

 全くないと仮定した場合の試算であり、財団の経済的実態とかけ離れた議

 論を持ち出し政策の転換を計ったもの。

Ⅲ.財政状態

・貸借対照表の流動負債は一般会計に計上されていない。

・外部に対する支払い債務もなく正味財産を増加させている。平成17年まで

 は良好な財務状態。

・財団の保有する土地の固定資産評価額は平成19年度で約2億円。路線評価は

 25千万円である。値上がり激しい立地地域を勘案すれば一桁上の金額も

 推定される。 

Ⅳ.平成18年度以後の状況

・平成18年度末の正味財産は2180万円減少。会館の使用中止及び英語教室等

 の主力事業の中止による収入減、並びに退職金支出による。

・平成19年度予算は、収支黒字の予算を作成できていない。赤字予算を実践

 で黒字にすることは不可能。

・平成18年度における経営政策転換は、当該財団の財政基盤を急速に弱ら

 せ、存立自体を危ぶまらせる状況を引き起こしつつある。


第3回弁論準備(7月24日)報告

2007-08-11 | Weblog

 7月24日(火)午後3時30分~、東京地裁13回の民事11部において、第3回の弁論準備が行われました。

 原告側は、この日までに、「財団法人市川房枝記念会の財務状況についての意見書」(甲40号証)、「婦選会館耐震診断報告書等に対する意見書」(甲41号証)を裁判所に提出しました。被告代理人は、意見書に対する反論を10月末までに提出するということです。

 被告側は、原告側が6月に出した準備書面(2)に対して、第2準備書面と乙12号証を提出しました。第2準備書面によると、被告は2006年2月の将来構想検討委員会の中間報告において、「財団の事業の特化、婦選会館につき『改築資金の確保が困難であるため、改修の方向とする』こと、及び『建物の老朽化による耐震診断と補強工事、K氏地所内ガス管撤去(2013年12月末)に伴う冷暖房設備、アスベストの除去、貸室に必要な改装、IT設備、エレベーターなどの設置等の改修を行う」という方針が確認され、これを受けて、記念会理事会は婦選会館を設計、管理してきた仁科建築士にこれらの費用の試算を依嘱したということです。

 依嘱するにあたって、「理事の意見集約として、耐震診断結果に基づく建物補強、内外装(内壁、外壁等の塗り替え)、設備機器更新工事(ガス管撤去による電化、冷暖房設備、地階トイレと水道、水周りの復旧)、エレベーター新設及びIT化工事(床面に各種配線を引く為の二重床を設置し、配線を行う工事)が必要であることを仁科氏に示し、その場合の費用の概算を示すよう仁科氏に求めた」ということです。

 その後、「3月25日から耐震診断検査が始まり、耐震補強工事のための費用とあわせて、5月26日に約1億9100万円が必要と見込まれる」との報告を受けたということです。その日が、乙―7号証の書類が提出された日というわけでしょう。

 さて、証人尋問の期日は11月19日(月)午後1時~5時、東京地裁710号法廷(予定)となりました。証人は、原告2名、被告は山口常務理事1名です。また、次回の弁論準備9月28日(金)午前10時に、証人の陳述書を提出することになりました。ぜひ、たくさんの方々に傍聴に来ていただきたいです。