議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

脱炭素の次は?

2022年12月27日 23時02分09秒 | 持続可能社会
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サスティナビリティの世界では、今年は昨年に輪をかけてCO2削減がホットな
話題でしたね。
ところで、「脱炭素」とか「カーボンニュートラル」とか、当然のことのように
思われてますでしょうか?

10年前はまだ、「低炭素社会」って言っていたと思います。でも、本当のところ
当時でも「低炭素」では持続可能ではないと分かっていたはずです。

それでも、

「脱炭素?そりゃ、あり得ない」

と思ったからでしょう、「低炭素」を押し通そうとしていました。

では、現時点で、「そりゃ、あり得ない」と思われながらも、冷静に考えると
それしかない、と思われるコンセプトはないでしょうか?

私は、「脱成長」がその一つだと思います。

定常経済、とか、ゼロ成長とも言われていますね。
成長の限界、という有名な本もあるくらいですから、突飛なコンセプトではありません。

経済や売り上げの上昇を全否定する必要はないと思いますが、少なくともGDPを
国の政策の重要な指標から外す、みたいな話です。その代わり、国際合意に基づき、
気候変動、資源循環、生物多様性の状況を指標化して、そのパフォーマンスを
優先することになるかもしれません。

脱成長は、言い換えると資本主義の否定でもあると思います。でも、この程度の
大変革をしないと、持続可能な社会などできるはずもない、と思っている人は
沢山います。
ここでは別に紹介はしませんが、ネットの記事も、本も、実はいろいろ出ています。

では、国はどう言っているでしょうか?国にもいろいろありますが、環境省は
地域循環共生圏」を提唱していますよね。
ローカルSDGsなどとも言って、あたかも成長につながるように書いていますが、中身を見ると本当は、
経済成長を否定しているように見えてしまうのは、私だけでしょうか?
地域のビジネスがどんどん立ち上がるということは、人と人との関係を重視する仕事=労働集約型の
ビジネスが活発化するということとほとんど同義だと思います。そこに、大資本・大企業が参入して、
これまで通り、自動化を進めて効率を高めて、成長を目指すって、そんな話じゃないはずです。

もし、脱成長がトレンドになったら、企業は経営方針をどう立てるのでしょうか?
パイが変わらなくても、自社の事業は社会に貢献するので、売り上げは伸びるという
説明ができる会社もあるでしょう。
一方で、現状維持で十分ハッピーな会社も、均衡縮小でも、何も問題なし、という会社も沢山
出てくるでしょう。

無理に成長をするために、従業員を「定額働かせ放題」ですり減らしていくしかない、という会社(社会)より
よほどよいかもしれません。

皆さんの勤務先は、どうなりそうですか?
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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最近の物価高の要因は、結局はすべて輸入品の高騰から来ています。
グローバル経済に翻弄されている、といったところでしょうか。

その一方で、地産地消の経済は安定していると思いますので、安心です。
米も野菜も安いですしね。

新型コロナも戦争も、痛みは伴いますが、長期的に見たら人類にとってよい影響を
もたらすことになるような気がします。

来年は良い年になりますように。それでは皆様、良いお年を。
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最近、変なことを言う人がいるんです

2022年10月14日 10時27分05秒 | 廃棄物議
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皆さんこんにちは。

お陰様で、工場の立ち上げやら、勤務先のウェブ更新でなかなかこのブログの
更新まで手が回らず、本当にご無沙汰しております。それでも、最近変なことを
言う人がいるので、会社のウェブサイトでは言いにくいことでもあるので、
こちらで少し問題提起をしたいと思います。

まずは、
【素晴らしいことを言う人】
をご紹介します。

個人や企業から、
「発払いで送るので、リサイクル工場で受け取ってくれないか」
というご要望をいただくことが増えてきています。

それも、ハンガー、PETボトルのキャップ、ガチャのカプセルなどの、
非常に扱いやすく、リサイクルしやすいプラスチックです。

個人であれば、普段の市の回収にだせば無料 or ちょっとした費用で廃棄できるのですが
市が回収してもマテリアルリサイクルにならないことが多いため、安くはない宅配便料金を
払ってでもリサイクルして欲しい、という素晴らしいお話です。

企業でも、通常の廃棄物として処理したほうが安いはずですが、宅配料金を払ってでも
リサイクルしたいという話です。追加コストを掛けてでもリサイクルしたいというのですから
サーキュラーエコノミーを先頭で牽引する、模範企業というべきでしょう。

しかも、少量でもあるので、無償で受け取ってもらえればそれでよいということなのです。
是非とも、このような動きを全国に広め、宅配便を活用したプラスチックの回収、リサイクルを
進めていきたいと思います。

ところが、ここで
【変なことを言う人】
がいて困っているのです。

曰く、
「宅配便で送ったら、違法になる」
「工場で無償引取をしたら、違法になる」
ということだそうです。

そこで、仕方なく
「許可かプラ新法の認定を取ります」
と言っても、

「宅配便では、再委託や積替え保管が多いので、許可も認定も取れっこない」
というのです。

きっと、プラスチックはリサイクルせずに、気候変動の悪化に貢献するように
焼却したほうが良い、というひどいことを考えている人に違いない、と思ったら
環境を守る仕事や規制をしている人なのだそうです。

もう、何が何だがかわかりません。

???????

おわかりの通り、この【変なことを言う人】は、廃棄物処理法という法律を盾に
自分の言っていることは正しいと、信じて疑っていない、というのが本当に厄介なのです。
バカの壁、ってやつです。

いやこれ、真面目な話です。どう考えても、廃棄物処理法界隈の人の言っていることは
変なこと、なのです。ガラパゴス過ぎて、グローバルスタンダードからかけ離れすぎていて、
呆然としてしまいます。

こんなこと、いつまでも続けている場合ではないのです。

どうしたもんでしょうか?
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ちなみに、ここでは、【変なことを言う人】が、どうしてそんな事を言うのかの解説は
省略させていただきました。

「手元マイナス」で検索していただくと、色々な解説記事が出てくると思いますので、
そちらをご覧ください。

なお、宅配便では許可も認定も取れない、については、少々ややこしい話ですので、
また別の機会にご説明しましょう。
コメント (1)
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自治体回収の製品プラの価格

2022年03月11日 16時18分55秒 | プラスチックリサイクル
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皆さんこんにちは。

プラスチック資源循環促進法の施行まで、あと半月あまりです。
それに先立ち、ちょっとしたご報告です。

今回のプラ新法により、市区町村が回収してきた容リプラとあわせて、
その他プラorマークなしプラor硬プラor製品プラを一緒に回収
することができるようになります。

いわゆる、一括回収です。

一方で、私の勤務先の子会社が、これらを一括ではなく、分けて
回収したものの買取をすることになりました。
具体的には、容リプラ以外の、製品などに使われるプラスチックを
分別していただいたものを、運賃込みで15円/kgで買取します。

これまでも行われてきた分別方法ですので、実績もあります。
今回は、新しい工場ですので、今まで以上に良い価格を提示できた
はずです。

マークなしプラ(その他プラ)を落札しました

今後は、一括回収やそれ以外の方法も含め、様々なトライアルが行われる
ことと思いますが、その参考にもなるはずです。

もちろん、市区町村が回収したものでなくても、複数の種類の
プラスチックが混合したものの有価買取は可能ですので、ご検討ください。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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新法の普及啓発特設サイトがありますが、
https://plastic-circulation.env.go.jp/
法律の解説としては、パンフレットと言われているこの資料
よくできています。


あとは、施行通知と、認定申請の手引き待ちですね。
施行が楽しみです。
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2022年頭にあたり

2022年01月04日 23時38分32秒 | 持続可能社会
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皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

2022年の最重要イベントは、4月のプラスチック資源循環促進法の施行
と言ってよいでしょう。
これをきっかけに、日本の資源循環が新しいステージに入るのではないかと
思って(期待して)おります。

何を大げさな、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
業界に大きな影響を与え得るのは、ここへきてサーマルリサイクルが
事実上この法律の目的から外され、マテリアルリサイクルより明らかに優先度が
低くなったという点です。

(第1条:目的より抜粋)
 「・・・プラスチック使用製品の廃棄物の~中略〜再資源化*を促進する・・・」
       *:再資源化には熱回収は含まれません(第2条第5項、6項より)

促進法ですし、直罰のある規定ではありませんので、誰も真面目に取り合わなければ
それまでなのですが、カーボンニュートラルの流れを追い風に、
何とかしてマテリアルリサイクルを進めようという動きが出てきているように
感じます。

私は、この法律の施行に合わせるようにして開業する、プラスチックの
マテリアルリサイクル工場の支援をしているのですが、そのような中で
各方面からのお問合せが来ています。

それも、新法にある通りライフサイクル全体、すなわち
 ①マテリアルリサイクルしやすい製品設計
 ②排出事業者としてサーマルリサイクルをマテリアルリサイクルにするための方法
 ③消費者から回収した自社製品のマテリアルリサイクルの方法
 ④バージン材からリサイクル材への切り替え方法
のように、プラスチックリサイクルに関係する各段階からのご相談です。

今後、この風がどうなるかによっては、リサイクル施設のスクラップアンドビルドや
再編が加速することになるでしょう。特に注目したいのは、④が進んでいくことで、
リサイクル業者を調達先として監査することが多くなり、そこでも淘汰が進む
可能性があるという点です。しばらくの間は調達する側もされる側も、暗中模索が続く
かもしれません。

ということでこの一年は、コロナ禍中にありながらも、どの程度まで風が強くなり、
①〜④を進展させ、どのような連携が進み業界地図が変わっていくのか、
(私は業界の渦中に身を置いて、風よ強くなれと団扇をあおぐ立場なのですが)
できる限り一歩引いた眼で見ていきたいと思います。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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プラスチック新法が、サーマルリサイクル、サーマルリカバリーを否定している
ととらえる向きもありますが、必ずしもそうではないと思っています。
「サーマルでもリサイクルなんだからいいじゃないか」と安易に流れていた
風潮にくぎを刺しているだけです。いや実際、サーマルリサイクルって、
結構簡単じゃありませんでしたか?
それに対し、少々手間でもマテリアルリサイクルをしようではないか、
どうしても難しい場合はサーマルリカバリーをしよう、という当然のことを
言っているだけなのです。

これまでのままでいると、いつしか外圧によりマテリアルリサイクル率の義務化
の動きに巻き込まれ、いつものように対応が後手後手になってしまいます。
そうなる前に無理のない、自主的な取組でレベルを上げていくべきでしょう。

この数年は、腰を据えてマテリアルリサイクルに注力していきましょう。
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無料で販促??もう一つの、プラスチック使用製品の店頭回収・再資源化

2021年05月21日 11時45分04秒 | プラスチックリサイクル
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皆様こんにちは。

プラスチック資源循環促進法の中の認定制度の一つに、
「再商品化事業計画」の認定があります。

 (再商品化=容器包装リサイクル法の用語、
 有価又は無償で譲渡できるような状態にすること。)

容器包装リサイクル法の枠組みの中で回収する容器や包装類に加え、
プラスチック使用製品を一緒に集める場合の認定です。
よく容リプラと製品プラの「一括回収」などと言われている方法です。
この認定は市町村が受けるものですが、実際の回収やリサイクルを民間事業者が
請け負うこともあり、市と民間事業者の協議が各地で始まっています。

ところが、軟質の容リプラと、硬質の製品プラを本当に混合して回収すると、
軟質を前提として設計してきた容リ対応のリサイクル施設では回収効率が
低くなってしまいます。

そのため、せっかく新法を作って一括回収できるようにしても、
「製品プラスチック」という分別区分をもう一つ増やして、製品プラスチックが
得意なリサイクル業者に委託する(=特に新法の制度は不要)方法が広まる
かもしれません。
その回収ルートとして、一般消費者の近くに接点を持つ、比較的大型の小売店が
注目されています。GMS、ショッピングモール、SPA(製造小売業)、ホームセンター
もしかしたらドラッグストア、などが考えられます。

前回紹介した自主回収の話と同じではないかと思われるかもしれません。
しかし現場作業はほとんど同じですが、スキームは全く違います。

前回の話はあくまでメーカや販売店が自主回収の認定を受ける形です。
市町村は無関係です。
今回は、市町村が主体となる回収で、回収拠点として店頭が使われる、
ということです。単なる場所貸し、と言ったら良いでしょうか。
ワクチン接種場所を民間の施設が自治体に貸しているのと似たようなものです。

ワクチン接種者に割引券を配布するのと同様、お店側としては販促に
つながります。壊れてしまったプラスチック製品を買い替えに行くついでに
廃棄もできる、それもリサイクルになるのであれば、消費者の方は喜んで
持って来るのではないでしょうか?
しかも、場所を貸すだけで、その後の運搬やリサイクル費用は市町村が負担
する、又は価値の高いものを回収できれば、リサイクル業者が無償で
引き取ってくれるかもしれません。

という話が少しずつ始まっています。
来年は、あちこちでプラスチック製品の回収がされているかもしれませんよ。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今回のテーマも、現場でまだ始まったばかりです。

「来年は〜」などとうそぶいてみましたが、どうなるか楽しみです。

具体的にご興味がある方は、お気軽にお声がけください。
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プラスチック使用製品の自主回収

2021年04月21日 23時51分22秒 | プラスチックリサイクル
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皆様こんにちは。

プラスチック資源循環促進法の中の認定制度の一つに、
「自主回収・再資源化事業計画」の認定があります。

これにより、メーカーや小売店が商品の購入者/消費者から使用済み品を
店頭などで回収してリサイクルするスキームを組みやすくなると思われます。
これまでは、消費者から回収した不要物を扱うには、一般廃棄物収集運搬業や
処分業の許可が必要となることが多かったのですが、この認定を受けた計画
の範囲内では、収集運搬業や処分業の許可が不要となるからです。
特に、収集運搬業の許可が不要となることで、商品の納入車両を使用して
回収することができるため、運搬コストの大幅な削減につながります。

考えられるモデルとしては、GMSやスーパー、ホームセンター、百貨店、
SPAなどの製造小売業を回収拠点として、小売かメーカーが認定を受ける
形でしょう。
回収可能なのは、プラスチックを使用した製品で、日用品、雑貨、収納、文具
家具などです。

ただ、下記の条文にある通り、再資源化=マテリアルリサイクルが前提の
認定制度です。(熱回収は再資源化“等“に含まれます)。
したがって、マテリアルリサイクルが可能なリサイクラーと組まなくては
なりません。

■法第2条第5項
この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品
又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他
製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

私の勤務先は、国内最大規模のプラスチックマテリアルリサイクル工場を
建設中で、新法への対応もする予定です。また、国内初導入の技術を
採用し、再生プラスチックの品質を向上させることができます。

そのため、多くの企業からご相談を受けているところです。
来年4月の施行ですから、政省令が出る前の段階でも、既に具体的な
検討に入られています。

ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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今後は折を見て、プラスチックリサイクルの取り組みの動向について、
差し支えない範囲(あくまで一般論)でご紹介していきたいと思います。

資源循環の業界では、現在最もホットな領域です。

乞うご期待!!
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廃棄物の定義

2021年04月19日 06時36分18秒 | コンサル日誌
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皆様こんにちは。

廃棄物の定義については様々な解説がされていますが、
ここでは、主要なサイト・資料を引用しつつ、
重要なポイントを補足説明したうえで、ケーススタディ
を行います。


廃棄物処理法第2条では、廃棄物について

「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、
固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて
汚染された物を除く。)をいう。」

と定義しています。

この条文の解釈として、通知で総合判断説が提示され、
最高裁判所もそれを支持したという経緯があるのですが、
現実には、総合判断説というあいまいな基準を日常実務で
使うことはできません。

そこで、通常は客観的な判断基準として
「有価売却できるかどうか」
が使われています。

この問題については、すでにウェブ上で解説記事が
沢山ありますので、いくつかご紹介します。(社名敬称略)

総合判断説他について

環境省がまとめた資料
(ここで紹介されている規制改革通知は古いので注意)
国立環境研究所の資料
アミタの資料
大栄環境の資料 
■佐藤弁護士の記事
 水戸木くず裁判について

また、買取価格より運賃のほうが高くなってしまい、
排出元にとってはトータルで支払いのほうが多くなることがあります。
これを手元マイナス、又は(産廃業界では)逆有償とも言います。

通知では、買取ってもらう業者のところに到着すれば有価物とみて
よいとしつつも、運搬時については特に言及していません。
したがって運搬時は、それこそ総合判断するしかないのですが、
これについても、解説記事をいくつかご紹介します。

手元マイナス(逆有償)について
アミタの資料
佐藤弁護士(アミタサイト)の資料
リバーグループの資料
手元マイナスと逆有償という表現について深堀


<<CASE STUDY>>

■事例 
ある業者Xに3tの有価物を10円/㎏で回収に来てもらう
ことになりました。運賃は2万円/車かかります。
10円/㎏×3t=3万円で売却すれば、運賃2万円を払っても1万円の
収入となるため、廃棄物という扱いをしませんでした。

ところが、Xが自社工場で計量、検品すると、予定より量が
少なく、しかも事前のサンプルより品質の悪い物が混入して
いることが判明しました。結果として、3万円ではなく1.5万円
での買取りになりました。

これを相殺すると、
1.5万円(買取)-2万円(運賃)=-0.5万円
と赤字になってしまいました。これは手元マイナスとして
運搬時だけでも廃棄物扱いとして、契約書とマニフェストを
さかのぼって締結すべきでしょうか。

■検討
<契約内容が変更になったと考えられないか>

この事例は、本来意図していた取引内容が変わり、契約内容が
変更になったと考えることができると思います。
当初は処理委託をしていたわけではありませんから、そこには
問題はありません。結果として金額に変動があったということで、
請求額が変わっただけ、という認識で問題ないのではないでしょうか。


<もし買取すらできない場合>

もしこれが、買取りすらできない(あまりに品質が悪い)ため、
処分費が必要となった場合はどうでしょうか。
このような場合は返品することが多いと思いますが、返品せずに
産業廃棄物として処理委託の手続きを踏むこともできるでしょう。

具体的には、まず当該"旧"有価物は業者Xの工場に置かせて
もらいます。必要であれば保管量を払います。業としてやっている
のではないので、倉庫業の許可もいらないでしょう。
契約がなければ処分委託契約書を作成し、
マニフェストを交付(運搬は終わっていますので、A,C1,D,E票だけ)
します。
マニフェストの交付事務代行を業者Xに委託する方法も考えられますが、
現物の確認も含めて自社の社員がXの工場で直接交付したほうが
望ましいでしょう。

その点、電子マニフェストなら現地に赴かずに登録できて
しまいますが、電子マニフェストでも現物と登録内容の
整合性チェックを求められています。状況が状況だけに、できれば現場へ、
少なくとも現物を写真でしっかり確認すべきでしょう。
 ↓電子マニフェストの規定
・施行規則第8条の31の2第4号
 当該産業廃棄物の種類~中略~が相違がないことを確認の上、、、

<恒常的な場合>
なお、この取引が恒常的となるのであれば、手元マイナス取引と
考えるべきでしょう。しかし、手元マイナスだからと言って、
通知に従って運搬時も廃棄物扱いするべきとは言えません。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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廃棄物の定義について、リンクを紹介し、事例の研究も含めて
まとめてみました。
廃棄物処理法の他の規定についても、少しずつ書いてみたいと
思います。
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プラスチック新法用語集

2021年03月10日 08時05分13秒 | プラスチックリサイクル
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皆様こんにちは。

プラスチック新法が閣議決定されましたが、お読みになったでしょうか。

正式名「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
略称「プラスチック資源循環促進法」
その他「プラスチック新法」、「プラ新法」などと言われていることも
ありますね。

閣議決定
条文

新しい言葉がジャンジャンでてきていますので、
簡単ですが用語の定義+コメント/解説をまとめました。
定義は条文引用をメインで、ややこしいのは少々編集しています。
また、あまりに細かいのは省いています。

用語の全部は紹介はしていませんし、まとめかたが大雑把だったりするため、
β版といったところですが、十分参考になるはずです。

また、用語をまとめている形式ですが、これを読んでいけば法律の大枠が
分かると思いますので、ご参考ください。

<第2条>

■プラスチック使用製品
=プラスチックが使用されている製品
堀口→プラスチック”だけ”が使用、ではないところがポイント。
他のものが入ることは想定しているようです。

■使用済プラスチック使用製品
=一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品
堀口→廃棄物とは限らない、ということですね。

■プラスチック使用製品廃棄物
=使用済プラスチック使用製品が、廃棄物になったもの
堀口→上記の「使用済み〜」が廃棄物の場合ですね。

■プラスチック副産物
=事業活動に伴い伴い副次的に得られるプラスチック
堀口→産廃or有価の廃プラですね。

■使用済プラスチック使用製品等
=使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物
堀口→上述のものをひっくるめた総称です。

■再資源化
=使用済プラスチック使用製品等の、全部又は一部を部品又は原材料そ
の他製品の一部として利用することができる状態にすること
堀口→仮に有価売却できなくても利用できれば良いのでしょう。
下記の再商品化と違い、製品が熱回収目的の場合については触れられていません。

■再資源化等
=再資源化及び熱を得ることに利用することができる状態にすること
堀口→再資源化と熱回収の総称です。

■分別収集物
=市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集することにより得られるもの
堀口→要は、プラスチック使用製品を市町村が集めたものです。

■再商品化
=分別収集物を製品(熱回収の場合は条件あり)の部品又は原材料として
利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること+リユース
堀口→市町村回収品については、再商品化と言っています。
再資源化とは違う用語です。再商品化は熱回収が含まれうると読めます。

■プラスチック使用製品産業廃棄物等
=プラスチック使用製品が産廃になったもの+プラスチック副産物
堀口→通常、企業が排出する廃プラで有価物も含んだもの、ということでしょう。

■排出事業者
=プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者
堀口→上記の、廃プラ+有価プラの排出事業者のことです。
法律で「排出事業者」という言葉を使ったのは初めてではないでしょうか?

<第3条>

■自主回収
=自ら回収し、又は他人に委託して回収させること
堀口→回収を委託することも可能です。

<7条>

■プラスチック使用製品製造事業者等
=プラスチック使用製品の製造、及び専ら設計を業として行うもの
堀口→設計だけをする会社も含まれるのがポイント

■プラスチック使用製品設計指針(以下、指針)
=資源循環のために、プラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針
堀口→プラスチック製品の設計指針です。どこまで突っ込むのでしょうか。

<第8条>

■設計認定
=プラスチック使用製品の設計についての認定
堀口→指針通りの設計かの認定です。

<第9条>

■認定プラスチック使用製品製造事業者等
=設計認定を受けたプラスチック使用製品製造事業者等
堀口→設計認定を受けた事業者のこと。色々義務が生じます。

<第10条>

■認定プラスチック使用製品
=設計認定にかかるプラスチック使用製品
堀口→つまり、認定を受けたプラ製品です。

<第11条>

■指定調査機関
=長いので引用は省略
堀口→設計認定の調査機関のことです。大臣の認定ですが、指針に適合しているか
どうかの調査をこの「指定調査機関」に委託することが出来ます。
外郭団体の独占業務というより、誰でも申請で指定を受けられるようです。

<第28条>

■特定プラスチック使用製品
=商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される
プラスチック使用製品(容リ法対象品は除く)
堀口→プラスチックのスプーン、ストローなどですね。

■特定プラスチック使用製品提供事業者
=特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として
政令で定めるものに属する事業を行うもの
堀口→特定の業種を政令で定め、別途(44条)定める使用の合理化のための
判断基準を適用するようです。

<第30条>

■特定プラスチック使用製品多量提供事業者
=提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの
堀口→多量に提供している事業者。判断基準より著しく不十分な場合、
勧告→公表→命令されます。

<第32条>

■指定法人
=容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人
堀口→容リ法の指定法人=公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会(容リ協)
を指します。

■再商品化の委託
=市町村は、分別収集物(プラスチック使用製品を市町村が集めたもの)
の再商品化を指定法人に委託することができる。
堀口→つまり、市町村が集めたプラスチック製品は、容リ協に処理委託されます。
実際には容リ協からさらに再商品化事業者に委託されます。いわゆる、容リプラと
その他の製品/資源プラスチックの一括回収の話です。

<第35条>

■認定再商品化計画
=再商品化計画が~に適合するものであると認めるときは、その認定をする
堀口→少々複雑なので説明を省きますが、市町村が作成した再商品化計画
の認定(=容リ法に適合)制度です。市町村と再商品化事業者間での
業務分担の合理化を可能にしたということです。

<第39条>

■自主回収・再資源化事業
=製造、販売し、又はそれらに付随して提供するプラスチック使用製品
(合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。)
の再資源化のための収集、運搬及び処分の事業
堀口→自社が製造販売、無償提供したプラスチック使用製品が使用済となった
ものの運搬や処分のこと。目的を再資源化(=熱回収を含まない)に限っています。
広域認定とは異なり、自社品に無理に限定しないようです。

■認定自主回収・再資源化事業者
堀口→自主回収・再資源化事業の認定を受けた事業者。認定を受けると、
廃棄物処理法の許可を受けずに、一般廃棄物+産業廃棄物の収集運搬、処分業が
可能となります。

■認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて実施する者
堀口→認定申請で委託先として含まれた者。これも、廃棄物処理法の許可を受けずに、
一般廃棄物+産業廃棄物の収集運搬、処分業が可能となります。

<第44条>
■プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準
=プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために
取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項
堀口→プラスチック廃棄物の3R推進のための考え方です。

■多量排出事業者
=排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で
定める要件に該当するもの
堀口→廃棄物処理法の多量排出事業者とは別です。上記判断基準に照らし取組が
不十分な場合は勧告、命令も出されます。

■加盟者
=定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、
商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する
指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者
堀口→引用ではわかりにくいですが、いわゆるチェーン店の加盟店のことで、
ここから排出される量も含めて、上記の多量排出事業者に該当するかどうかを
計算することになります。

<第48条>
■再資源化事業計画
=プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のための
プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業の実施に関する計画
堀口→この計画の認定を受けることで、計画内の運搬、処分の業許可が不要となります

<第48条、49条>
ここはなかなか読みにくく、つまりは上記の「再資源化事業計画」の認定を受けることが
できると第49条でいう「認定再資源化事業者」になるのですが、認定を受けられる者として
第48条の第1号と第2号の2パターン提示がされています。

■認定再資源化事業者(第1号の排出事業者版)
=自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者
(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該
再資源化事業を行おうとする者を含む。)
堀口→自社のプラ製品についての認定で、運搬も処分(リサイクル)も他社(業許可不要)委託できます。

■認定再資源化事業者(第2号のリサイクラー版)
=複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等につい
て再資源化事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の全部又は
一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)
堀口→リサイクル技術を持つ者が、複数の排出事業者から受託するのですが、運搬のみ他社委託できますが、
処分(リサイクル)については他社委託ができないので、自社で実施になります。つまり、商社のような
形では認定を受けられないようです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合間を見てまとめていたのですが、思ったより量が多くなり、
時間がかかってしまいました。

政省令がでていませんので、本当の詳細はわかりませんが、現時点で
分かる範囲についてまとめました。

さらに条文を読み込んで、実際の現場でどのように応用できるのか考え、
図解した資料を作ってはいるのですが、合間を見てできる作業ではなく。
本業の一貫でスライドの形式で作成し、提案ツールとして使っています。

提案して欲しい!!という方は、お問い合わせください。
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いよいよサーマルリサイクルはリサイクルではなくなる?

2021年02月01日 13時39分05秒 | 持続可能社会
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皆様こんにちは。

すでに一部で報道されていますが、今国会に新法が提出される
そうです。
小泉大臣の1/29の会見で明言されていました。
小泉環境大臣会見(令和3年1月29日)

基本的には、取りまとめられた
「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について」
に基づいての話です。

個人的に注目しているのは、

■企業側に、プラスチック廃棄物のリデュースや設計/素材変更の指針が出される
→単一素材化など、いわゆるDfEの具体的な考え方が示される?

■容器包装リサイクルのルートに、容器包装だけでなく製品のプラスチックが追加
→容リ事業者の仕事が増加+自宅の分別ルールが変化

■メーカーなどが使用済みプラスチック製品の回収をしやすくする
→これまで「一般廃棄物の無許可収集運搬では?」といったグレーゾーンが解消
 される法改正へ?

■排出事業者による廃プラの3Rのための措置が示される
→食品リサイクル法、温対法のように、プラのリサイクルの取り組みも具体的に促す?

■廃プラの高度リサイクルがしやすくなる
→排出事業者とリサイクル業者が連携したら何らかの特例を認める?

そして、この会見で、改めて環境省として
■サーマルリサイクルは、国際的にはリサイクルではない
→「リサイクル」と言わずに「リカバリー」と正確に表現している
と言っていました。

小泉環境大臣会見(令和3年1月29日)
10分20秒あたりから

今後、自社のリサイクルを語るときに、サーマルリサイクルをどう表現するのか
考えなければなりません。
もちろん、サーマルで満足せずに、これまで以上にマテリアルリサイクルを
推進していかなければなりません。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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転職後第一弾の更新として、このネタを取り上げないわけには行きません。

これから立ち上げる新工場では、プラスチックのマテリアルリサイクルを行います。
今回のテーマは手前味噌というか、世の中のニーズにそった仕事を選びました、
と言ったほうが良いでしょうか。

法改正も追い風に、日本のマテリアルリサイクルを推進していきたいと思います。
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転職のご報告

2021年01月14日 20時55分20秒 | お知らせ
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皆様こんにちは。

ご報告です。

明日1月15日(金)を持ちまして、メジャーヴィーナス・ジャパンを退職し、
ヴェオリア・ジェネッツに入社することになりました。
今後はプラスチックのマテリアルリサイクルに携わってまいります。
プラスチックでお困りのことがありましたら、ぜひお問合せください。

おそらくは、ブログの更新はこれまでより頻度を上げることができる
(ように頑張ります)ので、よろしくお願いします。
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