大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

事実経過と争点のまとめページ

2100-01-01 12:00:00 | 裁判の経緯
 東海圏大学非常勤講師組合のほうで、今回の裁判の事実経過と争点をまとめたホームページを作成してくれました。感謝、感謝です。
 ブログって、過去の経過はネットの奥底に沈殿していってみにくいので、初めて見る人にとっては一体何の裁判なのかよく分からなかったりします。一応、簡単にでも大雑把な争点と流れをまとめておく必要があると思い、作ってもらいました。

事実経過はこちらから。

争点はこちらからです。

ネット署名はこちらからです。
和解が成立せず裁判が長期化しておりますので、引き続きご署名およびカンパをお願いいたします。あと10万円~15万円ほど資金が不足しております。大学非常勤講師のみならず、非正規雇用者が働きやすい社会環境を作っていきましょう。

このエントリーは上に来るように日時を操作しておきました。
初めてこのページをご覧になる方は、上記リンク先を見ていただくとよろしいかと思います。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ

JanJanに記事がでました。

2010-03-02 12:54:59 | 裁判闘争記
 先日行われた、「なんで有期雇用なん!?大学非正規労働者の雇止めを許さない関西緊急集会」で、前田が報告をしましたので、そのことが記事になっております。
 ご覧下さい。

 こちらです。

しんぶん赤旗にも掲載されました。

2010-02-21 12:33:32 | 裁判の経緯
 2月12日付なので、少し遅れましたが、赤旗も掲載してくれました。


中日新聞の和解記事

2010-02-11 00:43:11 | 裁判の経緯
中日新聞が記事にしてくれました。

今回の和解は大学非常勤講師が裁判を闘って、勝利的な解決を勝ち取った日本で初めての例かもしれません。
「非常勤講師は給料安くて損害が少ないから勝てない」という損害論に基づいた断念。「とにかく教授会の言いなりになっておかないと他の大学でもきついことになるから」という諦念。
そういった感情が渦巻きます。
結局、一番困っている人たちが声を上げられない。

挙句の果てに「第六感でクビを切った」「私に権限はないが、私の裁量で決めている」などといったことを法廷で堂々と主張するような大学教員が生まれるわけです。おそらく、法廷での彼の態度をみるに、そこに不当性があり、人に極めて甚大な苦痛を与えていることに気づいていない。ともかく自分の気に障ったらもうおしまい。あとは「悪い知らせは早く」知らせれば何も悪いことはしていないと思っているわけです。まあ、裁判においては、早く知らせて損害を最少化することで自分たちの責任逃れはできるようで、法律は彼らの態度を処罰することはできません。

ともかく、大学側も一年間裁判を闘った挙句、「第六感」を主張されたのではたまったものではなかったでしょう。

しかし、なぜこのようなことが起こるのかというと、採用担当教員が「採用は教授会権限」といって権限を主張しておきながら、面倒なことが起こったら事務方に丸投げをしており、裁判にも積極的に参加しなかったせいだと思われます。
「権限には責任が伴う」というごく当たり前のことを大学の教職員組合、教授会ともあろうものが取ろうとしない。自分たちがたしかに正しいことを行っており、それを証明するために自分たちで裁判費用を捻出して、きちんと闘っていれば、絶対に法廷で口にしない言葉だったんだろうと思います。
そのあたり、大学の先生ともあろう方々ですので、その大変優秀な頭脳を使って考えていただきたいものです。


和解しました。

2010-02-11 00:39:21 | 裁判の経緯
昨日、11時30分より和解の調停が行われました。
 被告大学側は当事者も代理人も来ず、こちらは原告の高森と代理人の竹内弁護士でした。

 調停自体は双方合意が成立しておりますので、粛々と行われました。
 和解の内容は以下のようなものです。

和解内容
和解条項
 「被告は、今後の非常勤講師採用において、候補者を捜し、リストアップする段階で、対象者に対し、採用決定までの手続きを明示し、その後も、進行段階を連絡し、また、契約交渉を途中で中止する場合には理由を説明するなどして、対象者の信頼保護に留意する」という内容の和解が成立した。

 これに対して私たちは以下のような評価をしております。

評価
(1)契約の成立に関しては直接言及していないものの、第一に、今回の事件の原因となった非常勤講師採用手続の不透明性にメスを入れ、労働契約の締結にあたって、手続を明確にしてこれを示し、非常勤講師の対象者への信頼保護を大学側に求めたものである。
(2)第二に、一方的に大学側の条件が押しつけられるなど、圧倒的に無権利状態に置かれている非常勤講師の地位の改善の一歩となった。

 採用手続きが全く不透明なまま、採用担当者の「第六感」に触れたらその時点でクビを切られるというあってはならない事態の発生をある程度は抑制出来るのではないかと考えております。和解条項は当事者同士しか拘束しませんが、今後の採用手続きについて広範な約束をしてくれ、本来採用手続きにおいて行われるべき当たり前のことが行われる状況に近づいたと思います。
 また、他大学や派遣などあまりにも透明性に欠ける採用をしている場合には活用可能な事例だと思います。これは当初の問題意識を改善するものであり、ある意味では法的に争われた契約締結の有無や契約締結時の手続き論よりも、直接の問題にした点を前進させるものです。

 これまで、ご支援いただいたみなさまには厚く御礼申し上げます。

 今後は、この裁判の結果を広めることと、大学の抱える労働問題にさらに踏み込んで、日本の大学が先進国の最高学府として機能すること、そしてそれを支える非常勤講師も含めた大学労働者が正当な権利を得られるよう努力をして参ります。今後とも叱咤激励とともにご支援お願いいたします。

大同大学ペンネーム裁判原告 高森晃一

追伸 なお以前お知らせしていた2月18日の判決言い渡しは、急転直下の和解成立でなくなりました。ご了承ください。