博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

ブログ「博覧こうき」のお引越し

2009-12-08 15:41:47 | Weblog


愛読者のみなさま。

あしかけ4年間、ご愛読ありがとうございました。

このたび、「K&S行政書士受験教室」のHPをリニューアルしたことに伴い、ブログ「博覧こうき」もK&SのHP内に移転しました。

引き続き、ご愛読のほどお願いいたします。こちらからどうぞ。



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附則…○○年目のお約束

2009-12-07 23:32:25 | Weblog

法令には「本則」のほかに「附則」というのがあります。法文を読む場合であっても、附則までは…っていうのが少なくありません。学習段階ではそこまで読む必要はほとんどありません。学習用の「法文集」にもその全てが掲載されているわけじゃありませんから。

それでも実務の上では重要な規定が少なくないのです。法令を立案する場合には「附則まで書けて一人前」などといわれているらしいですからね。

附則には、どのような内容が書かれるかというと、施行期日であったり、経過規定であったり…するのですが。なかには「検討条項」(「見直し条項」ともいう)が置かれることもあります。

行政事件訴訟法附則50条には、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とあります。これがいわゆる「検討条項」。

「5年経ったら、ヤルからねぇ~」って…。

その改正行政事件訴訟法の施行は、2005(平成17)年4月1日ですから、何らかの検討がなされるでしょうかね。改正前の硬直した解釈に逆戻りしたと評されている判例も出ているようですから。

ところでその「検討条項」。約束のときまでに検討しなかったらどうなるんでしょうか。

7月13日に成立した「改正臓器移植法」(「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律)。現行法は1997(平成9)年に成立(平成9年法律第104号)、その附則に施行後3年をめどに検討するという検討条項が置かれていたのですが、今般の改正が実現するまで見直しによる改正もなされないまま10年以上経過してしまっていたわけです。

ということは、検討しなくたって法的な問題は生じないってことになりますね。

ところで、わがK&S行政書士受験教室。開講後5年を経過しましたので(5年目の約束があったわけじゃありませんが)、HPの見直しをしました。「新生K&S」にふさわしい内容になったと思います。じっくりご覧ください。



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ブログ「博覧こうき」について

2009-12-06 00:05:03 | Weblog


この7日にK&S行政書士受験教室のHPがリニューアルされます。引き続き、講師ブログ「かせブログ」と「さんぺいブログ」は新しいHPからご覧ください。

なお、ミクシー「博覧こうき」ではここ数日のものとして「日常の事。」と「改めて読み返してみると…。」アップしてあります。

ミクシーに登録されている方は、こちらをご覧ください。



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問いは近くに

2009-12-01 12:10:50 | Weblog



講義の後の質問はすべきか…。

「問いは遥かに」。『法学教室№351』の巻頭言。行政書士試験の試験考査委員でもある石川健治教授の一文です。そのまま一部分を紹介します。

「読んで聞いて、わからないこと。それを著者や講師に質問するのが、よいことかどうか。こと学問に関する限り、わたくしの意見は否定の方向に傾いてきた。」(同書・巻頭言1~2行目)

研究者を目指そうという場合にはそうであるかも知れませんが、資格試験の学習などをしている場合には必ずしも当てはまるとはいえないでしょうね。

今日の疑問は明日に残さないっていうのが一つの学習上の鉄則。もちろん、ただちに講師などに聞くっていうのはダメですが。自分の頭で考え抜くということが必要です。

とはいえ、いくら考えてもわからない場合には、先に進めないわけですから、そういうときにはどんどん質問をすべきでしょうね。疑問点をそのままにしておくのはどうも落ち着かない。そんな気持ちがしませんか。

その石川クン。学部生時代の商法のT先生のことを紹介してわが意を得たりなんて言っていますが。「俺の意見なんか聞いてどうする」などと紹介していますが。


それはともかく。…というわけで、「問いは近くに」。

わからないところはやっぱり質問して聞くべきです。28日の講義でもお話しましたが、「わからないところがわからない」。「わかったつもり」とうのが一番いけない。その魔術から醒める方法をお話しましたね。

早く目覚めなきゃダメです。これが受験に一番の敵ですからね。

序にいうと、「今日できることは今日やる」べきでしょうね。この世の中。明日は何が待ち受けているのかわかりませんから。

もっとも、ある国には「明日できることは、今日やるな」って諺があるようですが。時間の余裕を持てば心にも余裕が生まれるってことでしょうかね。

というけで「師走」。わたしゃ走らない。


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泣く子ニャ勝てぬ…行政訴訟

2009-11-27 08:11:32 | Weblog


11月26日。「横浜市立保育園廃止処分取消請求事件」で初の最高裁の判断が出されました。

取消訴訟の対象は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」なのですから(いわゆる「処分性」が認められるもの)、法律や行政立法を定立する行為や条例制定行為は、不特定多数人を対象とする「規範定立行為」は、特定人の具体的な権利義務に直接影響を及ぼすものではなく、「処分性」は否定されるわけです。

もっとも、規範定立行為であっても、実質的にみて個別具体性をもつものであれば、処分性が認められるわけです。要するに、その規範に基づく執行行為を経ないで、特定人に具体的な法的効果を及ぼすというのであれば、取消訴訟の舞台に上がらせようというわけです。

このことを認めた下級審判例もあります。
  
条例の制定行為について、最高裁は処分性を認めてこなかった(最判平18.7.14)のですが、、26日の最高裁判所第一小法廷判決は処分性を認めなかった原審判決を棄却したわけです。

朝日新聞など一部の新聞で報じられていましたから、読んだ人もいたと思います。

「条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでない」と一般論を展開した後で、保育所を廃止する条例の改正は、「保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、…入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者」らの法的地位を奪うことになるから、「その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視しうる」というのです。

判決文を読んで勉強したいっていう人は、こちらをご覧ください。



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おいらの肉球を見とくれ!

2009-11-18 19:04:13 | Weblog


「猫好きは民主主義者」って言ったのはたしか黒田先生だったでしょうか(それとも尾高先生だったのかも)。『法学教室Ⅰ期』の随筆欄に掲載されていたような遠い記憶があります。今じゃ書棚の下のほうにありますから、確認できないのですが。

そんな猫好きな(民主主義者かどうかはともかく…)人に。

『ねこの肉球うらない』(宮岸洋明著/徳間書店・税別925円)。

わたしゃ猫なんてみんな同じ肉球をもっていると思っていたのですが。この本によれば猫によってちがうものらしい。しかもその肉球によって猫の性格までわかってしまうと。

猫の世界にもおバカ猫はいるらしい。賢い猫はわかりますが。おバカなのか動物の故なのか…わかりませんでしたがね。

人さまの世界のおバカはすぐわかっちゃいますがね。悲しいことに。

そんなこんなで本書を片手にわが家のミミとチッチの賢さ・性格を判断しようと思ったんですが…。なかなか肉球を見せてくれません。自分のおつむの判定にビビッているのかも知れません。

同書によれば、肉球には「性格球、食球、愛情球、頭脳球、運命球、生命球」とあるとのこと。人間だって手相がありますからね。猫の手相が肉球ってことらしい。

占いはどこまで当たるかわかりませんが。

  ♪今さらカードに 愛の奇跡求めて いかさま占いは続く スペードをハートに♪

また同書には、「ねこの姓名判断」まで載っています(p104以下)。同じ名前でも平仮名とカタカナで運勢が変わる!って書いてあるんですが、わが家のニャンコ。もともとどっちを意識して名づけたのか覚えていません。

ミミは平仮名でもカタカナでも画数は同じ。「老いてからの認知症に注意」と。最近そんな兆しもみえています。

ちっちは平仮名とカタカナでは画数が違う。ひらがなのほうが運勢が良い。…っていうわけで今日から、チッチは「ちっち」に。

なんでも「幸福を招く金運猫」とのこと。未だに金運をもたらしてはくれませんが。「メタボには注意」は当たっているニャン。

その『ねこの肉球うらない』。猫の写真が多くてそれだけでも「民主主義者」にはたまりませんねえ。


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悪魔に魂売って…六法買って

2009-11-16 00:12:46 | Weblog


来年度版の「法文集」(いわゆる「六法」)が書店に並ぶようになってきました。

情熱詩人ハイネはローマ帝の「ユスティニアヌス」の法典を「悪魔の聖書」と罵ったといわれていますが(穂積重遠著・中川善之助補訂『やさしい法学通論[新版]』昭和61年・p57)。

悪魔か天使か…はともかく法律を学習する者にとっては、「六法」はバイブルとでもいうべき必需品ですから。読まなきゃならないわけです。

というわけで、仕事柄毎年3冊買うんです。一冊は「六法全書」。これは仕事をする上では必需品。小型の六法には掲載されていない法律は少なくないですからね。

「法令データ提供システム」が無料で利用できますが、調べるならやっぱり「六法全書」のほうがいい。なにしろ「参照条文」がついていますからね。というわけで、有斐閣の『六法全書』を、毎年買うことに。

序にいうと「法令データ提供システム」は、政・省令を調べるのには便利です。

2冊目は、自宅で簡易に調べる場合。これは幾分小型でもいい。三省堂の『模範六法』が机のお供に。小型とはいえ、けっこう重い。やっぱり歳には勝てません。片手で持つのが難儀になってきました。筋力トレをしているようで。

頭といっしょに筋肉を鍛えたいという方におススメ。

3冊目。これは講義用。長年愛用していた有斐閣の『判例六法』。平成20年度版からさらに小型にリニューアルしてしまいまして…。学生たちには評判がいいらしいのですが、使いにくい。

なんだかんだ…っていっていますが、こりゃ有斐閣の経費削減策ですね。小さくなって文字も小さいから…老眼(?)のわが身にゃつらい。書き込みもしにくいし。掲載判例が「青字」というのもよけいなお節介。

そんなこんなことから、今まで買わなかったんですが、来年用に買ってみました。悪魔に魂を売り払って…その代金で。やっぱり使いにくい。それでも他の小型六法よりは使えるかなと。

小型六法には地方自治法などが「抄録」というのがあります。こりゃダメですな。試験科目の法律が「抄」というのは使えません。



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記述式…思惑と表示の不一致

2009-11-13 01:06:31 | Weblog
8日に行政書士試験が終わって…。

受験生の方の関心は記述式の得点でしょうか。はやる気持ちもわからないではありませんが。提出した答案は取り返せないのですから、少しでも不安な要素があるのなら、来年に向けて学習をスタートさせるべきです。

本試験問題の解き直しからでもいいですね。一肢一肢理由をつけて・根拠を考えて。

ところでここ数日。気になったこと。本試験の採点がどのくらい厳格になされるのか、現時点では確かな情報は入ってきませんが。

厳格に採点される場合。問題46の「第三者の範囲」を記述させる問題。わたしが拝見した答案のほとんど(ほぼ全員)はダメです。肝心な点が書けていないんですね。

みなさんの頭の中ではその理屈は理解されているんでしょうけど。要するに、判例の「見解」になっていないわけです。判例法理が書けていないわけです。(どこぞの予備校の再現答案も…そんなウワサも聞きました)。この点も含めて詳しい話は28日に。せっかく予定していますからね。もったいつけるわけじゃありませんけど。その時に。(このブログから勝手にネタを持っていかれる人がいますからね)

その点は致命的です。わたしゃここをムシして採点されることを願いますがね。みなさんを代表して。

28日の「記述式解答速報会&21年度本試験分析」はこちらをどうぞ

記述式。単に日本語の文章を書けばいいっていうわけじゃない。「法律」の文章ですからね。法律の文章にはそれなりのルールがあるんです。そのルールに則って書かないとダメなんですね。

「若しくは」と「及び」なんて…どうでもいいって話も28日に。法文はもちろん法律の文章は接続詞が重要です。

かつてあるセンセー外国の書籍の翻訳本を出版したんですが、その接続詞の使い方がメチャメチャで…けっきょく内容がよくわからなかった…っていうのはある法律界では有名な話でしたね。

もっとも、多くの受験生が同じような誤りをやったというなら、少しぐらい大目にみてもらえる可能性もないわけじゃありません。そんな年もありましたね。



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21年度の行政書士試験見たまま

2009-11-09 11:32:07 | Weblog


受験生のみなさん、8日の試験はお疲れさまでした。3時間粘ってこられたかと思います。

詳しい分析と、記述式の採点については28日に「記述式解答速報会&21年度本試験分析」を予定していますので、その際にお話します。関心のある方はこちらをどうぞ。

さて、今年の本試験問題。昨年並みのレベルですね。組合せ問題などは選択肢の作り方が巧妙でした。一肢二肢は切れても他の肢が切りにくいというような問題が散見されました。正確な知識が要求されます。

昨年は合格率6.47%でしたが、今年もそのくらいか、やや上昇する(7%前後)ものと考えられます(9日現在の印象)。

法令科目は憲法のやりにくい問題はともかく、行政法(地方自治法も含めて)、民法、商法は比較的平易な問題が少なくなかったですね。条文・判例を丁寧に読んでいなかった受験生は苦戦を強いられたようです。

問題13の「行政審判」の問題。これを「行政審判」という点からアプローチすると正解に迷います(アからエまですべて行政審判なのですから)。「私人間紛争の裁定的性格」という点に着目すれば、イはすぐにわかります。そしてアとオもすぐ切れます。ウとエは場面をイメージすればいいわけです。これはまさしく既存の知識を使う問題ですね。

一般知識の問題については、K&Sの「基本講義」(来年度からはグレードアップして「合格講義」に名称変更)のテキストで扱っている問題が少なくなかったですね。しっかり復習して理解された方は、足切り点をクリアできたかと思います。

(後日、「ズバ的問題」でとりあげます。)

記述式については、詳しくは28日にお話しますが、試験問題の助け舟に乗らなかった答案が散見されました。(K&Sにメールで寄せられた答案が数通あります)。もったいないことです。

書き方も問われた問題といえます。特に問題44と問題45.

また、問題46の第三者の範囲に関する判例法理を書く問題。判決文をそのまま書くことは要求されていません。判例の原文は「当事者若シクハ其包括承継人ニ非スシテ…」ですからね。「及び」ではなくて「若しくは」なんです。原文はね。このあたりも28日にお話します。


捲土重来を期すなら、2日3日休養をとったらウォーミングアップを始めましょう。来年受験するかどうか迷っているなら、「受験する」という心意気でなおさらウォーミングアップするべきです。

いつでも勉強は止められますが、一度、止めたらなかなか精神の回復はできませんからね。



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…の女神の微笑を

2009-11-06 23:54:21 | Weblog


日本シリーズ第5戦の逆転劇。まさかの逆転劇。勝利の女神が微笑んでくれたのでしょうか。本番に強い選手はいるもんですね。

わたしゃ子どもの時分からジャイアンツのファンなんですが、逆転劇を観たことがない。たいがい負けているとテレビのチャンネルを変えるか、スイッチオフですからね。

第5戦も…。がっかり。

ジャイアンツが優勝すると…。東京は銀座をパレードするらしい。わたしゃ「22日」あたりと予想していますがね。もっとも、優勝すれば…っていう停止条件付きですがね。

勝利の女神の微笑みっていえば、ニューヨーク・ヤンキースの松井君も頑張りましたね。わたしゃ涙がちょちょ切れましたね。やったぜ! ニッポンちゃちゃちゃ。

やっぱりカミカゼはすごい。

いよいよ「8日」。やってきました。受験するみなさんには「平常心」で臨んでいただきたいと思います。完全に冷静になって…というよりは少しぐらい緊張しているほうが実力は発揮できるものです。

勝利の女神の微笑み。法の女神の微笑までも引き寄せちゃいましょうね。

そのための1 「正解らしいものを探す」
答えを出そうとしないことです。時間との闘いですからね。「より正解らしいものにマーク」してくればいいです。キチンと答えを出そうと意地を張らない。

そのための2 「最初の閃き・直感を信じる」
せっかく正解を出したのに変えてしまって…。というのはよくあることです。よほど自信があるのでなければ、一度出した答えは変えない。

そのための3 「しめた!っていうときこそ注意」
「出たぁ」って思うと目先がくもります。微妙に違う問題ということもママあります。「これはやったことがあるぞ」っていうときには、深呼吸をしましょう。冷静に。

そのための4 「見捨てる勇気を」
全問正解する必要はないんです。6割が合格ラインです。捨て問を作ってもいいわけです。サービス問題まで捨てちゃもったいない。一回は読んで問題にチャレンジします。それでも時間のかかりそうな問題は捨て!

そのための5 「白紙では提出しない」
択一式はどれかが答えです。必ずすべての解答欄にマークして提出してください。記述式も同じことです。必ず「書く」。問題を読んで、場面を考えてどのような判断が妥当なのか・他の人が納得してくれるか…などを考えて書きます。

常識論・感情論であってもいいです。何も書いて来ないのはダメです。無から有は生じませんからね。

番外その1。みんな不安な気持をもって試験に臨むわけです。100%完璧に準備したなんていう人はいません。

番外その2。みなさんにテーミスが微笑むように。



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