弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】不当解雇と言われた場合の対処法

2024年03月25日 | 法律情報

社長が従業員の態度に業を煮やし、たまらず解雇を言い渡すという場面は現場実務では見かけたりします。

そして、従業員も何も言わずに去っていくことが多いことから、これまでは重大なトラブルにならずに済んでいました。

しかし、昨今の雇用情勢を考えると、従業員も簡単に引き下がらないことが多く、弁護士等に依頼して「不当解雇」と「職場復帰」を要求してくることが多くなってきました。

このような要求があった場合、社長も感情的になりがちなのですが、感情論だけで対処しようとすると必ず痛い目にあいます。

会社を守るという観点からは冷静に戦略を立てるべきであるところ、次の記事で検討するべきポイントを整理しました。

 

 

不当解雇と言われた場合の対処法

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【社長の悩み事】社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応

2024年03月18日 | 法律情報

社長と従業員との関係性が良好である場合、従業員よりプライベートな相談を受ける場合があります。

その1つとして離婚相談があったりするのですが、その場合、どのようにアドバイスをすればよいのか、そのポイントを整理しました。

 

 

◆社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【コラム】訴訟を提起したらどうなるの?

2024年03月11日 | 経験談・感じたこと

最近、著名人による訴訟提起が話題になることが多いようです。

ところで、訴訟を提起した時点であらかた決着がついた…かのようなイメージを持っている人も多いのではないでしょか(街の反応的なものを見ていると、何だかそのように感じます)。

しかし、訴訟提起は、あくまでも裁判所に対して救済を求める申請を行っただけであり、裁判所がその申請を認めるか否かは全くの別問題です。

 

さて、訴訟を提起してから第1回目の裁判まで結構日程が空くことにつき、不思議に思われる方もいるかもしれません。

これは、訴訟提起後の内部手続きとして次のような処理が行われているからです。

①裁判所が訴状を受領した段階で、必要書類がそろっているか、印紙が納められているかの確認を行う(原則として当日内で実施)。

②訴状の内容を裁判所職員(書記官)が審査し、形式的な誤り等があれば、原告に対して補正を求める(受領から7日程度内で実施)。

③補正完了後、第1回目の裁判期日の調整を原告と行う(補正完了後数日内)。

④裁判所が訴状を被告に発送する。

 

このような内部手続きから分かるように、訴訟を提起した段階では、被告に訴状は届いていません。

よく訴訟提起段階で被告にコメントを求めるマスコミがいますが、届いていない以上コメントのしようがありません。

このため決まり文句として「訴状を受け取っていないので…」になるわけです。

それにしても、マスコミもこんなコメントを取ってどうしたいんでしょうか。弁護士としてはいつも謎に思います。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【契約法務】長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

2024年03月04日 | 法律情報

長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。

この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。

以下の記事で解説を行っています。

 

 

長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【労務】会社都合扱いとする離職票発行要請への対応

2024年02月26日 | 法律情報

自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。

たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。

しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。

この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。

 

 

会社都合扱いとする離職票発行要請への対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【企業法務】内容証明郵便に記載された回答期限への対応

2024年02月19日 | 法律情報

弁護士名義の内容証明郵便を受領し、開封して内容を確認したところ、「1週間以内に回答せよ!」と書いてあり、焦ってしまった…という経験をした方もいるかもしれません。

 

冷静に対処するためにも、そもそもこの回答期限にはどのような意味があるのか、何かペナルティ等が生じるのかを知っておくことが大事です。

本記事では、この点についてポイント解説を行っています。

 

 

◆内容証明郵便に記載された回答期限への対応

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【労務】労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?

2024年02月05日 | 法律情報

労働局よりあっせん開始通知書が届いたとして、大騒ぎをする経営者がいらっしゃいます。

しかし、焦ることはありません。

本記事をお読みいただき、適切な対応を図って頂ければと思います。

 

 

労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【契約法務】電子契約に切り替える場合の注意点とは?

2024年01月29日 | 法律情報

印紙税が不要である、手軽に手続きができる等の理由で、契約手続きを電子化する事業者が増加してきています。

これ自体は時代の流れだと思うのですが、変革途上であることからこそ、色々と注意するべき事項があります。

本記事では、電子契約に切り替える場合に押させておきたい注意点を解説します。

 

 

電子契約に切り替える場合の注意点とは?

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【労務】従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か

2024年01月22日 | 法律情報

使用者側(会社・事業主側)で人事労務に関するご相談を受けていると、ご相談者様において「勘違いしているな…」と思うパターンがいくつかあります。

今回は、そのパターンの内、

・従業員より、問題行動があった場合に違約金の支払い義務を定めた誓約書を徴収することは意味があるのか

・解雇予告手当を支払えば、解雇は自由に行うことができるのか

について、解説を行います。

 

 

従業員に対して違約金を課すことは可能か、予告手当を支払えば解雇可能か

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【労務】精神疾患がある旨の診断書を提出した従業員への対応について

2024年01月15日 | 法律情報

社会的に衝撃の大きい事件・事象が発生した場合、結構な頻度で増える傾向があるのが、従業員の体調不良(精神疾患)への対応に関するご相談です。

ポイントを簡単にまとめてみました。

 

1.労災申請の有無の確認

最初に確認するべき事項は、従業員が労災申請手続きを行う意思の確認です。

というのも、労災申請するのであれば、申請結果を待たないことには、会社主導の対策を講じることが難しくなるからです(労災認定となった場合、解雇はもちろん、次に述べる休職制度の適用も不可です)。

なお、従業員が労災申請について特に触れてこない場合、あえて会社から健康保険制度上の傷病手当金の申請を勧める場合があります。これは形式上、傷病手当金は私傷病(労災ではないこと)を原因として申請手続きを行うためであり、将来的な労災申請を防止するための一手段として用いることを狙っていると考えられます。

 

2.就業規則の休職規定の有無の確認

労災申請の意思がないことが明らかとなった場合、次に就業規則の有無を確認してください。

その就業規則の中に「休職」に関する規定が存在するのであれば、以後は休職規定に従って処理を行うことになります。一方、就業規則は存在するが休職規定の定めがない場合又は就業規則それ自体が存在しない場合は、後述の4.を参照してください。

 

3.休職規定がある場合

まずは休職命令が発令できる条件(例えば欠勤が1ヶ月継続した場合など)を確認し、当該従業員が条件を充足するか確認します。

条件充足の場合、会社より当該従業員に対して休職命令を発令します。休職命令については言った言わない論争を避けるためにも、できる限り書面で発令することが無難です。この書面で一番明記しなければならないポイントは休職期間です。休職期間についても就業規則上明記されているはずですので、それを当てはめて記載することになります。

休職命令発令後は、基本的には従業員の回復待ちとなりますが、可能であれば1ヶ月に1回程度は連絡を取るなどして状況確認に努めるべきです。また、診断書の提出も促したほうが良いでしょう。

休職期間満了の2週間前くらいに、「休職期間が×月×日に満了するので、復職希望であれば主治医の診断書をすること」を当該従業員に連絡します。これについてもできれば書面で連絡することが無難です。

そして、休職期間満了時点で復職希望が出なかった場合(復職希望であっても診断書上復職可と判断できない場合)、就業規則の定めに従って退職処理を行うことになります(おそらく就業規則上は自然退職扱いになっていることが多いと思いますが、時々解雇扱いになっている場合もあるので注意が必要です)

 

4.休職規定がない場合

そもそも、労働者は会社に対して労務の提供を行う義務があるにもかかわらず、それができていない以上、労働契約を解除(解雇)されても文句は言えないはずです。そして、休職制度はその解雇をあえて留保する恩恵的制度にすぎない以上、休職制度が存在しないのであれば直ちに普通解雇することも、理屈の上では間違っていません。

ただ、ご承知の通り、解雇が法的に有効となるためのハードルは高いことから、任意で一定期間の間、休職制度に準じた取り扱いを行うことでトラブル回避を図るという作戦もあり得ます。その場合は上記3.に記載した手続きを実践することになります。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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