川崎市中原区の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です。」

日々のあれこれを記してみようかと、
思い立ったが吉日で始めたブログ。
更新は気まぐれ。
どうぞ、よろしく。

あけましておめでとうございます。

2024-01-08 | 弁護士業務
あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

なお、マスクの着用は、ご来所の皆様のご判断にお任せいたします。

ただし、当事務所の考え方は、昨年と変わりません。

K.T&N.T

引き続きマスクの着用をお願いしております。【2023年】

2023-12-31 | 弁護士業務
マスク着用が、推奨から自己判断に変更されましたが、

当事務所では、引き続きマスクの着用をお願いしております。

法律相談は、それなりの時間、対面での会話をすることが前提であるところ、

当事務所の相談室の換気が、構造上、空気清浄機に頼らざるを得ないからです。

ご面倒をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。


武蔵小杉綜合法律事務所




38年ぶり。

2023-11-06 | その他スポーツ
38年前、懐かしい思い出です。

セリーグ優勝決定試合を徹夜して神宮で観ました。

豊田君と徹夜で並びました。

掛布のレフトポール直撃のホームランが今でも印象に残っています。

K.T

成年後見制度が使いにくい(申立てに躊躇する)理由の一つ

2023-03-31 | 弁護士業務
親族を後見人候補として申し立てたところ、

「面識のない第三者が選ばれた」という戸惑いの声が新聞社に寄せられたという記事を読みました。

誰を選ぶかは家庭裁判所の裁量に委ねられ、希望どおりになるとは限りません。

もちろん、親族間ですでにトラブルが起きている、または起こる可能性が高い、

という場合には、公平の見地や将来のトラブルを未然に防ぐ見地から、

第三者を後見人に選任することは、妥当かと思います。

しかし、そういう懸念がある場合でなくても、裁判所が第三者を選任する可能性があります。

それについては、申立人やそのほかの親族が異議を唱えることはできない建付けになっています。

しかも利用者は後見人を途中で替えることは基本的にはできません。

さらに、第三者が選任された場合には、報酬が発生することになりますが、

その基準も必ずしも明確ではないとの批判もあります。

報酬が発生するような見ず知らずの第三者が選ばれるのなら後見制度を利用しなかったのに・・・

という、不満は十分考えられるところです。

現在、政府は制度見直しを進めているとの報道もありますが、

こうしたことが成年後見制度を利用することを躊躇してしまう理由の一つなのではないでしょうか。


資料を残す。

2023-02-28 | 弁護士業務
親子、兄弟姉妹のことで、後々のために、

証拠化しておくことはなかなか難しいものです。

借用書とか契約書とか親族間で作ることは気が引けるでしょう。

でも、将来、何か起こった時に、証拠がまったくないというのでは、

きっと悔しい思いをすることになります。

契約書を作るのは無理でも、自分だけで作れる資料を残しておくことをお勧めします。

例えば、手紙を出すときはコピーを取る、手紙には日付を入れる、

大事な出来事があったときには日記や手帳に書いておく。

とにかく資料を残すことです。

まったく資料がないより全然良いと思います。

ただし、遺言は、様式が決まっているものはその様式に従わないと意味をなしません。


破産管財人

2023-02-21 | 弁護士業務
破産管財人って、なかなか理解されにくい肩書きです。

しょっちゅう関わっているはずの金融機関の人でも、

申立代理人と勘違いする場合があります。


弁:「破産管財人でして…」

金:「では、委任状を送ってください」とか、


金:「…したいので、直接ご本人に連絡してもいいですか?」

弁:「ああ、そういうのは、申立代理人の先生に聞いてみてください。」など。


K.T


PC買換え

2022-12-07 | 弁護士業務
ウィンドウズ8のサポート終了ということで、

やむなくウィンドウズ10を入れざるを得ない。

そのために、容量の大きいPCを買わざるを得ない。

さらに、会計ソフトをOSに対応するように、更新しないといけない。

可能な限り継続的に使用させるのではなく、新しい物に更新させようとする。


こういうことが経済成長なのだなと実感する。

買換えさせて経済を回す。

修理や補充では、経済成長しないわけで、

でも、SDGsには反する気がするが。

K.T

ノートのメモ書きは遺言ではない

2022-10-04 | 弁護士業務
かなりの人が、メモに書いた「遺言」も、法律的な意味での「遺言」だと思っているようです。


しかし、それは違います。


遺言の書式は、民法で厳格に規定されています。


ご自分で作成するか、第三者に関わってもらうかは別にしても、


遺言は作成したいと思われる方は、一度、専門家に相談された方がよいと思います。


K.T



内容証明に書いてある期限

2022-09-07 | 弁護士業務
内容証明なんて一般の方にはめったに届きませんから、


そのようなものが届いて、しかも内容がお金を請求するものであれば、


驚かれる方も多いとも思います。


たいがい、そういう場合には、支払いの期限や回答の期限が書かれています。


それまでに何とかしなければと思われると思いますが、


期限にそれほどの意味がないことが多いのです。


期限までに回答しなかった、支払いをしなかったからといって、


すぐに裁判に訴えられたりすることは通常ありません。


そのあたりは織り込み済みです。


それに請求は一方的な言い分にすぎません。


もちろん、借用書のある借金の督促とか、


書かれている期限に意味がある場合もありますが。


いずれにしても、内容証明が届いたときは、


あわてずに弁護士に相談してください。


K.T




相続放棄

2022-09-02 | 弁護士業務
相続放棄は、家庭裁判所に対して、

相続を放棄するという意思表示を示した書面を提出する必要があり、

様式性や期間制限があります。

当事者間で伝えても、相続放棄にはなりません。

被相続人(亡くなられた人)が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知ったときから、

原則として、3か月以内に、相続放棄の意思表示を家裁に書面を提出する形でしないとなりません。

3か月というのは、あっという間です。

その間に取得すべき必要書類はそれなりにあります。

相続放棄をすべきかどうか判断するのに、

被相続人の借金の有無や金額などを調査する必要もあります。

調査に時間がかかりそうな場合などには、例外的に、期間制限の延長が認められます。

その期間の延長の申請も3か月以内に、書面で家裁に申立てをしないといけません。

なかなか、タイトなスケジュールですので、

亡くなった方に借金があるかも?と思ったら、

なるべくお早めに、弁護士に、相続放棄についてご相談をしたほうが良いと思います。

K.T