生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟弁護団(はっさく弁護団)

生活保護基準引下げは憲法25条違反!東京都内の受給者が国等に対し国家賠償等を求めて闘う集団訴訟(@東京地裁)に取り組む

はっさく判決を受け、各新聞社説も厚生労働省を批判!

2022年06月28日 | 裁判について
各社の社説で、はっさく訴訟東京地裁判決が取り上げられています。
生活保護バッシングによって始まった生活保護基準引下げにそもそも問題があったことや、被害回復の必要性が説かれています。厚生労働省は、ただちに生活保護基準を引き下げのない状態に戻し、これまでの保護費の不足分を全ての生活保護利用者に支給するようにしなければなりません。

「生活保護判決 自民党の責任も重大だ」(朝日新聞社説)
https://www.asahi.com/articles/DA3S15337285.html
「生活保護判決 『物価偽装』への戒めだ」(中日新聞・東京新聞社説)
https://www.chunichi.co.jp/article/497418
「生活保護減額違法 失政を認め基準回復せよ」(琉球新報社説)
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1539676.html

厚生労働省に被害回復、控訴断念を要請!

2022年06月28日 | 政策
はっさく訴訟東京地裁判決を受けて、厚生労働省に被害回復と控訴断念を要請しました!



<テキスト版>
2022(令和4)年6月27日
要請書
厚生労働大臣後藤茂之 様
                
生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟原告団・弁護団
いのちのとりで裁判全国アクション
生活保護引き下げにNO!全国争訟ネット

2022(令和4)年6月24日、東京地方裁判所民事第51部(清水知恵子裁判長)は、生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟において、保護費を引き下げた行政処分を取り消す判決を言い渡した。
本訴訟は、東京都内の生活保護利用者32名(うち1名は死亡)が、国及び各自治体を被告として、2013(平成25)年8月から2015年4月まで3回にわたって行われた生活保護基準の引下げを理由とする保護変更処分の取消し等を求めた集団訴訟である。判決は、上記3回の引下げを理由とする各処分をすべて取り消すというものであった。
同種訴訟は全国29地裁で提訴されているが、保護変更決定処分の取消しを認容した判決は、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決に続き3件目である。
本判決は、被告側が本件生活保護基準引下げの理由として説明した「デフレ調整」について、「デフレ調整」の必要性及び物価の変化率による調整を行ったことの合理性についての厚生労働大臣の判断は専門的知見との整合性等を有しない、デフレ調整の起点を平成20年としたことの合理性についての被告側の説明は合理的根拠に基づくものとはいえない、生活扶助相当CPIを用いたことは生活保護利用世帯の可処分所得の実質的増加の有無・程度を正しく評価し得るものといえないとし、引下げの影響は重大であるとした。その上で、本件生活保護基準引下げに係る厚生労働大臣の判断過程には過誤・欠落があり、その裁量権の逸脱・濫用があったと判断した。
これは、大阪・熊本両地裁に引き続いて、裁判所が厚生労働大臣の恣意的な判断を許さないとの態度を示したものであり、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体的に保障するという点において極めて重要な意味を持つものである。
本件生活保護基準引下げから今年8月で丸9年。本訴訟の原告をみても、高齢の原告団長は亡くなり、病気が悪化して外出できなくなった者もいる。本件生活保護基準引下げによって生活への大きな被害を受けた全ての生活保護利用者の被害回復は急務である。
生活保護基準は、ナショナルミニマム(国民的最低限)として生活全般に極めて重大な影響を及ぼし、格差と貧困が拡大固定化する中で、最後のセーフティネットとなっている。このような生活保護の重要性に鑑みれば、国は、本判決を真摯に受け止め、生活保護基準を次々と引き下げてきたこれまでの政策を改めなければならない。
私たちは、国の違法を厳しく断罪した本判決をふまえて、以下のとおり要請する。

1 被告各自治体に控訴しないよう指導し、2013年8月の引下げ前の生活保護基準に直ちに戻すとともに、違法に保護費を下げられた生活保護利用者に真摯に謝罪すること。
2 生活保護基準の見直しの際には、透明性が確保された再検証可能な方法により、生活保護利用者の意見を反映させる措置を講じること。
3 コロナ禍の下、生活保護の役割が高まっている状況に鑑み、制度の広報、申請権保障、扶養照会の廃止、補足性の原理緩和等を通じてその積極的活用を促すこと。
          以 上

はっさく訴訟、東京地裁判決勝訴!

2022年06月24日 | 裁判について
はっさく訴訟は、2022年6月24日の東京地裁判決で勝訴しました。
厚生労働大臣の生活保護基準引下げは、裁量権の逸脱または濫用にあたると明確に断罪。
各自治体の引下げの処分取り消しを勝ち取りました。国に対する賠償請求は斥けられましたが、全体として勝訴しました。
皆さまのご支援に感謝いたします。
まず、各自治体の控訴を許さない闘いを進めたいと思います。

以下のリンク先で判決理由要旨を公開しています。本日の法廷で裁判長が朗読したものと同じです。

判決理由要旨
https://drive.google.com/file/d/1M52XaUDanUXPn1bZZsKedg0bExdg4eP1/view?usp=sharing

ついに判決!6月24日金曜15時~東京地裁103

2022年06月23日 | 裁判の期日
ついに判決!生活保護費引下げの違憲性を問う!生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(愛称=はっさく訴訟)の判決が、2022年6月24日(金)15時から、東京地方裁判所1階の103号法廷で言い渡されます(傍聴に抽選はありませんが、必ず14時55分までに入廷してください。先着順で定員になり次第締め切りますので、早めにご来場ください。)。判決後には、16時から、衆議院第2議員会館第2会議室で判決報告集会を開きます。ぜひご参加ください。

2013年8月から2015年4月まで3回にわたって、生活保護基準の引下げが行われました。国は、実際にはあまりデフレは進行していなかったのにもかかわらず、生活扶助相当CPIという厚生労働省が独自に考案した数値では物価が安くなったとして引下げを行い(「デフレ調整」)、本来は生活保護利用者の各属性ごとの保護費の比率を調整するだけのはずだった「ゆがみ調整」でも全体の支給額を引下げました。この結果、利用者の95%が引き下げになり、各利用者の引下額は平均6.5%、最大10%に及びました。過去2回の引下げ幅(各1%未満)と比べても異常に大きく、利用者たちは生活費の減少に苦しみました。生活保護バッシングに影響を受けた保護費削減ありきの恣意的な引下げであるとして、都内の生活保護利用者が立ち上がり、国に国家賠償、各自治体に引下げの処分取消しを求め、東京地裁に訴えました。2015年6月の提訴以来、7年を経て、ついに裁判所の判断が示されます。

昨年2月には大阪地裁で、先月には熊本地裁で、それぞれ、保護費の引下げを違法として行政処分を取り消す判決がなされました。はっさく訴訟も、これら勝訴判決に続くよう取り組んできました。ぜひ傍聴にいらしてください。

報告集会は議員会館に場所を移して行われます。弁護団から判決の分析が報告され、原告団の決意表明のほか、今後の行動などについて確認したいと思います。

<はっさく原告団・弁護団>
2013年8月1日以降わずか1年8か月の間に3回わたって生活保護費の引下げがありました。「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日(8月1日)を忘れないため「はっさく訴訟」としました。
連絡先:〒171 -0021 東京都豊島区西池袋1丁目17 番 10 号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 はっさく弁護団
電話 03 -3988-4866 (担当=木下)
弁護団公式ブログ
https://blog.goo.ne.jp/seihohassaku


【拡散】はっさく訴訟、12月22日に結審!

2021年12月17日 | 裁判の期日
生活保護費引下げの違憲性を問う!生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟(愛称=はっさく訴訟)が、いよいよ結審します。東京地裁での最後の口頭弁論は、2021年12月22日(水)15時から、東京地裁1階の103号法廷で開かれます。結審後には、16時から、参議院議員会館1階101会議室で結審報告集会を開きます。いずれも、ぜひご参加ください。
2015年6月の提訴以来、6年半の審理を経て、ようやく裁判所の判断が示されます。
今年2月には、大阪地裁で保護費の引下げを違法として行政処分を取り消す判決がなされました。はっさく訴訟も、勝訴へ向けて前進しなければなりません。
当日は原告側から意見陳述がなされる予定です。お時間のある方は、ぜひ傍聴にいらしてください。なお、傍聴券配布事件ではありませんので、傍聴は先着順となります。コロナ感染対策のため、傍聴席が限られております。満席の場合はご容赦ください。
<はっさく原告団・弁護団>
2013年8月1日以降わずか1年8か月の間に3回わたって生活保護費の引下げがありました。「生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟」の略称は、引下げの日(8月1日)を忘れないため「はっさく訴訟」としました。
連絡先:〒171 -0021 東京都豊島区西池袋1丁目17 番 10 号 エキニア池袋6階 城北法律事務所内 はっさく弁護団
電話 03 -3988-4866 (担当=木下)
弁護団公式ブログ
https://blog.goo.ne.jp/seihohassaku