作業規程の準則は令和5年改正があり、国土地理院の「作業規程の準則」のウェブサイトによると、要点は以下とされている
・UAVレーザ測量、車載写真レーザ点群測量、航空レーザ測深測量を新規追加
・「第4編 三次元点群測量」を「第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)」に名称変更し、編の構成を変更
・電子基準点のみを既知点とした3級基準点測量への対応
など
・「第4編 三次元点群測量」を「第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)」に名称変更し、編の構成を変更
・電子基準点のみを既知点とした3級基準点測量への対応
など
そこで、出ると言われている航空レーザ測深測量を取り上げる。
第573条
「航空レーザ測深測量」とは、航空レーザ測深システムを用いて、河川等の水域及びその周辺の陸域の地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいう。
(測深点間隔と計測点間隔)
第574条 レーザ光の照射間隔は、水底の測深点間隔と、陸上の計測点間隔に分けて表現するものとする。
2 測深点間隔は、水底地形の形状や測深成果の利用目的等によって決定するものとする。
3 計測点間隔は、陸上に形状を正確に取得したい人工物(堤防等)がある場合には、その大きさ・形状を考慮して決定するものとする。
4 地図情報レベルに応じたグリッドデータを作成する場合、測深点間隔及び計測点間隔(β)は次表の格子間隔(α)と定数(θ)を用いた次の式により求めたものを標準とする。
(式)β=α/θ (θ:1.1~1.5)
第576条
航空レーザ測深の精度は、次表を標準とする。ただし、水部の標高は水質の影響により水底が測深できない場合は、適用しないものとする。
※表省略。水部も陸部も精度(標準偏差)0.3m以内
(航空レーザ測深システム) 第582条
航空レーザ測深システムは、GNSS/IMU装置、レーザ測距装置及び解析ソフトウェアから構成するものとする。
準則の他に国土地理院から「航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル(案)等について」が出ている。
例えば、グリーンレーザを用いて水深を図るなど、従来のレーザパルスと異なる性質のものを用いるなど特徴がある。