たいよう合同事務所

 行政書士 土地家屋調査士 司法書士

誰もマネのできないことをやるには

2017年03月16日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。2017.3.16

ある番組を見ました。
話は、瀬戸内海に点在する離島を船を使って往診している医者のこと。

その医者は、アクロバット飛行ができ、船の操縦もできることから
他人がマネのできない 自分だけの仕事をすることにした、
として、今の仕事をすることにした、と語っていました。


以下は、この言葉から考えた、私が考える私の独自性を発揮した生き方とは。

第1は、私は私一人しか居ないのだから、
    私が生き続けることは、
    誰もマネができないことだということ

    これを明確に意識することが最初に必要。

第2は、当然ながら
    ただ生きるのではなく、私らしさを発揮しながら生きること。

    とすれば、私の声を聞いただけ、遠くから私を見かけただけ
    私の文章を読んだだけで、私を知っている他人がすぐに
    私だと認識できる生き方をするということは、誰もマネが
    できないこと。

第3は、その独自性がどこから出てくるのか、私自身が意識的に
    知っていることに越したことはありません。その独自性を
    自らコントロールできるからです。

    家庭環境、生い立ち、教育環境、社会環境、社会経験を
    振り返って、ポイントを理解する必要を感じます。
     →参考(新潮新書:言ってはいけない)

第4は、伝統的、文化的な独自性ではなく、経済社会に生きる者として
    経済に係る時代の変化、現状、近い将来に対応出来る独自性を磨きつつ
    生きることで、他人からマネができない存在となること。

開業40周年を迎えるに当たって、何かをすることにしました。


半年ぶりの投稿になりました。

2017年01月27日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。2017.1.27

専門家の競争激化の現状についてのメモ。
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1996年から2002年(H8-H14)にかけて
生産年齢人口が減少したことに伴って

就業者数が減少して、
働いて稼いだお金を使う人が少なくなり

百貨店の合併などの
平成不況(デフレ)に突入して
現在に至る。
   (藻谷浩介著:デフレの正体 より。)

それで、新卒者の就職先が減ったせいか
国家資格を取って、独立開業する
人たちが増えてしまい、競争激化に
なっていることが、士業団体の
会員数の数字からわかります。
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弁護士は、2000年からの15年間で 2倍以上
公認会計士も    同じく    2倍以上

不動産鑑定士は 2005年からの10年で 3倍以上
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社労士は、おなじ10年間で 1.5倍
行政書士は         1.2倍
司法書士も         1.2倍
税理士は          1.1倍

しかし土地家屋調査士は   0.9倍
不動産バブル崩壊でこの数字は当然ですね。
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忘れて成らないのは医師の数ですね。

2004年(平成16年)からの10年間で
医師は    1.2倍
歯科医師は  1.1倍
薬剤師は   1.2倍
でした。
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以上のような、人が減っているのに
専門サービス提供者が増える状況に

人工知能、ロボット、それに
IBMのワトソンのような、質問応答、意思決定支援の
コンピューターシステムによって、

会計記帳をする人、レジ・受付係、
銀行の融資担当者、弁護士助手など

の仕事が減っていくと予想する人がいます。
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環境の変化に対応して行きたいですね。

空き家問題の顕在化とともに分かってきたこと。

2016年06月29日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。2016.6.29

建築士さんにとっては、常識のことでも

久しく(7年)建築基準法に関係する仕事
をしておらず、取り扱いの変更を
知らなかった私にとっては
アリャリャ の事態に。

既存家屋がある既存宅地を
売りに出しても、

建築確認を受けるだけで
家を建築出来る宅地とは限らない!!
事態になっていたのでした。

それは、
木造2階建てで延べ面積が500m²以下のもので
建築基準法第6条第1項第4号建築物(4号建物)と呼ばれますが、

この4号建物が、平成11年4月30日までは
建築確認を受けなくても良かったので、

建築基準法第43条の「接道義務」を満たして無くても
(道路の種類についての審査がないので)
建築出来てきたのに、

平成11年5月1日からは、
建築確認を受けなければならないという
取り扱いに変更になり

今現在は、既存家屋を壊して、
おなじ場所に新築しようとして
建築確認を申請しても

接道義務を満たさない1m幅の
通路にしか接していないので

建築確認が下りない宅地と
なっていることがあるのでした。
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また、建築基準法第42条第1項第5号の
位置指定道路に準ずる「みなし5号」の扱いが
平成24年1月1日から廃止されたため、

平成22年には接道義務の基準を満たした
みなし5号道路に接していて、家の建築確認を受けて
新築出来たのに

平成28年の今現在、建築確認申請を受け付けて
くれない「非道路」に変質していたので、
家が直ちに建築出来る宅地では
無くなっているのでした。

建築基準法に関係した取り扱いの変更について

2016年06月29日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。2016.6.29

(1)建築確認が取れず、家を建築できない土地の相談がありました。
また、
(2)増築や新築が出来ない既存宅地の相談もありました。


なぜ、そんな土地(宅地)があるのか。

それは、建築基準法が求める規格の道路に
土地が接していないからなのです。

建築基準法第43条は、
・建築基準法第42条に定める「道路」に
・敷地が2m幅以上、接すること
を求めているからです。

(1)の例は、市道に接しているのに
       その市道が、4m以上の幅員がないため、
       建築基準法上の道路ではないとされ、

       建築基準法第43条第1項但し書きの
       県知事からの建築許可を取らないと
       建築確認が申請できないのでした。

(2)の例は、住宅が建っているのに、
       リフォームは出来ても
       増築や建替が出来ないとされ

       その団地で、まだ家の建っていない
       現在売りに出されている12区画は、
       それぞれの区画毎に 第43条第1項但し書きの
       県知事許可を取らないと
       建築確認を申請できないとの
       山口県土木建築事務所の回答でした。

       この団地は、人口減もあって、
       半値8掛け以上の値引きをしないと
       売れないかもしれませんね。

足指パット、花粉症

2016年03月04日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬 清治です。2016.3.4

前回の続きを含めて、雑談4つ。

足指パットは、私ではなく、奥様が気に入り
足指に装着して、週3~4回の早朝ランニングに
出かけています。

私も足指に装着して靴下をはき、走ってみましたが、
皮膚の痛みを感じて、外したまま、使っていないのでした。

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話変わって。。。
ついに私も花粉症になったようです。

人生66年で、始めて、
・目が痛い しかも右目だったり、左目だったりしたので
      目の病気では無い 花粉症だ!!と気づいた次第。

・なんの前触れも無く、鼻水が出る。
という症状です。

花粉症に関しては、先輩にあたる
事務所の二人に聞いたところ
コレこそが花粉症の症状だとのこと。

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グーグルで「たいよう合同事務所」で検索してみると

東京2箇所、隣接県の栃木、埼玉、神奈川にそれぞれ1箇所
と同じ名称の事務所が増えていました。

当事務所のホームページは、
グーグルの検索方針の発表を聞いて
スマホ対応用に作り直そうとして閉鎖したまま。

現在稼働しているのは、このブログだけなのでした。

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魚が居るところに、撒き餌をして、釣り糸を垂らすべく
魚が居るところまで片道1時間かかって通っているため
時間の確保が難しくなり、ホームページ改定など
過去からの継続事案が進んでいないのでした。

本屋で見つけたもの

2015年10月06日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。 2015.10.06

本屋に、最新の和英辞典を買いに行った際に、
出入り口の一番目立つ場所に、平積みで
厚いけれども、軽量だと分かる本が
おいてありました。

手に取ってみると、
ナント足の指に装着する
足指パットが入っている
箱の部分が厚みの正体でした。

昨日から足に装着してみると
なんだか、歩くときに
足が軽くなったような
また、歩幅が広くなったような
感覚がありました。

文房具を売る店、
本を売る店

日曜大工用品を売る店
食料品を売る店

それぞれに、時々
変わった品物が置いてありますね。

今回の足指パットの使用結果については
1ヶ月後に、また書き込みます。

再掲 雨で収穫

2015年07月24日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。2015.7.24


自分が周知を図ろうとしても、関心を持ってもらえないことも
他の人に取り上げていただけると、その場で、4人の人が
「雨で収穫」名刺を欲しいと言ってこられました。

以下に、名刺の文面をご紹介。


お客さまの関心は 『雨で収穫』 できます。
 
あ = 相づちを打つ (なぁ~るほど!そうですね!)

め = 目を見ながら (つまり、相手に関心をもって)

で = でしゃばらずに、前傾姿勢で聴くに徹する
   (知っている話でも、話の横取りは厳禁です)

し = 知らないことは、早め早めに質問する

ゆ = 夢のある話には大いに関心を示す(ヘェー!)

う = うなづく (大きく、小さく と変化をつけて)

か = 確認する (別の言葉で○○という事ですね)

く = 繰り返す (相手の言った言葉をそのまま)


なかなか広まらないものですね。

今後増える内容の相談でした。

2015年06月23日 | 雑談
たいよう合同事務所 所長の渋瀬です。2015.6.23

・統合失調症の状態で、借金を重ねていた人の兄弟姉妹が
 実家に住むその人を訪ねて、郵便物を見て借金に気がつき、
 社会福祉協議会などを通じて、精神科に入院させた後で、
 当事務所に相談に来られました。

・しかし、田舎独特の大きな家屋と、広い畑(1000㎡)があり
 固定資産評価証明書の金額から見て、財産があることになり、
 とても、自己破産の手続が出来る状態ではないことから、
 アドバイスは限られます。

・一つは、法定後見人を付けて、その後見人が裁判所の許可を得て
 家屋敷を売り払ったお金で、借金を返済する。

・もう一つは、借金の請求が来ても、兄弟姉妹は構わずに
 放っておいて、お金の貸し主が競売に掛けるに任せる。

・最後の手は、その人が亡くなるまで待って、
 亡くなった後は、まず、お子さんが相続放棄し
 次に、兄弟姉妹が相続放棄をして、プラスの財産も
 マイナスの財産も放棄する。

○他の兄弟たちにも相談して、また来るとのことでした。

★空き家、空き地、管理人不在土地、耕作放棄地などなど
 相談は続きます。

商標登録について相談を受けました。

2014年12月21日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬 清治です。 2014.12.21

山口県内には、知的財産権(特許、商標など)を取り扱う弁理士は一人居るだけです。

ですので、著作権法が定める「著作者人格権、著作財産権」からなる著作権や
種苗法が定める種苗の育成者権、不正競争防止法で保護される営業秘密などに
関与して、知的財産権の一部を取り扱っている行政書士である私に相談されることが
あります。

そんなときに、まず話しているのは、次のことです。

あなたは、権利が登録された後で、
他人が無断で使用しているのを発見したら
ただちに、使用を中止するよう求める
気持ちはありますか。

その気持ちが無いのであれば、
登録料を納めたのに、他人に利用されるのは
お金の無駄遣いと思いませんか。

特許庁は、みずから動いて助けてはくれませんよ。

全国的に商品やサービス提供を展開しようというのなら
是非、警告や訴訟までやってでも、権利を守るという
強い意志の下、登録出願してください ということに
しています。

青色発光ダイオードの特許にしても
日亜化学は、関連する特許を
14年間で847件出願している。

そうして「やっと」常に他社に優位な
量産製品を作ることが出来ているので、
中村氏のたった一つの製法特許で、
量産製品が出来ているのでは無いことからも

商標登録の価値がでてくるのは、
商品の品質の常なる改良努力や
宣伝広告の改良、営業努力
社員の接客態度の改善などなど
の上に、侵害する者には強い態度で
臨むという経営者の強固な意志があって
初めて可能になるのではないでしょうか、
とお話ししています。

実際の手続きに入りたいとおっしゃられれば
弁理士や、(公財)やまぐち産業振興財団を
紹介することにしているのでした。


宅地造成技術講習

2014年10月16日 | 諸々
たいよう合同事務所 所長の渋瀬 清治です。2014.10.16

1ヘクタール(1万㎡)以上の面積の場合、
造成の設計をするには、資格が必要です。
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都市計画法施行規則第19条の規定は
開発区域の面積が1ヘクタール(1万㎡)以上、
20ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあっては、

・大学の土木課を卒業して、2年以上の実務経験を有する者
などのほか、

・宅地造成及び宅地開発に必要な技術と知識の修得を図る目的で開催される
 宅地造成技術講習を受けて修了し、
 宅地造成等について10年以上の実務経験があれば、

 土木・建築・都市計画又は造園に関する学校の専門課程を卒業されていない方でも、
 設計者の資格を取得することができます。
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昭和37年から始まったこの講習を

私の母は、昭和43年に
私は、昭和63年に修了していますが、

当時の主催団体である
社団法人 日本宅地開発協会などは
今は無く、

平成17年からは
全国建設研修センターが開催していました。

5日間、缶詰状態での研修です。
土地に関わるには、
受ける価値がある研修だと思っています。