2024年4月24日 弁理士試験 代々木塾 商標法 マドリッド協定議定書に基づく特例
問題
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。
解答
商標法68条の30第1項は「国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額」と規定している。
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料を、「特許庁」ではなくて、「国際事務局」に納付しなければならない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。
解答
商標法68条の30第1項は「国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額」と規定している。
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料を、「特許庁」ではなくて、「国際事務局」に納付しなければならない。
よって、本問の記載は、不適切である。