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2024年4月24日 弁理士試験 代々木塾 商標法 マドリッド協定議定書に基づく特例

2024-04-24 01:29:55 | Weblog
2024年4月24日 弁理士試験 代々木塾 商標法 マドリッド協定議定書に基づく特例


問題


 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。


解答


 商標法68条の30第1項は「国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額」と規定している。


 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法68条の30第1項2号に掲げる額の個別手数料を、「特許庁」ではなくて、「国際事務局」に納付しなければならない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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