2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法7条の2
問題
地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。
例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。
解答
商標法7条の2第2項は「前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。」と規定している。
商標審査基準(商7条の2)には、下記の記載がある。
「3.「役務の提供の場所」について
例えば、出願人又はその構成員が当該出願に係る商標を使用する役務の提供の場所については、次のような地域をいう。
温泉浴場施設の提供については、温泉が存在する地域」
よって、本問の記載は、適切である。
問題
地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。
例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。
解答
商標法7条の2第2項は「前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。」と規定している。
商標審査基準(商7条の2)には、下記の記載がある。
「3.「役務の提供の場所」について
例えば、出願人又はその構成員が当該出願に係る商標を使用する役務の提供の場所については、次のような地域をいう。
温泉浴場施設の提供については、温泉が存在する地域」
よって、本問の記載は、適切である。