2024年4月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法2条
問題
レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。
解答
商標法2条3項2号は「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」と規定している。
レストランが自己の標章を付した料理皿を販売する事業を行っているときは、レストランが自己の標章を付した料理皿を販売する行為は、商標法2条3項2号の商品についての商標の使用に該当する。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。
解答
商標法2条3項2号は「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」と規定している。
レストランが自己の標章を付した料理皿を販売する事業を行っているときは、レストランが自己の標章を付した料理皿を販売する行為は、商標法2条3項2号の商品についての商標の使用に該当する。
よって、本問の記載は、不適切である。