堤卓の弁理士試験情報

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2024年5月22日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利

2024-05-22 03:15:30 | Weblog
2024年5月22日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利


 X会社は、東京都において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。
 Y会社は、大阪市において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。
 X会社の技術研究所に勤務している甲と、Y会社の技術研究所に勤務している乙が、共同で研究をした結果、靴の発明イを共同で完成した。靴の発明イは、X会社の職務発明に該当し、かつ、Y会社の職務発明にも該当する。X会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがあり、Y会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
 X会社が甲から靴の発明イに係る特許を受ける権利の持分を取得するときは乙の同意が必要であるか、Y会社が乙から靴の発明イに係る特許を受ける権利の持分を取得するときは甲の同意が必要であるか。







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