堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

方式審査便覧58.20(総論-10) (18.7.28)

2006-07-28 17:48:41 | Weblog
 方式審査便覧58.20(総論-10)

 書類、ひな形及び見本の閲覧について

 出願に関する書類、ひな形及び見本(以下「出願書類等」という。)並びに審判に関する書類、ひな形及び見本(以下「審判記録等」という。)については、以下の定めにより制限されている場合を除き、何人でもその閲覧を請求することができる(特許庁において廃棄処分とされたものについては、この限りではない。)。

 この場合において、特許庁長官は、特許法186条1項1号から4号まで(実用新案法55条1項で準用、意匠法63条1項1号から5号まで、商標法72条1項1号又は2号)に掲げる書類について閲覧の請求を認めるときは当該書類の提出者に対し、その旨及びその理由を通知する。

 なお、特許庁長官は、特に執務に支障あるときに限り閲覧の日時を別に指定する。

1.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものは、当該書類を提出した者でなければ当該書類(書類の一部にその旨の記載または添付書類がある場合は当該箇所または当該添付書類。以下2.及び3.において同じ。)の閲覧を請求することができない。
 ただし、「登録商標」についてはこの限りでない。

2.無効審判あるいは商標取消審判またはこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものは、当事者、参加人及び提出者より同意を得た者でなければ当該書類の閲覧を請求することができない。

3.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるものは、当該書類の提出者及び提出者の同意を得た者でなければ当該書類の閲覧を請求することができない。

4.以下の書類等については、出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理人及び利害関係を証した者でなければ閲覧を請求することができない。
 ただし、出願公開されているもの、設定登録されているもの、協議不成立意匠出願公報に掲載されたもの、及び秘密にすることを請求した意匠にあっては秘密が解除されているものについては、この限りではない。

(1)出願書類等
①出願中のもの
②出願の取下げ又は放棄があったもの
③出願却下とされたもの
④拒絶査定が確定したもの

(2)審判記録等
①審判係属中のもの
②審判請求の取下げがあったもの
③審判請求書却下の決定があったもの
④審判請求の却下の審決があったもの
⑤拒絶の審決が確定したもの
 なお、特許出願等に基づく優先権主張を伴う出願の基礎とされた先の出願又は出願の変更に係る出願のもとの出願が上記に該当するときであっても、当該特許出願等に基づく優先権主張を伴う出願又は出願の変更に係る出願が、出願公開された場合、設定登録された場合、協議不成立意匠出願公報に掲載された場合、若しくは秘密にすることを請求した意匠にあっては秘密が解除された場合には、何人も当該優先権の主張の基礎とされた先の出願又は出願変更のもとの出願の閲覧を請求することができる。

5.4.において利害関係を証した者とは、以下に該当することを書面をもって証明した者をいう。
(1)出願の場合
①閲覧につき出願人の同意を得た者
②拒絶理由通知の理由中に引例された出願について、前記拒絶理由通知を受けた出願の出願人(その者の代理人を含む。)
③出願公開前又は登録前に、出願人からその発明、考案又は意匠の実施について警告等を受けた者
(2)査定系の審判又は再審の場合
(1)に準ずる。

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方式審査便覧54.53(公報-4) (18.7.28)

2006-07-28 17:43:02 | Weblog
 方式審査便覧54.53(公報-4)

 秘密でなくなった登録意匠を公報に掲載する場合の取扱い(意)

 秘密とされていた登録意匠が秘密でなくなった場合には、次の要領で意匠公報に掲載する。

1.CD-ROM表面上(レーベル)に「秘密解除○件」と表示する。

2.目次には「秘密解除である」旨のマークを表示する。

3.本文は登録番号順に掲載するが、別段の表示は行わない。

4.秘密期間満了前に意匠権が消滅した場合には、意匠公報に意匠法20条3項に規定する事項を掲載し、目次には「秘密期間満了前に権利が消滅した秘密意匠である」旨のマークを表示する。


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方式審査便覧54.51(公報-2) (18.7.28)

2006-07-28 17:38:16 | Weblog
 方式審査便覧54.51(公報-2)

 出願公開又は実用新案登録前に出願が取下げ、放棄あるいは却下され又は拒絶査定が確定している場合の公報の取扱い(特・実・商)

 出願公開又は実用新案登録前に出願が取下げ、放棄あるいは却下され又は拒絶査定が確定している場合には、原則、その公報は発行しないものとする。
 ただし、公報の発行準備中であって、公報の発行を中止することができない場合及び出願公開の請求があったものについてはこの限りでない。

(説明)
 出願公開又は実用新案登録前に出願が取下げ、放棄あるいは却下され又は拒絶査定が確定している場合には、すでに特許庁に係属していないのであるから、原則、その公報を発行する必要はなく、また出願人にとってもその公報が発行されることは不利益となることが予想されるので、その公報を発行することは極力避けなければならない。

 しかしながら、当該出願が既に公報の発行準備中の場合は、一律に公報発行を中止することは公報発行計画上の発行日を遵守できなくなり、全体の作業能率及び定期的な公報発行に非常に大きな影響を与えることとなる。

 そこで、当該公報の発行が中止可能か否か等を総合的に判断し、公報の発行を中止することができない場合には、そのまま作業を進めることとする。

 また、出願公開の請求があったときも直ちに公開準備に入るため、同様に扱う。

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方式審査便覧45.20(中間手続-1) (18.7.28)

2006-07-28 17:32:15 | Weblog
 方式審査便覧45.20(中間手続-1)

 出願人名義変更届の取扱い

1.届出書と証明書との関係について
 届出書に記載された事項と証明書に記載された事項が一致しない場合は、届出の内容を証明する正確な証明書を提出すべき旨の補正を命ずる。
 なお、手続書面の全体を勘案して証明書が正確で届出書の誤記と認められる場合は、届出書について補正をすべき旨のなお書きを追加する。

2.権利の承継を証明する書面について
(1)譲渡証書等には、譲渡に係る出願を特定すべき事件の表示(出願番号)を記載させる。
(2)譲渡人だけで届出がされている場合において、譲渡人及び譲受人双方が記名し、印を押してない譲渡証書等が添付されているときは、要件を満たす証明書を提出すべき旨の補正を命ずる。
(3)譲渡人及び譲受人双方で届出がされている場合であっても、譲渡証書等を添付させる。
(4)同一譲渡人、同一譲受人の場合、一の譲渡証書等による複数件の譲渡に係る証明書の提出は認める。
(5)相続の場合には次の書面を添付させる。
(イ)被相続人の死亡の事実及び相続人であることを証明する書面(戸籍謄本)
(ロ)被相続人又は相続人の戸籍と現住所が相違する場合は、その同一性を証明する書面(住民票、戸籍の附票等)
(ハ)相続人の間で遺産分割の協議をした場合は、民法907条の遺産分割協議書
(ニ)その他の必要な書面
 被相続人と相続人の本籍が相違する場合における相続人の転籍を証明する書面(ただし、上記(イ)・(ロ)の書面に記載された相続人の氏名及び生年月日が同一であるときは、必要としない。)、相続人である親権を行う父又は母とその子の利益が相反する場合には、民法826条の規定による家庭裁判所が選任した特別代理人であることを証明する書面、家庭裁判所で遺産分割の審判又は調停がなされたときは、その審判又は調停書の正本等

(6)法人の合併の場合には、登記事項証明書を添付させる。
(7)会社分割の場合には、登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を特定した証明書を添付させる。

3.同意書について
 特許を受ける権利等が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(特許法33条3項参照)から同意書の添付が必要である。ただし、次の場合は他の共有者の同意があったものとして取り扱い、同意書の添付は要しない。

(1)全ての共有者が同一の他人に譲渡した場合。
(2)一部共有者が他の全ての共有者に譲渡した場合。
(3)共有者がそれぞれ別の他人に譲渡した場合であっても、譲渡証書が一通で作成されている場合。

4.持分の定めを証明する書面について
 届出書に持分の定めを記載した場合は、持分の定めの事実を証明する書面又は譲渡証書の文中において持分の定めについて明らかに記載したものを添付させる。

5.代理権を証明する書面について

(1)譲渡による権利の承継(特定承継)の場合は特許法施行規則4条の3第2号の規定により代理人の代理権は書面をもって証明する(→02.09代理権の証明)。ただし、権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもって証明することを要しない。
(2)本人の死亡若しくは本人である法人の合併による権利の承継(一般承継)の場合は特許法11条の代理権の不消滅の規定により届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもって証明することを要しない(→02.05代理権の消滅)。
(3)会社分割による権利の承継の場合は会社の組織的行為として一般承継の形態を採っているが、特許法11条の代理権の不消滅には該当せず、特許法施行規則4条の3第1項2号の規定により代理人の代理権は書面をもって証明する。

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方式審査便覧31.32(特殊出願-3) (18.7.28)

2006-07-28 17:20:34 | Weblog
 方式審査便覧31.32(特殊出願-3)

 拒絶の査定のあった特許出願について拒絶査定不服審判の請求とともに出願の変更が行われた場合の取扱い(特・実・意)

 拒絶の査定のあった特許出願について、拒絶査定不服審判の請求とともに実用新案法10条1項の規定による出願の変更が行われた場合には、これらの手続が形式的に適法である限りそのいずれをも受理し、変更した出願について審査を行う。

 審判の請求については、実用新案法10条5項の規定によりもとの特許出願は取り下げたものとみなされるので、審理の目的物(対象)の喪失によって当然に終了する。

 特許から意匠、実用新案から特許又は意匠、及び意匠から特許又は実用新案への出願の変更の場合も同様とする。

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方式審査便覧28.11(補正-14) (18.7.27)

2006-07-27 19:22:09 | Weblog
方式審査便覧28.11(補正-14)

優先権主張に係る表示に関する取扱い

特許法43条1項に規定する書面(願書に記載された場合には願書)及び同条2項に規定する証明書については、次に掲げる場合には、補正を認める。

1.書面に記載された第一国の出願の年月日(以下「書面の年月日」という。)と証明書に記載された第一国の出願の年月日(以下「証明書の年月日」という。)が相違する場合において、書面の年月日と証明書の年月日とを合致させるとき

2.書面の年月日と証明書の年月日が一致しているが、その年月日が誤りであった場合において、訂正に係る証明書を提出し、書面の年月日を訂正に係る証明書の年月日に合致させるとき

3.書面に記載された第一国の国名(以下「書面の国名」という。)と証明書に記載された第一国の国名(以下「証明書の国名」という。)が相違する場合において、書面の国名を証明書の国名に合致させるとき

4.上記1から3に掲げる場合の手続の補正は、手続補正書に理由書(誤記の原因、誤記が意図としたものでないことの釈明等を記載した書面)を添付して提出しなければならない。

(説明)
 優先権の主張は、そのもたらす効果の第三者に及ぼす影響が大であることから、その主張の効果を判断するに当たっては、特許法43条1項に規定する書面についての記載は厳格に解釈すべきことは当然であり、特許法43条1項は「同時」にと定め、補正を認めないこととしている。しかしながら、明らかな誤記と認められる場合には、法律に特段の規定がなくとも出願人の申立により誤記の訂正をなすことができるとするのが判例であり、書面の記載と証明書の記載との間の同一性が認められる場合には、上記のように明らかな誤記として、その補正を認めることとする。

 なお、書面の記載と証明書の記載との間において第一国の出願の年月日及び国名のいずれもが相違している場合には、優先権主張の同一性は認められず、明らかな誤記とは認められない。

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方式審査便覧28.10(総論-16) (18.7.27)

2006-07-27 19:16:04 | Weblog
方式審査便覧28.10(総論-16)

パリ条約第4条A(2)による優先権主張の手続の取扱い

1.パリ条約4条A(2)の規定により最初に出願したものと認められたパリ条約の同盟国の国名については、その出願が広域出願又は国際出願である場合には、当該政府間機関の官庁名又はその指定国が複数ある場合にあってはその指定国のうちの一の国の国名を記載すれば足りるものとする。

 ただし、特許法43条5項(特許法43条の2第3項、実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者が、広域特許の出願に基づきパリ条約の規定による優先権の主張をしようとするときは、広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない(特施規27条の3の3第3項(実施規23条4項において準用する場合を含む。)参照)。

2.「最初に出願をし、若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」は、最初の出願を受理した主管庁が認証したものとする(パリ条約4条D(3))。
 この場合、最初の出願を受理した主管庁には、政府間機関も含まれる。

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方式審査便覧28.02(総論-23) (18.7.27)

2006-07-27 10:18:38 | Weblog
方式審査便覧28.02(総論-23)

パリ条約による優先権等の主張の取下・放棄の取扱い

特許法43条1項の規定による優先権の主張又は同法43条の2の規定による優先権の主張の取下又は放棄については、認めないこととする。

(説明)
1.特許法43条1項の規定による優先権の主張又は同法43条の2の規定による優先権の主張(以下、「パリ条約による優先権等の主張」という。)の取下又は放棄について、特許法には、その手続の要件・効果等に関する規定は設けられていない(国際出願において申し立てた主張については、特許協力条約に基づく規則の90の2.3に優先権の主張の取下げに関する規定が設けられている。)。

2.裁判所においては、特許法43条第1項の規定による優先権の主張について、次のように解釈されている。
「出願と同時に、優先権を主張する特許法43条1項所定の書面が特許庁長官に提出されることにより、特許庁の何らの応答行為を要せず、直ちに第二国の出願日が、先後願関係及び新規性等の判断の場合には、第一国出願の日になされたと同様の取扱いを受けるという効果を生ずる。そして、優先権主張は、同条4項によってその効力を失わない限り、この効力の発生によって目的を達し、じ後は第二国出願に吸収され、その一部となる。」
(昭和48年9月27日東京高裁判決昭和45年(行コ)第81号)

 この解釈に従い、優先権主張の取下げを認めるためには、「吸収され、一部」となっているものを分離し、独立に扱う旨の規定(取下げることができる旨の規定)を必要とする(「国際出願と国内優先権」後藤晴男著)と考える。

3.出願の審査に際しては、先後願関係及び新規性等の判断の基準日を確定させておくことが不可欠であり、優先権の主張の取下げを認めるとすれば、時期的制限を必要とする。更に、その取下げは、優先権の主張の効力を失わせる不利益行為となることから、代理について特別授権事項に関する規定を必要とすると考えられるが、その規定がない以上、特許法上、パリ条約による優先権等の主張の取下・放棄を認めていないと解される。

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方式審査便覧16.08(却下-6) (18.7.27)

2006-07-27 10:10:36 | Weblog
方式審査便覧16.08(却下-6)

商標権存続期間更新登録申請書の却下等の取扱い(商)

1.次に該当する場合には、更新登録申請書を却下するものとする(手続書類に添付した書面全体から特定することができるときを除く。)。

(1)提出の趣旨の不明な申請書で手続をしたとき。

(2)更新登録料申請書に商標登録番号の記載がないとき。

(3)在外者(在外者と日本国内に住所(居所)を有する者が共同して申請をしたときを含む。)が日本国内に住所(居所)を有する代理人によらないで手続をしたとき(商標管理人を有する在外者が日本国に滞在している場合にするときを除く。)。

(4)更新登録申請のできる期間外に申請をしたとき。

(5)更新登録申請書に申請人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき。

(6)更新登録申請書に記載された申請人と商標権者が一致しないとき(明らかに誤記と認められる場合を除く。)。

(7)重ねて更新申請を行ったとき。

(8)商標権者が共有の場合で権利者全員で手続をしていないとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、申請書面作成時に脱漏したことが明かな場合を除く。)。

2.次に該当する場合には、補充を指令する。

(1)商標登録番号以外の番号を表示した更新登録申請書で手続をしたとき。

(2)更新登録申請を商標登録納付書により請求したとき。

(3)更新登録申請書の一括納付若しくは分割納付の別による登録料と更新登録申請書にはられた特許印紙(現金納付に係る納付済証を含む)の額が一致しないとき。

(4)予納を利用する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。
イ.更新登録申請書に印を押さず又は識別ラベルをはらないで手続をしたとき。
ロ.予納台帳番号が記載されていないとき。
ハ.更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が申請書に記載した予納台帳番号の予納台帳の予納者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。
ニ.更新登録申請書の一括納付若しくは分割納付の別による登録料と納付金額が一致しないとき。

(5)商標登録番号が不明のとき。

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最高裁判所のHPのリニューアルのお知らせ (18.7.26)

2006-07-26 21:27:21 | Weblog
最高裁判所のHPのリニューアルのお知らせ

下記のとおり、3月22日から最高裁判所HPがリニューアルされていますが、この情報をまだ承知していない方がいるようですので、このブログを借りてお知らせします。

下記は、最高裁判所HPに掲載された文章です。

「3月22日,裁判所ウェブサイトをリニューアルしました。
リニューアルに伴いまして,掲載する情報の配置を見直し,リニューアル後のサイトでは,裁判所ウェブサイトに,裁判所全般に関わる情報を,最高裁判所をはじめとする各地の裁判所のサイトに,それぞれの裁判所の固有の情報を掲載させていただいております。
今後も,多くの皆様にご利用いただけるよう,内容の充実を図っていきたいと考えておりますので,多数のアクセスをお待ちしております。」

現在の裁判所のURLは下記のとおりです。
http://www.courts.go.jp/

このURLから、知財財産関連の裁判例をダウンロードすることができます。
従来よりは操作が不便になったと思います。

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