方式審査便覧58.20(総論-10)
書類、ひな形及び見本の閲覧について
出願に関する書類、ひな形及び見本(以下「出願書類等」という。)並びに審判に関する書類、ひな形及び見本(以下「審判記録等」という。)については、以下の定めにより制限されている場合を除き、何人でもその閲覧を請求することができる(特許庁において廃棄処分とされたものについては、この限りではない。)。
この場合において、特許庁長官は、特許法186条1項1号から4号まで(実用新案法55条1項で準用、意匠法63条1項1号から5号まで、商標法72条1項1号又は2号)に掲げる書類について閲覧の請求を認めるときは当該書類の提出者に対し、その旨及びその理由を通知する。
なお、特許庁長官は、特に執務に支障あるときに限り閲覧の日時を別に指定する。
1.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものは、当該書類を提出した者でなければ当該書類(書類の一部にその旨の記載または添付書類がある場合は当該箇所または当該添付書類。以下2.及び3.において同じ。)の閲覧を請求することができない。
ただし、「登録商標」についてはこの限りでない。
2.無効審判あるいは商標取消審判またはこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものは、当事者、参加人及び提出者より同意を得た者でなければ当該書類の閲覧を請求することができない。
3.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるものは、当該書類の提出者及び提出者の同意を得た者でなければ当該書類の閲覧を請求することができない。
4.以下の書類等については、出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理人及び利害関係を証した者でなければ閲覧を請求することができない。
ただし、出願公開されているもの、設定登録されているもの、協議不成立意匠出願公報に掲載されたもの、及び秘密にすることを請求した意匠にあっては秘密が解除されているものについては、この限りではない。
(1)出願書類等
①出願中のもの
②出願の取下げ又は放棄があったもの
③出願却下とされたもの
④拒絶査定が確定したもの
(2)審判記録等
①審判係属中のもの
②審判請求の取下げがあったもの
③審判請求書却下の決定があったもの
④審判請求の却下の審決があったもの
⑤拒絶の審決が確定したもの
なお、特許出願等に基づく優先権主張を伴う出願の基礎とされた先の出願又は出願の変更に係る出願のもとの出願が上記に該当するときであっても、当該特許出願等に基づく優先権主張を伴う出願又は出願の変更に係る出願が、出願公開された場合、設定登録された場合、協議不成立意匠出願公報に掲載された場合、若しくは秘密にすることを請求した意匠にあっては秘密が解除された場合には、何人も当該優先権の主張の基礎とされた先の出願又は出願変更のもとの出願の閲覧を請求することができる。
5.4.において利害関係を証した者とは、以下に該当することを書面をもって証明した者をいう。
(1)出願の場合
①閲覧につき出願人の同意を得た者
②拒絶理由通知の理由中に引例された出願について、前記拒絶理由通知を受けた出願の出願人(その者の代理人を含む。)
③出願公開前又は登録前に、出願人からその発明、考案又は意匠の実施について警告等を受けた者
(2)査定系の審判又は再審の場合
(1)に準ずる。
書類、ひな形及び見本の閲覧について
出願に関する書類、ひな形及び見本(以下「出願書類等」という。)並びに審判に関する書類、ひな形及び見本(以下「審判記録等」という。)については、以下の定めにより制限されている場合を除き、何人でもその閲覧を請求することができる(特許庁において廃棄処分とされたものについては、この限りではない。)。
この場合において、特許庁長官は、特許法186条1項1号から4号まで(実用新案法55条1項で準用、意匠法63条1項1号から5号まで、商標法72条1項1号又は2号)に掲げる書類について閲覧の請求を認めるときは当該書類の提出者に対し、その旨及びその理由を通知する。
なお、特許庁長官は、特に執務に支障あるときに限り閲覧の日時を別に指定する。
1.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものは、当該書類を提出した者でなければ当該書類(書類の一部にその旨の記載または添付書類がある場合は当該箇所または当該添付書類。以下2.及び3.において同じ。)の閲覧を請求することができない。
ただし、「登録商標」についてはこの限りでない。
2.無効審判あるいは商標取消審判またはこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものは、当事者、参加人及び提出者より同意を得た者でなければ当該書類の閲覧を請求することができない。
3.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるものは、当該書類の提出者及び提出者の同意を得た者でなければ当該書類の閲覧を請求することができない。
4.以下の書類等については、出願人、出願人代理人、審判請求人、審判請求人代理人及び利害関係を証した者でなければ閲覧を請求することができない。
ただし、出願公開されているもの、設定登録されているもの、協議不成立意匠出願公報に掲載されたもの、及び秘密にすることを請求した意匠にあっては秘密が解除されているものについては、この限りではない。
(1)出願書類等
①出願中のもの
②出願の取下げ又は放棄があったもの
③出願却下とされたもの
④拒絶査定が確定したもの
(2)審判記録等
①審判係属中のもの
②審判請求の取下げがあったもの
③審判請求書却下の決定があったもの
④審判請求の却下の審決があったもの
⑤拒絶の審決が確定したもの
なお、特許出願等に基づく優先権主張を伴う出願の基礎とされた先の出願又は出願の変更に係る出願のもとの出願が上記に該当するときであっても、当該特許出願等に基づく優先権主張を伴う出願又は出願の変更に係る出願が、出願公開された場合、設定登録された場合、協議不成立意匠出願公報に掲載された場合、若しくは秘密にすることを請求した意匠にあっては秘密が解除された場合には、何人も当該優先権の主張の基礎とされた先の出願又は出願変更のもとの出願の閲覧を請求することができる。
5.4.において利害関係を証した者とは、以下に該当することを書面をもって証明した者をいう。
(1)出願の場合
①閲覧につき出願人の同意を得た者
②拒絶理由通知の理由中に引例された出願について、前記拒絶理由通知を受けた出願の出願人(その者の代理人を含む。)
③出願公開前又は登録前に、出願人からその発明、考案又は意匠の実施について警告等を受けた者
(2)査定系の審判又は再審の場合
(1)に準ずる。