裁判所が養育費と婚姻費用の新しい算定表を公開しました。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
大方の予想どおり1~2割程度の増額となっております。
これに併せて、成年年齢についての裁判所の考え方も示されました。
こちらのほうも重要です。
民法の改正で、成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費の終期を「成年」までと定めていたとしても、「20歳」と解釈するとのことです。
また、今後についても、養育費の終期は「未成熟子を脱する時期」であり「未成熟子を脱するのは20歳となる時点」であるから、養育費の支払い義務の終期も「20歳」となるとの考えが示されております。
つまり、民法改正あとも、従来どおり「20歳まで」が原則になります。
なお、調停などでは、大学などに進学した場合には22歳の3月までという合意をすることがありますが、今後もそういった合意が否定される趣旨ではなく、今回の発表は「成人年齢が18歳になっても、養育費の終期は原則として18歳ではなく20歳まで」ということがポイントです。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
大方の予想どおり1~2割程度の増額となっております。
これに併せて、成年年齢についての裁判所の考え方も示されました。
こちらのほうも重要です。
民法の改正で、成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費の終期を「成年」までと定めていたとしても、「20歳」と解釈するとのことです。
また、今後についても、養育費の終期は「未成熟子を脱する時期」であり「未成熟子を脱するのは20歳となる時点」であるから、養育費の支払い義務の終期も「20歳」となるとの考えが示されております。
つまり、民法改正あとも、従来どおり「20歳まで」が原則になります。
なお、調停などでは、大学などに進学した場合には22歳の3月までという合意をすることがありますが、今後もそういった合意が否定される趣旨ではなく、今回の発表は「成人年齢が18歳になっても、養育費の終期は原則として18歳ではなく20歳まで」ということがポイントです。
東京家裁で婚姻費用の調停があり、昨日報道された養育費・婚姻費用算定表改定までの説明を受けました。
・新しい算定表は12月23日に公表(報道のとおり)
・基礎となる統計情報等の見直しがおこなわれたということ。
・現在係属中の調停では、両当事者に対して、新しい算定表と現行の算定表のどちらで調停を進めるか確認する。
・どちらかの当事者が新算定表での調停を希望した場合には、新しい算定表が公表された後に調停を進める。
つまり、双方の同意がない限り、現行の算定表ベースでの調停はおこなわれない様子です。
増える方向での改定ということで、双方が現行の算定表を希望するということはほとんどないでしょうから、養育費の調停も婚姻費用の調停も、年内は事実上保留ということになりそうですね。
年をまたぐと、ベースとなる年収資料(源泉徴収票)も提出し直しということも考えられます。
久しぶりの更新ですが、家庭裁判所で使用されている養育費について新たな算定基準が策定されるとの報道がありました。
家庭裁判所では、養育費と婚姻費用については算定表というものが使用されており、これを基準にして養育費や婚姻費用を定める運用がされております。
しかし、この算定表で導かれる金額が低いという批判があり、弁護士会でも、新たな算定表を提案するなどしていました。
今回は、裁判所が新たな基準を定めるということですので、弁護士会が提言している基準とは異なるようです。
報道では養育費のみの記載ですが、別居中の生活費である婚姻費用についても基準が変わるのではないかと思います。
詳細は12月23日に公表ということです。
すでに取り決められた養育費等についても、調停手続等により変更ができる可能性がありますが、増額できるかどうかは個別の事情にもよります。
いずれにしても詳細を待ちたいと思います。
家庭裁判所では、養育費と婚姻費用については算定表というものが使用されており、これを基準にして養育費や婚姻費用を定める運用がされております。
しかし、この算定表で導かれる金額が低いという批判があり、弁護士会でも、新たな算定表を提案するなどしていました。
今回は、裁判所が新たな基準を定めるということですので、弁護士会が提言している基準とは異なるようです。
報道では養育費のみの記載ですが、別居中の生活費である婚姻費用についても基準が変わるのではないかと思います。
詳細は12月23日に公表ということです。
すでに取り決められた養育費等についても、調停手続等により変更ができる可能性がありますが、増額できるかどうかは個別の事情にもよります。
いずれにしても詳細を待ちたいと思います。
自己紹介
弁護士 日向一仁
東京弁護士会所属
東京渋谷法律事務所
取扱分野は企業法務・民事事件全般(離婚事件、損害賠償請求、不動産紛争、相続等)・労働問題・刑事弁護。
趣味はマラソン、トライアスロン。
フルマラソンの自己ベストは,4時間1分21秒。
事務所ホームページ
http://www.tokyo-law.jp/
事務所紹介
事務所所在地
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17
渋谷SSビル8F
東京渋谷法律事務所
電 話 03-6427-2545
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