2010年7月29日
小金井市長 稲葉 孝彦 様
小金井東部の環境を良くする会
会長 小出 廣志
抗 議 並びに 要 求 書(申入れ?)
1.5月15日の説明会で取りあげられた問題と、その共通認識
「新ごみ処理施設の建設場所を二枚橋焼却場跡地と決定しました」という市報での広報につき、説明会では、その決定があたかも市民に対しても拘束力を持ち、動かせないかの様な印象を与えるものとなっているが、「決定」とはどういう意味か、ということが問題とされた。そして、そこにいう「決定」とは、「市の方針」、「案」を「庁議」で決定したということであり、市民に対して「法的拘束力は持たない」し、「現在ある方針は変更も可能」なものである。法律的な効力を持つためには、都市計画法上の手続(公聴会、縦覧、意見書提出、都市計画審議会の決定、告示、等)が必要であることは、市を含む説明会参加者の共通の認識となった(議事録14頁、15頁、20頁、25頁)。
2.稲葉市長の「一陽来復」
ところが、市報7月1日号では、稲葉市長の「一陽来復」に、説明会での質問、指摘につき、「市報を見た多くの市民が、建設場所に係る諸問題が解決し、建設が可能となったと理解している。今回の『決定』とはどういうことなのか。」とのご質問をいただきましたので、改めてお知らせします。
市では、市報小金井4月15日号でお知らせしたとおり、この決定を具体化するためには、跡地利用に係る関係市のご理解を得ること、並びに施設建設に当たり周辺住民の皆さんのご理解を得ることの2点を不可欠な課題と認識しています。」
と述べているだけである。
この周辺住民の皆さんのご理解を「不可欠な課題」とする認識は正しい。しかしそれは説明会以前から分かっている当然のことで、前記のように説明会で問題とされたのは「決定具体化のための課題」ではなく、そこで使われた「決定」という言葉の意味、その「法的な効力」であった。市報の記事では多くの市民に誤解を与えているから、この点を明らかにせよ、ということが求められたのである。そしてこの点で、前記の共通の確認が得られた。
市長はその広報に、「市報の同じ一面で、できれば同じ面積でやってほしい」という要望は実行できないとしたが、市民に誤解を与えるような広報をした場合、新たな広報によりその誤解を解くことは、市民との信頼関係を築く最小限の義務である。市長自身、「施設周辺にお住まいの皆様との信頼関係の大切さを改めて痛感しております。今後は、これまでの反省を生かし、・・・」(議事録3頁)と述べていた。
それにも拘らず、市長の「一陽来復」の記事は、説明会での論点を逸らし、説明会の意義を無にすることである。それで、どこが「これまでの反省を生かし」たことになるのか。そのようなことで、「施設周辺にお住まいの皆様との信頼関係」を築けるはずはない。
3.抗議と要求
私たちは、こうした市長の態度に強く抗議するとともに、市長がこれを謝罪し、あらためて上記の説明会での確認を、市報で広く住民に知らせることを要求する。
この点については上記説明会でも、司会者(佐藤)が、「今回の説明会についても、こちらの質問と、それに対する答えというのを明確にして、記録を配布してもらいたいということを(事前に提出した申入れ書の議事)進行についてで書いてありますが、そのことも市当局、よろしくお願いします。」(議事録13頁)と述べ、これに対し、当局の異議はなかった。また都市計画法3条は、「地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない」と規定している。こうした経緯と、法令順守の点からいっても、市長は、上記要求の実現を怠ることは許されない。
以上