2009年02月10日
会社法関係の省令 法務省が改正案公表
法務省はこのほど、「会社法施行規則及
び会社計算規則の一部を改正する省令案」
を公表、2月27日までコメントを募集し
ている。
今回の改正は、国際的な会計基準と我が
国の会計基準のコンバージェンスの必要か
ら企業結合会計基準等が企業会計基準委員
会から公表されたこと、および最近の関係
法令(財務諸表等規則など)の改正が行わ
れたことを踏まえて行われる。
改正省令のうち、会社計算規則関係で
は、企業結合会計基準等の改正に伴って、
(1)組織再編等におけるのれん、特別勘
定、株主資本等に係る規定の改正(2)募
集株式の発行等に伴う資本金増加限度額等
の規定の改正が行われる。
このうち(1)では、企業結合における
持分プーリング法の廃止などの国際会計基
準とのコンバージェンスに対応するための
所要の改正が行われる。
その他、株式会社が資本金を増加する場
合の原資を資本準備金及びその他資本剰余
金に限定しないことなどの改正が行われ
る。
また会社法施行規則関係の改正では、株
式や株主総会参考書類、事業報告になどに
関する規定の改正が行われ、事業報告につ
いては、条文構成の合理化や記載内容の明
確化などが図られる。
morikei_blog at 09:52|Permalink│
円滑化法の固定合意評価 中企庁がガイドライン公表
中小企業庁はこのほど、「中小企業におけ
る経営の承継の円滑化に関する法律」の固
定合意を活用する際に必要となる、非上場
株式等の評価方法についての考え方を示し
た「経営承継法における非上場株式等評価
ガイドライン」をとりまとめ公表した。
昨年5月に事業承継円滑化に向けた総合
的支援として成立した「中小企業における
経営の承継の円滑化に関する法律(経営承
継法)」の中で、事業承継時に制約となり得
る「遺留分」の問題を解決するため、非上
場中小企業の後継者が贈与により取得した
自社株式等についての「固定合意」を行う
際に、後日の紛争を防止するため、固定す
る自社株式等の価額が「合意の時における
相当な価額」であることについて、弁護士、
税理士、公認会計士等の専門家の証明が必
要になる。そこで中小企業庁は、「合意の
時における相当な価額」を証明する際の非
上場株式等の評価方法についてのガイドラ
インを取りまとめるため、「非上場株式の
評価の在り方に関する委員会」(専門委員
会委員長:JPBM顧問 弁護士 品川芳
宣氏)を平成20年5月に設置し、検討を
進めてきたわけだ。
今回のガイドラインには法的拘束力はな
いが、固定合意を利用する際の非上場株式
における評価方法のメルクマールとして活
用が期待されている。
morikei_blog at 09:51|Permalink│
2009年02月06日
経営革新は自己革新から
今日は早、節分である。年頭にいくつか
の計画を作ったが、気が付くとまたたく間
に1ヶ月が過ぎてしまった。最も困るのは
昨年も一昨年も同じ思いを持ったことだ。
世の中、経営革新が叫ばれている。しか
し、計画認定を受けたと言う話はよく聞く
が、身近な会社がそれにより大きく躍進し
たと言う話はあまり多く聞かない。経営革
新は、根本的には経営者や社員各人の自己
革新によって実現するのではなかろうか。
自己革新とは、何か生産的な計画や改善
を遂行するために、自分が変えたいと思う
事柄に挑戦することである。自分の悪い点
を否定し、言い訳を断ち切ることである。
例えば、「酒を飲み過ぎる、今年は減らそ
う」と計画しても、「でも、つきあいだか
ら断れない」と言い訳しては全く進展が無
い。会社の経営革新も同様である。例えば、
「下請事業を縮小して、独自の新商品開発
をする」と決めても、意志が強くなければ
「下請でもあれば何とかなるが、新商品開
発は成功するかどうか危ない」と躊躇し、
実行の一日延ばしを続けてしまう。
人が一生懸命工夫して成功するか否か
(努力が成果になること)は、良いと思っ
て決意したことを実行するかしないかに依
ると聞いたことがある。自己革新(会社な
らば経営革新)の成否は、正にこの通りと
考える。
弁護士の早期独立を支援 開業マニュアル・経験談集
日弁連の法的サービス企画推進センター
では、プロジェクトチームを組み、弁護士
登録後即時又は早期独立した弁護士に向け
た開業支援を目的とした、マニュアル及び
体験談集をまとめ公表した。
近年の司法試験改革により弁護士の人口
は増加を続け、登録後の就業形態はイソ弁
(弁護士事務所に勤める弁護士)となり、
経験を積んで独立するのが一般的と言われ
る。近年は「企業内弁護士」として会社に
就職する修習生も増加している。最近では
一年間で100人以上増えており、アンチ
独立志向として企業側も単なる法律判断を
超えた戦略的アドバイスを期待する。
ただ、相対的弁護士人口の増加により即
時・早期独立組みも増加が予想されてお
り、そこでマニュアルでは、資金の準備か
ら、テナント探し、事務機器の準備、事務
職員の採用、開業費用や手続き、参考図書
など開業に向け経験不足・情報不足のため
無用の心労を費やすことのないよう、詳細
に亘って解説している。また、経験談集で
は、身をもって体験した先輩談を集め、○
即時独立の経緯○開業するにあたって準備
したこと○事務職員の採用○独立にあたっ
て困ったこと○困ったことについてどのよ
うに対応したか、等の項目で、5人のケー
スを取り上げて掲載している。
morikei_blog at 09:50|Permalink│
2009年02月05日
産活法等の一部改正 再生事業の許認可を承継
経済産業省は、「我が国における産業活
動の革新等を図るための産業活力再生特別
措置法等の一部を改正する法律案」をまと
め国会に提出した。これは平成20年9月
に閣議決定した「新経済成長戦略改訂版」
を実行に移すことを目的とし、産業活力再
生特別措置法(産活法)、鉱工業技術研究
組合法及び産業技術力強化法を改正、所要
の措置を講ずるものとなる。
中でも産活法改正関連では、(1)国等
が「株式会社産業革新機構」を設立、その
体制整備を行い、革新的事業に対して、民
間ノウハウを最大限活用しながら資金供給
を行う(2)指定金融機関が、大臣認定を
受けかつ一定の要件を満たす企業に出資を
行い、その投資先企業が倒産等により出資
元本に損失が生じた場合、その一部を政策
金融公庫が補填する(3)中小企業の再生
の更なる円滑化に向けて、「第二会社方
式」による再生計画(中小企業承継事業再
生計画)の認定制度を創設する。これは、
今まで同方式が抱える課題であった許認可
の再取得や、事業用不動産等の移転に伴う
税負担、新規資金調達のニーズ等に対応す
べく、事業譲渡等における許認可の承認特
例や、登録免許税・不動産取得税の軽減等
の措置、また日本政策金融公庫の低利融資
や信用保険の別枠化等の手当てがなされる
ことになる。
morikei_blog at 09:49|Permalink│
動産担保融資への取り組み N H K で報道される
動産担保融資(ABL)に対する注目が
広まる中、1月29日のNHKニュースに
おいて、その仕組みや金融機関をはじめと
する活用の現状について報道があった。な
かでも、NPO法人日本動産鑑定とJPB
Mとの提携事業についても触れられ、同制
度を活用することにより、JPBMが全国
の中小企業支援団体としての機能がいっそ
う高まることが期待される旨、日本動産鑑
定 久保田理事長、JPBM 中澤理事長等
からのコメントが紹介された。
動産担保融資は、中小企業の保有する“商
品”、いわば資金回収力を担保とするため、
不動産や第三者保証に偏らない資金調達の
道を開くもの。成長・ベンチャー企業はも
ちろん、事業転換や再生を図っている企業
に大きく貢献できるものと期待される。こ
の融資の仕組みの中では、企業にとっての
命とも言うべき“商品”が担保となるため、
貸手との契約やコベナンツ(誓約事項)は
極めて重要となる。そのため、制度に明る
い専門家が連携して金融機関等に理解を得
てゆくことが必須となる。
なお、NHKでは前回の放送に対する視
聴者からの反響の大きさを受け、明日6日
午前7:45からの「おはよう日本『首都
圏』」において再度の放送を予定している。
morikei_blog at 09:48|Permalink│
2009年02月04日
中小企業雇用に追い風も 採用内定取消しに注意
景気の悪化に伴う雇用不安が続いている
昨今、比較的業績の良好な中小企業では優
秀な人材獲得のチャンスともくろむ会社も
少なくない。特に大卒予定者については、
中小企業にとって思うように採用できない
状況が続いていた。
昨今の景気の悪化により状況が一変した
が、ここがチャンスと見て新規大卒予定者
の採用を行っている中小企業では内定の取
消しといった事態が生じないように注意が
必要だ。従来より内定を辞退する学生が少
ないため、本来の採用予定数を大幅に超え
て内定を出してしまう会社もあり、安易な
内定取消しは企業イメージの悪化のおそれ
もある。これは職業安定法施行規則の改正
が行われたことによるもので、改正により
たとえば2 年連続で採用内定取消しを行っ
たり、同一年度に10名以上の者の内定を
取り消した場合など、厚生労働大臣が定め
る場合に該当するときは企業名が公表され
ることになった。
採用内定者の内定取消しについて、労働
契約が成立したと認められる場合は労働契
約法第16 条(解雇は、客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当であると認めら
れない場合は、その権利を濫用したものと
して、無効とする)に規定する解雇権乱用
規定が適用されるため、安易な対応はしな
いよう注意が必要だ。
morikei_blog at 09:47|Permalink│
過払金の時効の起算点 最高裁が新判断
最高裁はこのほど、継続的な金銭消費貸
借取引に関する基本契約が,利息制限法所
定の制限を超える利息の弁済により発生し
た過払金をその後に発生する新たな借入金
債務に充当する旨の合意を含む場合には,
上記取引により生じた過払金返還請求権の
消滅時効は,特段の事情がない限り,上記
取引が終了した時から進行するとした判決
を下した。貸主である上告人と借主である
被上告人は、昭和57年8月から平成17
年3月にかけて、継続的に借入れと返済を
繰り返す金銭消費貸借取引を行った。この
契約は、利息制限法1条1項所定の利息の
制限額を超える利息の弁済により過払金が
発生した場合には、上記過払金をその後に
発生する新たな借入金債務に充当する旨の
合意を含むものであった。上告人は、不当
利得返還請求権の一部は、過払金の発生か
ら10年が経過し、消滅時効が完成してい
ると主張した。最高裁は、過払金充当合意
を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費
貸借取引において、同取引により発生した
過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返
還請求権の行使について、特段の事情がな
い限り、同取引が終了した時点から進行す
るものと解し、上記消滅時効は完成してい
ない、として上告を棄却した。今後の過払
い返還請求への負担が消費者金融に与える
影響は大きい。
morikei_blog at 09:46|Permalink│
2009年02月03日
2 0 1 0 年3 月期より 国際会計基準を任意適用へ
2010年3月期から国際会計基準(I
FRS)の任意適用がスタートする、金融
庁・企業会計審議会・企画調整部会はこの
ほど会合を開き、IFRSへの対応に関す
るロードマップを示した「我が国における
国際会計基準の取扱いについて(中間報
告)」(案)を審議した。
同中間報告案では、2010年3月期か
ら、連結財務諸表作成の際のIFRS適用
を認めること、2012年にIFRS強制
適用の是非を判断すること、などの方向性
を示した。
同中間報告案によると、任意適用の対象
は、国際的な財務活動を行っている企業や
市場で十分周知されている一定規模以上の
企業の連結財務諸表とされているが、委員
からは、数値基準を求める声も上がった。
任意適用時に適用するIFRSは、日本語
翻訳版をそのまま適用するとしたが、「一
般に公正妥当と認められる企業会計の慣
行」と認められない場合、当局としてその
部分の適用を留保する場合があるとした。
またIFRSの強制適用については、2
012年を判断時期の目途とし、もし、強
制適用することとなった場合の対象は上場
企業の連結財務諸表が考えられるとした。
ただ委員からは「任意適用にして、証券取
引所の市場ごとに強制適用するか否かを決
めればいい」という意見も上がった。
morikei_blog at 09:45|Permalink│
不動産取引価格 昨年第3 四半期分を公開
国土交通省では、不動産取引市場の透明
化、取引の円滑化・活性化等を図ることを
目的に、不動産の取引価格情報をWebサ
イト「土地総合情報システム」(http:
//www.land.mlit.go.j
p/webland/)にて平成18年4
月27日より、一般に公開しているが、平
成20年7月〜9月分(平成20年第3四
半期)の調査結果がまとまり、先週末より
公表している。今回の調査は以下のような
概要でまとめられた。
(1)調査対象地域
平成19年4月分からの調査対象地域は、
全国の県庁所在都市など地価公示対象地域
で行われている。*調査対象地域は、平成
17年度分の三大都市圏の政令指定都市
等、平成18年度分の全国の政令指定都市
を中心とする地域、等年を追って拡大して
きている。
(2)提供件数
・平成20年7月〜9月分の提供件数:5
0,979件(平成18年4月以降累計は
483,401件)。うち、土地のみの取
引:20,309件(同185,180件)、
土地と建物一括の取引:18,377件(1
66,266件)、マンション等の取引:
7,107件(同76,613件)、その
他の取引(農地等):5,186件(同5
5,342件)となっている。
morikei_blog at 09:44|Permalink│
2009年02月02日
歯科矯正治療の損害賠償棄却 後医のアドバイスは慎重に
東京地裁は、昨年暮れ、被告病院の小児
歯科及び矯正歯科に通院、診療を受けてい
た原告が、小児歯科での診療中に歯根吸収
(歯根のセメント質または象牙質に、吸収
が起こり、歯が抜けやすくなること)及び
開咬が生じ、さらに矯正歯科での診療中に
これらが悪化した上、かかる状態に至った
のは、担当医師の過失に基づくものして、
病院を相手に約1900万円の損害賠償請
求を求めた訴えを棄却した。
裁判所は、約8年間の診療経過を詳細に
検討した上、(1)治療により改善された
叢生(歯が重なり合っている等の状態)や
開咬の症状が、原告が米国留学から帰国
後、再び悪化した(2)原告の開咬は、医
師の治療行為によって生じたものではない
(3)矯正による歯根の吸収を完璧に回避
することは不可能(4)原告に有利な内容
となっている後医の意見書の一部は採用で
きない(5)歯根吸収の程度は重篤なもの
とは断定できないとし、病院側に、1歯根
吸収が生じた場合に診療の中止義務はな
い、2一般的に歯根吸収の危険性より低い
消極的治療を選択すべき義務はない、3説
明義務違反もない、4新たな不正咬合を発
生させない義務違反もないと判示した。と
かく後医は、前医の治療内容を批判し、後
医自身の優位性を訴える誘惑に駆られやす
い。自戒すべきである。
morikei_blog at 09:43|Permalink│
三社合併における適格判定 経済産業省が照会
国税庁はこのほど、経済産業省からの三
社合併における適格判定についての照会を
受け、文書回答を行った。
照会の趣旨は、組織再編成において複数
の法人を被合併法人とする吸収合併が同日
に行われる場合、(1)合併法人をA社と
し、被合併法人をB社及びC社とする三社
合併が行われた場合には、A社とB社との
間の合併(以下「第1合併」という)及び
A社とC社との間の合併(以下「第2合併」
という)という2つの合併が行われている
ので、それぞれの合併ごとに適格判定を行
うこととなる。その契約書は1つにまとめ
ることができる。 税制上も、適格判定につ
いては、その三社合併に係る個々の合併ご
とに行うことと考える。
(2)第1合併が行われた後に第2合併が
行われるよう三社合併に係る個々の合併に
順序が付されているときには、第1合併は
三社合併が行われる前のA社とB社との合
併とし、第2合併は第1合併が行われた後
のA社とC社との合併として、それぞれに
適格判定を行うこととなる。税制上もその
順序どおり合併が行われたものとして適格
判定を行うと考える。※第1合併の効力発
生を第2合併の実施に係る停止条件とする
等を考慮。
上記照会に対し、国税庁は、但し書きを
添え照会内容を是認した。
morikei_blog at 09:42|Permalink│
2009年01月30日
古本の処分価格
最近の古本処分に際しての体験談であ
る。始めは資源ゴミに出すつもりであった
が、やや専門的な本が多かったので、気ま
ぐれから古本屋へ売ることを思いついた。
50冊ほどを古本の大型チェーン店に持
参したところ、早速若い店員が査定を開始
した。やがて、「お客様、この4冊を1冊
10円で買取らせて頂きます。あとは、0
円で引き取ります」という回答をもらった。
古本の商品価値はかなり複雑である。今
回古本屋に持参した本の中に、明治時代に
書かれた有名な小説が入っていたが(査定
は0円)、初版本や豪華な装丁本によって
は高価格になるものもある。古本の価格
は、内容自体よりも作者の人気度、装丁や
製本の良否、希少性、状態(キズ・破れ・
汚れ・書込み等の有無)などに左右される
ようだ。
そこで、50冊の古本処分価格が40円
也になった原因を負け惜しみで探ってみた
(以下は筆者の勝手な分析含む)。(1)
大型チェーン店では、専門書が主ではな
く、専門書はその専門古書店に持ち込まね
ば正当な査定はされない(2)チェーン店
の本は大変綺麗のものが多く、一般に古く
て汚い本は有料査定をしない。また、時代
遅れの本は買取り査定も低い(3)専門古
書店以外では、書込み・汚れ等のある本は
内容の良否に関係なく商品価値が低い。
H19非営利団体の集計結果 全体収入は約3 3 兆円
内閣府はこのほど、民間で非営利事業を
営む事業所の収入、経費及び投資の状況を
調査し、公表した(調査対象数3,000
事務所)。「民間非営利団体」とは事業所
に対してサービスを提供する対企業民間非
営利団体(事業協同組合、経済団体)と家
計に対してサービスを提供する対家計民間
非営利団体(社会保険事業団体、老人福祉・
介護事業、宗教 他)に分かれる。
平成19年度の民間非営利団体の収入
は、全団体合計では33兆0,573億円
で前年度比9.1%増となった。 主な収入
項目別にみると、移転的収入(寄付金や会
費、補助金等の収入)が27兆0,903
億円で前年度比10.7%増、事業収入(博
物館や美術館の入場料収入、宗教団体への
御布施・賽銭、バザーの売上等の収入)は
5兆4,015億円で同0.4%減となっ
ている。 経費は全団体合計では31兆0,
357億円で前年度比6.8%増となっ
た。主な経費項目別にみると、他団体・個
人への給付や負担金、会費などの支出であ
る移転的支出は18兆2,258億円で同
29.5%増、仕入原価は1兆0,400
億円で同18.8%減、人件費は6兆0,
549億円で同15.9%減となった。
投資は対家計サービスの事業所分のみの
調査で、19年度は3,404億円で前年
度に比べ45.6%減となっている。
morikei_blog at 09:40|Permalink│
2009年01月29日
特許の国際出願件数 企業別で中国が首位に
特許の国際出願件数で中国が躍進してい
る。「国際知的所有権機関(WIPO)」
がこのほど発表した2008年統計による
と、企業別の出願件数トップが中国の「華
為技術」で、出願件数が1,737件。昨
年より372件増加し、順位も4位から大
きく躍進した。2位は「パナソニック(日
本)」で、昨年初の首位になったが昨年よ
り371件減少し2位転落となった。以下
3位は「フィリップス(オランダ)」1,
551件(昨年比490件減少)、4位「ト
ヨタ自動車(日本)」1,364件(昨年
比366件増加)、5位ロバート・ボッシ
ュ(ドイツ)1,273件(昨年比127
件増加)となっている。
また、国別にみると、1位がアメリカで
53,521件出願、全体の32.7%を
占めているが、昨年比では1.0%減少し
ている。2位は日本で28,744件、構
成比は17.5%で昨年より3.6%増加
している。以下3位ドイツで18,428
件、4位が韓国で7,908件、5位フラ
ンスで6,867件、6位に中国がランク
インしている。件数は6,089件、構成
比3.7%であるが、昨年からの伸び率は
11.9%になる。コピー製品や海賊版の
問題等で、知的財産権の対応が遅れている
国と指摘されているが、着実に技術力も蓄
えてきているようだ。
morikei_blog at 09:39|Permalink│
J P B M 医業経営部会 2 1 年度医業税制改正検討
第8回JPBM医業経営部会が開催され
る。全体テーマは「平成21年度医業税制
の改正と医療機関実務への影響〜移行税制
を中心として〜」。
内容は、昨年末に公表された与党税制大
綱をもとに、医業税制を中心とした改正の
概要と医療機関に与える影響について研
修。また、特に今後の対応が急務とされる
基金拠出型医療法人への移行税制やその実
務対応について詳細に研修する。
予定されている研修概要として、与党税
制大綱における医業関連の改正点(一部抜
粋)は下記のとおり。
(1)社会医療法人に係る非課税措置の
創設(固定資産税、都市計画税、不動産取
得税) (2)医療関係者養成所に係る非
課税措置の創設(固定資産税、都市計画税、
不動産取得税) (3)特別償却制度の適
用期限の延長、見直し(所得税、法人税、
個人住民税、法人住民税、事業税)。
日程・会場は、平成21年2月19日
(木)1 4:00〜17:00 情報オア
シス神田淡路町スペース。講師は医業経営
部会長の公認会計士・税理士 松田紘一郎
氏、それに公認会計士・税理士の田中仁氏
の両名。JPBMテレビNETによる受講
も可能で、同受講により医業経営コンサル
タント継続研修の履修認定も可能になる。
morikei_blog at 09:38|Permalink│
2009年01月28日
中小企業の緊急課題 新型インフルエンザ対策
甚大な被害を与えることが懸念されてい
る新型インフルエンザについては早くから
の対策が重要となる。
政府は新型インフルエンザについて、こ
れまでの予想死亡者数64万人から上方修
正し、より厳しい被害想定をたてる方針
だ。これまでの被害予想は最悪の場合で、
国民の25%相当となる3,200万人が
感染し、200万人が入院するというもの
だ。当然、企業で働く社員が感染すること
もあるわけで、そのような社員が社内に新
型インフルエンザウィルスを持ち込み、社
内的に感染者が増大するようなことがあれ
ば、企業活動に重大な影響を与えかねな
い。更にお客様などにうつした場合、企業
の責任も問われかねず、安穏としていられ
ない。
厚生労働省は各企業で新型インフルエン
ザ対策を講じるよう呼びかけているが、こ
れまでにきちんとした対策を検討し、マニ
ュアル化するなどしているのは大企業を中
心とした一部の企業に留まる。
中小企業においてもしっかりした対策を
検討しておかずに、いざというとき企業活
動の重大なる停滞などにより倒産という事
態にもなりかねない。同省による「事業者・
職場における新型インフルエンザ対策ガイ
ドライン」なども参考にして対策を講じた
方がよいだろう。
morikei_blog at 09:37|Permalink│
平成2 0 年分確定申告 国税庁が関心を喚起
国税庁はこのほど、確定申告期間を前に
記者発表を行い、該当者へ向けて留意を呼
びかけている。
【平成20年分確定申告期間中の相談・
申告書の受付期間】○所得税:平成21年
2月16日(月)〜平成21年3月16日
(月)○個人事業者の消費税及び地方消費
税:平成21年1月5日(月)〜平成21
年3月31日(火)○贈与税:平成21年
2月2日(月)〜平成21年3月16日
(月)※給与所得者の方が医療費控除、住
宅借入金等特別控除の適用を受ける場合等
の所得税の還付申告は、上記の期間前でも
提出可能 【便利な「確定申告書等作成コー
ナー」】画面案内に従って金額等を入力す
れば自動計算され、計算誤りのない申告書
が作成可能 【e―Taxにより申告や納税
が可能】○国税庁HPから電子申告○最高
5,000円の税額控除○添付書類を提出
省略○還付金がスピーディー 【主な平成2
0年所得税の改正事項(略)】○一定の省
エネ改修工事に係る住宅借入金等特別控除
○住宅ローン等を利用した一定の省エネ改
修工事等の増改築等に係る、特定増改築等
住宅借入金等特別控除○特定保健指導に係
る対価の医療費控除○特定新規中小会社の
株式払込みによる、取得に要した金額の寄
附金控除 ※税務職員を装った「振り込め
詐欺」に注意、等。
morikei_blog at 09:36|Permalink│
2009年01月27日
工事契約基準などに対応 中小企業会計指針改正案
日本公認会計士協会、日本税理士会連合
会、日本商工会議所、企業会計基準委員会
(ASBJ)はこのほど、「中小企業の会
計に関する指針(中小会計指針)」の改正
案を公表した。
今回の改正は、ASBJが公表した工事
契約会計基準などに対応したもの。
工事収益に関する会計基準については、
長期請負工事について、工事進行基準か工
事完成基準かの選択適用が認められてき
た。ところが、工事契約会計基準では、一
定の要件を満たす場合、工事進行基準を適
用すべきこととされた。
これを受けて、中小会計指針の改正案で
は、工事契約(受注制作のソフトウェアを
含む)の収益認識方法について、工事の進
行途上でも、その進捗部分について成果の
確実性が認められる場合には工事進行基
準、この要件を満たさない場合には、工事
完成基準を適用することとしている。
なお、「成果の確実性」が認められる場
合とは、次の各要素について、信頼性をも
って見積もることができる場合とされてい
る。
・工事収益総額
・工事原価総額
・決算日における工事進捗度
この改正案に対する意見は、2月6日ま
で求められている。
morikei_blog at 09:35|Permalink│
法人税基本通達一部改正 関係法令等に合わせ整備
平成20年の法人税関係法令等の改正に
対応し、所要の整備・改正を行った。
主な改正点は以下の通り。
まず「法人税基本通達関係」では、独立
代理人について、租税条約における取扱と
同様のものにするため、国内法に規定する
代理人等の範囲から独立代理人を除外した
上で、国内法の中に新たに項目を新設し、
独立代理人の取扱を明確にした。
また、「租税特別措置法関係」では、障
害者自立支援法に規定する支援を行う事業
所に対し、その事業年度の取引合計額が前
事業年度の合計額を超える場合、その超え
る取引増加額を限度として、3年以内取得
資産については、普通償却限度額の30%
に相当する特別償却限度額の割増償却がで
きる制度が創設された。
「耐用年数の適用等に関する取扱」につ
いては、昨年の税制改正において、減価償
却資産の耐用年数等に関する省令が改正さ
れ、資産区分が多い機械及び装置を中心
に、使用実態を踏まえた年数を基礎として
資産区分が整理されるとともに、法定耐用
年数の見直しが行われた。
その基準は、設備の種類・最終製品基準
の判定、中間製品・自家用設備・複合的サ
ービス業に係る設備、総合工事業以外の工
事業用設備・持ち帰りや配達の飲食サービ
ス業容の厨房設備等である。
morikei_blog at 09:34|Permalink│