過去記事を整理しました(報告)

 ご無沙汰しております。

 さて,今月3日付け「過去記事を整理します(予告)」でお知らせしたとおり,今月20日から本日までの間に,過去記事の整理を行いました。削除するか残すかの判断基準は,上記記事に記載したとおりです。

 現時点で残している記事を削除する場合には,その2週間前までに本ブログのトップページで改めてご案内する予定です。


 追って,本ブログ「プロフェッショナルかスペシャリストか」は,平成22年1月15日をもって更新を終了しております(平成22年1月16日付け「お礼」参照)。

過去記事を整理します(予告)

 ご無沙汰しております。

 さて,平成22年1月16日付け「お礼」に記載したとおり,本ブログ「プロフェッショナルかスペシャリストか」は,平成22年1月15日をもって更新を終了しておりますが,その後も,検索エンジンで上位に結果表示され,コンスタントなアクセスがある記事もあり,嬉しく思っています。

 しかしながら,そのような特定の記事を別にすれば,過去記事を残しておく必要はないのではないかとの判断に至り,本年8月20日から同月31日までの間に,過去記事の整理を行うことにしました。

 その際,以下のものは残す予定ですが,その他の記事は全て削除する予定です。1つの記事中に前者に当たる部分と後者に当たる部分とが含まれている場合には,可分である限り,部分ごとに残すか削除するかの判断を行うつもりです。


 (残す予定の記事)
 ・ 法律的観点の疑問や検討結果を書いたものであって,法曹関係者,法学者,学生又は一般読者に有益なもの
 ・ 技術的観点の疑問や検討結果を書いたものであって,エンジニア,コンピュータユーザ又は一般読者に有益なもの
 ・ その他,記事の内容,アクセス数,読者の反応等に照らし,残す価値があるもの

お礼


本ブログ「プロフェッショナルかスペシャリストか」は,平成22年1月15日をもって更新を終了いたしました。
今後は,下記閉鎖等のご案内を掲げたり,いただいたコメントに返事をしたりすることはありますが,新規記事の投稿は行わないつもりです。

既存の記事の扱い(削除するか残すか)や,コメント・トラックバックの受け付けの可否については,引き続き検討していきますが,削除する場合には,2週間前までに本ブログのトップページでご案内する予定です。

また,個人のホームページの取扱いについても検討しているところです。
こちらも,閉鎖する場合には,2週間前までに本ブログのトップページでご案内する予定です。


5年以上の長きにわたり,ご愛顧いただきまして本当にありがとうございました。


なお,一部の方には,むかし言ったことがありますが,最終日である1月15日には,「プロフェッショナルかスペシャリストか」と題した記事を投稿しようと思っていました。
ところが,諸事情により投稿できないまま日付変更を迎えてしまい,投稿する機会を逸してしまいました。悔やまれるところです。


ではでは,またお会いする日まで。

分かったこと

こんばんは。


2010年1月4日付け「気になっていることメモ」について,何点か分かりました。



1 「2 二回試験」について

ちょうど,七戸克彦「現行民法典を創った人びと(9) 外伝(5)二回試験」法セミ1月号(661号)76頁 に詳しく解説されているのを発見しました。

それによれば,次のとおりです。
 ……明治23年裁判所構成法は、57条で「判事又ハ検事ニセラルヽニハ第六十五条ニ掲ケタル場合ヲ除キ二回ノ競争試験ヲ経コトヲ要ス」とし、58条2項で「第一回試験ニ及第シタル者ハ第二回試験ヲ受クルノ前試補トシテ裁判所及検事局ニ於テ三年間実地修習ヲ為スコトヲ要ス」と規定した。これは1877年ドイツ帝国裁判所構成法の定める司法官任用制度(第一次試験→試補→第二次試験)を模倣したもので、ここに新設された「第二回試験(die zweite Prüfung)」こそが「二回試験」の語源である。



2 「5 弁護人選任届に署名押印を要するか」について

 刑訴規則60条の2を追加した平成4年最高裁規則1号の解説である 村瀬均ほか「刑事訴訟規則及び少年審判規則の一部を改正する規則の解説」法曹時報44巻2号335頁の343頁注12によれば,次のとおりです。
 弁護人選任届は,弁護人と「連署」した書面と規定しているが,この「連署」に関し,最1小決昭44・6・11刑集23・7・941は「ここ(注・18条)に連署とは,弁護人になろうとする者と被告人とがそれぞれ自己の氏名を自署し押印することであることは,同規則60条によって明らかである」と判示していること,また,他の立法例をみても,「連署」をもって署名押印を連ねていることを前提に規定しているものも見られること(地方自治法74条1項,74条の2第1項等)などの点に照らすと,ここでいう「連署」とは,「署名押印を連ねること」と解釈することが相当と考えられるが,仮に,刑事訴訟規則における「連署」という用語が単に「署名を連ねること」と解釈すべきであるとしても,18条と総則規定の60条とを合わせれば,やはり被告人及び弁護人は署名押印を連ねるおとが必要となる。なお,この点は62条の「連署」についても同様である。したがって,いずれの解釈をとっても,今後は,60条の2により,弁護人は,起訴後に提出する弁護人選任届について記名押印すれば足りることになる。


なお,「平成18年版 刑事弁護実務」48頁は,
捜査機関に差し出す弁護人選任届については,連署を要するが,裁判所に差し出す弁護人選任届については弁護人の署名押印に代えて記名押印で足りる(規60の2 II)。
としています。


なお,この記事のうち意見にわたる部分は,私の個人的見解に過ぎませんので,これと異なる運用がなされ,不利益を受けることがあっても責任は負いかねます。

気になっていることメモ

こんばんは。


 先ほどから,書いたまま放置されていた記事をアップしています。

 前から気になっていて,調べたり確認したりしようと思っているものの,そのままになっているものを以下に一覧します。



1 大審院判決の判例変更を小法廷で行うことの可否

 最高裁で大審院判決を判例変更する場合,大法廷で行う必要はなく,小法廷で行うことができるとされている(裁判所法10条3号,最高裁判所裁判事務処理規則9条6項。中野次雄『判例とその読み方〔三訂版〕』77頁以下)。
 このことと,大審院の判決を判例変更する場合には,大法廷で行う必要があると定める裁判所法施行令5条との関係。



2 二回試験

 清永聡『気骨の判決』によると,二回試験は,開始されたときには正式名称だったらしい。
「これ〔二回試験〕はドイツ語のZweite Prüfungの直訳なので、正確には「第二回試験」。既に明治二四年司法省令三号判事検事登用試験規則に、この語が見える」(『裁判官の戦後史』130頁)


 → ということで,国立公文書館 デジタルアーカイブシステム で調べてみたところ,たしかに,今の司法試験にあたる「第一回試験」と,今の二回試験にあたる「第二回試験」という言葉が用いられていたことが分かった(2010年1月4日01:57追記)。



3 条文翻訳文の現代語化

 我が国が批准した自力執行力のある条約について,翻訳文を現代語化するにはどのような手続を踏む必要があるのか。
 (国内法化するために「法律」にしたもの,日本語訳が条約の正式版となっているものは検討外)



4 最高裁の裁判の官報掲載基準

 違憲の裁判は,官報に掲載することとされている(最高裁判所裁判事務処理規則14条)。
 実際には,このほか,判例変更をした大法廷判決も官報に掲載されている(平成20年10月3日付け官報号外218号10頁に掲載された最高裁判所大法廷同年9月10日判決・平成17年(行ヒ)第397号行政処分取消請求事件,平成21年12月8日付け官報号外257号15頁に掲載された最高裁判所大法廷同年11月18日判決・平成21年(行ヒ)第83号解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件など)が,この扱いの根拠条文など。



5 弁護人選任届に署名押印を要するか(掲載漏れにつき 2010年1月5日01:33 追記)

 弁護人選任届に弁護士の署名押印を要するか(記名押印では足りないか)

4訂 民事弁護における立証活動

『4訂 民事弁護における立証活動』21頁 注 第3段落2行目に
 「最判昭39・7・2民集18・6・1241[72]」
とあるのは,
 「最判昭39・7・28民集18・6・1241[72]」
の誤り。


また,171頁中「登記申請書・添付書類」の備考欄に,「受付日から10年保存(権利に関する登記の場合)」とあるのは,平成20年の不動産登記規則の改正により,30年に延長されています(同規則28条)。

お知らせ

こんばんは。



さて,本日は,皆さまにお知らせがございます。

本ブログ「プロフェッショナルかスペシャリストか」は,来る平成22年1月15日をもって更新を終了いたします。

既存の記事の扱い(削除するか残すか)や,コメント・トラックバックの受け付けの可否については,引き続き検討していきますが,削除する場合には,2週間前までに本ブログのトップページでご案内する予定です。

5年以上の長きにわたり,ご愛顧いただきまして本当にありがとうございました。


また,個人のホームページの取扱いについても検討しているところです。
こちらも,閉鎖する場合には,2週間前までに本ブログのトップページでご案内する予定です。



なお,喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただくつもりでおります。


さようなら,旧民訴法

こんばんは。


さて,つい先日知ったのですが,旧民訴法って廃止されてたんですね。ビックリ。

というのも,旧民訴法(明治23年法律第29号)は,

(1)現行民訴法(平成8年法律第109号)の施行に伴い,公示催告手続及び仲裁手続について規定する「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」と名前を変え,

(2)仲裁法(平成15年法律第138号)の施行に伴い,公示催告手続のみを規定する「公示催告手続ニ関スル法律」と名前を変え,

(3)非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の改正(平成16年法律第152号。改良された公示催告手続及び過料手続を同法に取り込んだもの。)に伴い廃止,

という沿革を経ており,単に現行民訴法の施行に伴って廃止又は全部改正されたわけではないからです。

上記のうち,(2)までは知っていたのですが,(3)については初めて知りました。
あわせて,上記(3)の改正まで,過料手続は非訟事件手続法の附則に規定されていたということも知ってなおビックリ。


二回試験の結果

こんばんは。


無事、二回試験に合格しました。

明日限り修習生の身分を失い、しばし無職になります。

新しい一歩を踏み出すための関門を1つ突破することができした。
次の関門突破の知らせはクリスマスころ届く予定です。

金沢旅行

こんにちは。


自由研究日ということで,金沢旅行に行ってきました。
今回の日程は下記のとおり。自由研究のメインは金沢地裁ということで。。

寝台特急を使って2日早朝から3日深夜まで丸2日いられたこともあり,所要時間5時間と書いてある散策コースを中心にゆっくり回りました。


12月2日
 ・寝台特急「北陸」で金沢に到着
 ・長町武家屋敷跡(足軽資料館,野村家,前田土佐守家資料館,金沢市老舗記念館など)
 ・尾山神社
 ・金沢能楽美術館
 ・金沢地裁
 ・妙立寺(忍者寺)
 ・にし茶屋街(西茶屋資料館)
 ・石川四高記念館
 ・兼六園


12月3日
 ・金沢城公園(菱櫓,五十間長屋,橋爪門続櫓)
 ・兼六園
 ・重文成巽閣
 ・石川県立歴史博物館
 ・近江町市場
 ・和倉温泉で入浴
 ・寝台特急「北陸」で金沢を出発

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SKD

2008年3月 早稲田大学大学院法務研究科(ロースクール)未修者コース修了。

元・新第62期司法修習生。現在は法曹。
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