東京法律事務所blog

 弁護士の中川勝之です。
 今国政で大問題になっている裏金問題が分かりにくいと話題になり、では分かりやすく宣伝するためのチラシを作ろうと、弁護士と事務職員が英知を結集!猫の写真も交え、読みやすく作成しました。
 表面は、5つのQ&A形式で裏金問題を明らかにしました。
 裏面は、裏金問題を詳しく説明した後、これまでの経緯と自民党「裏金議員」の一部を紹介しています。
裏金問題Q&A(カラーVer) 頒布用(表)裏金問題Q&A(カラーVer) 頒布用(裏)
 ぜひ宣伝に活用・拡散下さい。
 PDFデータのダウンロードはこちら
 9の日宣伝で作り立てのチラシをティッシュに入れて頒布したところ、あっという間になくなりました♪受け取ってすぐ開いて読んだ方もいました♪
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弁護士の今泉です。
川口智也弁護士とともに担当する学校法人青山学院非常勤講師雇止め事件で提訴記者会見をしました。
原告のAさんは、青山学院高等部に勤務する非常勤講師です。

Aさんは201941日から有期労働契約を4回更新、通算5年にわたり授業を担当してきましたが、2023年12月に、2024年3月末での雇止めを通告されました。
事案の概要は下記の記事をご参照ください。


非常勤講師が青山学院を提訴! 「無期転換逃れ」の雇い止めか?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース 

「ルール適用直前の露骨な雇い止めだ」…非常勤講師が青山学院を提訴:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)


非常勤講師の多くはAさんのように複数の学校を掛け持ちしながら生計を立てています。
非常勤講師は授業に不可欠な存在であるにもかかわらず、学校の都合で簡単に首を切られるという不安定な状況におかれています。立場の弱さから声をあげることのできる非常勤講師は少なく、権利が守られない状況が蔓延しています。
教育現場においてこのようなことがまかり通っているというのは許されないのではないでしょうか。

Aさんは会見でこう言いました。
「教育は人を育てる仕事です。そのためには、教員が長期的なビジョンをもつことが不可欠です。自分が次の年に同じ学校にいられるかどうか分からない。そもそも生活していけるかどうかさえ分からない。そういう状況で、熱意をもって教育に携わることができるでしょうか。だからこそ、非正規教員の置かれている不安定な状況を変えたい。状況を改善し、学校教育現場をよくしたい。」

Aさんの雇止めの撤回と非常勤講師の権利向上を実現するため、一緒に取り組んでいきたいと思います。

私学教員ユニオンが取り組むオンライン署名にもぜひご協力ください。
オンライン署名 · 青山学院は5年無期転換逃れの雇止めを撤回して! · Change.org

青学会見集合写真

 

弁護士の青龍です。
当事務所の笹山尚人弁護士、長谷川悠美弁護士、そして私の3名が担当する、東京税理士会セクハラ・パワハラ裁判で、2024年2月22日、東京高裁で判決がありました。
一審の東京地裁2023年3月27日判決では、原告の請求が全部棄却されましたが、本日言い渡された高裁判決では一部認容されましたので、逆転勝訴判決です。

事案の概要、判決の内容は、下記声明文をご参照ください。


東京税理士会神田支部セクハラ・パワハラ裁判

東京高等裁判所逆転勝訴判決にあたっての弁護団声明

 

1 2019年8月21日、東京税理士会神田支部役員であったBが、同支部の事務員であった原告を呼び出し、Bの事務所の近くの飲食店で食事をともにした後、Bの事務所で性加害を加えた。原告は直後に支部の役員らに相談したが、結局神田支部は何ら対応を取らなかった。原告は、その後も必死で仕事を続けたが、PTSDを発症し、同年10月1日から休職した。

原告は2020年4月1日からの復職を希望したが、神田支部は復職の可否が判断できないとして同月22日に役員7~8人による集団面接を行い、原告に対して復職後に支部の構成員から「露骨に変な態度をされるかもしれない」「みんなが優しくないよ」「もっと厳しいことを言われることもある。」「こんなことを言われても大丈夫という診断書(を再度医師に作成して持参して)」などと発言した。これにより原告は強い精神的ショックを受け、再度体調が悪化した。

同年5月22日、神田支部は原告に対し、同年6月1日からの復職命令を発した。原告は復職命令の撤回、職場環境の改善を求めたが、神田支部はこれに応じず、6月22日、原告を即日解雇した。

2020年11月16日、原告は、神田支部に対して地位確認請求、神田支部及びBに対して損害賠償を請求し、東京地方裁判所に提訴した。

2 原審である東京地方裁判所は、本件性加害について、原告が「不本意ながら応じた可能性は否定できない」としつつも、Bが「社会的地位をなげうってまで性的暴行をするとはにわかに考えがたい」として、原告の主張の信用性を認めず、本件性加害は不法行為に該当しないとして、原告の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した(2023年3月27日言渡、小川理津子裁判長、水橋巌裁判官、土山雅史裁判官)。

3 これについて、2024年2月22日、東京高等裁判所第2民事部(谷口園恵裁判長、山口和宏裁判官、齋藤大裁判官)は、原告に対して、慰謝料等の損害賠償請求の一部について認容する判決を言い渡した。
 判決は、本件性加害について、原告及び被告Bの双方の供述の信用性を判断し、丁寧に事実認定をしたうえで、「一審原告においては、支部役員である税理士と支部事務局の職員という関係を意識して、一審被告Bの言動に対してあからさまに拒絶的な態度をとることを当初控えていたものの、一審被告Bと性的行為に及ぶことを期待も受容もしていなかったのに、一審被告Bにおいて、一審原告に対し性的関心を抱き、性交まで進む意図の下に、徐々に性的行為をエスカレートしていく形で、一方的に行ったものであると推認され、全体として、同意のない性的行為であったとの評価を免れない」として、「一審被告Bは同意のない性的行為(本件性的暴行)により一審原告の人格権を侵害したことについて、不法行為責任を負う」とし、合計357万5400円(休業損害113万8566円、通院費用11万6844円、慰謝料200万円、弁護士費用32万円)の損害賠償請求を認容した。

  そして、2020年4月22日に神田支部が行った面談における同支部役員らの発言について、「一審被告支部側の出席者が、こもごも、支部役員らにおいては一審原告のために尽力してきたのに弁護士が介入して損害賠償請求をされたことを心外に思っていることや、そのような経緯があった後に復職して一緒に働いてもらうことができるのか疑問に思っていることなど、否定的感情を率直に吐露する展開となり、その中では、こんな酷いことを言われても大丈夫だという診断書をもらって来てほしいといった発言や、一審原告は魅力的だからまた誘われてしまうことがあるかもしれないといった発言など、それ自体がハラスメントに当たるといわざるを得ない言動も含まれている」「復職可否判断に必要な事実確認を行うという本来の目的からは逸脱して」いるとして、「一審原告に対する人格権侵害に当た」り、「一審被告支部は、本件面談における支部役員の言動について不法行為責任を負」うとして慰謝料50万円の請求を認容した。

  ただし、本件性加害について、神田支部の使用者責任及び安全配慮義務違反については、「本件性的暴行は、一審原告と一審被告Bが、一審被告支部の業務とは無関係に、私的に飲食を共にする目的で、業務時間外に二人で居酒屋において会食をした後に、引き続き二人で一審被告Bの事務所で過ごす間に起きた出来事であって、一審被告支部の事業の執行について行われたものであるとは認められないし、一審被告支部が安全配慮義務を負うべき場面において行われたものであるとも認められない」として棄却した。
 また、本件解雇についても、「本件面談に起因して一審原告の体調が出勤できないまでに悪化したとは認められない」として、復職命令違反を理由とする本件解雇を有効と判断した。

3 本判決は、同意のない性行為はそれだけで不法行為に該当すると明確に判示した。

  近時の刑法改正に照らしても、同意のない性行為が違法行為であることは、もはや常識である。

  しかし、原判決で「不本意ながら応じていた可能性は否定できない」として同意のない可能性を認めたにもかかわらず、不法行為該当性を否定したように、未だに同意のない性行為を違法行為と認めない判決も横行している。
 そのような中において、東京高等裁判所が、同意がなければ性行為は不法行為なのだということを正面から明言したことは、評価に値する。原告と同様の被害に苦しんでいる他の被害者の方たちにも勇気を与える判決である。
 また、本判決は、復職の可否を判断すると称し行った面談において、「露骨に変な態度をされるかもしれない」「みんなが優しくないよ」「もっと厳しいことを言われることもある。」「こんなことを言われても大丈夫という診断書(を再度医師に作成して持参して)」などと発言したことについて、不法行為であると判断した。
 同面談による発言は、性加害による精神疾患から復職をしようとしている原告を、さらに精神的に追い詰めるものであり、原告が退職するよう企図して行われた発言であると言わざるを得ない。ハラスメント被害に遭った被害者に対してこのようなことが行われることは断じて許されないことであり、その違法性を認めた点で、評価ができるものである。
 しかし、本判決は、同面談により再度体調を崩し復職不能に陥った原告に対しなされた復職命令を有効と判断し、これに従うことができなかった原告を業務命令違反として解雇したことについては、有効と判断した。原告が復職できなかったことは、神田支部自らが招いた帰結であり、その責任を原告に転嫁することは許されない。本判決は、この点においては批判を免れない。

4 セクシャルハラスメント防止措置義務が全事業主に課されるようになって久しいが、未だに、職場の立場を利用したセクシュアルハラスメントや性加害、そしてセクシュアルハラスメント相談に対する不利益取扱いは横行している。そして、これらの加害は被害者に取り返しのつかない被害を加える。
 本件の原告も、本件性加害及びその後の神田支部によるパワーハラスメント・不利益取扱いにより発症したPTSDにより、現在も重篤な状態にある。これは原告だけに特有のことではなく、多くの被害者が同様の状態に陥っている。
 原告及び弁護団は、二度とこのような性加害及びその後の不適切な対応が行われないよう、神田支部及びBに対し、本判決を重く受け止め原告に対し真摯に謝罪し、判決内容を速やかに履行することを求める。そして、神田支部はじめすべての使用者に対し、ハラスメント防止措置義務の適正な履行を求めるものである。


2024年2月22日

弁護士   笹  山  尚  人

弁護士   青  龍  美 和 子

弁護士   長 谷 川  悠  美





判決を受け、記者会見を開きました。報道機関各社に報道されました。


(朝日新聞デジタル)
「同意なしの性的行為」高裁が一転認定 税理士会支部役員に賠償命令


(毎日新聞)
税理士会役員に賠償命令 女性職員に同意なく性的行為 東京高裁控訴審

(テレ朝News)
男性役員から「性的暴行」 税理士会元職員女性が逆転勝訴 男性に損害賠償命じる

(弁護士ドットコムニュース)
税理士会支部の上司から性暴力、元職員の女性が逆転勝訴 代理人「同様の被害者に勇気与える判決」

               

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