長戸千晶

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日本では、1896年(明治29年)制定の民法によって、20歳からを成年と定めており(第4条)、被選挙権など一部の権利を除いて飲酒(未成年者飲酒禁止法第1条)・喫煙(未成年者喫煙禁止法第1条)などを含む成人の権利が与えられる。

・未成年者 - 20歳未満の男女。労働基準法第58条は民法に準拠する。
・少年・少女 - 少年法第2条第1項の定義では20歳未満の男女[14]。児童福祉法第4条第1項の定義では小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女。
・児童 - 児童福祉法第4条第1項の定義では満18歳に達するまでの者。母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の定義では満20歳に達するまでの者。児童手当法第3条第1項や児童扶養手当法第3条第1項の定義では基本的に満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。児童の権利に関する条約第1条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項の定義では18歳未満の者。労働基準法第56条の定義では満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。学校教育法第17条・第18条の定義では「学齢児童」とし満6歳になった翌日が属する学年の始まりから満12歳となった日が属する学年の終わりまでの期間にある子供[19]。道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者。
・幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前の者。道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者。
・乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者。
・青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)
・青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)
・婚姻適齢 - 民法第731条の定義では男性は18歳、女性は16歳から。ただし未成年者は父母の同意が必要(第753条)。
・刑事責任年齢 - 刑法第41条の定義では14歳以上。
・年少者 - 労働基準法第57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者。
・子ども - 国立国会図書館法第22条、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第10条の定義ではおおむね18歳以下の者。
・新生児 - 母子保健法第6条第5項の定義では、生後28日を経過しない者。
・勤労青少年 - 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)ではおおむね35歳未満の者(おおむね45歳未満の者を対象とすることを妨げない)。

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