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小出 薫(職業:弁護士)のブログです。 2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。 海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
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Posted by - 2024.04.20,Sat
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Posted by 小出 薫 - 2019.04.01,Mon
2018年11月に、糸魚川市内唯一の法律事務所として開設された
糸魚川ひまわり基金法律事務所(所長弁護士 川辺 雄太)のウェブサイトが、
こちらに開設されました!

↓↓

〒941-0061
新潟県糸魚川市大町1-7-11ヒスイ王国館2階
電話 025-555-7745
ウェブサイト https://itoigawahimawari.jp/

みなさま、ご相談・ご依頼の際は、こちらまでよろしくお願い申し上げます。


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Posted by 小出 薫 - 2018.07.14,Sat
あなたは「学校へ行こう!」という伝説のテレビ番組をご覧になっていましたか?


……それと内容はちょっと違いますが、

新潟県弁護士会でも「学校へ行こう委員会」を設けて、

小学校や中学校等へうかがって出前授業を実施しています。


今月は、糸魚川市内の2つの小学校へお邪魔しました。

弁護士という職業は、何をする仕事かをお話してきました。


「弁護士の『弁』がつく言葉、思いつく人!?」と聞くと、

最初は必ず「弁当!」という声が聞こえます(^^)。


45分ではなかなか伝えきれませんが(少し時間オーバーしたり)、

元気の良い小学生のみなさんと授業ができました。

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.07,Sun

障害者差別解消法のまめ知識、第3回目です。

前回は、法律の対象となる「行政機関等」や「事業者」の

意味を確認しました。


今回のテーマは、

法律が禁止すること=不当な差別的取扱い」です。

障害者差別解消法は、行政機関等事業者に対して

何を「すべきでない」と禁止しているのでしょうか。



◆「不当な差別的取扱い」の禁止

障害者差別解消法が禁止しているのは、

不当な差別的取扱い」 です。

そのことが書いてある法律の条文7条1項はこちらです。


7条1項には、次のように書かれています。

「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、

障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱い

することにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」


法律は、障害を理由として、障害のない人と比べて、

差別的取扱いをすることを禁止しているのです。


これは、事業者も同じです(法8条1項)。


◆「不当」と「正当」とは?

条文を見ると「不当な」とあるので、

「不当でなければ差別的取扱いをしてもいいんじゃない?」

と感じるかもしれません。


つまり、差別的取扱いをする「正当な理由」があれば、

差別的取扱いをしても法律違反にはならないのではないか?

という疑問です。


たしかに、そのような例外を認めているのが、

この条文です。


ただし、差別的取扱いをする理由が「正当」と

認められるためには、

客観的に正しい(第三者から見ても納得できる)理由

でなければなりません。


そのため、理由が「正当」と認められる例外は小さく

「不当」とされる場合が多いと考えられています。

 
◆具体的には…

たとえば、過去の法律では、

障害のある人の一部から、選挙権を奪っていました。

これは、障害を理由とした「差別的取扱い」に該当します。


しかし、障害があるからといって、

投票ができないわけではありません。

つまり、選挙権を奪うことは「不当」です。


したがって、このような法律は「不当な差別的取扱い」を

定めるものだったのです。


この具体例は選挙制度に関するものですが、

それ以外にも、

障害を理由とした「不当な」「差別的取扱い」は、

まま行われており、

障害のある人もない人も共に生きる社会

作る壁になっていることがあります。


◆まとめ

障害者差別解消法の一つの柱として、

障害を理由とする「不当な差別的取扱い」が

禁止されているということ、

多くの方に知って欲しいと思います。


(つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.06,Sat

普段、よくご相談を受ける”時効”について、
連載中です!

第3回目は「期限が決まっていない場合の消滅時効の起算点」です。



◆時効の種類(前回記事より)

前回までで、時効には

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。


また、消滅時効は「権利を行使することができる時」。

つまりは、期限の翌日(の0時0分)からスタートすることも、

確認しました。



◆期限が決まっていない場合はどうなる?

今回のテーマは、

権利(たとえば、お金を返してもらう権利)に

期限が決まっていないときは、

いつから消滅時効がスタートするか、ということです。


たとえば、

あるとき払いでいいから」と期限を決めずに、

お金を貸したこと、あなたにもありませんか?

こういうときは、いつから消滅時効がスタートするのでしょうか。



◆「履行の請求を受けた時」からスタート

手がかりは、民法412条3項にあります。

→ 民法412条の条文はこちら


民法412条3項には、

「債務の履行について期限を定めなかったときは、

債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」

と書いてあります。


この「履行の請求を受けた時」とはどういう意味でしょうか。

この場合、消滅時効のスタートのタイミング(起算点)となる

「権利を行使することができる時」は、いつになるでしょうか。


それは、

義務を負った人が、権利を持つ人から、

義務を果たしてくれと言われた時」ということになります。


◆具体例

仮に、Aさんが、

1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。

このとき、二人の間では、返す期限を決めませんでした


Aさんは、6月30日に「お金を返して」と手紙をだしました。

Bさんは、この手紙を7月1日に受けとりました。

しかし、実際にBさんが手紙を読んだのは7月10日でした。


この場合、Bさんが、Aさんから「義務を果たしてくれ」、

つまり、「お金を返して」と言われたのは、

7月1日ということになります。

(手紙を受け取れば、放置しても「言われた」、

「履行の請求を受けた」ということは変わりありません)


つまり、この例では、

7月1日の途中で「履行の請求を受けた」ので、

「権利を行使することができる時」は次の日からスタートします。

(この、途中になった7月1日を計算に入れないルールは、

初日不算入の原則」と呼ばれています。

民法140条に定められています。)

その結果、7月2日が時効の起算点、となるのです。


◆まとめると…

期限が決まっていない場合

消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、

履行の請求を受けた時」、

請求を受けたら、その次の日から消滅時効がスタートする、

というわけです。


では…

起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?

という疑問については、 次回に続きます。

 (つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.05,Fri

障害者差別解消法のまめ知識、第2回目です。

前回は、法律の概要を確認しました。


今回のテーマは、

私はこの法律に気をつけるべき?」です。

障害者差別解消法は、誰に向けられた法律なのでしょうか。


◆法律の名宛人

もちろん、広い意味では、

日本に住む人全員に向けられています。


ただし、この法律で特に

「不当な差別的取扱い」を禁止され、

「合理的な配慮」の提供を求められるのは、

行政機関等」と「事業者」です。


(「不当な差別的取扱い」や「合理的な配慮」については、

また記事をあらためて書きます。)


◆「行政機関等」って誰のこと?

行政機関等」は、大まかにいうと、

次の4つが含まれます(法2条3号、同4号)。

①国の行政機関

②地方公共団体

③独立行政法人

④地方独立行政法人


では、ここで問題です。

たとえば、ある市町村にある公立学校公立病院は、

あるいは、そこで働いている方々は、

「行政機関等」に含まれるでしょうか?


…………

そうです、答えは「含まれる」となります。

「行政機関等」という言葉の第一印象よりは、

広い範囲の人が、法律の対象となっているのです。


◆「事業者」って誰のこと?

では、「事業者」とは誰を指しているでしょうか。

それは、法人であるか否かに関わらず、

事業を営んでいる個人・法人

あるいは、そこで働く人を指しています。


◆まとめ

障害者差別解消法は、思ったよりも広い範囲の人に、

障害を理由とした「不当な差別的取扱い」を禁止し、

あるいは「合理的な配慮」の提供を求めているのです。

あなたも、この中に含まれていないでしょうか

(つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.04,Thu

◆知っていますか?

あなたは「障害者差別解消法」という法律のこと、

どこかで聞いたことはありますか?


◆正式名称は?

この法律、正式名称は、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

平成25年法律第65号)

といいます。


きっぱりと、差別の「禁止」とすべきだ、

という意見もありましたが、

結局、差別の「解消」という名称になりました。

あなたは、どちらのほうがしっくりくるでしょうか。


◆いつからスタートしたの?

この法律は、平成28年4月1日に施行

つまり、法律の効果が私たちに及ぶようになりました。


上記のとおり、国会での成立は平成25年ですが、

スタートするまでには、対応体制の整備に時間がかかりました。


◆条文はどこで確認できる?

政府が運営している「e-Gov」の法令検索から、

条文を確認できます。

障害者差別解消法の条文はこちらです。


ちなみに、このe-Gov、

六法を持っていなくても法律が全て確認できるので、

非常に便利です。


この障害者差別解消法について、

少しずつ解説していきます。

(つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.03,Wed

普段、よくご相談を受ける”時効”について、
連載中です!

第2回目は「消滅時効がスタートするタイミング」です。


◆時効の種類(前回記事より)

前回の記事「時効とは? ①時効の種類」の中で、時効には

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。


◆いつから権利が消えるの?

今回のテーマは、消滅時効について、

権利が消える期間は、どのタイミングからカウントするか

ということです。


このタイミングのことを、専門的には「起算点」と呼びます。


◆起算点は「権利を行使することができる時

ここで、時効制度のルールが定めてある、

民法166条を見てみましょう。

→ 民法166条の条文はこちら


民法166条には、

「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

と書いてあります。


この「権利を行使することができる時」とは、

具体的にいつのことなのでしょうか?


たとえば、Aさんが、

1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。

このとき、二人の間で「6月30日までに返す」と約束したら、

Aさんは、6月30日までは、

Bさんに「10万円をいま返してくれ」とは言えません


Aさんは、Bさんが6月30日までにお金を返さなければ、

7月1日からは、堂々と「10万円をいま返してくれ」と

言えるようになります。


つまり、この例では、

7月1日午前0時0分からが「権利を行使することができる時」

となるわけです。

7月1日が時効の起算点、となります。


一般的に、お金を払ってもらう権利については、

消滅時効の起算点は、期限の次の日(の午前0時0分)、

と考えて良いでしょう。


◆まとめると…

消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、

権利を行使することができる時」、

期限の次の日から消滅時効がスタートする、

というわけです。


そうすると…

期限が決まっていなかったら、起算点はいつになる?

起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?

という疑問が湧いてきます。

次回に続きます。

 (つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.02,Tue

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

どうもありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

さて、普段の法律相談でよくある”時効”について、

何回かに分けてご説明します。

第1回目は「時効の種類」です。


◆時効の種類は2つ

”時効”には、

消滅時効と②取得時効があります。

詳しくは、時効の原則的なルールが民法に定められているので、

144条以下を見てみましょう → 民法の条文


◆消滅時効とは?

①消滅時効は「一定の時間が経つと権利が消える」という制度です。

これに関してよくあるのが、

「人に、お金を払ってもらう権利」の消滅のご相談です。


たとえば、権利があった(ある)人からの

人にお金を貸してずいぶん経つんだけど、お金返してもらえるかな?

職場を辞めてしばらく経つんだけど、まだお給料ってもらえますか?

というご相談。


反対に、

お金を借りたんですが……もう時効ですかね?

というご相談もあります。


そうです、消滅時効が成立すると、

人に何かしてもらう権利(これを「債権」と言います)が

消えるので、それと表裏一体で、

相手が何かをしなければいけない義務(「債務」と言います)も

消えてしまうのです。


で、いつ消えるの? どういう手続が必要なの?

という部分は、次回以降、解説します。


◆取得時効とは?

②取得時効は「一定の時間が経つと権利を得られる」という制度です。

これに関してよくあるのは、

土地を使い続けていて、他人のかもしれないんだけど、

長く使っているので自分の土地と考えていいかな?


というご相談です。

これについても、次回以降の記事で説明します。


◆まとめ

今回は、時効には、

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを、

押さえておきましょう!

(つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2017.10.25,Wed

「セイネンコウケン(成年後見)」という制度について、無料相談会があることを、


こちらのページでお知らせしました→「11/9(木)相談会あります!」



糸魚川市の「成年後見」の充実に向けて、もう一つ大切なイベントが始まります。

それは、「市民後見人養成講座」です(^^)




年齢や障がいから、お金を管理したり、契約を結んだりするための判断力にご不安がある方に向けて、

その方の代わりにお金の管理や契約をする「後見人」が活動する、

活動の内容は、家庭裁判所がきちんとチェックする、


というのが「成年後見」の制度。

現在、「後見人」の半数弱はご親族、半数ほどを専門職が担っています。



ところが、糸魚川市内の専門職(司法書士、社会福祉士、弁護士)はごく少数…(ToT)。

身寄りのない方は増えつつあり、「後見人」になる専門職が足りず制度のパンクが見えてきています(汗)。

一方で、「後見人」の活動は、ご本人の生活を守るためにますます大切なものになっています。



そこで、ご親族でも専門職でもない方にも、「後見人」としての活動を担っていただきたい!

という想いから講座がスタートして、今年度で2度目の講座開催となります。




成年後見について一緒に学んでみませんか?

少しでもご興味を持ってくださる方がいらっしゃったら嬉しいなと思っています。

よろしくお願いしますm( _ _)m


【基礎講座】
日 時:2017年11月27日(月)・12月4日(月)・11日(月)・18日(月)
    各回午前9時30分~午後4時00分


【実務講座】
日 時:2018年1月29日(月)・2月5日(月)・19日(月)・26日(月)
    各回午前9時30分~午後4時00分


場 所:糸魚川市役所2階203会議室

問合せ:糸魚川市福祉事務所高齢係(025-552-1511〔代表〕)

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Posted by 小出 薫 - 2017.10.23,Mon

わたしたちの師匠?大先輩?の石田武臣弁護士の、弁護士50周年を記念して、

みんなで『弁護士っておもしろい!』という本を出版しました(^^)/




他のスター弁護士の先輩諸氏に混ざって、

なんと、私も記事を一つ書かせていただくことができました。

タイトルは「地域の人々と積極的にかかわりながら~新潟県糸魚川地域でのアウトリーチ活動」です。



いかにも、私が積極的に関わっていったいったようなタイトルになっていますが(汗)、

懐の深い糸魚川の地に来たことで、この記事を書くことができました。

記事を書いているときは、本当にいろんな方のお顔が浮かびました。あらためて、ありがとうございます。

恩返しに、少しでも糸魚川のことを発信できたらいいなと思っております。



私の記事はおいておいて、他の弁護士の記事、とても興味深いものです。

社会の中にこんなことがあるんだという生々しい場面も、胸の熱くなる場面もあります。

ぜひご覧くださいm( _ _)m

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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会

◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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