過去問くらいは見ておかないと

税理士ラストスパート模試 簿記論〈2010年8月試験対応〉―第60回試験予想

税理士ラストスパート模試 簿記論〈2010年8月試験対応〉―第60回試験予想

税理士ラストスパート模試 財務諸表論〈2010年8月試験対応〉―第60回試験予想

税理士ラストスパート模試 財務諸表論〈2010年8月試験対応〉―第60回試験予想

繰延税金負債の益金不算入について

そのため、連結上の税効果会計では外国子会社の留保利益に
ついては配当しない方針である場合を除き、繰延税金負債
計上しなければなりません。
益金不算入制度が導入されると、追加の税負担はなくなるので、
繰延税金負債を計上する理由がなくなります。
したがって、税制改正が決定したら、現在計上されている
繰延税金負債を取り崩すことになります。
取り崩した繰延税金負債は、まるまる当期純利益のプラス要因
となります。

海外子会社等の留保利益は合計で17兆円強にも上るそうです。
http://archive.mag2.com/0000273107/20090117001258000.html?start=20

期限の利益喪失事由

期限の利益とは、債務者にとって、金銭消費貸借契約書(借用書の
ことです)に定める毎月の元本利息の返済を約束どおり続ければ、
残債全額を今すぐ返済する必要がない、時間的な猶予としての
権利です。
その期限の利益を喪失するというのは、約定に定める返済不履行
等の理由で、約束の時期に約束の金額を払っていれば良いという
時間的な猶予がなくなり、残債・利息・遅延損害金全額を即刻支払
わなければならなくなることです。
期限の利益喪失事由には、破産等はもちろんとして、他に銀行に
よって若干異なりますが、1〜2ヶ月の返済不履行があげられます。
期限の利益喪失(略して「失期」、「期失」などといいますが)、銀行
(債権者)が失期と認識する理由(失期事由)には、
?当然失期:その事由が発生したら当然に失期してしまうこと。
?請求失期:その事由が発生したことに加え、銀行から請求(内容
証明郵便等の文書)があれば失期する。
の、二通りがあります。

http://www.saisei-nikki.com/2008/02/post_31.html