質が高い刑事弁護で評判 アトム法律事務所


アトム法律事務所弁護士法人は、刑事事件に特化してご相談、弁護のご依頼を頂き、弁護活動を行い、国内の冤罪を撲滅と刑事処分の公平の実現に努め、ご依頼者様から高い信頼を頂いて参りました。
また、フリーダイヤルは、24時間365日、受け付けており、緊急性が高い事件にスピーディーに対応できるとの評判を頂いています。
それらの評判を裏付けるご依頼者様の声を掲載したホームページをご覧下さい。
刑事事件、刑事裁判に関する用語や手続きに関する説明も多数掲載しています。
http://www.atombengo.com

ご依頼者様の信頼に応え、ますます刑事弁護の質が高いものとなっていくよう、日々、弁護士・職員一同、研鑽を重ねています。

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痴漢で起訴された元会社員の男性に無罪判決〜日本の刑事裁判の現状から〜VOL.5

昨日のブログでお話ししたように、日本における刑事裁判は長期化しがちです。
近年は、裁判員制度の導入にも関連し、審理期間の短縮化が進められています。

しかし、刑事裁判の短縮が望まれるとはいっても、今後の人生を左右しかねない大切な裁判ですから、いい加減に行うことはできません。

では、実際のところ、刑事裁判がどのくらいの期間を要するのか、ご存知でしょうか。

前回、容疑を認めているか、または争っているかといった、事件の性質によっても審理期間は異なるということをお話ししました。
統計的にも、第1審の平均審理期間は、被告人が罪を認めている自白事件と罪を争っている否認事件とで大きく 異なっています。
資料によれば、第1審の平均審理期間は、自白事件の場合は、簡易裁判所で2.0か月(2.0回の開廷)、地方裁判所で2.7か月(2.4回の開廷)です。
これに対し、否認事件の場合は、簡易裁判所で6.6か月(5.0回の開廷)、地方裁判所で8.9か月(7.0回の開廷)とされています。

そして、具体的な裁判の流れは、以下のようになっています。
?起訴
?公判期日の指定
?公判期日
  (?)冒頭手続
   ・人定質問(裁判官による被告人の本人確認)
   ・検察官による起訴状の朗読
   ・裁判官による黙秘権告知
   ・被告人・弁護人の陳述(罪状認否)
  (?)証拠調べ手続
  (?)最終弁論
   ・検察官による論告・求 刑
   ・弁護人による弁論
   ・被告人による最終陳述
  (?)結審
?判決言渡し
?控訴:第1審の判決に不服がある場合上級裁判所に再審理を求める手続
?上告:控訴審の判決に不服がある場合、さらに上級審に再審理を求める手続
?判決確定
?刑の執行

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痴漢で起訴された元会社員の男性に無罪判決〜日本の刑事裁判の現状から〜VOL.2

先日、日本の刑事裁判の現状として、無罪が認められる確率は極めて低いというお話をしました。

では、実際に日本の刑事裁判では、どのくらいの割合で無罪判決が下されると思われるでしょうか。            
2011年のデータによると、日本全国の地方裁判所において、第一審の裁判を受けた人数は65,875人でした。
(内訳としては、起訴された人数が65,616人、事件の性質上、簡易裁判所から地方裁判所に送られた人数が78人、その他が181人となっています)。

その中で、無罪を言い渡されたのはわずか68人でした。

つまり、無罪判決が下された割合は、わずか0.10%にすぎないのです(データ出典:平成21年版司法統計年報・刑事編)。

一定の刑事事件で行われる裁判員裁判では、この割合が多少高くなるのではないかといわれており、実際に覚せい剤の密輸事件で無罪判決が連続して下されるといったケースもあります。
もっとも、その後の控訴審において、裁判官によってその判断が覆される場合もありますが、従来にくらべ、多角的な要素に基づく判断が下されている、という考え方もできるでしょう。

いずれにしても、日本の刑事裁判において、いったん事件が起訴されてしまうと、無罪判決を勝ち取ることは極めて難しいと言わざるを得ないのが現状です。

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痴漢の無罪判決。(ニュースより)元会社員の男性に無罪判決が出ました。〜日本の刑事裁判の現状から〜V

刑事事件を扱ったテレビドラマなどで、「被告人は無罪!」という裁判官のセリフを耳にします。
しかし、実際、日本の刑事裁判において、無罪判決が下される割合は極めて低いのが現状です。

少し前のニュースになりますが、痴漢で起訴された元会社員の男性に、無罪判決が下された事件がありましたのでご紹介します。

名古屋市の繁華街の歩道で、昨年7月13日の深夜、面識のない女性(19)の後ろからワンピースの裾をめくって太ももの付近を触ったとして、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕され同8月1日に起訴された、元会社員の30代男性に対し、名古屋地裁は「客観的証拠に乏しい」として無罪(求刑罰金50万円)を言い渡しました。
男性は「たまたま通り掛かった際に大声を上げられ、驚いて逃げただけ」と逮捕直後から一貫して犯行を否認していましたが、女性は「後ろを振り返ったら男性がいた。逃げられたが追い掛けて捕まえた」と主張していました(2012年2月22日時事通信配信)。

今回は、冤罪防止の観点から、日本の刑事裁判の実情について解説したいと思います。

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広がる脱法ハーブ〜相次ぐ若者の救急搬送〜 東京都渋谷区の路上で、脱法ハーブを吸った少年3人が気分不

東京都では、脱法ハーブを販売する店は、2009年度は2店舗だったのが、2010年度には17店舗、2011年度は93店舗へと急増しています。
神奈川県では、2月末時点で横浜市を中心に16店舗に上ります。

今年1月、東京都渋谷区の路上で、脱法ハーブを吸った少年3人が気分不良を訴えて緊急搬送されたケースでは、少年らが脱法ハーブをもらったとするハーブ店を警視庁が捜索しました。
但し、本来なら薬事法違反の容疑が適用されるのが一般的ですが、前述のように含有される薬物の成分が明らかでないことから、人の生理的機能を悪化させたとして、傷害の容疑で捜索が行われました。

一方3月には、東京都内で所持品検査を受けた男性のズボンのポケットから見つかった白い粉末が、簡易検査でコカインの陽性反応が出たと判断され、現行犯逮捕されましたが、その後、警視庁の科学捜査研究所の鑑定で合法ドラッグと判明し、3日後に釈放されるなどのトラブルも発生しています。

脱法ハーブや合法ドラッグが広まる一方で、職務質問の広範囲化などの取り締まり強化によって、違法薬物は勿論、これらの脱法ハーブや合法ドラッグを所持、使用していないにも関わらず、刑事事件のトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

身に覚えのないトラブルに巻き込まれた場合には、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

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接見禁止決定に対する弁護側の準抗告申立てが認められました(野尻弁護士が担当する窃盗事件)

アトム東京支部の野尻弁護士が担当している窃盗の事件で、ご依頼者様2人に対する接見禁止の処分に対する準抗告が認容され、ご依頼者様方とお母様方との面会が実現し、手紙の授受も行うことができるようになりました。
この事件は2人のご依頼者様が関係する共犯事件と考えられており、ご依頼者様双方について、ダブルの準抗告認容となりました。

【事件の概要】
ご依頼者様らが、火曜日の昼、勤務先の仕事の一環で貴金属の買い取りに顧客宅に出向いた際、顧客の宝飾品を盗んだという窃盗の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回は、ご依頼者様方が逮捕される前にアトムに相談にみえた事件でしたが、法律相談を担当した野尻弁護士は、逮捕された場合に備えて警察への対応をアドバイスするとともに、弁護活動の準備を開始しました。

そして、ご依頼者様方の人物像や、ご依頼者様方を心配するお母様方の心情といった諸般の事情を汲み取り、お母様方に対しても一切の面会を認めず、手紙のやり取りも禁じるという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様方は、お母様方との面会が認められ、手紙のやり取りもできるようになりました。

今回の窃盗事件のように、共犯関係が疑われる事件では、仲間うちで口裏合わせをしたり、証拠隠滅の恐れがあると判断されやすいのが現状です。また、こうした判断によって一度接見禁止の処分が付されてしまうと、この判断を覆すことは難しく、勾留が続く間、家族にも会えないというケースも少なくありません。
しかし、連日取り調べが続く勾留中に、家族とも面会できず、まして手紙のやり取りさえ禁止される状況は、被疑者の精神を必要以上に追い込む危険があります。
それだけに、不当な接見禁止や、誤った判断に対しては、きちんと不服を申し立て、守られるべき権利を主張することが大切になるのです。

今回の事件でご依頼者様方の不当な接見禁止の判断が覆り、お母様方との面会が可能になったのは、ご依頼者様方のみならず、ご依頼者様方のことを案じるご家族にも真摯に向き合う、野尻弁護士の親身で適切な弁護活動が実を結んだものということができます。

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テレビ取材|ABCテレビ「キャスト」 アトム大阪の浦田弁護士が「出会い喫茶」の実態を解説

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

一昨日、アトム法律事務所大阪支部の浦田弁護士がABCテレビの取材を受け、「出会い喫茶」の実態について、法律的な観点からお話させていただきました。

昨今、様々な形態の「喫茶」が急増しています。今回のテーマは「出会い喫茶」の実態についてでした。

放送は、ABC『キャスト』の番組内で本日、4月5日(木)午後6時20分ころから予定されています。

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