遺産分割をしたいが、相続人の一人が不在者
これまでは、いわゆる帰来時弁済(不在者が帰来したときには、他の相続人が、代償金を支払う)の遺産分割をすることがありました。
しかし、不在者のための供託の制度(不在者財産管理人が供託できるというもの)(家事事件手続法146条の2)ができたことから、今後は、帰来時弁済の運用は少なくなると考えられているようです
片岡武ほか・家庭裁判所における財産管理・清算の実務55頁(2023年、日本加除出版)。
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俺が「岡口マクロ」を作ったように、
誰もが、自分の望むものを自分で作れる。
プログラミングの「作り方」がどんどん簡単になり、
いずれはそういう時代になると思います。
→ということは、子供には、プログラミングを「職業」にすることは、あまり勧めるべきではなく、
プログラミングができることを、就職活動の際の有力な武器にすることを勧めた方がいい
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