表現行為の一部のみが切り取られて訴追事由にされていたため、
それをこちらが指摘したにもかかわらず、
なんと、弾劾裁判所は、切り取り部分だけを対象とし、
その表現が重大な非行に当たるとしたのです。
これは、まさに古今東西、前代未聞であり、
中国や北朝鮮の裁判所だって、こんなことはしません。
そのことは完全にスルーするのに、
上川発言だと、とたんに「切り取り」「切り取り」と騒ぎ出す人達も
ダブスタが甚だしい(^_^)。
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https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1472885.html
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https://www.asahi.com/articles/ASS5L46HWS5LOXIE05CM.html
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https://bo2neta.hatenablog.com/entries/2007/02/08#p11
Amazonでも発売開始していました
予備試験「民実」用のインプット教材
「要件事実入門紛争類型別編」
試験委員は、要件事実の場合、権威となる本が司法研修所の本しかないので、
その中で最も詳しく新しい「紛争類型別」から、基本的には問題を決めていきます。
なので、「紛争類型別」は、受験生としては外せない。
しかし、いかんせん、「紛争類型別」はとても難解なのです。
ということは、受験生に一番必要なのは
紛争類型別をわかりやすく解説した本でしょ!
ということで、この本を作りました。
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これだけ単体でも商品になるものを、おまけで付けています(^_^)